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内部管理責任者3
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    問題一覧

  • 1

    特別会員が登録金融機関業務において、金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき作成しなければならない帳簿等に該当するものは、次のうちどれか。 イ:契約締結時交付書面 ロ:取引日記帳 ハ:顧客勘定元帳

    イ, ロ, ハ

  • 2

    特別会員が作成する帳簿書類と保存期間の組み合わせとして正しいものはどれか。 イ:契約締結時等交付書面ー3年間 ロ:目論見書      ー5年間 ハ:注文伝票      ー7年間

    ロ, ハ

  • 3

    特別会員が登録金融機関業務において金融商品取引業に関する内閣府令に基づき作成した帳簿の保存・保管についての記述として正しいものは。 イ:帳簿書類の作成後2年を経過し、かつ、この間に検査部局による帳簿書類の検査が行われている場合、一般に妥当と認められる作成基準により作成したマイクロフィルムをもって保存することができる。 ロ:帳簿書類の保管場所については、帳簿書類の作成後1年を経過し、かつ、この間に検査部局による帳簿書類の検査が行われている場合には、本店・事務センター等において集中保管することができる ハ:帳簿書類の保管場所については、一定の要件が満たされていることを条件として本店及び特別協会員が帳簿書類の作成を委託している会社において作成時から集中保管することができる。

  • 4

    協会員が本店等において、帳簿書類を作成時から集中保管することができる要件として正しいものはどれか イ:顧客の照会に対し、速やかに回答できる体制となっていること ロ:帳簿書類の閲覧が本支店内において合理的期間内に可能な体制となっていること ハ:内部監査に支障がないこと

    イ, ロ, ハ

  • 5

    特別会員とその役職員に対しては、投資者保護、金融商品取引の公正確保、登録金融機関業務の信用維持等の観点から、金融商品取引法、同施行令、関係内閣府令、日本証券業協会の規則等で禁止行為が規定されている。

  • 6

    協会員又はその役職員は、顧客に対し、不確実な事項について、断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させる恐れのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をしてはならない。

  • 7

    協会員が断定的判断の提供による勧誘に違反した場合は、その顧客の損害を賠償する無過失責任を負い、元本欠損額が断定適当判断の提供等により顧客の被った損害金として推定される旨の民法の特例が定められている。

  • 8

    協会員又はその役職員は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対して虚偽のことを告げてはならず、また、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生じさせるような表情をする行為も禁止されている。

  • 9

    特別会員は、顧客に対して、融資、保証等に関する特別の便宜の提供を約束し、登録金融機関業務に係る取引又は当該取引を勧誘することが禁止されている。

  • 10

    協会員又はその役職員は、顧客若しくはその指定したものに対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対する特別の利益を提供する行為を行ってはならない。正し、特定の条件に該当する顧客への手数料の引き下げ、景品の提供やキャッシュバック等は、不当な条件でないこと、同じ条件にあるほかの顧客にも同じ取扱いをすることや過大でないこと等、社会通念上妥当な範囲内であれば、一律に禁止されるものではない。

  • 11

    フロントランニングは、顧客に損害を与える可能性が高く、顧客の信頼を裏切り、金融商品取引業の信用を失墜させる行為として禁止されている。

  • 12

    協会員は又はその役職員は、取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させること、又は取引高を増加させるにより、実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、上場金融商品等の売買等の受託等をしてはならない。

  • 13

    何人も、有価証券の売買等の取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的をもって、取引所金融商品市場における価格形成の構成を損なうような相場操縦をしてはならない。

  • 14

    協会員又はその役職員は、顧客から有価証券の売買等の委託等を受け、当該委託等に係る売買を成立させる前に、自己の計算において同一銘柄の有価証券の売買を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の売買の委託等に係る価格と同一又はそれよりも有利な価格で有価証券の売買を行なってはならない。

  • 15

    投資者である顧客は、協会員に対して損失補填又は利益を補足するため財産上の利益を提供させる行為を要求して約束をさせることは禁止されている

  • 16

    協会員は、いわゆる事故による損害賠償を行う場合は、原則として事前に事故に該当する旨の財務局長による確認が必要となる。

  • 17

    協会員又はその役職員が、顧客の注文の内容を確認しないで、当該顧客の計算により有価証券売買取引等を行なったことにより、顧客が損失を被った場合、損害賠償するためには裁判の判決等によらなければならない。

    ×

  • 18

    特別会員は、登録金融機関業務に係る取引について、顧客に対して、損失の穴埋め、委託証拠金の新規又は追加の差入れのための信用の供与を自動的に行なってはならない。

  • 19

    協会員のコンピューター・システムの異常により、顧客の注文執行を誤り、顧客に損失を及ぼした場合は、いわゆる事故に該当する。

  • 20

    特別会員は、顧客の預金残高が投資信託等の有価証券の買付代金に不足する場合に、その不足金額を融資することを条件に投資信託等の取引の受託等を行うことはできない。

  • 21

    協会員又はその役職員が、あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引等を行うことは、たとえ結果として利益が生じ、苦情がない場合でも禁止行為とされている。

  • 22

    協会員又はその役職員が、あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引等を行うことは、当該取引等について事後的に当該顧客の同意を得た場合であれば、禁止行為に該当しない。

    ×

  • 23

    協会員の役職員は、有価証券の売買その他の取引等について、あらかじめ内部管理統括責任者の承諾を得た場合に限り、顧客と損益を共にすることを約束して勧誘し、又は実行することができる。

    ×

  • 24

    協会員の役職員は、顧客からの有価証券の名義書換等の手続きの依頼を受けた際、当該役職員の所属営業単位の内部管理責任者の承諾を得た場合に限り、当該職員の親族の名義又は住所を使用した名義書換を行うことができる。

    ×

  • 25

    協会員の役職員は、顧客から有価証券の名義書換等の手続きの依頼を受けた場合、所属協会員を通じないでその手続きを行うことは禁止されている。

  • 26

    「法人関係情報を利用した売買等の禁止」における法人関係情報の一つに、上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって、顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるものがある。

