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問題一覧
1
問1.地盤調査や地下水位 地下水位は排水処理など工事費用の増加や工期の延長に影響があるだけではなく、土地そのものの安全性等に大きく関係するためボーリング調査など事前の地盤調査で確認しておく必要がある。
〇
2
問2.建築計画 ベンチマークは、設計や施工の際に建築物の平面的な位置や高さを決める基準となるだけでなく、道路斜線測定のための基準点にもなることから、道路のマンホールや境界杭など現場の「動かないもの」に設定する。
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3
問3.構造(木造) 木造でも耐火建築物が建築可能となり、木造の非住宅・中層建築物が建てられるようになったが、これは意匠材及び構造材としても兼用できる木材積層材の普及によるものであり、このCLTと呼ばれる建材は木材を桂剥きした薄い単板を何層にも重ねた建材であり、耐火性のほか、遮音性などの効果も期待できる。
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4
問4.構造(木造) 木造ハイブリッド工法といわれるものの中には、木材と鉄骨材という異種の材料を組み合わせ、それぞれの長所である強度、耐震性、耐火性等を活かす工法があり、これによれば、木材による建築物が制限される防火地域でも、木の温もりを活かした中高層ビルの建築が可能となる。
〇
5
問5.構造(鉄骨造) 鉄骨は不燃材料でありながら耐火性に乏しく、圧縮力に弱いため座屈が生じやすいが、他の構造材に比べて靱性(粘り強さ)に富み、重量当たりの曲げ剛性や曲げ強度である断面効率が高い。よって、鉄骨構造には鉄筋コンクリート構造に比べ、細い材で大きな空間を構成できることや建築物の軽量化を図ることで耐震構造としやすいといった特徴がある。
〇
6
問6.構造(地震に対する構造) 建物が共振することを抑える装置(ダンパー)を設け、建物の地震に対する応答を減らす構造を免震構造といい、超高層建築物や展望塔などの工作物で採用する場合には、風圧力による建物の揺れを低減することもできる。
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7
問7.耐震診断 耐震診断による耐震性能の評価は、保有性能基本指標、形状指標、経年指標により算出された構造耐震指標Is値で表わされ、数値が大きいほど耐震性が高いことを示すが、この診断方法には第1次診断法から第3次診断法まであり、どの診断法を適用するかは建築物の規模、形状、経年により法定されている。
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8
問8.設備計画 鉄筋コンクリート造の共同住宅について水回りの位置を変更し、パイプスペースに設置された立て管までの排水管の距離を延長しようとする場合、変更後の排水の流量や管の口径が変わらなければ、床下スペースの高さについての検証は必要ない。
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9
問9.換気設備 機械換気方式は、第1種、第2種及び第3種の3つに分類され、このうち第3種換気方式は、給気を送風機(ファン)で行い、排気は排気口から押し出す方式であり、外部から居室内への粉塵の進入を防ぐことができる。
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10
問10.電気設備 高圧や特別高圧で電力を引き込まなければならないような大規模な建物は、キュービクルなどの受変電設備を設置するためのスペースや電力会社に貸与する借室が必要になる。
〇
11
問11.省エネルギー化 省エネに対する取組みは社会的要請に応えるものであり、省エネや創エネを意識した設備投資なども今後増えることが見込まれるが、同時に、省エネなどに対応していない建築物の資産価値への影響も大きいと考えられる。
〇
12
問12.断熱 建築物内外の熱を遮断する工法には内断熱工法と外断熱工法があり、内断熱工法は各部屋の個別施工となるため、一般的に外断熱工法と比較して施工費用がかさむが、結露やヒートブリッジ現象が起きにくいという利点がある。
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13
問13.解体工事 一定規模以上の建築物等について解体等の工事を行うには、石綿含有建材の有無についての事前調査実施が義務付けられたため解体作業に関与する場合は注意を要するが、都道府県知事等への結果報告は石綿含有建材が確認されなければ不要である。
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14
問14.災害に対する備え 不特定多数が利用する2階以上の建築物では、火災や地震時に安全に避難階に避難できることが重要であり、原則として二以上の直通階段による二方向避難の確保が必要であるが、比較的小規模な一定の建築物については、自動火災報知器や誘導灯などの消防設備、あるいは、避難用バルコニーのいずれかの設置により二以上の階段を設ける必要はなくなる。
