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②標準報酬・保険給付
20問 • 7ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    健康保険法第43条の2の規定によるいわゆる育児休業等終了時における報酬月額の改定は、被保険者が育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合であって、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(報酬支払の基礎となった日数が17日 (被保険者であって、 その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者については11日) 未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、その使用される事業所の事業主が保険者等に申出をすることにより、行われる。

  • 2

    健康保険法第43条の2の規定によるいわゆる育児休業等終了時における報酬月額の改定は、所定の要件に該当すれば、育児休業等の前後の報酬月額が標準報酬月額等級において 2等級以上変動しない場合であっても、行われる。

  • 3

    残業手当の減少により、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間の報酬総額の平均額が従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて変動した場合は、基本給等の固定的賃金に変動がなくても育児休業等終了時改定の対象となる。

  • 4

    産前産後休業終了時改定によって改定された標準報酬月額は、原則として、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とされる。

  • 5

    事業主は、被保険者が産前産後休業終了時改定の要件に該当したときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない。

  • 6

    全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、①「当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額」と② 「前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9 月30日における当該全国健康保険協会が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額」のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。

  • 7

    特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3 月までの標準報酬月額については、前々年) の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とされる。

  • 8

    保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定することとされている。

  • 9

    全国健康保険協会管掌健康保険における同一の適用事業所において、一般の被保険者が6 月、12月及び翌年3月にそれぞれ300万円、 300万円、100万円の賞与を受けた場合、標準賞与額は6月300万円、12月240万円となり、 翌年3月は零となる。

  • 10

    被保険者が同一の月に2回に分けて賞与の支払を受けたときは、その支払を受けた賞与のうち最も高い額を標準賞与額の基礎とすることとされている。

  • 11

    被保険者の疾病又は負傷に関して行う療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護とされている。

  • 12

    定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。

  • 13

    被保険者が出産の際、保険医療機関において手当を受けたときは、正常出産、異常出産を問わず、療養の給付は行われない。

  • 14

    身体に違和感を覚えて診察を受けたが、結果的になんらの異常も認められなかった場合には、当該診察は療養の給付の対象とならない。

  • 15

    被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病又は負傷については、2か月以内のものに限り保険給付を行う。

  • 16

    入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、 別に定める額)とされている。

  • 17

    被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。(H29-7A)

  • 18

    保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。(H27-6C)

  • 19

    入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)とされている。

  • 20

    67歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院し、市町村民税の非課税者である場合、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分のみの負担となる。

  • 基本情報1

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  • 1

    健康保険法第43条の2の規定によるいわゆる育児休業等終了時における報酬月額の改定は、被保険者が育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合であって、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(報酬支払の基礎となった日数が17日 (被保険者であって、 その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者については11日) 未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、その使用される事業所の事業主が保険者等に申出をすることにより、行われる。

  • 2

    健康保険法第43条の2の規定によるいわゆる育児休業等終了時における報酬月額の改定は、所定の要件に該当すれば、育児休業等の前後の報酬月額が標準報酬月額等級において 2等級以上変動しない場合であっても、行われる。

  • 3

    残業手当の減少により、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間の報酬総額の平均額が従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて変動した場合は、基本給等の固定的賃金に変動がなくても育児休業等終了時改定の対象となる。

  • 4

    産前産後休業終了時改定によって改定された標準報酬月額は、原則として、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とされる。

  • 5

    事業主は、被保険者が産前産後休業終了時改定の要件に該当したときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない。

  • 6

    全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、①「当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額」と② 「前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9 月30日における当該全国健康保険協会が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額」のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。

  • 7

    特例退職被保険者の標準報酬月額は、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3 月までの標準報酬月額については、前々年) の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とされる。

  • 8

    保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定することとされている。

  • 9

    全国健康保険協会管掌健康保険における同一の適用事業所において、一般の被保険者が6 月、12月及び翌年3月にそれぞれ300万円、 300万円、100万円の賞与を受けた場合、標準賞与額は6月300万円、12月240万円となり、 翌年3月は零となる。

  • 10

    被保険者が同一の月に2回に分けて賞与の支払を受けたときは、その支払を受けた賞与のうち最も高い額を標準賞与額の基礎とすることとされている。

  • 11

    被保険者の疾病又は負傷に関して行う療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護とされている。

  • 12

    定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。

  • 13

    被保険者が出産の際、保険医療機関において手当を受けたときは、正常出産、異常出産を問わず、療養の給付は行われない。

  • 14

    身体に違和感を覚えて診察を受けたが、結果的になんらの異常も認められなかった場合には、当該診察は療養の給付の対象とならない。

  • 15

    被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病又は負傷については、2か月以内のものに限り保険給付を行う。

  • 16

    入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、 別に定める額)とされている。

  • 17

    被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。(H29-7A)

  • 18

    保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。(H27-6C)

  • 19

    入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)とされている。

  • 20

    67歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院し、市町村民税の非課税者である場合、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分のみの負担となる。