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内部管理責任者2
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    問題一覧

  • 1

    公社債の異常な取引における短期間とは、売付けと買付けが約定ベース、受渡ベースとも、それぞれ2営業日以内となっているものをいう。

    ×

  • 2

    公社債の異常な取引における相当の利益とは、額面100円につき30銭異常の利益が顧客に発生しているものを言う。

  • 3

    特別会員は、公債証券等に係る有価証券先物取引等に係る入金については、顧客の意思を確認するため、債券先物取引用口座への入金の処理について、あらかじめ当該顧客に対する担当者を決め、かつ、当該顧客又は当該顧客の資金担当者を登録させて、入金の都度、事前に電話等で当該顧客の了解を得なければならない。

  • 4

    「広告類似行為」とは、郵便、信書便、ファクシミリや電子メールの送信、ビラ・パンフレットの配布その他の方法で特定の者に対して同様の内容で行う情報提供をいう。

    ×

  • 5

    広告等における表示事項に、金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の利益となる事実が含まれる。

    ×

  • 6

    「金融商品取引契約の解除に関する事項」は、誇大広告の禁止の対象項目に該当する。

  • 7

    広告等に表示及び景品等の提供に関する規制において広告等は、金融商品取引業に関するものに限られており、従業員の募集広告などは含まれない。

  • 8

    協会員は、広告等の表示を行うときは、投資者保護の精神に則り、取引の信義則を遵守し、品位の保持を図るとともに、的確な情報提供及び明瞭かつ正確な表示を行うように努めなければならない。

  • 9

    協会員は、特定投資家のみを対象とする広告等の表示を除き、広告等の表示又は景品類の提供を行うときは、禁止行為に違反する事実がないかどうかを広告審査担当者に審査させなければならない。

  • 10

    協会員は、広告等を行おうとするときは、その表示及び方法等について、日本証券業協会が定める「広告等に関する指針」に基づいて行う必要がある。

  • 11

    金融商品取引法における特定投資家制度において特定投資家に該当するものは、次のうちどれか。 ・地方公共団体 ・適格機関投資家 ・一般の個人

    適格機関投資家

  • 12

    多数の者を対象とした勧誘行為とみなされることから、募集・売出し行為に該当する者はどれか。 イ:募集・売出しに関する文書を頒布すること ロ:株主等に対する増資説明会等において口頭により説明をすること ハ:新聞、雑誌、立看板、テレビ、ラジオ、インターネット等により募集・売出しに係る広告をすること

    イ, ロ, ハ

  • 13

    得手投資家向け勧誘等に関する規制に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。 イ:特定投資家のみを相手方とする有価証券の取得勧誘・売付け勧誘等であって、協会員が、原則として、売付けを行おうとする者からの委託等により又は自己のために行うものである場合、他の要件を満たしていなくても、有価証券の募集又は売出しに該当しない。 ロ:特定投資家のみを相手方とする有価証券の取得勧誘・売付け勧誘等であって、当該有価証券が特定投資家等以外の者に譲渡される恐れが少ない場合に該当する場合は、他の要件が満たしていなくても、有価証券の募集又は売出しに該当しない。 ハ:協会員に委託して特定投資家に対して売り付けるための勧誘以外の勧誘は、原則として有価証券届出書を提出してるものでなければ行うことはできない。

  • 14

    目論見書・仮目論見書・その他の資料についての記述として、正しいものは次の内どれか。 イ:適格機関投資家に対しては、目論見書の交付請求があった場合でも、交付目論見書の交付義務はない。 ロ:発行価格等の記載しないで交付された仮目論見書に、発行価格等を公表する旨及び公表方法が記載され、かつ、日刊新聞紙に2紙以上に掲載する方法により、発行価格等が公表された場合、正規の目論見書の交付は不要になる。 ハ:金融商品取引法での「その他の資料」には、テレビ、ラジオ、インターネット、新聞雑誌の広告等があり、口頭説明等による表示は含まれない。

  • 15

    内国投資信託の受益証券に関する目論見書についての記述として、正しいものは次のうちどれか。 イ:交付目論見書には、ファンドの名称等の「基本情報」及びその他の有価証券届出書に記載された事項のうち投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼす事項が「追加的情報」として記載されている。 ロ:請求目論見書には、有価証券届出書の記載内容と同様の内容が記載されている。 ハ:同一の銘柄をすでに所有している者もしくはその同居者がすでに目論見書の交付を受け又は確実に交付を受けると見込まれる者が交付を受けないことについて同意した場合は、交付目論見書の交付義務は免除される。

    イ, ロ, ハ

  • 16

    特別会員が、有価証券を取り扱うに当たって、預金等との誤認を防止するために、顧客に対し、説明を行わなければならない事項について正しいものは次の内どれか。 イ:預金等でないこと ロ:預金保険法に規定する保険金の支払い対象とはならないこと ハ:元本の返済が保証されていないこと

    イ, ロ, ハ

  • 17

    協会員が行う金融商品取引法の「広告等」に該当するものは、次の内どれか。 イ:テレビやラジオでCMを流すこと ロ:ファクシミリや電子メールの送信により広告を行うこと ハ:パンフレットの配布により広告を行うこと

    イ, ロ, ハ

  • 18

    広告等の表示の禁止行為に該当するものは、次の内どれか。 イ:取引の信義則に反するもの ロ:協会員としての品位を損なうもの ハ:判断、評価等が入るもの

    イ, ロ

  • 19

    特別会員の役職員のうち、広告等の表示又は景品類の提供の審査を行う担当者として任命を受けられるのは次の内どれか。 イ:内部管理統括責任者 ロ:特別会員営業責任者資格試験及び特別会員内部管理責任者資格試験合格者 ハ:その知識等からみて日本証券業協会が適当であると認めた者

