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私法 一問一答

私法 一問一答
40問 • 1年前
  • 井上裕徳
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    問題一覧

  • 1

    問1.意思能力がない者による法律行為 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、意思能力がない者が契約の締結や遺言などの法律行為をした場合、その法律行為は、本人又は成年後見人が取り消さない限り有効である。

    ×

  • 2

    問2.後見人による被後見人の居住用不動産の処分 成年後見人が成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地を売買するには、家庭裁判所の許可を得なければならず、任意後見人が任意後見契約の内容に基づき委任者の居住の用に供する建物又はその敷地を売買する場合も同様に、家庭裁判所の許可が必要である。

    ×

  • 3

    問3.任意後見契約 任意後見契約において、任意後見監督人が選任される前であれば、本人又は任意後見受任者は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって任意後見契約を解除することができるが、任意後見監督人が選任された後では、本人又は任意後見人は、正当な事由がなければ、任意後見契約を解除することができない。

  • 4

    問4.親の無権代理人である子の相続と追認拒絶の可否 父所有の不動産について、子が無断で代理人となり抵当権を設定したときは、無権代理として本人による契約の追認又は拒絶の問題等が発生するが、父が何らかの意思表示をする前に、子が単独相続により父の権利義務を承継した場合、子は追認拒絶をすることができず、抵当権設定は有効となる。

  • 5

    問5.無権代理人の責任 本人に無断でその代理人と称して契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、善意かつ無過失の相手方に対し、損害賠償の責任を負うことはあっても、その契約を履行する責任を負うことはない。

    ×

  • 6

    問6.取得時効 Aが、自己の所有地に隣接するB所有の土地を自己の所有地だと信じて占有を開始し、平穏、公然に当該土地を10年以上継続的に占有した。この場合、Aが占有の途中で当該隣接地がBの所有であると気づいた場合でも、Aは、その土地の所有権を時効取得することができる。

  • 7

    問7.占有訴権 借地人Aが所有者Bから賃借している土地に、隣接地の所有者Cが設置したブロック塀が倒れそうになっている場合、Aは、Bに代わって塀が倒れないように対策を講じることをCに請求できるが、倒れてしまった場合の損害賠償請求は、Bのみしか請求できず、Aは請求できない。

    ×

  • 8

    問8.囲繞地通行権 一方のみ公道に面する土地を道路と平行に2分割し、公道に面する土地だけを譲渡した結果、奥の土地が袋地となった場合、その袋地の所有者は、公道に至るため、公道に面する譲渡した土地のみを通行することができ、たとえ第三者の土地を通行する方が便利であっても、その第三者の土地の通行権は有しない。

  • 9

    問9.不在者財産管理人 財産の所有者が管理人を置かずに従来の住所等を去って不在者となった場合、家庭裁判所は利害関係人等の請求により不在者財産管理人を選任することができ、当該管理人は、原則として保存行為や物又は権利の性質を変えない範囲での利用や改良行為をする権限を有するが、家庭裁判所の許可を得れば財産の処分などを行うこともできる。

  • 10

    問10.共有Ⅰ 不動産の共有者は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、共同してその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができるが、共有者の一人が単独で当該抹消登記手続を請求することはできない。

    ×

  • 11

    問11.共有Ⅱ 共有不動産の共有者の一人が、管理費用の全額を負担している場合に、他の共有者が自己の持分に応じた費用の負担を1年以内に履行しないときは、管理費用を負担した共有者は、相当の償金を支払って、負担に応じない共有者の持分を取得することができる。

  • 12

    問12.抵当権に基づく妨害排除 抵当権は目的物を直接占有しない担保物権であり、目的物の使用方法等については抵当権者が制限する権利を有しないのが通常であるが、第三者が所有者の了解を得て抵当不動産を占有するケースで、不動産の価値や抵当権者を害するおそれがあるなど一定の場合には、その占有を排除し、あるいは抵当不動産を抵当権者に直接明け渡すことを請求できる。

