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内部管理者4
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    問題一覧

  • 1

    内部者取引規制において、上場企業等の業務執行を決定する機関が、合併を行うと公表した後に合併を行わないことが決定したことは、重要事実に該当しない。

    ×

  • 2

    上場会社等が資本金の減少を決定したことは、重要事実に含まれる。

  • 3

    内部者取引規制において、上場会社が株式交換又は株式交付を決定したことは重要事実に該当する。

  • 4

    内部者取引規制において、主要株主とは、株主名簿に記載の大株主上位10位までの株主をいう。

    ×

  • 5

    内部者取引規制において、上場会社等の決定事項、発生事実及び決算情報以外の事項で、当該上場会社の運営・業務・財産に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすのは、バスケット条項として重要事実に含まれる。

  • 6

    内部者取引規制において、上場会社等の業務等に関する重要事実が公表されたと認められる場合には、その重要事実が記載された有価証券報告書や臨時報告書が公衆の縦覧に供された場合も含まれる。

  • 7

    上場会社等がTDnetを利用した金融商品取引所の「適時開示情報閲覧サービス」へ掲載しても、これとは別に当該上場会社等の代表者が、2以上の報道機関に対しその重要事実を公開し、かつ公開後12時間以上経過しなければ、重要事実の公表とは認められない。

    ×

  • 8

    その上場会社等又はその上場会社等の子会社の有価証券届出書に業務等に関する重要事実が記載され、公衆縦覧に供された場合は重要事実が公表されたと認められる。

  • 9

    内部者取引規制に関し、金融商品市場の健全性、公正性に対する投資者の信頼を害さないものとして、その適用除外とされる行為には、株式の割当てを受ける権利の行使により株式を取得する場合は含まれない。

    ×

  • 10

    協会員は、上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を行う顧客について顧客カードに記載されている顧客の氏名、生年月日及び住所について、年1回以上、JーIRISSに照合しなければならない。

  • 11

    協会員は、上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を初めて行う顧客から、上場会社等の役員等に該当するか否かにつき届出を求めるとともに、上場会社等の役員に該当する者については、内部者登録カードを備えなければならない。

  • 12

    上場会社等の役員・主要株主は、自己の計算において、当該上場会社等の発行する特定有価証券等の買付け等又は売付け等を行なった場合には、売買等があった月の翌月10までに、その売買等に関する役員・主要株主売買報告書を内閣総理大臣(金融庁長官)に提出しなければならない。

    ×

  • 13

    何人も、有価証券等の相場を偽って公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもって有価証券等の相場を偽って記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。

  • 14

    有利買付け等の表示の禁止の対象となる有価証券に、投資信託の受益証券は含まれるが、国債証券は含まれない。

  • 15

    国債証券などの有価証券について有利買付け等の表示を行うことはこの禁止規定に違反しないが、金融商品取引業者がこれを行なった場合には、他の有価証券を含め損失補填を禁止した金融商品取引法に違反する可能性がある。

  • 16

    証券投資信託の受益証券の不特定多数向け勧誘等を行う者は、その勧誘等に際し、不特定かつ多数の者に対して、当該有価証券に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称を持って行うかを問わず、一定の額以上の金銭の供与が行われる旨の表示を一切行なってはならない。

    ×

  • 17

    一定の配当等の表示の禁止の対象となる有価証券には、投資信託の受益証券等が該当する。

  • 18

    法人関係情報とは、上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの及び公開買付け、又はこれに準ずる株券等の買い集めの実施又は中止の決定に係る公表されていない情報をいう。

  • 19

    協会員又はその役員若しくは使用人は、法人関係情報を利用した自己計算による取引は禁止されているが、法人関係情報を提供して勧誘する行為は禁止されていない。

    ×

  • 20

    協会員は、法人関係情報を取得した役職員に対し、取得した法人関係情報を直ちに法人関係情報を総括して管理する部署へ報告するなど法人関係情報を取得した際の管理のために必要な手続きを定めなければならない。