    イ, ロ, ハ

  • 20

    協会員は、顧客から有価証券の売買注文を受けたときは、あらかじめすべての顧客に対し、自己が相手方となってその売買を成立させるか、又は媒体し、取次ぎし、もしくは代理をしてその売買を成立させるかの別を明らかにしなければならない。

    ×

  • 21

    協会員は、有価証券の売買その他の取引等において、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引とを峻別しなければならない。

  • 22

    協会員は、顧客の注文に係る伝票の速やかな作成・整理・保存、自己の計算による取引と区分するための番号等の端末機への入力等、顧客の注文に係る取引を適正に管理しなければならない。

  • 23

    協会員は、顧客の注文に係る取引の適正な管理に資するため、打刻機の適正な運用及び管理、コンピュータの不適正な運用の排除等を社内規則で定めなければならない。

  • 24

    協会員は、最良執行義務を適切に履行するために十分な管理体制を整備しなければならない。

  • 25

    日本証券業協会では、協会員に対して、注文受注時における注文内容の確認に関する事項について社内規則を制定することやシステム対応を行うことなどを求めている。

  • 26

    協会員は、信託勘定を利用した取引については、取引状況を的確に把握し、適性な管理に努めなければならない。

  • 27

    協会員は、有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等及び商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等の規約の締結については、各社の規模、業務の実情に応じて、節度ある運営を行うとともに、過度になることのないよう常時留意するものとされている。

  • 28

    協会員は、顧客の有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等及び商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等の建玉、損益、委託証拠金、預かり資産等の状況については、個人情報に当たるため、総合的な管理を行なってはならない。

    ×

  • 29

    協会員は、新規顧客、大口取引顧客等からの注文の受託に際しては、あらかじめ当該顧客から買付代金又は売付有価証券の全部の預託を受けなければならない。

    ×

  • 30

    前受金等の預託を受けることは、取引の決済を安全、確実に実行するために必要であり、かつ、いわゆる「鉄砲商い」、馴合売買、仮装売買、相場操縦まがいの取引を未然に防止することにも繋がる。

  • 31

    「仮名取引」とは、口座名義人とその口座で行われる取引の効果帰属者が一致しない取引のことであり、例えば、顧客が架空名義であるいは他人の名義を使用して取引の法的効果を得ようとする取引のことを言う。

  • 32

    仮名取引の受託の防止のため、内部管理責任者は、同一営業員扱いの受渡し時の受領書、精算書等が同一筆跡かどうかチェックする必要がある。

  • 33

    同一営業員取扱いの複数顧客からの同一銘柄の同時注文は、仮名取引の可能性があるのでチェックする必要がある。

  • 34

    仮名取引の受注の防止については、取引時確認記録のチェックや受注時のチェックが必要であるが、受渡し時のチェックは必要ない。

    ×

  • 35

    架空名義口座又は借名口座を使用した取引であるとの疑いが生じた場合には、疑わしい取引の届出の要否を検討する必要がある。

  • 36

    協会員は、不特定かつ多数の投資家を勧誘して、有価証券の売買等についての委任を受けている者から、当該投資者の計算において行う取引である事を知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく、有価証券の売買等の受託等をすることは規制されている。

  • 37

    顧客の投資対象が常に特定の銘柄に偏っている場合及び売買頻度が高く大口取引を行なっている場合であっても、受渡代金の授受が着実に行われていれば問題はない。

    ×

  • 38

    協会員が拒絶しているにもかかわらず、金融商品取引行為を行うことを要求することは、暴対法が定める禁止行為の一つである。

  • 39

    金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針において、企業が反社会的勢力による被害を防止するための具体的な検証項目を設けており、反社会的勢力との取引の遮断等を求めている。

  • 40

    反社会的勢力への対応については、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針において、反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で可能な限り速やかに関係を解消するための態勢整備及び反社会的勢力による不当要求に適切に対応するための態勢整備が求められている。

  • 41

    協会員は、たとえ反社会的勢力との取引を未然に防止するためであっても、顧客対する事前審査は、個人情報保護法に抵触するため行うことはできない。

    ×

  • 42

    政府指針において、反社会的勢力とは、暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人と定義されている。

  • 43

    協会員は、上場投資信託の売買に関する顧客の注文について、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を銘柄ごとに定めなければならず、この最良執行方針等に従い、有価証券取引に関する注文を執行しなければならない。

  • 44

    協会員は、最良執行方針等について、銘柄ごとに最良の取引の条件で執行するための方法を記載して定めなければならず、その方法を選択した理由についての記載は、各協会員が判断することになっている。

    ×

  • 45

    協会員は、最良執行等方針等を公表しなければならない。

  • 46

    協会員は、上場投資信託に関する注文を受けようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、その取引に係る最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない。

  • 47

    顧客に対する最良執行方針等書面の事前交付及び最良執行説明書の事後交付に関しては、顧客の承諾があるときは、電磁的方法により情報提供を行うことができる。

  • 48

    顧客の注文に係る取引の適正な管理について正しいものはどれか。 イ:協会員は、顧客の注文に係る取引の適正な管理に資するため、打刻機の適正な運用及び管理、コンピューターの不適正な運用の排除等を社内規則で定めなければならない。 ロ:協会員は、顧客の注文に係る取引について、伝票の速やかな作成・整理・保存等、適正に管理しなければならない。 ハ:協会員は、有価証券の売買その他の取引等において、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引とを峻別しなければならない。