  • 27

    協会員又はその役職員は、有価証券の売買その他の取引を行うにあたり、法人関係情報を顧客に提供し勧誘を行うことができる。

    ×

  • 28

    協会員又はその役職員は、法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ずに顧客の個人情報を第三者に提供することは禁じられている。

  • 29

    個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの、又は個人識別符号が含まれるものと定義される。

  • 30

    個人情報について、協会員場合には、顧客本人の情報は該当するが、見込み客に関する情報は該当しない。

    ×

  • 31

    協会員は、見込み客に対して個人番号の提供を求めることができる。

    ×

  • 32

    個人情報保護法において、6ヶ月以内に消去する短期保存データは、保有個人データに含められ、開示、利用停止等の対象とされる。

  • 33

    協会員又はその役職員は、金融商品取引契約の締結又は契約に関し、個人顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘を行なってはならない。

  • 34

    協会員又はその役職員は、店頭金融先物取引等について、不招請勧誘の禁止、勧誘目的を明示しない集客の禁止、事前の勧誘受諾いしの確認義務、及び再勧誘の禁止の規制に服している。

  • 35

    協会員の役職員は、顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文を受けた場合において、自己がその相手方となって有価証券の売買その他の取引等を成立させることは禁止されている。

  • 36

    協会員又はその役職員は、顧客に対し、金融商品取引契約の締結の勧誘を行うに当たり、無登録格付業者の付与した信用格付を制限なく提供することができる。

    ×

  • 37

    協会員の役職員は、自己の有価証券の売買その他の取引等について顧客の名義又は住所を使用することは禁止されている。

  • 38

    協会員の役職員は、特定店頭デリバティブ取引について、営業責任者の承認を受けた時は、自己の計算において行うことができる。

    ×

  • 39

    協会員の役職員が、自己の職務上の地位を利用して知り得た特別の情報に基づき有価証券の売買その他の取引等を行うことは、投機的利益を得る目的の有無にかかわらず、禁止されている。

  • 40

    協会員の役職員は、顧客から有価証券の名義書換等の手続きの依頼を受けた場合において、当該協会員を通じないでその手続きを行うことは、禁止されている。

  • 41

    特別会員の役職員は、所属特別会員から顧客に交付するために預託された登録金融機関業務に関する書類を遅滞なく、当該顧客に引き渡さなければならない。

  • 42

    協会員の役職員は、有価証券の売買その他の取引等に関して、顧客と金銭、有価証券の貸借を行なってはならないが、顧客のために債務の立替えを行うことは、特別の利益を提供するわけではないので、禁止されていない。

    ×

  • 43

    特別会員は、その営業所において有価証券を取り扱う場合には、原則として、預金等出ないこと等を、当該有価証券を取り扱う窓口を利用する顧客がその場で目視できる場所に掲示しなければならない。

  • 44

    特別会員又はその役職員は、顧客に対して、融資、保証等の特別の便宜提供を約し、登録金融機関業務に係る取引又は当該取引の勧誘を行なってはならない。

  • 45

    特別会員又はその役職員は、金融商品仲介業に係る取引について、顧客に対して、その顧客が委託金融商品取引業者に開設した取引口座に残高不足が生じた場合に、信用供与を自動的に行い、又は行うことを約した金融商品仲介行為を行なってはならない。

  • 46

    金融機関が、融資先企業に対し、自己と取引しない場合には融資を取りやめる旨又は融資に関し不利な取り扱いをする旨を示唆し、自己と有価証券の売買の媒介等の取引を行うことを事実上余儀なくさせることは、容認されている。

    ×

  • 47

    金融機関が、企業に対する融資を行うに当たり、自己と有価証券の売買の媒介等の取引を行うことを要請し、これに従うことを事実上余儀なくさせることは、抱き合わせ販売等となるため禁止されている。

  • 48

    特定金融商品取引業者等に該当する登録金融機関は、金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのによう、利益相反管理態勢の構築が義務付けられている。

  • 49

    金融商品仲介行為を行う特別会員又はその役職員は、自己に対して借入債務を有する者が発行する有価証券に係る手取金がその借入債務の弁済に充てられていることを知りながら、その事情を顧客に告げることなく、その有価証券に係る金融商品仲介行為を行うことができる。

    ×

  • 50

    金融商品仲介行為を行う特別会員又はその役職員は、自己が主たる貸出先である者が有価証券を発行する場合に、その旨を顧客に説明することなく、その有価証券に係る金融商品仲介行為を行うことは禁じられている。

  • 51

    特別会員の金融商品仲介業務に従事する役職員は、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を融資業務に従事する役職員から受領し、又は融資業務に従事する役職員に提供することは、例外なく禁止されている。

    ×

  • 52

    特別会員は、融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役職員が職務上知り得た有価証券の発行者の営む事業に係る公表されていない情報等で、顧客の当該有価証券に係る投資判断に影響を及ぼす情報を利用した勧誘は禁止されている。

  • 53

    金融商品仲介業務を行う特別会員が取得した顧客情報を、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、委託金融商品取引業者に提供し、又は委託金融商品取引業者から取得した顧客情報を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘してはならない。

  • 54

    金融商品仲介業務を行う特別会員又はその役職員は、その親法人等又は子法人等との間で金融商品取引契約を締結させることを条件として、その顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行なっていながら、当該顧客との間で金融商品仲介業務を行うことは禁止されている。

  • 55

    金融商品仲介業務を行う特別会員又はその役職員は、その親法人等又は子法人等と金融商品取引行為に関する契約を締結することを条件として、その顧客に対して信用を供与しながら、当該顧客との間で金融商品仲介行為を行なってはならない。

  • 56

    協会員は、有価証券の売買その他の取引等に関し、詐欺的な行為、不信若しくは不穏当な行為又は著しく不注意若しくは怠慢な事務処理を行うことは、取引の信義則に反する行為として行なってはならないこととされている。

  • 57

    協会員は、当該金融商品取引業者等のための有価証券の売買その他の取引等の行為を行う者の氏名等について外務員登録原簿に登録を受けなければならない。

  • 58

    協会員は、金融商品取引法において、登録を受けた外務員以外のものに外務員の職務を行わせてはならないと規定されている。

  • 59

    特別会員二種外務員は、すべての投資信託に係る外務員の職務を行うことができる。

    ×

  • 60

    協会員は、登録を受けていう外務員に、その外務員登録日を基準とひて5年目ごとの日に属する月の初日から1年以内に修了するように、日本証券業協会の外務員資格更新研修を受講させなければならない。