  • 21

    協会員は、法人関係部門について、他の部門から物理的に隔離する等、当該法人関係情報が業務上不必要な部門に伝わらないよう管理しなければならない。

  • 22

    法人関係部門とは、法人関係情報を統括して管理する部門をいう。

    ×

  • 23

    不公正取引行為の禁止及び相場操縦の禁止に関する記述として正しいものは、次のうちどれか。 イ:「虚偽表示等による財産取得の禁止」は、当該協会員の役職員のみを対象としており、広く一般人を対象としているわけではない。 ロ:「虚偽相場利用の禁止」は、協会員の役職員のみを対象としている。 ハ:「相場操縦の禁止」は、投資家のみを対象としてお理、この規定は協会員の役職員を対象としていない。

  • 24

    相場操縦に関する記述として正しいものは、次のうちどれか。 イ相場操縦の禁止規定は、上場金融商品等には適用されるが、店頭デリバティブには適用されない。 ロ:現実取引による相場操縦が成立するためには、「誘引目的」又は「相場変動させるべき一連の売買取引」のいずれかが満たされれば良い。 ハ:取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場が自己又は他人の操作によって変動するべき旨を流布することは、相場操縦の一つとされる。

  • 25

    相場操縦に関する記述として正しいものは、次のうちどれか。 イ:財産上の利益を得る目的で、相場操縦の禁止に該当する行為をして、相場を変動させるなどし、その相場により、有価証券の売買などをした場合、より一層重い刑事罰が科される。 ロ:有価証券の仮装取引とは、有価証券の自己の売付け又は買付けを、それと同時期に同価格で他人がその有価証券の買付け又は売付けを行うことをあらかじめその者と通謀して行うことである。 ハ:有価証券の売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすることは、相場操縦には含まれない。

  • 26

    協会員は、顧客の投資目的、投資経験等の顧客属性等を適時適切に把握するため、顧客カード等については、顧客の投資目的を十分確認して作成し、顧客カード等に登録された顧客の投資目的を協会員と顧客の双方で共有しなければならない。

  • 27

    協会員は、顧客の取引実態の把握について、例えば、顧客口座ごとの売買損益、評価損益、取引回数、手数料の状況等といった取引状況を、顧客の取引実態の把握の参考としなければならない。

  • 28

    元本の安全性を重視するとしている顧客に対して、通貨選択型ファンドなどのリスクの高い商品を販売する場合には、管理職による承認制とするなどの慎重な販売管理を行わなければならない。

  • 29

    協会員の内部管理部門では、顧客属性等の把握の状況及び顧客情報の管理の状況を把握するように努め、必要に応じて、顧客属性等に照らして適切な勧誘が行われているか等の検証を行うとともに、顧客情報の管理方法の見直しを行う等、その実効性を確保する態勢を構築するように努めなければならない。

  • 30

    協会員は、「一般投資家」である顧客より「特定投資家」への移行の申出を受けた際には、顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的に照らして「特定投資家」として取り扱うことが相応しいか否かを考慮した上で、承諾の可否について判断しなければならない。

  • 31

    協会員は、役職員の法令等遵守意識の徹底について、研修の目的及び対象者等を考慮した事例研修及び外部研修等を実施し、役職員の法令等遵守意識の向上を図ることが必要である。

  • 32

    FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国の国内法であるが、事実上全ての日本国内の金融機関が遵守する必要がある。

  • 33

    有価証券の売買その他の取引等に関して、顧客から苦情の申出があった場合、一般的に、担当営業員は直ちにその旨を部店長又は内部管理責任者に報告し、その指示に従わなければならない。

  • 34

    協会員又は役職員の違法行為又は不適切な行為に起因して、顧客に損害が発生していることが判明した場合は、損失補填とされないので、損害額を直ちに補償しなければならない。

    ×

  • 35

    金融ADR制度においては、指定紛争解決機関が存在する場合には、指定紛争解決機関との間で手続き実施基本契約を締結し、その利用が義務付けられている。

  • 36

    協会員は、協会員として遵守すべき法令等に違反する行為が行われていた事実を認識した時は、遅滞なく、所定の様式による報告書を日本証券業協会に提出しなければならない。

  • 37

    協会員は、その役職員等に従業員規則及び外務員規則に定める一定の禁止行為又は不適切行為のあったことが判明した場合は、不適切行為が過失による場合を除き、直ちにその内容を記載した所定の様式による事故連絡書を金融長官に提出しなければならない。