    イ, ロ, ハ

  • 49

    仮名取引の受託を防止するための、的確な本人確認の励行と内部管理責任者の日常管理の記述として正しいものは。 イ:名義人と異なるものからの注文であっても、実態を確認チェックする必要はない。 ロ:仮名取引の受注を防止するためには、顧客カードの記録事項をチェックするなど、的確な本人確認の励行が有効である。 ハ:顧客に宛てた照合通知書、その他の郵便物が返戻された場合、必ずチェックする。

    ロ, ハ

  • 50

    協会員ハ、顧客から預託を受けた有価証券及び金銭を自己の固有財産と分別して管理しなければならない

  • 51

    分別管理及び区分管理義務の目的は、協会員が顧客から預託を受けた金銭や有価証券を協会員の資産と厳格に分別又は区分して管理することにより、協会員が金融商品取引業を廃止した場合、財務状況が悪化した場合や協会員が破綻等した場合に顧客から預託を受けた金銭や有価証券を確実に顧客に返還できるようにすることにある。

  • 52

    分別管理の対象となる金銭として、預かり金及び募集等受入金等は含まれるが、有価証券関連デリバティブ取引の証拠金は含まれない。

    ×

  • 53

    契約により協会員が消費できる有価証券等については、分別管理の対象外とされている。

  • 54

    区分管理の対象となるのは、対象商品デリバティブ取引関連取引に関し、顧客から預託を受けた金銭もしくは有価証券その他の顧客から預託を受けた財産又は顧客の計算に属する金銭その他の財産である。

  • 55

    協会員が自社で混合保管する場合は、顧客有価証券の保管場所と固有有価証券等の保管場所を明確に区分し、各々の顧客の持分について、自社の帳簿で直ちに判別できる状況で保管することにより管理する必要がある。

  • 56

    有価証券の分別管理の方法について、振替法に基づく口座管理の場合は、振替口座簿において顧客有価証券として明確に管理する必要がある。

  • 57

    協会員は、顧客から預託を受けた金銭については、顧客分別金信託として国内において信託会社等に信託しなければならない。

  • 58

    預金取扱い登録金融機関である特別会員が、有価証券関連業務に係る取引に伴って発生する顧客からの金銭の預託等を、当該特別会員の本来の業務である預金として取り扱う場合には当該金銭は分別管理の対象とはならない。

  • 59

    有価証券等の区分管理における有価証券等とは、商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けた有価証券その他の金銭以外の財産や、対象商品デリバティブ取引関連取引に関し、顧客の計算において協会員が占有する有価証券若しくは商品又は協会員が顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品、有価証券その他の金銭以外の財産である。

  • 60

    分別管理義務等に違反した協会員の代表者、代理人、使用人その他の従業員は、懲役若しくは罰金が科されるが、協会員に対する罰則はない。

    ×

  • 61

    顧客が、総合取引開始時などに協会員所定の申込書に届け出た印鑑の印影が届出印となる。

  • 62

    協会員は、顧客から保護預かり証券の返還又は金銭の支払いの請求を受けた時は、顧客から所定の書類に必要事項の記入、届出印鑑の押印を受けたうえ相当の注意をもって印鑑の照合を行わなければならない。

  • 63

    協会員が、所定の証書に押印された印影と届出印鑑が相違ないものと認め、保護預かり証券の返還をした場合であっても、顧客に生じた損害について、協会員はその責任を負わなければならない。

    ×

  • 64

    協会員は、金融商品取引契約が成立した時など一定の場合、書面を作成し、これを顧客(特定投資家を除く)に交付しなければならない。

  • 65

    協会員は、投資信託・外国投資信託の受益証券に係る投資信託契約又は外国投資信託に係る信託契約の全部又は一部の解約があった場合には、契約締結時交付書面を作成し、これを顧客に交付しなければならない。

  • 66

    契約締結時交付書面の共通記載事項には、顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法は含まれない。

    ×

  • 67

    契約締結時交付書面への追加的記載事項に、顧客が支払うこととなる金銭の額及び計算方法が含まれる。

  • 68

    契約締結時交付書面を直ちに顧客に交付できる状態で、協会員の主管責任者が店頭において直接交付する場合は郵送によらなくても良い。

  • 69

    協会員は、契約締結時交付書面を直ちに顧客に交付できる状態で、当該顧客から交付方法について特に申出があり、必要事項を記載し協会員所定の様式による念書を徴求している場合は、郵送によらなくても良い。

  • 70

    あらかじめ、顧客から、契約締結時交付書面に記載するべき事項を電磁的方法により提供することについて、書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、契約締結時交付書面の書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができる。この場合、契約締結時交付書面の交付を行なったものとみなされる。

  • 71

    協会員は、金融商品取引契約成立後、契約締結時交付書面を顧客への交付のため、外務員等に渡すことにより交付したものとみなされる。

    ×

  • 72

    協会員は、累積投資契約による有価証券の買付又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付けなど、顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のために支障を生じることがないと認められる場合には、契約締結時交付書面を交付しなくても良いとされている。

  • 73

    契約締結時交付書面に関して、顧客の有価証券の売買等に係る顧客からの照会の受付又はこれに対する回答は、協会員の検査、監査又は管理を担当する部門において行うものとされている。

  • 74

    協会員は、顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合には、金融商品取引契約の相手方が特定投資家の場合でも、契約締結時交付書面を交付する義務がある。