  • 13

    問13.抵当権の効力 平成16年4月1日以降において、賃貸物件に対する抵当権の設定登記後に建物の使用収益を開始した場合など、抵当権に劣後する賃借権は抵当権者及び抵当不動産の競落人に対抗することができないが、競売手続の開始前から建物の使用収益をしているなど一定の条件に合致する賃借人については、競落人への所有権移転後、6ヶ月の建物明渡しの猶予期間が認められる。

  • 14

    問14.地役権 地役権は、自己の土地の便益のため他人の土地を利用できるという物権であり、電力会社が設置する高圧電線の線下に所在する他者の所有地に設定するなどの例がみられるが、この関係において、便益を受ける自己の土地を要役地、便益に供される他者の土地を承役地という。

  • 15

    問15.売主の契約責任 建物売買契約の締結後、その決済引渡し前に、未曽有の豪雨で山崩れが起き、建物が全壊してしまった場合、売買契約に特段の定めがなくとも、買主は売買代金の支払いを拒むことができる。

  • 16

    問16.同時履行の抗弁権 売主Aと買主Bは、Aが所有する土地を売却する売買契約を締結したが、約定した引渡し期日になってもAがBに土地を引き渡さない場合、Bは、引渡しがなされるまでAへの代金支払を拒むことができる。

  • 17

    問17.売買契約解除の遡及効 不動産の売買契約について、売主Aから買主Bに目的物件の引渡しと所有権移転登記が完了したのちに、Bの債務不履行によりAが契約解除する前に、Bが当該不動産をCへ転売し、引渡しと所有権移転登記が完了していた場合、Aが解除したときは、CはAに対して、当該不動産を返還しなければならない。

    ×

  • 18

    問18.契約不適合責任Ⅰ 不動産の売買契約において、売主から買主に引き渡された不動産の品質が契約の内容に適合しないものであった場合、売主にその不適合について帰責事由がなかったとしても、買主は売主に対し、修補等の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を求めることができる。

    ×

  • 19

    問19.契約不適合責任Ⅱ 一般の個人間で売買契約を締結する場合、売主の契約不適合責任を免責する特約をすることは有効であり、このような特約を設けて売買したときは、事情の如何を問わず、買主は、売主に対して契約不適合責任を問うことができない。

    ×

  • 20

    問20.委任契約の当事者の死亡と契約の効力 委任契約においては、委任者と受任者との間の個人的関係が基礎となっているため、委任者又は受任者が死亡した場合、特段の定めがなければ委任契約は終了する。

  • 21

    問21.建物の賃貸借 Aを賃貸人、Bを賃借人とする建物賃貸借契約において、「Bが賃料を1ヶ月分滞納したときは、Aは、本賃貸借契約を解除できる」と定めた場合、その後、実際にBが1ヶ月分の家賃を滞納したときは、Aは、本定めに基づき賃貸借契約を解除することができる。

    ×

  • 22

    問22.建物転貸借の法律関係 建物の転借人(入居者)は、賃貸人から転貸借に基づく債務を直接履行するよう求められた場合であっても、賃借人兼転貸人(サブリース会社)への賃料の前払い分については、賃貸人に対抗できる。

    ×

  • 23

    問23.賃貸不動産の譲渡と賃貸人たる地位の留保 賃貸中の建物と敷地を売却する際に、賃貸借契約に基づく賃貸人の地位を買主に移転せず売主に留保することができ、売主・買主間で賃貸借契約を締結することで元の賃貸借契約は転貸借契約となるが、その後に売主・買主間の賃貸借契約が終了した場合、留保した賃貸人の地位は、買主又はその承継人に移転する。

  • 24

    問24.建物賃貸借の保証契約 賃借人Aが、父親Bを連帯保証人として、令和6年1月に賃貸人X社と建物賃貸借契約を締結した場合、極度額を定めなければXB間の連帯保証契約は無効になる。

  • 25

    問25.不動産使用貸借契約の終了事由 土地や建物を無償で親戚に使用させる場合のように、使用貸借契約は、貸主と借主の間における経済合理性によらない特別な人的関係に基づいて締結されるのが通常であるため、貸主又は借主のいずれかが死亡した場合、契約は終了することとされている。