    ×

  • 38

    顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算により有価証券売買取引を行うことを、未確認売買という。

  • 39

    有価証券の売買その他の取引等において、有価証券等の金融商品の価格の騰貴・下落等の変動等について、顧客に誤認させるような勧誘をすることは、不適切行為に該当する。

  • 40

    協会員は、事故の詳細が判明したときは、当該役職員について当該事故の内容等に応じた適正な処分を行い、遅滞なく、その顛末を記載した所定の様式による事故顛末報告書を財務局長へ提出しなければならない。

    ×

  • 41

    日本証券業協会は、事故顛末報告書の内容について審査し、その審査のために必要があると認めるときは、当該協会員に対しその内容について説明又は証拠書類等の提出を請求でき、協会員は、その請求に応じなければならない。

  • 42

    協会員は、登録を受けている外務員の職務廃止の届出を行うとき、当該届出に係る外務員に事故がある場合には、当該届出の前に事故の詳細報告書を管轄財務局長等及び日本証券業協会にしなければならない。

  • 43

    協会員は、会社及びその役職員に法令及び協会規則等に違反する行為があった場合には、それぞれ金融庁長官(財務局長)及び日本証券業協会に事故報告をしなければならない。

  • 44

    協会んの代表者等が顧客の注文の執行において、事務処理ミス若しくはシステム障害により損失を及ぼした場合で、当該協会員の業務に関する帳簿書類又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかな場合には、日本証券業協会の事故確認委員会に確認をしなければならない。

  • 45

    協会員の代表者等が顧客の注文の執行において、事務処理ミス若しくはシステム障害により顧客に損失を及ぼした場合で、当該協会員の業務に関する帳簿書類又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかな場合には、日本証券業協会の事故確認委員会にかくにしなければならない。

    ×

  • 46

    弁護士が顧客を代理して、和解が成立している場合であって、当該和解の成立により金融商品取引業者等が顧客に対して支払いをすることとなる額が1,000万円を超えないこと、また、支払いが事故による損失の全部又は一部を補填するために行われるものであることを弁護士が調査し、確認したことを証する書類が金融商品取引業者等に交付されている場合は、財務局長の事故の確認が不要となる。

  • 47

    協会員の代表者等が不適切行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して補填する金額が10万円相当額を上回らないときは、財務局長の確認が不要である。

    ×

  • 48

    民事訴訟や民事調停の方法により紛争が解決された場合には、その解決の結果が国家による強制力により担保される。

  • 49

    通常、協会員は個人情報取扱事業者に該当するため、法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない。

  • 50

    金融商品取引業者等は、公的機関から顧客情報についての照会があった場合は、無条件にこれに応じて、顧客情報の提供を行わなければならない。

    ×

  • 51

    人事異動に伴う引継事務の目的は、後任者のスムーズな業務遂行及び不正行為の牽制・発見であるが、これらの目的のためには、引継体制の確立とともに、管理者は引継事項の洩れやイレギュラーな取扱位に、特に注意を払う必要がある。

  • 52

    人事異動に伴う引継において、顧客の属性や資金性格・投資方針・過去の取引状況・現在の預かり内容等について、十分に引き継ぎを行うことが必要である。

  • 53

    人事異動に伴う引継において、残高照合の必要はない。

    ×

  • 54

    協会員及びその役職員は、「公的資金」、「公共法人」及び「公益法人」など、その資金運用に関して法令により一定の制限が設けられている法人に投資勧誘を行う場合は、当該法人の資産運用規制に留意しなければならない。

  • 55

    事故の報告に関する記述として正しいものは、次のうちどれか イ:協会員の代表者等が未確認売買を行なったために顧客に損失を及ぼした場合で、1日の取引において顧客に生じた損失を補填する場合には、当該金額が100万円以下の場合デアrば、事故確認委員会の確認ではなく、事故報告書の提出で良いとされる。 ロ:協会員の代表者等の事務処理ミスにより顧客に損失を及ぼした場合は、事故報告書の提出が必要である。 ハ:事故による損失について、協会員と顧客との間で顧客に対して支払いをすることとなる額が決まっている場合であって、その額が1,000万円を超えないこと、かつ、支払いが事故による損失を補填するために行われるものであることが、金融商品取引業協会の内部に設けられた委員会において調査され、確認されていることの要件を満たす場合は、事故報告書の提出で良いとされている。