  • 75

    協会員は、契約締結時交付書面の写しを、作成後5年間保存しなければならない。

  • 76

    協会員は、契約時交付書面を顧客に交付する義務があるが、その交付についての記録は義務付けられていない。

    ×

  • 77

    協会員は、一定期間内に行われた金融商品取引の内容及び当該一定期間の末日における有価証券及び金銭の残高を顧客が確認できるよう、取引残高報告書を作成し、顧客に交付しなければならない。

  • 78

    取引残高報告書は、顧客口座ごとに作成し、原則として四半期ごとに交付しなければならないが、直近に取引残高報告書を作成した日から1年間当該金融商品取引契約が成立しておらず、金銭又は有価証券の残高があるときは、1年ごとの交付で足りる。

  • 79

    特定投資家においても、取引残高報告書を交付しなければならない。

    ×

  • 80

    協会員は、取引残高報告書の写しについては、作成後7年間これを保存しなければならない。

    ×

  • 81

    特別会員は、登録金融機関業務に係る顧客に対する債権債務の残高について、照合通知書により当該顧客に報告しなければならない。

  • 82

    照合通知書は、協会員の検査、監査又は管理を担当する部門において作成する。

  • 83

    特別会員が作成する照合通知書の記載事項には、登録金融機関業務に係る立替金及び預かり金の残高並びに寄託を受けている有価証券の直近の残高が含まれる。

  • 84

    協会員は照合通知書を顧客に交付するときは、当該顧客の住所又は事務所の所在地又は顧客の指定した場所に持参して直接交付しなければならない。

    ×

  • 85

    照合通知書の交付は、顧客に対する債権債務の残高について、残高に移動がある都度又は顧客から請求がある都度行うことになっている。

    ×

  • 86

    特別会員は、顧客からの照合通知書の記載事項に掲げる登録金融機関業務に係る金銭又は有価証券の残高についての照合があった時は、遅滞なく、営業部門の担当者が残高等について回答しなければならない。

    ×

  • 87

    協会員は、照合通知書を顧客に交付した時は、その交付日及び交付方法を発信簿その他の帳票に記録し、その事実が容易に確認できるようにしなければならない。

  • 88

    協会員は、新規顧客、大口取引顧客等からの注文の受託に際しては、取引の安全性の確保のため、あらかじめ当該顧客からの買付代金又は売付け有価証券の全部の預託を受けなければならない。

    ×

  • 89

    協会員が、顧客から買付代金として小切手を受け入れた場合は、当該小切手を受け入れたときをもって、金銭の受入れとみなされる。

    ×

  • 90

    取引参加者は、先物・オプション取引の証拠金を、先物取引の売付け若しくは買付け又はオプション取引の売付けが成立した取引日の終了する日の翌営業日午前11時までに預託しなければならない。

  • 91

    先物・オプション取引の証拠金として差し入れている金銭の額が、顧客の現金支払予定を下回っている場合、その差額を受け入れるとき、有価証券で代用することができる。

    ×

  • 92

    先物・オプション取引の証拠金として差し入れる金銭は、円貨でなくてはならない。

    ×

  • 93

    協会員は、顧客との間で店頭CFD取引を行おうとするときは、顧客の損失が証拠金等を上回ることがないように価格変動リスク等を勘案してロスカット水準を定めるなど、ロスカット取引を行うための十分な管理体制を整備しなければならない。

  • 94

    業務に関する帳簿書類は、業務又は財産の状況を正確に反映させ、業務の適切性や財務の健全性を検証することなどによって、投資者保護に資するため法令にその作成及び保存義務が規定されている。

  • 95

    特別会員は、注文伝票について、一定の条件のもと、コンピュータへの直接入力により作成することができる。

  • 96

    協会員が顧客に交付する契約締結時交付書面の共通記載事項に該当するものは次のうちどれか イ:当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名 ロ:当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の名称 ハ:金融商品取引契約の受注年月日 二:金融商品取引契約の成立年月日 ホ:顧客の氏名又は名称

    イ, ロ, 二, ホ

  • 97

    「契約締結時交付書面」に関する記述として正しいものは、次のうちどれか イ:契約締結時交付書面は、金融商品取引契約の相手方が特定投資家である場合、交付が不要とされる。 ロ:契約締結時交付書面は、原則として、顧客の住所、事務所の所在地又は顧客の指定した場所へ郵送されるものとされる。 ハ:契約締結時交付書面に関する顧客からの照会に対する回答は、協会員の検査、監査又は管理を担当する部門において行う。

    イ, ロ, ハ

  • 98

    取引残高報告書の記載事項に該当しないものは次のうちどれか イ:約定年月日 ロ:銘柄 ハ:支払い金額(手数料含む) 二:営業所又は事務所の名称

  • 99

    照合通知書に表示しなければならないものとして、正しいものは次のうちどれか イ:顧客が照合通知書を受け取ったときは、その記載内容を確認すること ロ:照合通知書の内容に相違又は疑義があるときは、遅滞なく、当該協会員の検査、監査又は管理を担当する部門の責任者に直接照会すること ハ:照合通知書の照会に係る連絡先

    イ, ロ, ハ

  • 100

    先物・オプション取引の証拠金に係る記述として、正しいものは次のうちどれか イ:取引参加者は、先物・オプション取引の証拠金を、当該取引を行った日の3営業日目の正午までに預託しなければならない ロ:先物・オプション取引の証拠金は、有価証券による代用はできない ハ:顧客から受入れた先物・オプション取引の証拠金の預託は、日本証券クリアリング機構に直接預託する方法のみである。