  • 61

    協会員は、外務員登録を受けていない者について、新たに外務員登録を受けた時は、外務員登録日後90日以内に修了するように、外務員資格更新研修を受講させなければならない。

    ×

  • 62

    登録を受けている外務員又は新たに外務員登録を受けた者が受講義務期間に外務員資格更新研修を修了しなかった時は、受講義務期間の最終日の翌日からすべての外務員資格の効力が停止され、協会員は、その停止が解除されるまで、その者に外務員の職務を行わせてはならない。

  • 63

    猶予期間に外務員資格更新研修を修了しなかった者については、猶予期間最終日の翌日にすべての外務員資格が取り消される。

  • 64

    協会員は、登録を受けている外務員について、外務員資格更新研修とは別に、3年ごとに外務員の資質向上のための社内研修を受講させなければならない。

    ×

  • 65

    内閣総理大臣は、協会員が法令に違反しない場合でも、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なときは、協会員に対する業務改善命令を命じることができる。

  • 66

    日本証券業協会は、事故に関して協会員から提出された事故顛末書又は認定資料を審査した結果、事故を起こした役職員が退職し又は解雇に相当する社内処分を受けた者で、かつ、その行為が金融商品取引業の信用を著しく失墜させるものと認められた時は、決定により、これを不都合行為者として取り扱うこととし、外務員資格並びに営業責任者資格及び内部管理責任者資格を取り消す。

  • 67

    日本証券業協会は、内閣総理大臣の委任を受け、登録を受けている外務員が外務員の職務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、又はその他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき等は、その登録を取消し、又は2年以内の期間を定めて外務員の職務の停止の処分を行うことができる。

  • 68

    金融サービスの提供に関する法律において、金融サービス仲介業とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいうとされている。

  • 69

    金融サービスの提供に関する法律において、金融サービス仲介業者は、顧客から金銭等の預託を受けてはならない。

  • 70

    断定的判断の提供等による勧誘の禁止に関する記述として、正しいものはどれか。 イ:協会員又はその役職員は、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供することは禁止されていますが、誤解させる恐れのあることを告げて禁輸商品取引契約の締結の勧誘をすることは禁止行為とはならない。 ロ:断定的判断の提供による勧誘は、結果的にその判断が的中した否かに関係なく禁止されている。 ハ:協会員又はその役職員が顧客に断定的判断を提供して勧誘することの禁止規定は、当該顧客の有価証券の買付に係る勧誘についてのみ適用され、当該顧客の有価証券の売付けに係る勧誘については適用されない。

  • 71

    次の虚偽告知等の禁止について文書の()に当てはまる語句 一般投資家の立場から証券取引の専門家とみられることがある協会員が、顧客に対し、契約の締結又は勧誘に関して虚偽又は誤解を生じさせるような表示を行うことは、顧客の(イ:投資判断 ロ:利益予想)に重大な悪影響を及ぼす。そこで、協会員又はその役職員が顧客に対して(ハ:説明 二:環境)を行なったり、(ホ:意見 へ:状況)を表明したりする場合は、顧客の誤解を生じさせることがないように、慎重に行わなければならない。

    イ, ハ, ホ

  • 72

    協会員及びその役職員は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関し、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生じさせるような表示を行うことをしてはならないが、この規制に関する記述として正しいものはどれか イ:禁止の対象となる表示には、文書に限らず、口頭、図面、放送、映画、スライド等の手段も含まれる。 ロ:明らかに誤解を生じさせるような表示ではないが、表現が曖昧で他の意味に解されやすい表示は、規制の対象に含まれない。 ハ:明らかに誤解を生じさせるような表示ではないが、不作為により特に必要な表示を欠くような表示も、規制の対象に含まれる。

    イ, ハ

  • 73

    大量推奨商品の禁止に関する記述となるように()に当てはまる語句を選べ。 (①)は、(②)の顧客に対し、(③)の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して(④)して、当該有価証券の公正な価格形成を損なう恐れがある行為を行なってはならない。 a:協会員又はその役職員 b:協会員の役員若しくはその使用人及び投資家 c:特定かつ少数 d:不特定かつ多数 e:過度に勧誘 f:一斉かつ過度に勧誘

    a, d, c, f

  • 74

    金融商品取引法に規定する損失補填、利益追加等の禁止に関する記述として、正しいものはどれか。 イ:協会員が、顧客の有価証券の売買その他の取引等につき、損失の補填、利益追加等を行うことは、事前の申込み・約束、事後の申込み・約束、事後の実行のいずれも禁止されている。 ロ:協会員は、顧客からの求に応じて、有価証券の売買その他の取引等について生じた当該顧客の損失の補填、利益追加等を約束してはならない。 ハ:損失補填、利益追加等の禁止措置により禁止されている財産上の利益の提供には、有価証券の高値買取りや安値売却の行為が含まれている。ただし、値上がりする可能性の高い有価証券の提供については該当しない。

    イ, ロ

  • 75

    金融商品取引法に規定する損失補填、利益追加等の禁止行為に該当するものは、次のうちどれか イ:有価証券売買取引等について生じた顧客の利益が目標金額に達しなかったので、当該売買で生じた顧客の利益を追加するため、その所有する証券を時価より高い値段で買い取った。 ロ:協会員又はその役職員の違法又は不当な行為によって顧客に生じた損失について、協会員が事前に財務局長の確認を得て賠償した。 ハ:有価証券売買取引等について、顧客に損失が生じることとなった場合に、協会員がその一部を補填することを約束したが、実際の補填はしなかった。

    イ, ロ, ハ

  • 76

    特別会員の登録金融機関業務に係る取引における委託証拠金の差入れのため、信用供与の禁止に関する記述として、正しいものはどれか。 イ:委託証拠金の差入れのための信用の供与は、適当取引の温床となることはない。 ロ:委託証拠金の差入れのための信用の供与は、投機的取引を助長することはない。 ハ:顧客に対して損失の穴埋め、委託証拠金の新規の差入れのための信用の供与について、自動的に行わないこととされている。

