ログイン

求職者給付Ⅱ・Ⅲ
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    公共職業安定所長が、その指示した一定の公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた一定の受給資格者については、訓練延長給付の対象となるが、その給付日数は、30日から支給残日数を差し引いた日数が限度とされている。

  • 2

    厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。(R2-3C)

  • 3

    広域延長給付を受けている受給資格者については、その者について訓練延長給付が行われることとなった場合であっても、当該広域延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行われない。

  • 4

    個別延長給付の上限日数は、特定受給資格者であって、心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者については、受給資格に定基礎期間が20年以上である者を除き、60日係る離職の日において35歳以上60歳未満で算である。

  • 5

    特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。(R2-3B)

  • 6

    一般被保険者に係る求職者給付には、基本手当、技能習得手当及び傷病手当の3種類があり、技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。

  • 7

    寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、 その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。

  • 8

    受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となる日に支給されるものであり、当該受給資格者が、内職収入による減額計算により基本手当が支給されないこととなる日については、支給されない。

  • 9

    受講手当の日額は、500円とし、90日分を限度として支給するものとする。

  • 10

    通所手当は月額で支給され、公共職業訓練等を受ける期間に属さない日がある月であっても、減額されることはない。

  • 11

    求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。(H28-2イ)

  • 12

    傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。(H28-2工)

  • 13

    傷病手当の支給に係る雇用保険法第37条第1 項の認定は、原則として、受給資格者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日 (口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日)までに受けなければならない。

  • 14

    雇用保険法第37条第1項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法の規定による傷病手当金の支給を受けることができる場合には、傷病手当は支給されないが、傷病手当の額が健康保険法の傷病手当金の額を上回るときは、その差額が傷病手当として支給される。

  • 15

    訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。(R2-4D)

  • 16

    高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上なければ、支給されない。

  • 17

    高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金の受給期限内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けたときは、その者は、 当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。

  • 18

    高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4 週間に1回ずつ直前の28日の各日について、 失業の認定を受けなければならない。(H29-5D)

  • 19

    特例高年齢被保険者(雇用保険法第37条の5 第1項の規定により高年齢被保険者となった者をいう。)については、全ての適用事業を離職した場合でなければ、高年齢求職者給付金が支給されることはない。

  • 20

    高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が1年以上である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。

  • 基本情報1

    基本情報1

    中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前

    基本情報1

    基本情報1

    20問 • 11ヶ月前
    中村静絵

    基本情報2

    基本情報2

    中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前

    基本情報2

    基本情報2

    20問 • 11ヶ月前
    中村静絵

    基本情報5

    基本情報5

    中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前

    基本情報5

    基本情報5

    21問 • 10ヶ月前
    中村静絵

    基本情報6

    基本情報6

    中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前

    基本情報6

    基本情報6

    22問 • 10ヶ月前
    中村静絵

    基本情報7

    基本情報7

    中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前

    基本情報7

    基本情報7

    21問 • 10ヶ月前
    中村静絵

    基本情報8

    基本情報8

    中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前

    基本情報8

    基本情報8

    20問 • 10ヶ月前
    中村静絵

    基本情報9

    基本情報9

    中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前

    基本情報9

    基本情報9

    22問 • 10ヶ月前
    中村静絵

    基本情報10

    基本情報10

    中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前

    基本情報10

    基本情報10

    21問 • 10ヶ月前
    中村静絵

    基本情報11

    基本情報11

    中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前

    基本情報11

    基本情報11

    20問 • 10ヶ月前
    中村静絵

    基本情報12

    基本情報12

    中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前

    基本情報12

    基本情報12

    20問 • 10ヶ月前
    中村静絵

    労働基準法の基本理念等

    労働基準法の基本理念等

    中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前

    労働基準法の基本理念等

    労働基準法の基本理念等

    20問 • 8ヶ月前
    中村静絵

    労働契約等

    労働契約等

    中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前

    労働契約等

    労働契約等

    20問 • 8ヶ月前
    中村静絵

    労働契約②

    労働契約②

    中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前

    労働契約②

    労働契約②

    10問 • 8ヶ月前
    中村静絵

    賃金

    賃金

    中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前

    賃金

    賃金

    20問 • 8ヶ月前
    中村静絵

    賃金② 労働時間、休憩、休日

    賃金② 労働時間、休憩、休日

    中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前

    賃金② 労働時間、休憩、休日

    賃金② 労働時間、休憩、休日

    15問 • 8ヶ月前
    中村静絵

    変形労働時間制

    変形労働時間制

    中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前

    変形労働時間制

    変形労働時間制

    15問 • 8ヶ月前
    中村静絵

    時間外労働・休日労働

    時間外労働・休日労働

    中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前

    時間外労働・休日労働

    時間外労働・休日労働

    15問 • 8ヶ月前
    中村静絵

    みなし労働時間制

    みなし労働時間制

    中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前

    みなし労働時間制

    みなし労働時間制

    10問 • 8ヶ月前
    中村静絵

    年次有給休/年少者・妊産婦者

    年次有給休/年少者・妊産婦者

    中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前

    年次有給休/年少者・妊産婦者

    年次有給休/年少者・妊産婦者

    20問 • 8ヶ月前
    中村静絵

    問題一覧

  • 1

    公共職業安定所長が、その指示した一定の公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた一定の受給資格者については、訓練延長給付の対象となるが、その給付日数は、30日から支給残日数を差し引いた日数が限度とされている。

  • 2

    厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。(R2-3C)

  • 3

    広域延長給付を受けている受給資格者については、その者について訓練延長給付が行われることとなった場合であっても、当該広域延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行われない。

  • 4

    個別延長給付の上限日数は、特定受給資格者であって、心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者については、受給資格に定基礎期間が20年以上である者を除き、60日係る離職の日において35歳以上60歳未満で算である。

  • 5

    特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。(R2-3B)

  • 6

    一般被保険者に係る求職者給付には、基本手当、技能習得手当及び傷病手当の3種類があり、技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。

  • 7

    寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、 その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。

  • 8

    受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となる日に支給されるものであり、当該受給資格者が、内職収入による減額計算により基本手当が支給されないこととなる日については、支給されない。

  • 9

    受講手当の日額は、500円とし、90日分を限度として支給するものとする。

  • 10

    通所手当は月額で支給され、公共職業訓練等を受ける期間に属さない日がある月であっても、減額されることはない。

  • 11

    求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。(H28-2イ)

  • 12

    傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。(H28-2工)

  • 13

    傷病手当の支給に係る雇用保険法第37条第1 項の認定は、原則として、受給資格者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日 (口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日)までに受けなければならない。

  • 14

    雇用保険法第37条第1項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法の規定による傷病手当金の支給を受けることができる場合には、傷病手当は支給されないが、傷病手当の額が健康保険法の傷病手当金の額を上回るときは、その差額が傷病手当として支給される。

  • 15

    訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。(R2-4D)

  • 16

    高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上なければ、支給されない。

  • 17

    高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金の受給期限内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けたときは、その者は、 当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。

  • 18

    高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4 週間に1回ずつ直前の28日の各日について、 失業の認定を受けなければならない。(H29-5D)

  • 19

    特例高年齢被保険者(雇用保険法第37条の5 第1項の規定により高年齢被保険者となった者をいう。)については、全ての適用事業を離職した場合でなければ、高年齢求職者給付金が支給されることはない。

  • 20

    高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が1年以上である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。