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  • 1

    公社債の異常な取引における短期間とは、売付けと買付けが約定ベース、受渡ベースとも、それぞれ2営業日以内となっているものをいう。

    ×

  • 2

    公社債の異常な取引における相当の利益とは、額面100円につき30銭異常の利益が顧客に発生しているものを言う。

  • 3

    特別会員は、公債証券等に係る有価証券先物取引等に係る入金については、顧客の意思を確認するため、債券先物取引用口座への入金の処理について、あらかじめ当該顧客に対する担当者を決め、かつ、当該顧客又は当該顧客の資金担当者を登録させて、入金の都度、事前に電話等で当該顧客の了解を得なければならない。

  • 4

    「広告類似行為」とは、郵便、信書便、ファクシミリや電子メールの送信、ビラ・パンフレットの配布その他の方法で特定の者に対して同様の内容で行う情報提供をいう。

    ×

  • 5

    広告等における表示事項に、金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の利益となる事実が含まれる。

    ×

  • 6

    「金融商品取引契約の解除に関する事項」は、誇大広告の禁止の対象項目に該当する。

  • 7

    広告等に表示及び景品等の提供に関する規制において広告等は、金融商品取引業に関するものに限られており、従業員の募集広告などは含まれない。

  • 8

    協会員は、広告等の表示を行うときは、投資者保護の精神に則り、取引の信義則を遵守し、品位の保持を図るとともに、的確な情報提供及び明瞭かつ正確な表示を行うように努めなければならない。

  • 9

    協会員は、特定投資家のみを対象とする広告等の表示を除き、広告等の表示又は景品類の提供を行うときは、禁止行為に違反する事実がないかどうかを広告審査担当者に審査させなければならない。

  • 10

    協会員は、広告等を行おうとするときは、その表示及び方法等について、日本証券業協会が定める「広告等に関する指針」に基づいて行う必要がある。

  • 11

    金融商品取引法における特定投資家制度において特定投資家に該当するものは、次のうちどれか。 ・地方公共団体 ・適格機関投資家 ・一般の個人

    適格機関投資家

  • 12

    多数の者を対象とした勧誘行為とみなされることから、募集・売出し行為に該当する者はどれか。 イ:募集・売出しに関する文書を頒布すること ロ:株主等に対する増資説明会等において口頭により説明をすること ハ:新聞、雑誌、立看板、テレビ、ラジオ、インターネット等により募集・売出しに係る広告をすること

    イ, ロ, ハ

  • 13

    得手投資家向け勧誘等に関する規制に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。 イ:特定投資家のみを相手方とする有価証券の取得勧誘・売付け勧誘等であって、協会員が、原則として、売付けを行おうとする者からの委託等により又は自己のために行うものである場合、他の要件を満たしていなくても、有価証券の募集又は売出しに該当しない。 ロ:特定投資家のみを相手方とする有価証券の取得勧誘・売付け勧誘等であって、当該有価証券が特定投資家等以外の者に譲渡される恐れが少ない場合に該当する場合は、他の要件が満たしていなくても、有価証券の募集又は売出しに該当しない。 ハ:協会員に委託して特定投資家に対して売り付けるための勧誘以外の勧誘は、原則として有価証券届出書を提出してるものでなければ行うことはできない。

  • 14

    目論見書・仮目論見書・その他の資料についての記述として、正しいものは次の内どれか。 イ:適格機関投資家に対しては、目論見書の交付請求があった場合でも、交付目論見書の交付義務はない。 ロ:発行価格等の記載しないで交付された仮目論見書に、発行価格等を公表する旨及び公表方法が記載され、かつ、日刊新聞紙に2紙以上に掲載する方法により、発行価格等が公表された場合、正規の目論見書の交付は不要になる。 ハ:金融商品取引法での「その他の資料」には、テレビ、ラジオ、インターネット、新聞雑誌の広告等があり、口頭説明等による表示は含まれない。

  • 15

    内国投資信託の受益証券に関する目論見書についての記述として、正しいものは次のうちどれか。 イ:交付目論見書には、ファンドの名称等の「基本情報」及びその他の有価証券届出書に記載された事項のうち投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼす事項が「追加的情報」として記載されている。 ロ:請求目論見書には、有価証券届出書の記載内容と同様の内容が記載されている。 ハ:同一の銘柄をすでに所有している者もしくはその同居者がすでに目論見書の交付を受け又は確実に交付を受けると見込まれる者が交付を受けないことについて同意した場合は、交付目論見書の交付義務は免除される。

    イ, ロ, ハ

  • 16

    特別会員が、有価証券を取り扱うに当たって、預金等との誤認を防止するために、顧客に対し、説明を行わなければならない事項について正しいものは次の内どれか。 イ:預金等でないこと ロ:預金保険法に規定する保険金の支払い対象とはならないこと ハ:元本の返済が保証されていないこと

    イ, ロ, ハ

  • 17

    協会員が行う金融商品取引法の「広告等」に該当するものは、次の内どれか。 イ:テレビやラジオでCMを流すこと ロ:ファクシミリや電子メールの送信により広告を行うこと ハ:パンフレットの配布により広告を行うこと

    イ, ロ, ハ

  • 18

    広告等の表示の禁止行為に該当するものは、次の内どれか。 イ:取引の信義則に反するもの ロ:協会員としての品位を損なうもの ハ:判断、評価等が入るもの

    イ, ロ

  • 19

    特別会員の役職員のうち、広告等の表示又は景品類の提供の審査を行う担当者として任命を受けられるのは次の内どれか。 イ:内部管理統括責任者 ロ:特別会員営業責任者資格試験及び特別会員内部管理責任者資格試験合格者 ハ:その知識等からみて日本証券業協会が適当であると認めた者