    イ, ロ, ハ

  • 56

    顧客の損失を補填する場合で、財務局長の確認が不要な場合に該当するものは次のうちどれか。 イ:裁判所の確定判決を得ている場合又は裁判上の和解が成立している場合 ロ:民事調停法による調停が成立している場合 ハ:金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせんによる和解が成立している場合

    イ, ロ, ハ

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  • 1

    内部者取引規制において、上場企業等の業務執行を決定する機関が、合併を行うと公表した後に合併を行わないことが決定したことは、重要事実に該当しない。

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  • 2

    上場会社等が資本金の減少を決定したことは、重要事実に含まれる。

  • 3

    内部者取引規制において、上場会社が株式交換又は株式交付を決定したことは重要事実に該当する。

  • 4

    内部者取引規制において、主要株主とは、株主名簿に記載の大株主上位10位までの株主をいう。

    ×

  • 5

    内部者取引規制において、上場会社等の決定事項、発生事実及び決算情報以外の事項で、当該上場会社の運営・業務・財産に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすのは、バスケット条項として重要事実に含まれる。

  • 6

    内部者取引規制において、上場会社等の業務等に関する重要事実が公表されたと認められる場合には、その重要事実が記載された有価証券報告書や臨時報告書が公衆の縦覧に供された場合も含まれる。

  • 7

    上場会社等がTDnetを利用した金融商品取引所の「適時開示情報閲覧サービス」へ掲載しても、これとは別に当該上場会社等の代表者が、2以上の報道機関に対しその重要事実を公開し、かつ公開後12時間以上経過しなければ、重要事実の公表とは認められない。

    ×

  • 8

    その上場会社等又はその上場会社等の子会社の有価証券届出書に業務等に関する重要事実が記載され、公衆縦覧に供された場合は重要事実が公表されたと認められる。

  • 9

    内部者取引規制に関し、金融商品市場の健全性、公正性に対する投資者の信頼を害さないものとして、その適用除外とされる行為には、株式の割当てを受ける権利の行使により株式を取得する場合は含まれない。

    ×

  • 10

    協会員は、上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を行う顧客について顧客カードに記載されている顧客の氏名、生年月日及び住所について、年1回以上、JーIRISSに照合しなければならない。

  • 11

    協会員は、上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を初めて行う顧客から、上場会社等の役員等に該当するか否かにつき届出を求めるとともに、上場会社等の役員に該当する者については、内部者登録カードを備えなければならない。

  • 12

    上場会社等の役員・主要株主は、自己の計算において、当該上場会社等の発行する特定有価証券等の買付け等又は売付け等を行なった場合には、売買等があった月の翌月10までに、その売買等に関する役員・主要株主売買報告書を内閣総理大臣(金融庁長官)に提出しなければならない。

    ×

  • 13

    何人も、有価証券等の相場を偽って公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもって有価証券等の相場を偽って記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。

  • 14

    有利買付け等の表示の禁止の対象となる有価証券に、投資信託の受益証券は含まれるが、国債証券は含まれない。

  • 15

    国債証券などの有価証券について有利買付け等の表示を行うことはこの禁止規定に違反しないが、金融商品取引業者がこれを行なった場合には、他の有価証券を含め損失補填を禁止した金融商品取引法に違反する可能性がある。

  • 16

    証券投資信託の受益証券の不特定多数向け勧誘等を行う者は、その勧誘等に際し、不特定かつ多数の者に対して、当該有価証券に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称を持って行うかを問わず、一定の額以上の金銭の供与が行われる旨の表示を一切行なってはならない。

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  • 17

    一定の配当等の表示の禁止の対象となる有価証券には、投資信託の受益証券等が該当する。

  • 18

    法人関係情報とは、上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの及び公開買付け、又はこれに準ずる株券等の買い集めの実施又は中止の決定に係る公表されていない情報をいう。

