建築・公法 選択
問題一覧
1
(1) 高低差があり建築物の敷地とするには造成工事などが必要な土地であっても、建築する建築物の外壁や基礎が擁壁を兼ねるものであり建築物と不可分な工事として審査機関に認められると開発許可を得ることなく確認申請のみで建築が可能となる場合もあり、時間と費用の削減になる。
2
(2) 防火地域内に外壁が耐火構造の建築物を計画する場合、建築基準法では、外壁を隣接地境界線に接して設けることができるとされているが、民法の規定により建物は境界線から50cm以上の距離を保たなければならないとされているため、隣接地所有者の同意がない限り外壁を隣接地境界に接して設けることはできない。
3
(1) 鉄筋コンクリート造は、鉄筋とコンクリートを組み合わせることで互いの短所を補い長所を活用する構造であり、例えば、梁に働く引っ張り応力については、梁の端部では下部に、中央部では上部に鉄筋を多く入れて対応させる。
4
(2) 在来軸組工法は、一般に、柱と梁で構成し筋かいなどの斜材でそれらを補強する工法であるが、構造接合部の断面欠損が多い弱点があり、それを補うために、柱と梁を接合金物とドリフトピンを用いて接合部の剛性を高めた、木造金物工法も採用されている。
5
(2) 水道直結方式や直結増圧給水方式は、高置タンク方式や圧力タンク方式に比べ、受水槽の設置スペースを他の用途に利用できることや受水槽の清掃、水質検査などの水質管理が不要であるなどのメリットがあるが、3階までの低層の建物にしか利用できない。
6
(4) 耐震改修工法には、ブレース、耐震壁の新設や柱鋼板巻立て等により強度やじん性を補強する工法のほか、建物への地震力の入力を抑制する免震改修工法などがある。
7
(3) アスベストを含有する吹付け材、保温材、成形板の建材の使用を設計図面や目視調査などにより判明した場合は、それらすべての建材について直ちに除去や封じ込め工事を実施する必要がある。
8
(2) 工業化や職住分離という社会構造の変化などを追い風に画一的な近代建築が普及しており、デザイン性を重視した建築物は、異質なものとして排除される傾向にあり画一的で整然とした街の魅力の減衰を引き起こしている。
9
(1) 増改築や模様替えの際、一般的には基礎や階ごとの柱、土台、大引きなどのほか、各通り芯の壁ごとの柱や梁などの横架材や筋交いなどについても確認する必要があるが、これらは、伏図によって確認することができる。
10
(3) あらかじめ地盤調査を行い軟弱地盤であると認められる場合の対応策としては、薬液注入工法など地盤改良により地盤の支持力を増加させることや、鋼管圧入工法など支持層まで杭を打つなどの工法がある。
11
(3) 給水管内の錆が進行すると、赤水や流量減少、漏水の原因になるため、内視鏡計測調査やX線装置計測調査等により管の肉厚を確認し、錆こぶがある場合、研磨剤で取り除きエポキシ樹脂系の塗料でコーティングして管を延命させる更生工事などにより改修する。
12
(2) 現行法令に適合している事務所ビルの所有者が、1階の事務所部分150㎡を飲食店に用途変更する場合、飲食店は特殊建築物に該当するため、用途変更の確認申請が必要である。
13
(2) コンバージョンを行う場合、建築確認申請が必要となるか確認する必要があるが、患者の収容施設がある延べ面積250㎡の診療所として使っていた建築物を保育所にコンバージョンする場合は、確認申請が必要な用途変更に該当する。
14
(3) 延べ面積が180㎡で地上3階建の木造一戸建ての空き家住宅を物販店舗等に転用する場合、建築確認申請は不要となったが、用途に応じて適用される建築基準法や消防法等の規定に適合させることは引き続き求められており、本件については、壁、梁や柱などを耐火構造に改修することが必要である。
15
(2) 空き家等の既存建築ストックの利活用を推進するため、一戸建ての住宅を特殊建築物である福祉施設や寄宿舎等へ用途変更をする場合に建築確認を要する建築物の対象面積が緩和され、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものから150㎡を超えるものとされた。
16
(3) 独身寮を老人ホームに用途変更する場合、独身寮のエレベーターの昇降路、共用廊下、階段などの用に供する部分の面積は容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入されていないが、老人ホームでは、エレベーターの昇降路以外は算入されるため、容積率の再チェックが必要である。
17
(2) 敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率および各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した建築物は、その許可の範囲内において、容積率、絶対高さ制限、斜線制限による限度を超えるものとすることができる。
18
(3) 前面道路の境界線またはその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が所定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線またはその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなし、前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積または敷地の部分の面積に算入できない。
