税制 四肢択一
問題一覧
1
(3) 賃貸用不動産を購入した際に支払った媒介手数料、不動産取得税、登録免許税は、その不動産の取得価額に算入する。
2
(1) 不動産所得の総収入金額に関し、収入を計上すべき時期は、契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日であり、支払日が定められていないもので請求払いとされているものはその請求の日、その他のものは実際に支払いを受けた日となり、未収も収入金額に含めなければならならない。
3
(3) 譲渡した不動産の取得費は、その不動産を取得するために要した費用に、その後に加えた設備費・改良費を加算した額であるが、相続や贈与によって取得した不動産の取得費は、原則として被相続人又は贈与者の取得費を引き継ぐ。
4
(3) 被相続人が相続開始の直前まで居住していた財産を、取得した個人が売却した場合には、一定の条件により居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けられるが、家屋が区分所有建物の場合や、昭和56年6月以降に建築されたものである場合は、適用を受けられない。
5
(4) 売買契約の買主や賃貸借契約の賃借人が法人の場合は、売買代金や賃貸料を非居住者に支払う際には源泉徴収が必要であり、これにより源泉徴収した所得税は、売買代金等の支払の翌月10日までに税務署へ納付しなければならない。
6
(2) 法人が保有する土地・建物等を譲渡した場合の収益の計上時期は、原則、引渡しがあった日であるが、契約の効力が発生する日とすることもできる。
7
(4) 不動産を売却して譲渡損が生じたときは、一定の場合を除き、給与所得等の他の種類の所得と損益通算することはできないが、他の不動産を売却して譲渡益が生じた場合は、その譲渡益と通算できる。
8
(3) 住宅ローン控除の適用を受ける要件として、借入金は一定の金融機関から借り入れた期間10年以上の割賦償還による融資であることが必要であり、期間5年の住宅ローンの場合には適用を受けることができない。
9
(1) 宅地建物取引業者が、新築された日から10年を経過した床面積50㎡以上240㎡以下の住宅を令和7年3月31日までに取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、当該業者に課される不動産取得税が軽減される。
10
(2) この特例の適用要件の一つは、交換取得資産を、交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供することであるが、土地については宅地、田畑、鉱泉地などが用途の区分として定められており、建物に関していえば、居住用建物と店舗と事務所はいずれも同一用途の区分とされている。
11
(3) 交換譲渡資産と交換取得資産の時価に差がある場合、その差額を調整するために交換当事者間で授受される金銭又は資産の金額については、交換譲渡資産と交換取得資産のいずれか高い方の時価の20%を超えると、取引全体についてこの特例の適用を受けられない。
12
(2) 取得した買換資産の取得価額及び取得時期は、譲渡資産の取得費及び取得時期を引き継ぐ。
13
(4) 暦年贈与に係る相続税の計算において、その相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産がある場合には、原則として、その贈与された財産の価額を相続税の課税価格に加算する取扱いが定められているが、加算する価額は、相続発生時の価額となる。
14
(3) 被相続人の配偶者は、相続によって取得した財産が、法定相続分か1億6千万円のいずれか大きい額以下であれば相続税を納付する必要がなく、それらの額は相続税の課税価格には算入しないで相続税の総額を計算する。
15
(2) 相続税の基礎控除額は次の式で計算されるが、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、原則として被相続人に実子がいる場合は1人まで、被相続人に実子がいない場合は2人までに制限されており、また、法定相続人の数には相続の放棄をした人は含まれない。 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
16
(4) 中小企業における経営の承継の円滑化法に関する法律により認定を受けた受贈者が、特定事業用資産の贈与を受けた場合、一定の要件のもと贈与税の納税猶予を受けられるが、土地の面積については400㎡、建物の床面積については800㎡までの部分である。
17
(2) 自己の土地に貸家を建て賃貸している場合、その敷地は貸家建付地となり、その評価額は、自用地の評価額が1億円、借地権割合60%、家屋の全てを賃貸に供しているのであれば、8,200万円となる。
18
(3) 貸家の一部に空室がある貸家建付地の評価額は、自用地評価額から自用地評価額に借地権割合と借家権割合を乗じた額に賃貸割合(空室部分を除いた実際に賃貸されている部分の割合)を乗じて算定した額を控除して得た額である。
19
(2) 同族株主が取得した取引相場のない株式の評価を行う場合、会社の規模を大会社、中会社、小会社に分類し、会社の分類ごとに類似業種比準価額による評価方法および純資産価額による評価方法に基づき計算を行うが、大会社は、原則、純資産価額による評価方法に基づき計算を行う。
20
(1) 土地を所有する個人が、当該土地を自身が経営する法人に貸し付け、当該法人が当該土地の時価の2分の1以下の権利金を支払ったときは、この権利金は土地を賃貸することによる収入であるため、個人に不動産所得として所得税が課税される。
建築・公法 一問一答
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井上裕徳 · 7問 · 1年前用語
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7問 • 1年前問題一覧
1
(3) 賃貸用不動産を購入した際に支払った媒介手数料、不動産取得税、登録免許税は、その不動産の取得価額に算入する。
2
(1) 不動産所得の総収入金額に関し、収入を計上すべき時期は、契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日であり、支払日が定められていないもので請求払いとされているものはその請求の日、その他のものは実際に支払いを受けた日となり、未収も収入金額に含めなければならならない。
