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社会復帰促進等事業
10問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    特別支給金は、社会復帰促進等事業の1つとして、労災保険のすべての保険給付に対応して支給される。

  • 2

    社会復帰促進等事業のうち特別支給金の支給に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。

  • 3

    休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。 (H28-7B)

  • 4

    既に身体障害のあった者が、業務上の事由、 複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。

  • 5

    遺族特別支給金の額は、300万円(当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額)とする。

  • 6

    休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、特別給与の総額を記載し、かつ、事業主の証明を受けた届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  • 7

    政府が被災労働者に支給する特別支給金は、 社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。(H29-6D)

  • 8

    特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであるが、譲渡、差押えについては、法令上禁止されていない。

  • 9

    遺族補償年金前払一時金が支給されたため、 遺族補償年金の支給が停止された場合であっても、遺族特別年金については支給は停止されない。

  • 10

    休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、 その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。 (R2-7D)

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  • 1

    特別支給金は、社会復帰促進等事業の1つとして、労災保険のすべての保険給付に対応して支給される。

  • 2

    社会復帰促進等事業のうち特別支給金の支給に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。

  • 3

    休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。 (H28-7B)

  • 4

    既に身体障害のあった者が、業務上の事由、 複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。

  • 5

    遺族特別支給金の額は、300万円(当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額)とする。

  • 6

    休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、特別給与の総額を記載し、かつ、事業主の証明を受けた届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  • 7

    政府が被災労働者に支給する特別支給金は、 社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。(H29-6D)

  • 8

    特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであるが、譲渡、差押えについては、法令上禁止されていない。

  • 9

    遺族補償年金前払一時金が支給されたため、 遺族補償年金の支給が停止された場合であっても、遺族特別年金については支給は停止されない。

  • 10

    休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、 その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。 (R2-7D)