    イ, ロ, ハ

  • 20

    協会員は、顧客から有価証券の売買注文を受けたときは、あらかじめすべての顧客に対し、自己が相手方となってその売買を成立させるか、又は媒体し、取次ぎし、もしくは代理をしてその売買を成立させるかの別を明らかにしなければならない。

    ×

  • 21

    協会員は、有価証券の売買その他の取引等において、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引とを峻別しなければならない。

  • 22

    協会員は、顧客の注文に係る伝票の速やかな作成・整理・保存、自己の計算による取引と区分するための番号等の端末機への入力等、顧客の注文に係る取引を適正に管理しなければならない。

  • 23

    協会員は、顧客の注文に係る取引の適正な管理に資するため、打刻機の適正な運用及び管理、コンピュータの不適正な運用の排除等を社内規則で定めなければならない。

  • 24

    協会員は、最良執行義務を適切に履行するために十分な管理体制を整備しなければならない。

  • 25

    日本証券業協会では、協会員に対して、注文受注時における注文内容の確認に関する事項について社内規則を制定することやシステム対応を行うことなどを求めている。

  • 26

    協会員は、信託勘定を利用した取引については、取引状況を的確に把握し、適性な管理に努めなければならない。

  • 27

    協会員は、有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等及び商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等の規約の締結については、各社の規模、業務の実情に応じて、節度ある運営を行うとともに、過度になることのないよう常時留意するものとされている。

  • 28

    協会員は、顧客の有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等及び商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等の建玉、損益、委託証拠金、預かり資産等の状況については、個人情報に当たるため、総合的な管理を行なってはならない。

    ×

  • 29

    協会員は、新規顧客、大口取引顧客等からの注文の受託に際しては、あらかじめ当該顧客から買付代金又は売付有価証券の全部の預託を受けなければならない。

    ×

  • 30

    前受金等の預託を受けることは、取引の決済を安全、確実に実行するために必要であり、かつ、いわゆる「鉄砲商い」、馴合売買、仮装売買、相場操縦まがいの取引を未然に防止することにも繋がる。

  • 31

    「仮名取引」とは、口座名義人とその口座で行われる取引の効果帰属者が一致しない取引のことであり、例えば、顧客が架空名義であるいは他人の名義を使用して取引の法的効果を得ようとする取引のことを言う。

  • 32

    仮名取引の受託の防止のため、内部管理責任者は、同一営業員扱いの受渡し時の受領書、精算書等が同一筆跡かどうかチェックする必要がある。

  • 33

    同一営業員取扱いの複数顧客からの同一銘柄の同時注文は、仮名取引の可能性があるのでチェックする必要がある。

  • 34

    仮名取引の受注の防止については、取引時確認記録のチェックや受注時のチェックが必要であるが、受渡し時のチェックは必要ない。

    ×

  • 35

    架空名義口座又は借名口座を使用した取引であるとの疑いが生じた場合には、疑わしい取引の届出の要否を検討する必要がある。

  • 36

    協会員は、不特定かつ多数の投資家を勧誘して、有価証券の売買等についての委任を受けている者から、当該投資者の計算において行う取引である事を知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく、有価証券の売買等の受託等をすることは規制されている。

  • 37

    顧客の投資対象が常に特定の銘柄に偏っている場合及び売買頻度が高く大口取引を行なっている場合であっても、受渡代金の授受が着実に行われていれば問題はない。

    ×

  • 38

    協会員が拒絶しているにもかかわらず、金融商品取引行為を行うことを要求することは、暴対法が定める禁止行為の一つである。

  • 39

    金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針において、企業が反社会的勢力による被害を防止するための具体的な検証項目を設けており、反社会的勢力との取引の遮断等を求めている。

  • 40

    反社会的勢力への対応については、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針において、反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で可能な限り速やかに関係を解消するための態勢整備及び反社会的勢力による不当要求に適切に対応するための態勢整備が求められている。

  • 41

    協会員は、たとえ反社会的勢力との取引を未然に防止するためであっても、顧客対する事前審査は、個人情報保護法に抵触するため行うことはできない。

    ×

  • 42

    政府指針において、反社会的勢力とは、暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人と定義されている。

  • 43

    協会員は、上場投資信託の売買に関する顧客の注文について、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を銘柄ごとに定めなければならず、この最良執行方針等に従い、有価証券取引に関する注文を執行しなければならない。

  • 44

    協会員は、最良執行方針等について、銘柄ごとに最良の取引の条件で執行するための方法を記載して定めなければならず、その方法を選択した理由についての記載は、各協会員が判断することになっている。

    ×

  • 45

    協会員は、最良執行等方針等を公表しなければならない。

  • 46

    協会員は、上場投資信託に関する注文を受けようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、その取引に係る最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない。

  • 47

    顧客に対する最良執行方針等書面の事前交付及び最良執行説明書の事後交付に関しては、顧客の承諾があるときは、電磁的方法により情報提供を行うことができる。

  • 48

    顧客の注文に係る取引の適正な管理について正しいものはどれか。 イ:協会員は、顧客の注文に係る取引の適正な管理に資するため、打刻機の適正な運用及び管理、コンピューターの不適正な運用の排除等を社内規則で定めなければならない。 ロ:協会員は、顧客の注文に係る取引について、伝票の速やかな作成・整理・保存等、適正に管理しなければならない。 ハ:協会員は、有価証券の売買その他の取引等において、顧客の注文に係る取引と自己の計算による取引とを峻別しなければならない。