    ×

  • 26

    問26.借地権Ⅰ 借地借家法においては、普通借地権が合意更新された場合、その存続期間は、最初の更新の日からは最低30年、2回目以降の更新は最低20年と定められており、当事者の合意により、これより短い存続期間を定めても無効となる。

    ×

  • 27

    問27.借地権Ⅱ 借地契約の賃貸人が、賃借人から第三者への借地権の譲渡を承諾しない場合、賃借人は、裁判所に賃貸人の承諾に代わる許可を得るための申立てをすることができる。

  • 28

    問28.事業用定期借地権 A社は、新店舗の敷地を確保するために地主Bと交渉した結果、AB間で事業用定期借地契約を締結することになったが、この場合、契約を電磁的記録によって締結することができる。

    ×

  • 29

    問29.定期建物賃貸借(いわゆる定期借家) 定期借家契約を公正証書によって契約する場合に、公証人が「本件契約は更新のない定期借家契約である」旨を借主に説明し、公正証書の中に「説明を受けて借主も了解した」と明記すれば、貸主の事前説明手続は不要となる。

    ×

  • 30

    問30.工作物責任 借地上に設置されたブロック塀が、経年劣化により倒壊し、通行人が怪我を負った場合、ブロック塀を設置した土地所有者は、現状ではブロック塀を直接に占有又は管理していないため、当該通行人に損害賠償責任を負うことはない。

    ×

  • 31

    問31.代襲相続 代襲相続とは、本来相続人となり得る者が、相続の開始以前に死亡し、又は一定の事由によって相続権を失った場合に、その者の子がこれを代襲して相続人となる制度であり、代襲相続が発生する一定の事由としては、相続人となり得る者についての相続欠格や相続廃除、相続放棄がある。

    ×

  • 32

    問32.相続の承認 相続人は、相続の開始から3ヶ月以内に相続について承認又は放棄をしなければならず、この期間内に家庭裁判所に何らの申述をしない場合は、単純承認をしたものとみなされる。

    ×

  • 33

    問33.遺産分割 共同相続人は、いつでも協議で遺産分割をすることができ、協議が調わないときは遺産の分割を家庭裁判所に請求することができるが、預貯金債権は金銭債権であり相続開始と同時に各共同相続人に分割されるから、遺産分割の対象にならない。

    ×

  • 34

    問34.遺言 相続財産の一部のみについて、複数の相続人のうちの特定の者に相続させる旨の遺言が作成されていた場合には、残りの相続財産全体に関する遺産分割協議が成立しなければ、その相続人は当該財産の所有権を確定的に取得することができない。

    ×

  • 35

    問35.自筆証書遺言 自筆証書遺言の本文と一体のものとして添付される財産目録については、パソコンによる作成、第三者による代筆、不動産登記事項証明書や預貯金通帳コピー等の添付によることが可能であるが、その場合、目録の各頁に遺言者が署名し、実印を押印する必要がある。

    ×

  • 36

    問36.遺留分 遺留分を算定するための財産の価額には、被相続人が生前贈与した財産の価額が算入されるが、そのうち相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にされたものに限り算入される。

  • 37

    問37.配偶者居住権 配偶者居住権を取得した配偶者は、無償で居住建物の使用・収益をすることができ、所有者の承諾を得なくても使用・収益に必要な修繕や増改築をすることもできる。

    ×

  • 38

    問38.消費者契約法(取消権の行使期間) 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し重要事項について不実告知をしたことにより、消費者が誤認をして契約したときは、消費者はこれを取り消すことができるが、この取消権は、追認をすることができる時から1年以内に行使しないときは、時効によって消滅する。

  • 39

    問39.区分所有法(規約の効力) 建物・敷地・附属施設の管理又は使用方法などを定めた管理規約や、区分所有者の集会における決議については、その効力は区分所有者全員に及ぶだけでなく、区分所有者の特定承継人にも効力を生じる。

  • 40

    問40.会社法(取締役の利益相反取引) 取締役会設置会社の取締役が株式会社と利益相反取引をするには、取締役会の承認に加えて、取引後、遅滞なく、取引についての重要な事項を取締役会に報告することが必要となる。