  • 77

    協会員の役職員が、株式等の売買を行う場合、求められているものに該当するものは次のうちどれか。 イ:社内規定の定められた売買等の手続きに従うこと ロ:買い付けた株式等の短期の売買ハ自粛すること

    イ, ロ

  • 78

    協会員が、その取り扱う個人顧客に関するセンシティブ情報を例外的に取得・利用できる場合に該当するものは、次のうちどれか イ:法令等に基づく場合 ロ:人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合 ハ:国の機関・地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

    イ, ロ, ハ

  • 79

    顧客の秘密の漏洩の禁止に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。 イ:特別会員又はその役職員は、登録金融機関業務に係る職務上知り得た顧客の秘密を漏洩してはならない。 ロ:特別会員は、通常、個人情報取扱事業者に該当し、法令に基づく場合等の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ずに個人情報データベース等を構成する個人情報を第三者に提供することは禁止されている。 ハ:特別会員は、顧客属性等の顧客情報の管理について、守秘義務等の観点から十分な検討を行ったうえで具体的な取扱方法を定め、その方法を役職員に徹底しなければならない。

    イ, ロ, ハ

  • 80

    デリバティブ取引等の禁止についての記述のうち、正しいものは次のうちどれか イ:協会員の役職員は、報酬の一部として所属会員から給付されることが決定されたストックオプションの給付決定日から給付日又は権利行使開始日までの期間においてヘッジ目的で行うオプション取引を、所属協会員の承諾を受けた場合でも、受けてはならない。 ロ:デリバティブ取引等の禁止の規定は、協会員の役職員自らが投機的取引に走り、その結果、顧客のみに損害を及ぼすというような事態の発生を防止するために設けられている。 ハ:協会員の役職員は、いかなる名義を用いるかを問わず、自己の計算においてデリバティブ取引等を行うことは、原則、禁止されている。

  • 81

    受渡の遅延の禁止に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。 イ:特別会員の役職員は、所属特別会員から顧客に交付するために預託された登録金融機関業務に係る金銭、有価証券について、遅延なく相手方に渡さなければならない。 ロ:特別会員の役職員による金銭、有価証券の受け渡しの遅延は、顧客が不測の損害を被ったり、特別会員の権利・義務にも直接的ではないが、間接的な影響が生じる恐れがある。 ハ:特別会員は、顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、金銭、有価証券の受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況おならないように、業務を営まなければならない。

    イ, ハ

  • 82

    特別会員は、株式、社債等を取り扱う場合には、書面交付等の方法により、預金保険の対象となる預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならないが、この説明に関する記述として正しいものはどれか。 イ:顧客より有価証券の預託を受ける場合は、投資者保護基金の補償対象となることを説明しなければならない。 ロ:契約の主体についての説明は必要はないが、元本の返済が保証されていることは必ず説明しなければならない。 ハ:預金等ではないこと、また、預金保険の対象とならないことは説明しなければならない。

  • 83

    特別会員が、委託金融商品取引業者との授受を禁止されている顧客情報の対象とならない情報として、次のうち正しいものはどれか イ:特別会員が金融商品仲介行為を行うために委託金融商品取引業者に対し提供する必要があると認められる情報 ロ:委託金融商品取引業者からの委託に係る金融商品仲介業務により知り得た情報であって、特別会員が法令を遵守するため、当該委託金融商品取引業者に提供する必要があると認められる情報。

    イ, ロ

  • 84

    不公正取引規制の適用対象となる有価証券は、上場有価証券に限られている。

    ×

  • 85

    金融商品取引法の不公正取引規制において、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関連し、不公正取引を「包括規定」、「虚偽表示等による財産取得」及び「虚偽相場の利用」の3類型に分けて規制している。

  • 86

    何人も、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をしてはならない。

  • 87

    有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用することは禁止されているが、この規定は、発行会社及び金融商品取引業者の役職員を対象としており、広く一般人に対しては、適用されない。

    ×

  • 88

    財産上の利益を得る目的で、「風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止」に該当する行為をして、相場を変動させるなどし、その相場により、有価証券の売買などをした場合、より一層重たい刑事罰が科される。

  • 89

    相場操縦とは、本来正常な需給関係に基づいて形成されるベき証券の相場に人為的に作為を加える行為であり、市場における公正な価格形成を阻害するため、金融商品取引法により禁止されている。

  • 90

    何人も、有価証券の売買取引等が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど、それらの取引の状況に関し、他人に誤解を生じさせるような目的をもって、実質的に売買等とはいえない仮装取引や馴れ合い取引をしてはならない。

  • 91

    仮想取引とは、有価証券について権利の移転を目的としない取引であり、同一人が同一取引について、その両当事者となるような取引をいう。

  • 92

    馴合取引とは、有価証券の事故の売付け又は買付けを行うに当たり、それと同時期に同価格で他人がその有価証券の買付け又は売付けを行うことをあらかじめその者と通謀して行うことをいう。

  • 93

    有価証券売買等の取引を誘引する目的をもって、有価証券売買等が繁盛であると誤認させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動させることは禁止されている。

  • 94

    有価証券売買等を行うにつき、需要な事項について虚偽であり、又は誤認を生じさせるべき表示を故意にすることは、禁止されている。

  • 95

    有価証券の発行会社の役職員など会社関係者や、そうした会社関係者から当該会社に関する重要事項の情報を容易に入手できる立場にある者が、その立場を利用して入手した情報を利用して、それが公表される前後に当該会社が発行する有価証券に係る取引を行うことは、公正な価格形成を妨げる取引として禁止されている。

    ×

  • 96

    内部者取引規制において、上場投資法人及び当該上場投資法人の資産運用会社は、上場会社等に含まれる。

  • 97

    内部者取引規制において、会社帳簿閲覧権を有する株主は会社関係者に含まれる。

  • 98

    内部者取引規制において、上場投資法人等の執行役員又は監督役員は、会社関係者に含まれない。

    ×

  • 99

    内部者取引規制において、取引銀行は、会社関係者に含まれる。

  • 100

    内部者取引規制において、以前会社関係者であり、会社関係者でなくなってから2年以内の者は、会社関係者に含まれる。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    特別会員が登録金融機関業務において、金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき作成しなければならない帳簿等に該当するものは、次のうちどれか。 イ:契約締結時交付書面 ロ:取引日記帳 ハ:顧客勘定元帳

