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印紙保険料
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、76円、146円、196円のいずれかとされている。

  • 2

    事業主は、日雇労働被保険者を使用する日ごとにその者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

  • 3

    請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。(H28-雇9A)

  • 4

    印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため、事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、使用期間が終了するまで返還してはならない。(R2-雇9C)

  • 5

    事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。(R2-雇9D)

  • 6

    事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

  • 7

    雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。

  • 8

    事業主は、原則として、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないが、やむを得ない事由により公共職業安定所長の許可を受けた場合には、例外として、譲り渡し、又は譲り受けることができる。

  • 9

    事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、公共職業安定所に提出しなければならない。

  • 10

    賃金の日額が8,200円未満である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。

  • 11

    事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。

  • 12

    事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。

  • 13

    雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を1人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。

  • 14

    事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。

  • 15

    事業主は、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)は、雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、当該買戻しの申出をするには、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。

  • 16

    事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合当該事業主は、雇用保険印紙により、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。

  • 17

    印紙保険料の納付を怠ったことにより、印紙保険料についての認定決定の通知を受けた事業主は、納入告知書により、調査決定をした日から20日以内の休日でない日までに納付しなければならない。

  • 18

    事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、原則として、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の25 に相当する追徴金を徴収される。

  • 19

    日雇労働被保険者が日雇労働被保険者手帳を事業場に持参せず、その日に日雇労働被保険者手帳を持参させることが困難であり、かつ、その後も事業場で日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付する機会がなかったため、雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、正当な理由があったものとして、事業主から追徴金を徴収しない。

  • 20

    事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより印紙保険料の認定決定が行われた場合であっても、その納付を怠った印紙保険料の額が 1,000円未満であるときは、追徴金は徴収されない。

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  • 1

    印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、76円、146円、196円のいずれかとされている。

  • 2

    事業主は、日雇労働被保険者を使用する日ごとにその者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

  • 3

    請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。(H28-雇9A)

  • 4

    印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため、事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、使用期間が終了するまで返還してはならない。(R2-雇9C)

  • 5

    事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。(R2-雇9D)

  • 6

    事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

  • 7

    雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。

  • 8

    事業主は、原則として、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないが、やむを得ない事由により公共職業安定所長の許可を受けた場合には、例外として、譲り渡し、又は譲り受けることができる。

  • 9

    事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、公共職業安定所に提出しなければならない。

  • 10

    賃金の日額が8,200円未満である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。

  • 11

    事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。

  • 12

    事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。

  • 13

    雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を1人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。

  • 14

    事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。

  • 15

    事業主は、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)は、雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、当該買戻しの申出をするには、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。

  • 16

    事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合当該事業主は、雇用保険印紙により、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。

  • 17

    印紙保険料の納付を怠ったことにより、印紙保険料についての認定決定の通知を受けた事業主は、納入告知書により、調査決定をした日から20日以内の休日でない日までに納付しなければならない。

  • 18

    事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、原則として、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の25 に相当する追徴金を徴収される。

  • 19

    日雇労働被保険者が日雇労働被保険者手帳を事業場に持参せず、その日に日雇労働被保険者手帳を持参させることが困難であり、かつ、その後も事業場で日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付する機会がなかったため、雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、正当な理由があったものとして、事業主から追徴金を徴収しない。

  • 20

    事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより印紙保険料の認定決定が行われた場合であっても、その納付を怠った印紙保険料の額が 1,000円未満であるときは、追徴金は徴収されない。