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  • 1

    問1.意思能力がない者による法律行為 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、意思能力がない者が契約の締結や遺言などの法律行為をした場合、その法律行為は、本人又は成年後見人が取り消さない限り有効である。

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  • 2

    問2.後見人による被後見人の居住用不動産の処分 成年後見人が成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地を売買するには、家庭裁判所の許可を得なければならず、任意後見人が任意後見契約の内容に基づき委任者の居住の用に供する建物又はその敷地を売買する場合も同様に、家庭裁判所の許可が必要である。

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  • 3

    問3.任意後見契約 任意後見契約において、任意後見監督人が選任される前であれば、本人又は任意後見受任者は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって任意後見契約を解除することができるが、任意後見監督人が選任された後では、本人又は任意後見人は、正当な事由がなければ、任意後見契約を解除することができない。

  • 4

    問4.親の無権代理人である子の相続と追認拒絶の可否 父所有の不動産について、子が無断で代理人となり抵当権を設定したときは、無権代理として本人による契約の追認又は拒絶の問題等が発生するが、父が何らかの意思表示をする前に、子が単独相続により父の権利義務を承継した場合、子は追認拒絶をすることができず、抵当権設定は有効となる。

  • 5

    問5.無権代理人の責任 本人に無断でその代理人と称して契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、善意かつ無過失の相手方に対し、損害賠償の責任を負うことはあっても、その契約を履行する責任を負うことはない。

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  • 6

    問6.取得時効 Aが、自己の所有地に隣接するB所有の土地を自己の所有地だと信じて占有を開始し、平穏、公然に当該土地を10年以上継続的に占有した。この場合、Aが占有の途中で当該隣接地がBの所有であると気づいた場合でも、Aは、その土地の所有権を時効取得することができる。

  • 7

    問7.占有訴権 借地人Aが所有者Bから賃借している土地に、隣接地の所有者Cが設置したブロック塀が倒れそうになっている場合、Aは、Bに代わって塀が倒れないように対策を講じることをCに請求できるが、倒れてしまった場合の損害賠償請求は、Bのみしか請求できず、Aは請求できない。

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  • 8

    問8.囲繞地通行権 一方のみ公道に面する土地を道路と平行に2分割し、公道に面する土地だけを譲渡した結果、奥の土地が袋地となった場合、その袋地の所有者は、公道に至るため、公道に面する譲渡した土地のみを通行することができ、たとえ第三者の土地を通行する方が便利であっても、その第三者の土地の通行権は有しない。

  • 9

    問9.不在者財産管理人 財産の所有者が管理人を置かずに従来の住所等を去って不在者となった場合、家庭裁判所は利害関係人等の請求により不在者財産管理人を選任することができ、当該管理人は、原則として保存行為や物又は権利の性質を変えない範囲での利用や改良行為をする権限を有するが、家庭裁判所の許可を得れば財産の処分などを行うこともできる。

  • 10

    問10.共有Ⅰ 不動産の共有者は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、共同してその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができるが、共有者の一人が単独で当該抹消登記手続を請求することはできない。

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  • 11

    問11.共有Ⅱ 共有不動産の共有者の一人が、管理費用の全額を負担している場合に、他の共有者が自己の持分に応じた費用の負担を1年以内に履行しないときは、管理費用を負担した共有者は、相当の償金を支払って、負担に応じない共有者の持分を取得することができる。

  • 12

    問12.抵当権に基づく妨害排除 抵当権は目的物を直接占有しない担保物権であり、目的物の使用方法等については抵当権者が制限する権利を有しないのが通常であるが、第三者が所有者の了解を得て抵当不動産を占有するケースで、不動産の価値や抵当権者を害するおそれがあるなど一定の場合には、その占有を排除し、あるいは抵当不動産を抵当権者に直接明け渡すことを請求できる。