    イ, ロ, ハ

  • 2

    特別会員が作成する帳簿書類と保存期間の組み合わせとして正しいものはどれか。 イ:契約締結時等交付書面ー3年間 ロ:目論見書      ー5年間 ハ:注文伝票      ー7年間

    ロ, ハ

  • 3

    特別会員が登録金融機関業務において金融商品取引業に関する内閣府令に基づき作成した帳簿の保存・保管についての記述として正しいものは。 イ:帳簿書類の作成後2年を経過し、かつ、この間に検査部局による帳簿書類の検査が行われている場合、一般に妥当と認められる作成基準により作成したマイクロフィルムをもって保存することができる。 ロ:帳簿書類の保管場所については、帳簿書類の作成後1年を経過し、かつ、この間に検査部局による帳簿書類の検査が行われている場合には、本店・事務センター等において集中保管することができる ハ:帳簿書類の保管場所については、一定の要件が満たされていることを条件として本店及び特別協会員が帳簿書類の作成を委託している会社において作成時から集中保管することができる。

  • 4

    協会員が本店等において、帳簿書類を作成時から集中保管することができる要件として正しいものはどれか イ:顧客の照会に対し、速やかに回答できる体制となっていること ロ:帳簿書類の閲覧が本支店内において合理的期間内に可能な体制となっていること ハ:内部監査に支障がないこと

    イ, ロ, ハ

  • 5

    特別会員とその役職員に対しては、投資者保護、金融商品取引の公正確保、登録金融機関業務の信用維持等の観点から、金融商品取引法、同施行令、関係内閣府令、日本証券業協会の規則等で禁止行為が規定されている。

  • 6

    協会員又はその役職員は、顧客に対し、不確実な事項について、断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させる恐れのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をしてはならない。

  • 7

    協会員が断定的判断の提供による勧誘に違反した場合は、その顧客の損害を賠償する無過失責任を負い、元本欠損額が断定適当判断の提供等により顧客の被った損害金として推定される旨の民法の特例が定められている。

  • 8

    協会員又はその役職員は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対して虚偽のことを告げてはならず、また、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生じさせるような表情をする行為も禁止されている。

  • 9

    特別会員は、顧客に対して、融資、保証等に関する特別の便宜の提供を約束し、登録金融機関業務に係る取引又は当該取引を勧誘することが禁止されている。

  • 10

    協会員又はその役職員は、顧客若しくはその指定したものに対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対する特別の利益を提供する行為を行ってはならない。正し、特定の条件に該当する顧客への手数料の引き下げ、景品の提供やキャッシュバック等は、不当な条件でないこと、同じ条件にあるほかの顧客にも同じ取扱いをすることや過大でないこと等、社会通念上妥当な範囲内であれば、一律に禁止されるものではない。

  • 11

    フロントランニングは、顧客に損害を与える可能性が高く、顧客の信頼を裏切り、金融商品取引業の信用を失墜させる行為として禁止されている。

  • 12

    協会員は又はその役職員は、取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させること、又は取引高を増加させるにより、実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、上場金融商品等の売買等の受託等をしてはならない。

  • 13

    何人も、有価証券の売買等の取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的をもって、取引所金融商品市場における価格形成の構成を損なうような相場操縦をしてはならない。

  • 14

    協会員又はその役職員は、顧客から有価証券の売買等の委託等を受け、当該委託等に係る売買を成立させる前に、自己の計算において同一銘柄の有価証券の売買を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の売買の委託等に係る価格と同一又はそれよりも有利な価格で有価証券の売買を行なってはならない。

  • 15

    投資者である顧客は、協会員に対して損失補填又は利益を補足するため財産上の利益を提供させる行為を要求して約束をさせることは禁止されている

  • 16

    協会員は、いわゆる事故による損害賠償を行う場合は、原則として事前に事故に該当する旨の財務局長による確認が必要となる。

  • 17

    協会員又はその役職員が、顧客の注文の内容を確認しないで、当該顧客の計算により有価証券売買取引等を行なったことにより、顧客が損失を被った場合、損害賠償するためには裁判の判決等によらなければならない。

    ×

  • 18

    特別会員は、登録金融機関業務に係る取引について、顧客に対して、損失の穴埋め、委託証拠金の新規又は追加の差入れのための信用の供与を自動的に行なってはならない。

  • 19

    協会員のコンピューター・システムの異常により、顧客の注文執行を誤り、顧客に損失を及ぼした場合は、いわゆる事故に該当する。

  • 20

    特別会員は、顧客の預金残高が投資信託等の有価証券の買付代金に不足する場合に、その不足金額を融資することを条件に投資信託等の取引の受託等を行うことはできない。

  • 21

    協会員又はその役職員が、あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引等を行うことは、たとえ結果として利益が生じ、苦情がない場合でも禁止行為とされている。

  • 22

    協会員又はその役職員が、あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引等を行うことは、当該取引等について事後的に当該顧客の同意を得た場合であれば、禁止行為に該当しない。

    ×

  • 23

    協会員の役職員は、有価証券の売買その他の取引等について、あらかじめ内部管理統括責任者の承諾を得た場合に限り、顧客と損益を共にすることを約束して勧誘し、又は実行することができる。

    ×

  • 24

    協会員の役職員は、顧客からの有価証券の名義書換等の手続きの依頼を受けた際、当該役職員の所属営業単位の内部管理責任者の承諾を得た場合に限り、当該職員の親族の名義又は住所を使用した名義書換を行うことができる。

    ×

  • 25

    協会員の役職員は、顧客から有価証券の名義書換等の手続きの依頼を受けた場合、所属協会員を通じないでその手続きを行うことは禁止されている。

  • 26

    「法人関係情報を利用した売買等の禁止」における法人関係情報の一つに、上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって、顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるものがある。

  • 27

    協会員又はその役職員は、有価証券の売買その他の取引を行うにあたり、法人関係情報を顧客に提供し勧誘を行うことができる。

    ×

  • 28

    協会員又はその役職員は、法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ずに顧客の個人情報を第三者に提供することは禁じられている。