    イ, ロ, ハ

  • 49

    仮名取引の受託を防止するための、的確な本人確認の励行と内部管理責任者の日常管理の記述として正しいものは。 イ:名義人と異なるものからの注文であっても、実態を確認チェックする必要はない。 ロ:仮名取引の受注を防止するためには、顧客カードの記録事項をチェックするなど、的確な本人確認の励行が有効である。 ハ:顧客に宛てた照合通知書、その他の郵便物が返戻された場合、必ずチェックする。

    ロ, ハ

  • 50

    協会員ハ、顧客から預託を受けた有価証券及び金銭を自己の固有財産と分別して管理しなければならない

  • 51

    分別管理及び区分管理義務の目的は、協会員が顧客から預託を受けた金銭や有価証券を協会員の資産と厳格に分別又は区分して管理することにより、協会員が金融商品取引業を廃止した場合、財務状況が悪化した場合や協会員が破綻等した場合に顧客から預託を受けた金銭や有価証券を確実に顧客に返還できるようにすることにある。

  • 52

    分別管理の対象となる金銭として、預かり金及び募集等受入金等は含まれるが、有価証券関連デリバティブ取引の証拠金は含まれない。

    ×

  • 53

    契約により協会員が消費できる有価証券等については、分別管理の対象外とされている。

  • 54

    区分管理の対象となるのは、対象商品デリバティブ取引関連取引に関し、顧客から預託を受けた金銭もしくは有価証券その他の顧客から預託を受けた財産又は顧客の計算に属する金銭その他の財産である。

  • 55

    協会員が自社で混合保管する場合は、顧客有価証券の保管場所と固有有価証券等の保管場所を明確に区分し、各々の顧客の持分について、自社の帳簿で直ちに判別できる状況で保管することにより管理する必要がある。

  • 56

    有価証券の分別管理の方法について、振替法に基づく口座管理の場合は、振替口座簿において顧客有価証券として明確に管理する必要がある。

  • 57

    協会員は、顧客から預託を受けた金銭については、顧客分別金信託として国内において信託会社等に信託しなければならない。

  • 58

    預金取扱い登録金融機関である特別会員が、有価証券関連業務に係る取引に伴って発生する顧客からの金銭の預託等を、当該特別会員の本来の業務である預金として取り扱う場合には当該金銭は分別管理の対象とはならない。

  • 59

    有価証券等の区分管理における有価証券等とは、商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けた有価証券その他の金銭以外の財産や、対象商品デリバティブ取引関連取引に関し、顧客の計算において協会員が占有する有価証券若しくは商品又は協会員が顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品、有価証券その他の金銭以外の財産である。

  • 60

    分別管理義務等に違反した協会員の代表者、代理人、使用人その他の従業員は、懲役若しくは罰金が科されるが、協会員に対する罰則はない。

    ×

  • 61

    顧客が、総合取引開始時などに協会員所定の申込書に届け出た印鑑の印影が届出印となる。

  • 62

    協会員は、顧客から保護預かり証券の返還又は金銭の支払いの請求を受けた時は、顧客から所定の書類に必要事項の記入、届出印鑑の押印を受けたうえ相当の注意をもって印鑑の照合を行わなければならない。

  • 63

    協会員が、所定の証書に押印された印影と届出印鑑が相違ないものと認め、保護預かり証券の返還をした場合であっても、顧客に生じた損害について、協会員はその責任を負わなければならない。

    ×

  • 64

    協会員は、金融商品取引契約が成立した時など一定の場合、書面を作成し、これを顧客(特定投資家を除く)に交付しなければならない。

  • 65

    協会員は、投資信託・外国投資信託の受益証券に係る投資信託契約又は外国投資信託に係る信託契約の全部又は一部の解約があった場合には、契約締結時交付書面を作成し、これを顧客に交付しなければならない。

  • 66

    契約締結時交付書面の共通記載事項には、顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法は含まれない。

    ×

  • 67

    契約締結時交付書面への追加的記載事項に、顧客が支払うこととなる金銭の額及び計算方法が含まれる。

  • 68

    契約締結時交付書面を直ちに顧客に交付できる状態で、協会員の主管責任者が店頭において直接交付する場合は郵送によらなくても良い。

  • 69

    協会員は、契約締結時交付書面を直ちに顧客に交付できる状態で、当該顧客から交付方法について特に申出があり、必要事項を記載し協会員所定の様式による念書を徴求している場合は、郵送によらなくても良い。

  • 70

    あらかじめ、顧客から、契約締結時交付書面に記載するべき事項を電磁的方法により提供することについて、書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、契約締結時交付書面の書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができる。この場合、契約締結時交付書面の交付を行なったものとみなされる。

  • 71

    協会員は、金融商品取引契約成立後、契約締結時交付書面を顧客への交付のため、外務員等に渡すことにより交付したものとみなされる。

    ×

  • 72

    協会員は、累積投資契約による有価証券の買付又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付けなど、顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のために支障を生じることがないと認められる場合には、契約締結時交付書面を交付しなくても良いとされている。

  • 73

    契約締結時交付書面に関して、顧客の有価証券の売買等に係る顧客からの照会の受付又はこれに対する回答は、協会員の検査、監査又は管理を担当する部門において行うものとされている。

  • 74

    協会員は、顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合には、金融商品取引契約の相手方が特定投資家の場合でも、契約締結時交付書面を交付する義務がある。