  • 13

    問13.抵当権の効力 平成16年4月1日以降において、賃貸物件に対する抵当権の設定登記後に建物の使用収益を開始した場合など、抵当権に劣後する賃借権は抵当権者及び抵当不動産の競落人に対抗することができないが、競売手続の開始前から建物の使用収益をしているなど一定の条件に合致する賃借人については、競落人への所有権移転後、6ヶ月の建物明渡しの猶予期間が認められる。

  • 14

    問14.地役権 地役権は、自己の土地の便益のため他人の土地を利用できるという物権であり、電力会社が設置する高圧電線の線下に所在する他者の所有地に設定するなどの例がみられるが、この関係において、便益を受ける自己の土地を要役地、便益に供される他者の土地を承役地という。

  • 15

    問15.売主の契約責任 建物売買契約の締結後、その決済引渡し前に、未曽有の豪雨で山崩れが起き、建物が全壊してしまった場合、売買契約に特段の定めがなくとも、買主は売買代金の支払いを拒むことができる。

  • 16

    問16.同時履行の抗弁権 売主Aと買主Bは、Aが所有する土地を売却する売買契約を締結したが、約定した引渡し期日になってもAがBに土地を引き渡さない場合、Bは、引渡しがなされるまでAへの代金支払を拒むことができる。

  • 17

    問17.売買契約解除の遡及効 不動産の売買契約について、売主Aから買主Bに目的物件の引渡しと所有権移転登記が完了したのちに、Bの債務不履行によりAが契約解除する前に、Bが当該不動産をCへ転売し、引渡しと所有権移転登記が完了していた場合、Aが解除したときは、CはAに対して、当該不動産を返還しなければならない。

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  • 18

    問18.契約不適合責任Ⅰ 不動産の売買契約において、売主から買主に引き渡された不動産の品質が契約の内容に適合しないものであった場合、売主にその不適合について帰責事由がなかったとしても、買主は売主に対し、修補等の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を求めることができる。

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  • 19

    問19.契約不適合責任Ⅱ 一般の個人間で売買契約を締結する場合、売主の契約不適合責任を免責する特約をすることは有効であり、このような特約を設けて売買したときは、事情の如何を問わず、買主は、売主に対して契約不適合責任を問うことができない。

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  • 20

    問20.委任契約の当事者の死亡と契約の効力 委任契約においては、委任者と受任者との間の個人的関係が基礎となっているため、委任者又は受任者が死亡した場合、特段の定めがなければ委任契約は終了する。

  • 21

    問21.建物の賃貸借 Aを賃貸人、Bを賃借人とする建物賃貸借契約において、「Bが賃料を1ヶ月分滞納したときは、Aは、本賃貸借契約を解除できる」と定めた場合、その後、実際にBが1ヶ月分の家賃を滞納したときは、Aは、本定めに基づき賃貸借契約を解除することができる。

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  • 22

    問22.建物転貸借の法律関係 建物の転借人(入居者)は、賃貸人から転貸借に基づく債務を直接履行するよう求められた場合であっても、賃借人兼転貸人(サブリース会社)への賃料の前払い分については、賃貸人に対抗できる。

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  • 23

    問23.賃貸不動産の譲渡と賃貸人たる地位の留保 賃貸中の建物と敷地を売却する際に、賃貸借契約に基づく賃貸人の地位を買主に移転せず売主に留保することができ、売主・買主間で賃貸借契約を締結することで元の賃貸借契約は転貸借契約となるが、その後に売主・買主間の賃貸借契約が終了した場合、留保した賃貸人の地位は、買主又はその承継人に移転する。

  • 24

    問24.建物賃貸借の保証契約 賃借人Aが、父親Bを連帯保証人として、令和6年1月に賃貸人X社と建物賃貸借契約を締結した場合、極度額を定めなければXB間の連帯保証契約は無効になる。

  • 25

    問25.不動産使用貸借契約の終了事由 土地や建物を無償で親戚に使用させる場合のように、使用貸借契約は、貸主と借主の間における経済合理性によらない特別な人的関係に基づいて締結されるのが通常であるため、貸主又は借主のいずれかが死亡した場合、契約は終了することとされている。