19
(4) 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画に定める居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案し、良好な居住環境が確保されることが見込まれると市町村長が認めた場合に限り、例外的に市街化調整区域にも定めることができる
20
(3) 建築基準法は、第一種低層住居専用地域内における高さの制限を除き、高度地区内の建築物に屋根の断熱改修等を行うと高さ制限に抵触する場合でも、その工事が必要最小限であり、構造上やむを得ないと特定行政庁が許可すれば高さの最高限度を超えるものとすることができることを定めている。
建築・公法 一問一答
建築・公法 一問一答
井上裕徳 · 40問 · 1年前建築・公法 一問一答
建築・公法 一問一答
40問 • 1年前事業・実務 一問一答
事業・実務 一問一答
井上裕徳 · 40問 · 1年前事業・実務 一問一答
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40問 • 1年前経済・金融 一問一答 ※経済必須
経済・金融 一問一答 ※経済必須
井上裕徳 · 40問 · 1年前経済・金融 一問一答 ※経済必須
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40問 • 1年前私法 一問一答
私法 一問一答
井上裕徳 · 40問 · 1年前私法 一問一答
私法 一問一答
40問 • 1年前事業・実務 四肢択⼀
事業・実務 四肢択⼀
井上裕徳 · 30問 · 1年前事業・実務 四肢択⼀
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30問 • 1年前経済・金融 四肢択⼀
経済・金融 四肢択⼀
井上裕徳 · 20問 · 1年前経済・金融 四肢択⼀
経済・金融 四肢択⼀
20問 • 1年前私法 四肢択一
私法 四肢択一
井上裕徳 · 20問 · 1年前私法 四肢択一
私法 四肢択一
20問 • 1年前税制 四肢択一
税制 四肢択一
井上裕徳 · 20問 · 1年前税制 四肢択一
税制 四肢択一
20問 • 1年前用語
用語
井上裕徳 · 7問 · 1年前用語
用語
7問 • 1年前問題一覧
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(1) 高低差があり建築物の敷地とするには造成工事などが必要な土地であっても、建築する建築物の外壁や基礎が擁壁を兼ねるものであり建築物と不可分な工事として審査機関に認められると開発許可を得ることなく確認申請のみで建築が可能となる場合もあり、時間と費用の削減になる。
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(2) 防火地域内に外壁が耐火構造の建築物を計画する場合、建築基準法では、外壁を隣接地境界線に接して設けることができるとされているが、民法の規定により建物は境界線から50cm以上の距離を保たなければならないとされているため、隣接地所有者の同意がない限り外壁を隣接地境界に接して設けることはできない。
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(1) 鉄筋コンクリート造は、鉄筋とコンクリートを組み合わせることで互いの短所を補い長所を活用する構造であり、例えば、梁に働く引っ張り応力については、梁の端部では下部に、中央部では上部に鉄筋を多く入れて対応させる。
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(2) 在来軸組工法は、一般に、柱と梁で構成し筋かいなどの斜材でそれらを補強する工法であるが、構造接合部の断面欠損が多い弱点があり、それを補うために、柱と梁を接合金物とドリフトピンを用いて接合部の剛性を高めた、木造金物工法も採用されている。
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(2) 水道直結方式や直結増圧給水方式は、高置タンク方式や圧力タンク方式に比べ、受水槽の設置スペースを他の用途に利用できることや受水槽の清掃、水質検査などの水質管理が不要であるなどのメリットがあるが、3階までの低層の建物にしか利用できない。
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(4) 耐震改修工法には、ブレース、耐震壁の新設や柱鋼板巻立て等により強度やじん性を補強する工法のほか、建物への地震力の入力を抑制する免震改修工法などがある。
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(3) アスベストを含有する吹付け材、保温材、成形板の建材の使用を設計図面や目視調査などにより判明した場合は、それらすべての建材について直ちに除去や封じ込め工事を実施する必要がある。