  • 75

    協会員は、契約締結時交付書面の写しを、作成後5年間保存しなければならない。

  • 76

    協会員は、契約時交付書面を顧客に交付する義務があるが、その交付についての記録は義務付けられていない。

    ×

  • 77

    協会員は、一定期間内に行われた金融商品取引の内容及び当該一定期間の末日における有価証券及び金銭の残高を顧客が確認できるよう、取引残高報告書を作成し、顧客に交付しなければならない。

  • 78

    取引残高報告書は、顧客口座ごとに作成し、原則として四半期ごとに交付しなければならないが、直近に取引残高報告書を作成した日から1年間当該金融商品取引契約が成立しておらず、金銭又は有価証券の残高があるときは、1年ごとの交付で足りる。

  • 79

    特定投資家においても、取引残高報告書を交付しなければならない。

    ×

  • 80

    協会員は、取引残高報告書の写しについては、作成後7年間これを保存しなければならない。

    ×

  • 81

    特別会員は、登録金融機関業務に係る顧客に対する債権債務の残高について、照合通知書により当該顧客に報告しなければならない。

  • 82

    照合通知書は、協会員の検査、監査又は管理を担当する部門において作成する。

  • 83

    特別会員が作成する照合通知書の記載事項には、登録金融機関業務に係る立替金及び預かり金の残高並びに寄託を受けている有価証券の直近の残高が含まれる。

  • 84

    協会員は照合通知書を顧客に交付するときは、当該顧客の住所又は事務所の所在地又は顧客の指定した場所に持参して直接交付しなければならない。

    ×

  • 85

    照合通知書の交付は、顧客に対する債権債務の残高について、残高に移動がある都度又は顧客から請求がある都度行うことになっている。

    ×

  • 86

    特別会員は、顧客からの照合通知書の記載事項に掲げる登録金融機関業務に係る金銭又は有価証券の残高についての照合があった時は、遅滞なく、営業部門の担当者が残高等について回答しなければならない。

    ×

  • 87

    協会員は、照合通知書を顧客に交付した時は、その交付日及び交付方法を発信簿その他の帳票に記録し、その事実が容易に確認できるようにしなければならない。

  • 88

    協会員は、新規顧客、大口取引顧客等からの注文の受託に際しては、取引の安全性の確保のため、あらかじめ当該顧客からの買付代金又は売付け有価証券の全部の預託を受けなければならない。

    ×

  • 89

    協会員が、顧客から買付代金として小切手を受け入れた場合は、当該小切手を受け入れたときをもって、金銭の受入れとみなされる。

    ×

  • 90

    取引参加者は、先物・オプション取引の証拠金を、先物取引の売付け若しくは買付け又はオプション取引の売付けが成立した取引日の終了する日の翌営業日午前11時までに預託しなければならない。

  • 91

    先物・オプション取引の証拠金として差し入れている金銭の額が、顧客の現金支払予定を下回っている場合、その差額を受け入れるとき、有価証券で代用することができる。

    ×

  • 92

    先物・オプション取引の証拠金として差し入れる金銭は、円貨でなくてはならない。

    ×

  • 93

    協会員は、顧客との間で店頭CFD取引を行おうとするときは、顧客の損失が証拠金等を上回ることがないように価格変動リスク等を勘案してロスカット水準を定めるなど、ロスカット取引を行うための十分な管理体制を整備しなければならない。

  • 94

    業務に関する帳簿書類は、業務又は財産の状況を正確に反映させ、業務の適切性や財務の健全性を検証することなどによって、投資者保護に資するため法令にその作成及び保存義務が規定されている。

  • 95

    特別会員は、注文伝票について、一定の条件のもと、コンピュータへの直接入力により作成することができる。

  • 96

    協会員が顧客に交付する契約締結時交付書面の共通記載事項に該当するものは次のうちどれか イ:当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名 ロ:当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の名称 ハ:金融商品取引契約の受注年月日 二:金融商品取引契約の成立年月日 ホ:顧客の氏名又は名称

    イ, ロ, 二, ホ

  • 97

    「契約締結時交付書面」に関する記述として正しいものは、次のうちどれか イ:契約締結時交付書面は、金融商品取引契約の相手方が特定投資家である場合、交付が不要とされる。 ロ:契約締結時交付書面は、原則として、顧客の住所、事務所の所在地又は顧客の指定した場所へ郵送されるものとされる。 ハ:契約締結時交付書面に関する顧客からの照会に対する回答は、協会員の検査、監査又は管理を担当する部門において行う。

    イ, ロ, ハ

  • 98

    取引残高報告書の記載事項に該当しないものは次のうちどれか イ:約定年月日 ロ:銘柄 ハ:支払い金額(手数料含む) 二:営業所又は事務所の名称

  • 99

    照合通知書に表示しなければならないものとして、正しいものは次のうちどれか イ:顧客が照合通知書を受け取ったときは、その記載内容を確認すること ロ:照合通知書の内容に相違又は疑義があるときは、遅滞なく、当該協会員の検査、監査又は管理を担当する部門の責任者に直接照会すること ハ:照合通知書の照会に係る連絡先

    イ, ロ, ハ

  • 100

    先物・オプション取引の証拠金に係る記述として、正しいものは次のうちどれか イ:取引参加者は、先物・オプション取引の証拠金を、当該取引を行った日の3営業日目の正午までに預託しなければならない ロ:先物・オプション取引の証拠金は、有価証券による代用はできない ハ:顧客から受入れた先物・オプション取引の証拠金の預託は、日本証券クリアリング機構に直接預託する方法のみである。