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労働保険料の種類等
10問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。(H30-雇8B)

  • 2

    慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

  • 3

    請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に一定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることとされている。

  • 4

    労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1000分の88である。

  • 5

    労災保険率は、政令で定めるところにより、 労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去 3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

  • 6

    一般保険料における雇用保険率のうち失業等給付費等充当徴収保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。(R元-災9A改題)

  • 7

    第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生労働大臣の定める率とされている。

  • 8

    第2種特別加入保険料率は、特別加入する一人親方等の事業又は作業と同種又は類似の事業等についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(通勤災害に関する保険給付を受けることができない者については、通勤災害に係る災害率を除く。)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める率であり、26の事業又は作業の種類ごとに、最高1000分の49から最低1000分の3の範囲内で定められている。

  • 9

    第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和6年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。

  • 10

    第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

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    20問 • 8ヶ月前
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  • 1

    労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。(H30-雇8B)

  • 2

    慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

  • 3

    請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に一定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることとされている。

  • 4

    労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1000分の88である。

  • 5

    労災保険率は、政令で定めるところにより、 労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去 3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

  • 6

    一般保険料における雇用保険率のうち失業等給付費等充当徴収保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。(R元-災9A改題)

  • 7

    第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生労働大臣の定める率とされている。

  • 8

    第2種特別加入保険料率は、特別加入する一人親方等の事業又は作業と同種又は類似の事業等についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(通勤災害に関する保険給付を受けることができない者については、通勤災害に係る災害率を除く。)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める率であり、26の事業又は作業の種類ごとに、最高1000分の49から最低1000分の3の範囲内で定められている。

  • 9

    第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和6年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。

  • 10

    第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。