  • 19

    協会員又はその役員若しくは使用人は、法人関係情報を利用した自己計算による取引は禁止されているが、法人関係情報を提供して勧誘する行為は禁止されていない。

    ×

  • 20

    協会員は、法人関係情報を取得した役職員に対し、取得した法人関係情報を直ちに法人関係情報を総括して管理する部署へ報告するなど法人関係情報を取得した際の管理のために必要な手続きを定めなければならない。

  • 21

    協会員は、法人関係部門について、他の部門から物理的に隔離する等、当該法人関係情報が業務上不必要な部門に伝わらないよう管理しなければならない。

  • 22

    法人関係部門とは、法人関係情報を統括して管理する部門をいう。

    ×

  • 23

    不公正取引行為の禁止及び相場操縦の禁止に関する記述として正しいものは、次のうちどれか。 イ:「虚偽表示等による財産取得の禁止」は、当該協会員の役職員のみを対象としており、広く一般人を対象としているわけではない。 ロ:「虚偽相場利用の禁止」は、協会員の役職員のみを対象としている。 ハ:「相場操縦の禁止」は、投資家のみを対象としてお理、この規定は協会員の役職員を対象としていない。

  • 24

    相場操縦に関する記述として正しいものは、次のうちどれか。 イ相場操縦の禁止規定は、上場金融商品等には適用されるが、店頭デリバティブには適用されない。 ロ:現実取引による相場操縦が成立するためには、「誘引目的」又は「相場変動させるべき一連の売買取引」のいずれかが満たされれば良い。 ハ:取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場が自己又は他人の操作によって変動するべき旨を流布することは、相場操縦の一つとされる。

  • 25

    相場操縦に関する記述として正しいものは、次のうちどれか。 イ:財産上の利益を得る目的で、相場操縦の禁止に該当する行為をして、相場を変動させるなどし、その相場により、有価証券の売買などをした場合、より一層重い刑事罰が科される。 ロ:有価証券の仮装取引とは、有価証券の自己の売付け又は買付けを、それと同時期に同価格で他人がその有価証券の買付け又は売付けを行うことをあらかじめその者と通謀して行うことである。 ハ:有価証券の売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすることは、相場操縦には含まれない。

  • 26

    協会員は、顧客の投資目的、投資経験等の顧客属性等を適時適切に把握するため、顧客カード等については、顧客の投資目的を十分確認して作成し、顧客カード等に登録された顧客の投資目的を協会員と顧客の双方で共有しなければならない。

  • 27

    協会員は、顧客の取引実態の把握について、例えば、顧客口座ごとの売買損益、評価損益、取引回数、手数料の状況等といった取引状況を、顧客の取引実態の把握の参考としなければならない。

  • 28

    元本の安全性を重視するとしている顧客に対して、通貨選択型ファンドなどのリスクの高い商品を販売する場合には、管理職による承認制とするなどの慎重な販売管理を行わなければならない。

  • 29

    協会員の内部管理部門では、顧客属性等の把握の状況及び顧客情報の管理の状況を把握するように努め、必要に応じて、顧客属性等に照らして適切な勧誘が行われているか等の検証を行うとともに、顧客情報の管理方法の見直しを行う等、その実効性を確保する態勢を構築するように努めなければならない。

  • 30

    協会員は、「一般投資家」である顧客より「特定投資家」への移行の申出を受けた際には、顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的に照らして「特定投資家」として取り扱うことが相応しいか否かを考慮した上で、承諾の可否について判断しなければならない。

  • 31

    協会員は、役職員の法令等遵守意識の徹底について、研修の目的及び対象者等を考慮した事例研修及び外部研修等を実施し、役職員の法令等遵守意識の向上を図ることが必要である。

  • 32

    FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国の国内法であるが、事実上全ての日本国内の金融機関が遵守する必要がある。

  • 33

    有価証券の売買その他の取引等に関して、顧客から苦情の申出があった場合、一般的に、担当営業員は直ちにその旨を部店長又は内部管理責任者に報告し、その指示に従わなければならない。

  • 34

    協会員又は役職員の違法行為又は不適切な行為に起因して、顧客に損害が発生していることが判明した場合は、損失補填とされないので、損害額を直ちに補償しなければならない。