  • 29

    個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの、又は個人識別符号が含まれるものと定義される。

  • 30

    個人情報について、協会員場合には、顧客本人の情報は該当するが、見込み客に関する情報は該当しない。

    ×

  • 31

    協会員は、見込み客に対して個人番号の提供を求めることができる。

    ×

  • 32

    個人情報保護法において、6ヶ月以内に消去する短期保存データは、保有個人データに含められ、開示、利用停止等の対象とされる。

  • 33

    協会員又はその役職員は、金融商品取引契約の締結又は契約に関し、個人顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘を行なってはならない。

  • 34

    協会員又はその役職員は、店頭金融先物取引等について、不招請勧誘の禁止、勧誘目的を明示しない集客の禁止、事前の勧誘受諾いしの確認義務、及び再勧誘の禁止の規制に服している。

  • 35

    協会員の役職員は、顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文を受けた場合において、自己がその相手方となって有価証券の売買その他の取引等を成立させることは禁止されている。

  • 36

    協会員又はその役職員は、顧客に対し、金融商品取引契約の締結の勧誘を行うに当たり、無登録格付業者の付与した信用格付を制限なく提供することができる。

    ×

  • 37

    協会員の役職員は、自己の有価証券の売買その他の取引等について顧客の名義又は住所を使用することは禁止されている。

  • 38

    協会員の役職員は、特定店頭デリバティブ取引について、営業責任者の承認を受けた時は、自己の計算において行うことができる。

    ×

  • 39

    協会員の役職員が、自己の職務上の地位を利用して知り得た特別の情報に基づき有価証券の売買その他の取引等を行うことは、投機的利益を得る目的の有無にかかわらず、禁止されている。

  • 40

    協会員の役職員は、顧客から有価証券の名義書換等の手続きの依頼を受けた場合において、当該協会員を通じないでその手続きを行うことは、禁止されている。

  • 41

    特別会員の役職員は、所属特別会員から顧客に交付するために預託された登録金融機関業務に関する書類を遅滞なく、当該顧客に引き渡さなければならない。

  • 42

    協会員の役職員は、有価証券の売買その他の取引等に関して、顧客と金銭、有価証券の貸借を行なってはならないが、顧客のために債務の立替えを行うことは、特別の利益を提供するわけではないので、禁止されていない。

    ×

  • 43

    特別会員は、その営業所において有価証券を取り扱う場合には、原則として、預金等出ないこと等を、当該有価証券を取り扱う窓口を利用する顧客がその場で目視できる場所に掲示しなければならない。

  • 44

    特別会員又はその役職員は、顧客に対して、融資、保証等の特別の便宜提供を約し、登録金融機関業務に係る取引又は当該取引の勧誘を行なってはならない。

  • 45

    特別会員又はその役職員は、金融商品仲介業に係る取引について、顧客に対して、その顧客が委託金融商品取引業者に開設した取引口座に残高不足が生じた場合に、信用供与を自動的に行い、又は行うことを約した金融商品仲介行為を行なってはならない。

  • 46

    金融機関が、融資先企業に対し、自己と取引しない場合には融資を取りやめる旨又は融資に関し不利な取り扱いをする旨を示唆し、自己と有価証券の売買の媒介等の取引を行うことを事実上余儀なくさせることは、容認されている。

    ×

  • 47

    金融機関が、企業に対する融資を行うに当たり、自己と有価証券の売買の媒介等の取引を行うことを要請し、これに従うことを事実上余儀なくさせることは、抱き合わせ販売等となるため禁止されている。

  • 48

    特定金融商品取引業者等に該当する登録金融機関は、金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのによう、利益相反管理態勢の構築が義務付けられている。

  • 49

    金融商品仲介行為を行う特別会員又はその役職員は、自己に対して借入債務を有する者が発行する有価証券に係る手取金がその借入債務の弁済に充てられていることを知りながら、その事情を顧客に告げることなく、その有価証券に係る金融商品仲介行為を行うことができる。

    ×

  • 50

    金融商品仲介行為を行う特別会員又はその役職員は、自己が主たる貸出先である者が有価証券を発行する場合に、その旨を顧客に説明することなく、その有価証券に係る金融商品仲介行為を行うことは禁じられている。

  • 51

    特別会員の金融商品仲介業務に従事する役職員は、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を融資業務に従事する役職員から受領し、又は融資業務に従事する役職員に提供することは、例外なく禁止されている。

    ×

  • 52

    特別会員は、融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役職員が職務上知り得た有価証券の発行者の営む事業に係る公表されていない情報等で、顧客の当該有価証券に係る投資判断に影響を及ぼす情報を利用した勧誘は禁止されている。

  • 53

    金融商品仲介業務を行う特別会員が取得した顧客情報を、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、委託金融商品取引業者に提供し、又は委託金融商品取引業者から取得した顧客情報を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘してはならない。

  • 54

    金融商品仲介業務を行う特別会員又はその役職員は、その親法人等又は子法人等との間で金融商品取引契約を締結させることを条件として、その顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行なっていながら、当該顧客との間で金融商品仲介業務を行うことは禁止されている。

  • 55

    金融商品仲介業務を行う特別会員又はその役職員は、その親法人等又は子法人等と金融商品取引行為に関する契約を締結することを条件として、その顧客に対して信用を供与しながら、当該顧客との間で金融商品仲介行為を行なってはならない。

  • 56

    協会員は、有価証券の売買その他の取引等に関し、詐欺的な行為、不信若しくは不穏当な行為又は著しく不注意若しくは怠慢な事務処理を行うことは、取引の信義則に反する行為として行なってはならないこととされている。

  • 57

    協会員は、当該金融商品取引業者等のための有価証券の売買その他の取引等の行為を行う者の氏名等について外務員登録原簿に登録を受けなければならない。

  • 58

    協会員は、金融商品取引法において、登録を受けた外務員以外のものに外務員の職務を行わせてはならないと規定されている。

  • 59

    特別会員二種外務員は、すべての投資信託に係る外務員の職務を行うことができる。

    ×

  • 60

    協会員は、登録を受けていう外務員に、その外務員登録日を基準とひて5年目ごとの日に属する月の初日から1年以内に修了するように、日本証券業協会の外務員資格更新研修を受講させなければならない。