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15
問15.防災計画 火災時には建築物の天井や壁などの屋内の可燃物から発生する煙等を有効に屋外に排出し、建築物内部の人を安全に避難させる必要があることから、建築物の用途や規模等により、自然排煙方式あるいは機械排煙方式による排煙設備を設けなければならない。
〇
16
問15.防災計画 火災時には建築物の天井や壁などの屋内の可燃物から発生する煙等を有効に屋外に排出し、建築物内部の人を安全に避難させる必要があることから、建築物の用途や規模等により、自然排煙方式あるいは機械排煙方式による排煙設備を設けなければならない。
〇
17
問17.デザイン 色彩には面積対比、明度対比のほか、人に与える感情的な印象、環境色、安全色というような要素があるため、外壁の塗装色を選定するにあたっては、建築物の用途、目的や周辺環境を考慮して検討する必要がある。
〇
18
問18.申請手続きⅠ 建築確認は、建築物の新築、増築、改築等の工事に着手する前に、建築計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかについて建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けることであるが、既存建築物の用途変更の場合は、用途や規模に関係なく確認を受ける必要はない。
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19
問19.申請手続きⅡ 鉄筋コンクリート造地上3階建ての共同住宅の新築工事では、特定工程について中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程を行ってはならない。
〇
20
問20.申請手続きⅢ 建築確認を必要とする床面積の合計が500㎡である事務所を新築する場合、確認済証の交付と、所管行政庁等による建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定における適合判定通知書の交付が必要であるが、どちらの交付が先でも構わない。
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21
問21.図面の見方Ⅰ BIMモデルは、建築物に関する「3Dの形状情報」と建築物の部材など構成要素の名称、寸法、数量などに関する「属性情報」を統合したデータベースであり、生産性の向上や関係者間における適時の情報共有、工事の進捗管理などに資するとされている。
〇
22
問22.図面の見方Ⅱ 「天空率図」は、道路斜線制限について天空率による高さ制限の特例を受けようとする場合に確認申請図の一つとして作成されるが、隣地斜線制限や北側斜線制限がある場合は、天空率による高さ制限の特例が適用されないため「天空率図」は作成されない。
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23
問23.工事の把握 工期は工事規模・構造・工法の他、道路状況・天候・施工性などにも影響されるが、近年は技能労働者不足や建設業の時間外労働規制などによる長期化が懸念されるため、工期の設定に当たってはこれらの影響も踏まえた検討が必要である。
〇
24
問24.建築工事 戸建住宅の地盤調査として一般的に行われているスクリューウエイト貫入試験は、スクリューポイントを取り付けたロッドの頭部に1kN(100kg)まで荷重を加えてどれだけ貫入するかを測り、貫入が止まったらハンドルに回転を加えて地中にねじ込み、25cmねじ込むのに必要な回転数を測定するものである。
〇
25
問25.維持管理(LCC) 適切な建築物の保全は、建築物の機能維持、長寿命化に加え、建築物の「企画設計→建設→運営・管理保全→解体」までのトータルコストであるLCC(ライフサイクルコスト)の低減にもなると考えられている。
〇
26
問26.建物の修繕及び改修Ⅰ タイル仕上げの劣化には、タイルの割れと浮きの現象があり、目視や打診棒を利用した打診調査があるが、幅が0.2㎜以上の躯体コンクリートとタイルの割れを発見した場合の改修方法としては、シール工法が適している。
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27
問27.建物の修繕及び改修Ⅱ 工場で製作されたパネルやサイディング等を外壁材として使用する場合、雨水浸入防止のためにシーリング材を用いるが、シーリング材の劣化調査には目視による変色などの調査のほか、サンプルを採取し引っ張り強度や硬さを調べるダンベル物性試験がある。
〇
28
問28.既存建物の再活用Ⅰ 検査済証がない建築物については、そのままでは確認申請が必要となる増築等のリフォーム工事を行うことができないが、建築基準法適合状況調査を実施し、現行法規に適合していること又は既存不適格であることを明らかにすることで、工事を行うことができる。
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29