    ×

  • 26

    問26.借地権Ⅰ 借地借家法においては、普通借地権が合意更新された場合、その存続期間は、最初の更新の日からは最低30年、2回目以降の更新は最低20年と定められており、当事者の合意により、これより短い存続期間を定めても無効となる。

    ×

  • 27

    問27.借地権Ⅱ 借地契約の賃貸人が、賃借人から第三者への借地権の譲渡を承諾しない場合、賃借人は、裁判所に賃貸人の承諾に代わる許可を得るための申立てをすることができる。

  • 28

    問28.事業用定期借地権 A社は、新店舗の敷地を確保するために地主Bと交渉した結果、AB間で事業用定期借地契約を締結することになったが、この場合、契約を電磁的記録によって締結することができる。

    ×

  • 29

    問29.定期建物賃貸借(いわゆる定期借家) 定期借家契約を公正証書によって契約する場合に、公証人が「本件契約は更新のない定期借家契約である」旨を借主に説明し、公正証書の中に「説明を受けて借主も了解した」と明記すれば、貸主の事前説明手続は不要となる。

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  • 30

    問30.工作物責任 借地上に設置されたブロック塀が、経年劣化により倒壊し、通行人が怪我を負った場合、ブロック塀を設置した土地所有者は、現状ではブロック塀を直接に占有又は管理していないため、当該通行人に損害賠償責任を負うことはない。

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  • 31

    問31.代襲相続 代襲相続とは、本来相続人となり得る者が、相続の開始以前に死亡し、又は一定の事由によって相続権を失った場合に、その者の子がこれを代襲して相続人となる制度であり、代襲相続が発生する一定の事由としては、相続人となり得る者についての相続欠格や相続廃除、相続放棄がある。

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  • 32

    問32.相続の承認 相続人は、相続の開始から3ヶ月以内に相続について承認又は放棄をしなければならず、この期間内に家庭裁判所に何らの申述をしない場合は、単純承認をしたものとみなされる。

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  • 33

    問33.遺産分割 共同相続人は、いつでも協議で遺産分割をすることができ、協議が調わないときは遺産の分割を家庭裁判所に請求することができるが、預貯金債権は金銭債権であり相続開始と同時に各共同相続人に分割されるから、遺産分割の対象にならない。

    ×

  • 34

    問34.遺言 相続財産の一部のみについて、複数の相続人のうちの特定の者に相続させる旨の遺言が作成されていた場合には、残りの相続財産全体に関する遺産分割協議が成立しなければ、その相続人は当該財産の所有権を確定的に取得することができない。

    ×

  • 35

    問35.自筆証書遺言 自筆証書遺言の本文と一体のものとして添付される財産目録については、パソコンによる作成、第三者による代筆、不動産登記事項証明書や預貯金通帳コピー等の添付によることが可能であるが、その場合、目録の各頁に遺言者が署名し、実印を押印する必要がある。

    ×

  • 36

    問36.遺留分 遺留分を算定するための財産の価額には、被相続人が生前贈与した財産の価額が算入されるが、そのうち相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にされたものに限り算入される。

  • 37

    問37.配偶者居住権 配偶者居住権を取得した配偶者は、無償で居住建物の使用・収益をすることができ、所有者の承諾を得なくても使用・収益に必要な修繕や増改築をすることもできる。

    ×

  • 38

    問38.消費者契約法(取消権の行使期間) 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し重要事項について不実告知をしたことにより、消費者が誤認をして契約したときは、消費者はこれを取り消すことができるが、この取消権は、追認をすることができる時から1年以内に行使しないときは、時効によって消滅する。

  • 39

    問39.区分所有法(規約の効力) 建物・敷地・附属施設の管理又は使用方法などを定めた管理規約や、区分所有者の集会における決議については、その効力は区分所有者全員に及ぶだけでなく、区分所有者の特定承継人にも効力を生じる。

  • 40

    問40.会社法(取締役の利益相反取引) 取締役会設置会社の取締役が株式会社と利益相反取引をするには、取締役会の承認に加えて、取引後、遅滞なく、取引についての重要な事項を取締役会に報告することが必要となる。