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障害基礎年金
15問 • 7ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。

  • 2

    第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在(令和 7年4月11日とする。)66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。

  • 3

    初診日が令和6年8月30日である場合、令和 6年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。

  • 4

    被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在(令和7年4月11日とする。)25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、 その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。

  • 5

    精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、 事故で足にけがをし、その障害認定日 (令和 7年4月11日) において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。

  • 6

    疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、65歳に達した日以後であっても障害基礎年金の支給を請求することができる。

  • 7

    国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。(H29-7D)

  • 8

    厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年が経過したことにより、平成6年10月に障害基礎年金を失権した者が、平成31年4月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。(R元-9A)

  • 9

    障害基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が出生したときは、その出生した日の属する月の翌月から年金の額が改定される。

  • 10

    障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の受給権者からの年金額の改定請求は、その障害の程度が増進したことが明らかな場合であっても、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間は、行うことができない。

  • 11

    20歳前傷病による障害基礎年金については、 受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。 (H27-6才)

  • 12

    障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。(R4-5B)

  • 13

    障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、その加算対象となっている子が受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、 年金額が減額改定される。

  • 14

    厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。(H29-2工)

  • 15

    障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、 その後厚生年金保険の被保険者であった66歳のときに初診日がある別の傷病により障害認定日に障害等級3級に該当し、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級に増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、 障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

  • 基本情報1

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    20問 • 8ヶ月前
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  • 1

    被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。

  • 2

    第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在(令和 7年4月11日とする。)66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。

  • 3

    初診日が令和6年8月30日である場合、令和 6年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。

  • 4

    被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在(令和7年4月11日とする。)25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、 その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。

  • 5

    精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、 事故で足にけがをし、その障害認定日 (令和 7年4月11日) において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。

  • 6

    疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、65歳に達した日以後であっても障害基礎年金の支給を請求することができる。

  • 7

    国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。(H29-7D)

  • 8

    厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年が経過したことにより、平成6年10月に障害基礎年金を失権した者が、平成31年4月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。(R元-9A)

  • 9

    障害基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が出生したときは、その出生した日の属する月の翌月から年金の額が改定される。

  • 10

    障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の受給権者からの年金額の改定請求は、その障害の程度が増進したことが明らかな場合であっても、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間は、行うことができない。

  • 11

    20歳前傷病による障害基礎年金については、 受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。 (H27-6才)

  • 12

    障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。(R4-5B)

  • 13

    障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、その加算対象となっている子が受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、 年金額が減額改定される。

  • 14

    厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。(H29-2工)

  • 15

    障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、 その後厚生年金保険の被保険者であった66歳のときに初診日がある別の傷病により障害認定日に障害等級3級に該当し、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級に増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、 障害基礎年金の額の改定を請求することができる。