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就職促進給付
15問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3 分の1以上の支給残日数があったとしても、 離職前の事業主に再び雇用されたときは、再就職手当は支給されない。

  • 2

    受給資格者は、再就職手当の支給を受けようとするときは、安定した職業に就いた日の翌日から起算して10日以内に、再就職手当支給申請書に所定の書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して) 管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 3

    基本手当の受給資格者が、基本手当に係る待期期間が経過する日前に雇入れをすることを約した事業主に雇用された場合には、再就職手当は支給されない。

  • 4

    再就職手当については、離職理由による基本手当の給付制限を受けている期間に就職した受給資格者であっても、一定の要件を満たせば支給される。

  • 5

    所定給付日数が180日である受給資格者が厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が140日であるときに受給できる再就職手当の額は、基本手当日額の84日分である。

  • 6

    受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介により適用事業に6か月の期間を定めて雇用されることとなり、就職のためその住所又は居所を変更する場合には、移転費の支給対象となる。

  • 7

    受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して10 日以内に、雇用保険受給資格者証等を添えて (当該受給資格者等が受給資格通知等の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して) 移転費支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 8

    求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い、公共職業安定所長の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動を行った場合にのみ、支給される。

  • 9

    求職活動支援費の支給対象となる者は、受給資格者のほか、高年齢受給資格者、特例受給資格者とされており、日雇受給資格者はその支給対象とされていない。

  • 10

    求職活動支援費の1つである広域求職活動費は、離職理由による給付制限を受けている受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動 (広域求職活動) をする場合であっても、他の要件を満たせば支給される。

  • 11

    就業促進定着手当の額は、再就職手当に係る基本手当日額に支給残日数に相当する日数に 10分の2を乗じて得た数を乗じて得た額が限度とされる。

  • 12

    受給資格者は、就業促進定着手当の支給を受けようとするときは、再就職手当の支給に係る職業に就いた日から起算して6か月目に当たる日の翌日から起算して1か月以内に、就業促進定着手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 13

    再就職手当又は就業促進定着手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、原則として、当該再就職手当又は就業促進定着手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなされる。

  • 14

    高年齢求職者給付金の支給を受けた者であっても、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。

  • 15

    所定給付日数が300日である受給資格者が厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が60日であるときに、受給できる常用就職支度手当の額は基本手当日額の36日分となる。

  • 基本情報1

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    20問 • 8ヶ月前
    中村静絵

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  • 1

    基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3 分の1以上の支給残日数があったとしても、 離職前の事業主に再び雇用されたときは、再就職手当は支給されない。

  • 2

    受給資格者は、再就職手当の支給を受けようとするときは、安定した職業に就いた日の翌日から起算して10日以内に、再就職手当支給申請書に所定の書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して) 管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 3

    基本手当の受給資格者が、基本手当に係る待期期間が経過する日前に雇入れをすることを約した事業主に雇用された場合には、再就職手当は支給されない。

  • 4

    再就職手当については、離職理由による基本手当の給付制限を受けている期間に就職した受給資格者であっても、一定の要件を満たせば支給される。

  • 5

    所定給付日数が180日である受給資格者が厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が140日であるときに受給できる再就職手当の額は、基本手当日額の84日分である。

  • 6

    受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介により適用事業に6か月の期間を定めて雇用されることとなり、就職のためその住所又は居所を変更する場合には、移転費の支給対象となる。

  • 7

    受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して10 日以内に、雇用保険受給資格者証等を添えて (当該受給資格者等が受給資格通知等の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して) 移転費支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 8

    求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い、公共職業安定所長の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動を行った場合にのみ、支給される。

  • 9

    求職活動支援費の支給対象となる者は、受給資格者のほか、高年齢受給資格者、特例受給資格者とされており、日雇受給資格者はその支給対象とされていない。

  • 10

    求職活動支援費の1つである広域求職活動費は、離職理由による給付制限を受けている受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動 (広域求職活動) をする場合であっても、他の要件を満たせば支給される。

  • 11

    就業促進定着手当の額は、再就職手当に係る基本手当日額に支給残日数に相当する日数に 10分の2を乗じて得た数を乗じて得た額が限度とされる。

  • 12

    受給資格者は、就業促進定着手当の支給を受けようとするときは、再就職手当の支給に係る職業に就いた日から起算して6か月目に当たる日の翌日から起算して1か月以内に、就業促進定着手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 13

    再就職手当又は就業促進定着手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、原則として、当該再就職手当又は就業促進定着手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなされる。

  • 14

    高年齢求職者給付金の支給を受けた者であっても、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。

  • 15

    所定給付日数が300日である受給資格者が厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が60日であるときに、受給できる常用就職支度手当の額は基本手当日額の36日分となる。