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②被保険者等
15問 • 7ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。(H29-3E)

  • 2

    日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないときは、原則として、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

  • 3

    日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。(H29-3A)

  • 4

    平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。(R元-3E)

  • 5

    被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3 号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合でも、当該月は第3号被保険者であった月とみなす。

  • 6

    事業主は、使用する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に関して、経由に係る事務の一部を、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。

  • 7

    被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、 種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

  • 8

    いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、59歳である。

  • 9

    障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 10

    住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7 日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない。

  • 11

    老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 12

    日本国内に住所を有しない任意加入被保険者が保険料を滞納した場合に、その後、保険料を納付することなく3年間が経過したときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

  • 13

    第3号被保険者が、配偶者である第2号被保険者と離婚をしたことにより被扶養配偶者でなくなったときは、原則として当該事実があった日から14日以内に、市町村長に対して第 1号被保険者としての資格取得の届出を行わなければならない。

  • 14

    遺族基礎年金の受給権者は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより年金額の改定の事由が生じたときは、速やかに、所定の事項を記載した請求書を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 15

    障害基礎年金の受給権者は、加算対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 基本情報1

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  • 1

    日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。(H29-3E)

  • 2

    日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないときは、原則として、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

  • 3

    日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。(H29-3A)

  • 4

    平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。(R元-3E)

  • 5

    被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3 号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合でも、当該月は第3号被保険者であった月とみなす。

  • 6

    事業主は、使用する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に関して、経由に係る事務の一部を、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。

  • 7

    被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、 種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

  • 8

    いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、59歳である。

  • 9

    障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 10

    住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7 日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない。

  • 11

    老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 12

    日本国内に住所を有しない任意加入被保険者が保険料を滞納した場合に、その後、保険料を納付することなく3年間が経過したときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

  • 13

    第3号被保険者が、配偶者である第2号被保険者と離婚をしたことにより被扶養配偶者でなくなったときは、原則として当該事実があった日から14日以内に、市町村長に対して第 1号被保険者としての資格取得の届出を行わなければならない。

  • 14

    遺族基礎年金の受給権者は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより年金額の改定の事由が生じたときは、速やかに、所定の事項を記載した請求書を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 15

    障害基礎年金の受給権者は、加算対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。