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(2) 工業化や職住分離という社会構造の変化などを追い風に画一的な近代建築が普及しており、デザイン性を重視した建築物は、異質なものとして排除される傾向にあり画一的で整然とした街の魅力の減衰を引き起こしている。
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(1) 増改築や模様替えの際、一般的には基礎や階ごとの柱、土台、大引きなどのほか、各通り芯の壁ごとの柱や梁などの横架材や筋交いなどについても確認する必要があるが、これらは、伏図によって確認することができる。
10
(3) あらかじめ地盤調査を行い軟弱地盤であると認められる場合の対応策としては、薬液注入工法など地盤改良により地盤の支持力を増加させることや、鋼管圧入工法など支持層まで杭を打つなどの工法がある。
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(3) 給水管内の錆が進行すると、赤水や流量減少、漏水の原因になるため、内視鏡計測調査やX線装置計測調査等により管の肉厚を確認し、錆こぶがある場合、研磨剤で取り除きエポキシ樹脂系の塗料でコーティングして管を延命させる更生工事などにより改修する。
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(2) 現行法令に適合している事務所ビルの所有者が、1階の事務所部分150㎡を飲食店に用途変更する場合、飲食店は特殊建築物に該当するため、用途変更の確認申請が必要である。
13
(2) コンバージョンを行う場合、建築確認申請が必要となるか確認する必要があるが、患者の収容施設がある延べ面積250㎡の診療所として使っていた建築物を保育所にコンバージョンする場合は、確認申請が必要な用途変更に該当する。
14
(3) 延べ面積が180㎡で地上3階建の木造一戸建ての空き家住宅を物販店舗等に転用する場合、建築確認申請は不要となったが、用途に応じて適用される建築基準法や消防法等の規定に適合させることは引き続き求められており、本件については、壁、梁や柱などを耐火構造に改修することが必要である。
15
(2) 空き家等の既存建築ストックの利活用を推進するため、一戸建ての住宅を特殊建築物である福祉施設や寄宿舎等へ用途変更をする場合に建築確認を要する建築物の対象面積が緩和され、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものから150㎡を超えるものとされた。
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(3) 独身寮を老人ホームに用途変更する場合、独身寮のエレベーターの昇降路、共用廊下、階段などの用に供する部分の面積は容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入されていないが、老人ホームでは、エレベーターの昇降路以外は算入されるため、容積率の再チェックが必要である。
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(2) 敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率および各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した建築物は、その許可の範囲内において、容積率、絶対高さ制限、斜線制限による限度を超えるものとすることができる。
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(3) 前面道路の境界線またはその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が所定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線またはその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなし、前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積または敷地の部分の面積に算入できない。
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(4) 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画に定める居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案し、良好な居住環境が確保されることが見込まれると市町村長が認めた場合に限り、例外的に市街化調整区域にも定めることができる
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(3) 建築基準法は、第一種低層住居専用地域内における高さの制限を除き、高度地区内の建築物に屋根の断熱改修等を行うと高さ制限に抵触する場合でも、その工事が必要最小限であり、構造上やむを得ないと特定行政庁が許可すれば高さの最高限度を超えるものとすることができることを定めている。