問29.既存建物の再活用Ⅱ 既存建築物の用途変更に当たっては、旧来の設備を小型化された新しい設備に入れ替えたり、災害等を考慮して機械類を屋上等に移設すること等による新たなレンタルスペースの確保も検討するべきである。
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30
問30.既存建物の再活用Ⅲ 店舗併用事務所ビル1階の店舗部分250㎡のテナントを書店からいわゆるイートインスペースが併設されたコンビニエンスストアに変更する場合、用途変更の確認申請や工事完了時の建築主事への届け出などの建築基準法に定める用途変更に係る手続きが必要である。
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31
問31.容積率Ⅰ 建築物の用途を問わず、宅配ボックスを設ける部分については、原則として、建築物の各階の床面積の合計に100分の1を乗じて得た面積を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
〇
32
問32.容積率Ⅱ 事務所ビルにおいて、建築基準法の要件に該当する防災専用の備蓄倉庫を増築する場合、その備蓄倉庫部分の床面積は、その事務所ビルの各階床面積の合計の50分の1までは容積率算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
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33
問33.容積率Ⅲ 都市計画で定められた容積率の限度が50/10の準住居地域内で、幅員15mの道路に接続する幅員7mの道路を前面道路とする建築物の敷地が、幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が28mである場合、その敷地に適用される前面道路の幅員による容積率の限度を算出する際の幅員には加算がある。
〇
34
問34.擁壁 擁壁については、宅地造成等規制法の許可、都市計画法の開発許可、建築基準法の工作物の確認申請のいずれかに基づく検査済証の有無を調べ、現地でひび割れなどの状態を確認するが、高さが2m以下など法の規制外の擁壁の場合、安全上の問題がなく危険がないことから特に調査は必要ない。
×
35
問35.非常用進入口 建築基準法では、階数が3以上の建築物には外部から消防隊が進入するための非常用進入口を設置しなければならないとされているが、一戸建て住宅は消火や避難が比較的容易であるため、階数が3以上であっても設置は義務付けられていない。
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36
問36.用途変更 一の既存不適格建築物について、2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合において、特定行政庁がその工事の全体計画が所定の基準に適合すると認めたときは、2以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、現行の基準に適合させなくてもよい。
〇
37
問37.用途変更 空き家等の既存建築ストックの利活用を推進するため、一戸建ての住宅を特殊建築物である福祉施設や寄宿舎等へ用途変更をする場合に建築確認を要する建築物の対象面積が緩和され、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものから150㎡を超えるものとされた。
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38
問38.都市再生特別措置法 都市再生特別措置法の居住環境向上用途誘導地区は、居住誘導区域のうち、病院や店舗等の居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域であり、建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の緩和等、それら施設の誘導を図るための措置が定められる。
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39
問39.特定都市河川浸水被害対策法 特定都市河川浸水被害対策法に基づき指定された浸水被害防止区域において、制限用途に係る建築物を建築する場合は特定建築行為となり、都道府県等の許可が必要となるが、既存建築物を用途変更することにより制限用途に係る建築物となる場合は都道府県等の許可は不要である。
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40
問40.長期優良住宅の普及の促進に関する法律 長期優良住宅の普及の促進に関する法律によれば、構造及び設備が長期使用構造等に該当する既存住宅の所有者等(区分所有住宅については管理者等)は、長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合には、長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
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