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(3) 譲渡した不動産の取得費は、その不動産を取得するために要した費用に、その後に加えた設備費・改良費を加算した額であるが、相続や贈与によって取得した不動産の取得費は、原則として被相続人又は贈与者の取得費を引き継ぐ。
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(3) 被相続人が相続開始の直前まで居住していた財産を、取得した個人が売却した場合には、一定の条件により居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けられるが、家屋が区分所有建物の場合や、昭和56年6月以降に建築されたものである場合は、適用を受けられない。
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(4) 売買契約の買主や賃貸借契約の賃借人が法人の場合は、売買代金や賃貸料を非居住者に支払う際には源泉徴収が必要であり、これにより源泉徴収した所得税は、売買代金等の支払の翌月10日までに税務署へ納付しなければならない。
6
(2) 法人が保有する土地・建物等を譲渡した場合の収益の計上時期は、原則、引渡しがあった日であるが、契約の効力が発生する日とすることもできる。
7
(4) 不動産を売却して譲渡損が生じたときは、一定の場合を除き、給与所得等の他の種類の所得と損益通算することはできないが、他の不動産を売却して譲渡益が生じた場合は、その譲渡益と通算できる。
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(3) 住宅ローン控除の適用を受ける要件として、借入金は一定の金融機関から借り入れた期間10年以上の割賦償還による融資であることが必要であり、期間5年の住宅ローンの場合には適用を受けることができない。
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(1) 宅地建物取引業者が、新築された日から10年を経過した床面積50㎡以上240㎡以下の住宅を令和7年3月31日までに取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、当該業者に課される不動産取得税が軽減される。
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(2) この特例の適用要件の一つは、交換取得資産を、交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供することであるが、土地については宅地、田畑、鉱泉地などが用途の区分として定められており、建物に関していえば、居住用建物と店舗と事務所はいずれも同一用途の区分とされている。
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(3) 交換譲渡資産と交換取得資産の時価に差がある場合、その差額を調整するために交換当事者間で授受される金銭又は資産の金額については、交換譲渡資産と交換取得資産のいずれか高い方の時価の20%を超えると、取引全体についてこの特例の適用を受けられない。
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(2) 取得した買換資産の取得価額及び取得時期は、譲渡資産の取得費及び取得時期を引き継ぐ。
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(4) 暦年贈与に係る相続税の計算において、その相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産がある場合には、原則として、その贈与された財産の価額を相続税の課税価格に加算する取扱いが定められているが、加算する価額は、相続発生時の価額となる。
14
(3) 被相続人の配偶者は、相続によって取得した財産が、法定相続分か1億6千万円のいずれか大きい額以下であれば相続税を納付する必要がなく、それらの額は相続税の課税価格には算入しないで相続税の総額を計算する。
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(2) 相続税の基礎控除額は次の式で計算されるが、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、原則として被相続人に実子がいる場合は1人まで、被相続人に実子がいない場合は2人までに制限されており、また、法定相続人の数には相続の放棄をした人は含まれない。 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
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(4) 中小企業における経営の承継の円滑化法に関する法律により認定を受けた受贈者が、特定事業用資産の贈与を受けた場合、一定の要件のもと贈与税の納税猶予を受けられるが、土地の面積については400㎡、建物の床面積については800㎡までの部分である。
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(2) 自己の土地に貸家を建て賃貸している場合、その敷地は貸家建付地となり、その評価額は、自用地の評価額が1億円、借地権割合60%、家屋の全てを賃貸に供しているのであれば、8,200万円となる。
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(3) 貸家の一部に空室がある貸家建付地の評価額は、自用地評価額から自用地評価額に借地権割合と借家権割合を乗じた額に賃貸割合(空室部分を除いた実際に賃貸されている部分の割合)を乗じて算定した額を控除して得た額である。
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(2) 同族株主が取得した取引相場のない株式の評価を行う場合、会社の規模を大会社、中会社、小会社に分類し、会社の分類ごとに類似業種比準価額による評価方法および純資産価額による評価方法に基づき計算を行うが、大会社は、原則、純資産価額による評価方法に基づき計算を行う。
20
(1) 土地を所有する個人が、当該土地を自身が経営する法人に貸し付け、当該法人が当該土地の時価の2分の1以下の権利金を支払ったときは、この権利金は土地を賃貸することによる収入であるため、個人に不動産所得として所得税が課税される。