  • 61

    協会員は、外務員登録を受けていない者について、新たに外務員登録を受けた時は、外務員登録日後90日以内に修了するように、外務員資格更新研修を受講させなければならない。

    ×

  • 62

    登録を受けている外務員又は新たに外務員登録を受けた者が受講義務期間に外務員資格更新研修を修了しなかった時は、受講義務期間の最終日の翌日からすべての外務員資格の効力が停止され、協会員は、その停止が解除されるまで、その者に外務員の職務を行わせてはならない。

  • 63

    猶予期間に外務員資格更新研修を修了しなかった者については、猶予期間最終日の翌日にすべての外務員資格が取り消される。

  • 64

    協会員は、登録を受けている外務員について、外務員資格更新研修とは別に、3年ごとに外務員の資質向上のための社内研修を受講させなければならない。

    ×

  • 65

    内閣総理大臣は、協会員が法令に違反しない場合でも、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なときは、協会員に対する業務改善命令を命じることができる。

  • 66

    日本証券業協会は、事故に関して協会員から提出された事故顛末書又は認定資料を審査した結果、事故を起こした役職員が退職し又は解雇に相当する社内処分を受けた者で、かつ、その行為が金融商品取引業の信用を著しく失墜させるものと認められた時は、決定により、これを不都合行為者として取り扱うこととし、外務員資格並びに営業責任者資格及び内部管理責任者資格を取り消す。

  • 67

    日本証券業協会は、内閣総理大臣の委任を受け、登録を受けている外務員が外務員の職務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、又はその他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき等は、その登録を取消し、又は2年以内の期間を定めて外務員の職務の停止の処分を行うことができる。

  • 68

    金融サービスの提供に関する法律において、金融サービス仲介業とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいうとされている。

  • 69

    金融サービスの提供に関する法律において、金融サービス仲介業者は、顧客から金銭等の預託を受けてはならない。

  • 70

    断定的判断の提供等による勧誘の禁止に関する記述として、正しいものはどれか。 イ:協会員又はその役職員は、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供することは禁止されていますが、誤解させる恐れのあることを告げて禁輸商品取引契約の締結の勧誘をすることは禁止行為とはならない。 ロ:断定的判断の提供による勧誘は、結果的にその判断が的中した否かに関係なく禁止されている。 ハ:協会員又はその役職員が顧客に断定的判断を提供して勧誘することの禁止規定は、当該顧客の有価証券の買付に係る勧誘についてのみ適用され、当該顧客の有価証券の売付けに係る勧誘については適用されない。

  • 71

    次の虚偽告知等の禁止について文書の()に当てはまる語句 一般投資家の立場から証券取引の専門家とみられることがある協会員が、顧客に対し、契約の締結又は勧誘に関して虚偽又は誤解を生じさせるような表示を行うことは、顧客の(イ:投資判断 ロ:利益予想)に重大な悪影響を及ぼす。そこで、協会員又はその役職員が顧客に対して(ハ:説明 二:環境)を行なったり、(ホ:意見 へ:状況)を表明したりする場合は、顧客の誤解を生じさせることがないように、慎重に行わなければならない。

    イ, ハ, ホ

  • 72

    協会員及びその役職員は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関し、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生じさせるような表示を行うことをしてはならないが、この規制に関する記述として正しいものはどれか イ:禁止の対象となる表示には、文書に限らず、口頭、図面、放送、映画、スライド等の手段も含まれる。 ロ:明らかに誤解を生じさせるような表示ではないが、表現が曖昧で他の意味に解されやすい表示は、規制の対象に含まれない。 ハ:明らかに誤解を生じさせるような表示ではないが、不作為により特に必要な表示を欠くような表示も、規制の対象に含まれる。

    イ, ハ

  • 73

    大量推奨商品の禁止に関する記述となるように()に当てはまる語句を選べ。 (①)は、(②)の顧客に対し、(③)の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して(④)して、当該有価証券の公正な価格形成を損なう恐れがある行為を行なってはならない。 a:協会員又はその役職員 b:協会員の役員若しくはその使用人及び投資家 c:特定かつ少数 d:不特定かつ多数 e:過度に勧誘 f:一斉かつ過度に勧誘

    a, d, c, f

  • 74

    金融商品取引法に規定する損失補填、利益追加等の禁止に関する記述として、正しいものはどれか。 イ:協会員が、顧客の有価証券の売買その他の取引等につき、損失の補填、利益追加等を行うことは、事前の申込み・約束、事後の申込み・約束、事後の実行のいずれも禁止されている。 ロ:協会員は、顧客からの求に応じて、有価証券の売買その他の取引等について生じた当該顧客の損失の補填、利益追加等を約束してはならない。 ハ:損失補填、利益追加等の禁止措置により禁止されている財産上の利益の提供には、有価証券の高値買取りや安値売却の行為が含まれている。ただし、値上がりする可能性の高い有価証券の提供については該当しない。

    イ, ロ

  • 75

    金融商品取引法に規定する損失補填、利益追加等の禁止行為に該当するものは、次のうちどれか イ:有価証券売買取引等について生じた顧客の利益が目標金額に達しなかったので、当該売買で生じた顧客の利益を追加するため、その所有する証券を時価より高い値段で買い取った。 ロ:協会員又はその役職員の違法又は不当な行為によって顧客に生じた損失について、協会員が事前に財務局長の確認を得て賠償した。 ハ:有価証券売買取引等について、顧客に損失が生じることとなった場合に、協会員がその一部を補填することを約束したが、実際の補填はしなかった。

    イ, ロ, ハ

  • 76

    特別会員の登録金融機関業務に係る取引における委託証拠金の差入れのため、信用供与の禁止に関する記述として、正しいものはどれか。 イ:委託証拠金の差入れのための信用の供与は、適当取引の温床となることはない。 ロ:委託証拠金の差入れのための信用の供与は、投機的取引を助長することはない。 ハ:顧客に対して損失の穴埋め、委託証拠金の新規の差入れのための信用の供与について、自動的に行わないこととされている。

  • 77

    協会員の役職員が、株式等の売買を行う場合、求められているものに該当するものは次のうちどれか。 イ:社内規定の定められた売買等の手続きに従うこと ロ:買い付けた株式等の短期の売買ハ自粛すること

    イ, ロ

  • 78

    協会員が、その取り扱う個人顧客に関するセンシティブ情報を例外的に取得・利用できる場合に該当するものは、次のうちどれか イ:法令等に基づく場合 ロ:人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合 ハ:国の機関・地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

    イ, ロ, ハ

  • 79

    顧客の秘密の漏洩の禁止に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。 イ:特別会員又はその役職員は、登録金融機関業務に係る職務上知り得た顧客の秘密を漏洩してはならない。 ロ:特別会員は、通常、個人情報取扱事業者に該当し、法令に基づく場合等の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ずに個人情報データベース等を構成する個人情報を第三者に提供することは禁止されている。 ハ:特別会員は、顧客属性等の顧客情報の管理について、守秘義務等の観点から十分な検討を行ったうえで具体的な取扱方法を定め、その方法を役職員に徹底しなければならない。

    イ, ロ, ハ

  • 80

    デリバティブ取引等の禁止についての記述のうち、正しいものは次のうちどれか イ:協会員の役職員は、報酬の一部として所属会員から給付されることが決定されたストックオプションの給付決定日から給付日又は権利行使開始日までの期間においてヘッジ目的で行うオプション取引を、所属協会員の承諾を受けた場合でも、受けてはならない。 ロ:デリバティブ取引等の禁止の規定は、協会員の役職員自らが投機的取引に走り、その結果、顧客のみに損害を及ぼすというような事態の発生を防止するために設けられている。 ハ:協会員の役職員は、いかなる名義を用いるかを問わず、自己の計算においてデリバティブ取引等を行うことは、原則、禁止されている。

  • 81

    受渡の遅延の禁止に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。 イ:特別会員の役職員は、所属特別会員から顧客に交付するために預託された登録金融機関業務に係る金銭、有価証券について、遅延なく相手方に渡さなければならない。 ロ:特別会員の役職員による金銭、有価証券の受け渡しの遅延は、顧客が不測の損害を被ったり、特別会員の権利・義務にも直接的ではないが、間接的な影響が生じる恐れがある。 ハ:特別会員は、顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、金銭、有価証券の受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況おならないように、業務を営まなければならない。

    イ, ハ

  • 82

    特別会員は、株式、社債等を取り扱う場合には、書面交付等の方法により、預金保険の対象となる預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならないが、この説明に関する記述として正しいものはどれか。 イ:顧客より有価証券の預託を受ける場合は、投資者保護基金の補償対象となることを説明しなければならない。 ロ:契約の主体についての説明は必要はないが、元本の返済が保証されていることは必ず説明しなければならない。 ハ:預金等ではないこと、また、預金保険の対象とならないことは説明しなければならない。

  • 83

    特別会員が、委託金融商品取引業者との授受を禁止されている顧客情報の対象とならない情報として、次のうち正しいものはどれか イ:特別会員が金融商品仲介行為を行うために委託金融商品取引業者に対し提供する必要があると認められる情報 ロ:委託金融商品取引業者からの委託に係る金融商品仲介業務により知り得た情報であって、特別会員が法令を遵守するため、当該委託金融商品取引業者に提供する必要があると認められる情報。

    イ, ロ

  • 84

    不公正取引規制の適用対象となる有価証券は、上場有価証券に限られている。

    ×

  • 85

    金融商品取引法の不公正取引規制において、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関連し、不公正取引を「包括規定」、「虚偽表示等による財産取得」及び「虚偽相場の利用」の3類型に分けて規制している。

  • 86

    何人も、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をしてはならない。

  • 87

    有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用することは禁止されているが、この規定は、発行会社及び金融商品取引業者の役職員を対象としており、広く一般人に対しては、適用されない。

    ×

  • 88

    財産上の利益を得る目的で、「風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止」に該当する行為をして、相場を変動させるなどし、その相場により、有価証券の売買などをした場合、より一層重たい刑事罰が科される。

  • 89

    相場操縦とは、本来正常な需給関係に基づいて形成されるベき証券の相場に人為的に作為を加える行為であり、市場における公正な価格形成を阻害するため、金融商品取引法により禁止されている。

  • 90

    何人も、有価証券の売買取引等が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど、それらの取引の状況に関し、他人に誤解を生じさせるような目的をもって、実質的に売買等とはいえない仮装取引や馴れ合い取引をしてはならない。

  • 91

    仮想取引とは、有価証券について権利の移転を目的としない取引であり、同一人が同一取引について、その両当事者となるような取引をいう。

  • 92

    馴合取引とは、有価証券の事故の売付け又は買付けを行うに当たり、それと同時期に同価格で他人がその有価証券の買付け又は売付けを行うことをあらかじめその者と通謀して行うことをいう。

  • 93

    有価証券売買等の取引を誘引する目的をもって、有価証券売買等が繁盛であると誤認させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動させることは禁止されている。

  • 94

    有価証券売買等を行うにつき、需要な事項について虚偽であり、又は誤認を生じさせるべき表示を故意にすることは、禁止されている。

  • 95

    有価証券の発行会社の役職員など会社関係者や、そうした会社関係者から当該会社に関する重要事項の情報を容易に入手できる立場にある者が、その立場を利用して入手した情報を利用して、それが公表される前後に当該会社が発行する有価証券に係る取引を行うことは、公正な価格形成を妨げる取引として禁止されている。

    ×

  • 96

    内部者取引規制において、上場投資法人及び当該上場投資法人の資産運用会社は、上場会社等に含まれる。

  • 97

    内部者取引規制において、会社帳簿閲覧権を有する株主は会社関係者に含まれる。

  • 98

    内部者取引規制において、上場投資法人等の執行役員又は監督役員は、会社関係者に含まれない。

    ×

  • 99

    内部者取引規制において、取引銀行は、会社関係者に含まれる。

  • 100

    内部者取引規制において、以前会社関係者であり、会社関係者でなくなってから2年以内の者は、会社関係者に含まれる。

    ×