    ×

  • 35

    金融ADR制度においては、指定紛争解決機関が存在する場合には、指定紛争解決機関との間で手続き実施基本契約を締結し、その利用が義務付けられている。

  • 36

    協会員は、協会員として遵守すべき法令等に違反する行為が行われていた事実を認識した時は、遅滞なく、所定の様式による報告書を日本証券業協会に提出しなければならない。

  • 37

    協会員は、その役職員等に従業員規則及び外務員規則に定める一定の禁止行為又は不適切行為のあったことが判明した場合は、不適切行為が過失による場合を除き、直ちにその内容を記載した所定の様式による事故連絡書を金融長官に提出しなければならない。

    ×

  • 38

    顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算により有価証券売買取引を行うことを、未確認売買という。

  • 39

    有価証券の売買その他の取引等において、有価証券等の金融商品の価格の騰貴・下落等の変動等について、顧客に誤認させるような勧誘をすることは、不適切行為に該当する。

  • 40

    協会員は、事故の詳細が判明したときは、当該役職員について当該事故の内容等に応じた適正な処分を行い、遅滞なく、その顛末を記載した所定の様式による事故顛末報告書を財務局長へ提出しなければならない。

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  • 41

    日本証券業協会は、事故顛末報告書の内容について審査し、その審査のために必要があると認めるときは、当該協会員に対しその内容について説明又は証拠書類等の提出を請求でき、協会員は、その請求に応じなければならない。

  • 42

    協会員は、登録を受けている外務員の職務廃止の届出を行うとき、当該届出に係る外務員に事故がある場合には、当該届出の前に事故の詳細報告書を管轄財務局長等及び日本証券業協会にしなければならない。

  • 43

    協会員は、会社及びその役職員に法令及び協会規則等に違反する行為があった場合には、それぞれ金融庁長官(財務局長)及び日本証券業協会に事故報告をしなければならない。

  • 44

    協会んの代表者等が顧客の注文の執行において、事務処理ミス若しくはシステム障害により損失を及ぼした場合で、当該協会員の業務に関する帳簿書類又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかな場合には、日本証券業協会の事故確認委員会に確認をしなければならない。

  • 45

    協会員の代表者等が顧客の注文の執行において、事務処理ミス若しくはシステム障害により顧客に損失を及ぼした場合で、当該協会員の業務に関する帳簿書類又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかな場合には、日本証券業協会の事故確認委員会にかくにしなければならない。

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  • 46

    弁護士が顧客を代理して、和解が成立している場合であって、当該和解の成立により金融商品取引業者等が顧客に対して支払いをすることとなる額が1,000万円を超えないこと、また、支払いが事故による損失の全部又は一部を補填するために行われるものであることを弁護士が調査し、確認したことを証する書類が金融商品取引業者等に交付されている場合は、財務局長の事故の確認が不要となる。

  • 47

    協会員の代表者等が不適切行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して補填する金額が10万円相当額を上回らないときは、財務局長の確認が不要である。

    ×

  • 48

    民事訴訟や民事調停の方法により紛争が解決された場合には、その解決の結果が国家による強制力により担保される。

  • 49

    通常、協会員は個人情報取扱事業者に該当するため、法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない。

  • 50

    金融商品取引業者等は、公的機関から顧客情報についての照会があった場合は、無条件にこれに応じて、顧客情報の提供を行わなければならない。

    ×

  • 51

    人事異動に伴う引継事務の目的は、後任者のスムーズな業務遂行及び不正行為の牽制・発見であるが、これらの目的のためには、引継体制の確立とともに、管理者は引継事項の洩れやイレギュラーな取扱位に、特に注意を払う必要がある。

  • 52

    人事異動に伴う引継において、顧客の属性や資金性格・投資方針・過去の取引状況・現在の預かり内容等について、十分に引き継ぎを行うことが必要である。

  • 53

    人事異動に伴う引継において、残高照合の必要はない。

    ×

  • 54

    協会員及びその役職員は、「公的資金」、「公共法人」及び「公益法人」など、その資金運用に関して法令により一定の制限が設けられている法人に投資勧誘を行う場合は、当該法人の資産運用規制に留意しなければならない。

  • 55

    事故の報告に関する記述として正しいものは、次のうちどれか イ:協会員の代表者等が未確認売買を行なったために顧客に損失を及ぼした場合で、1日の取引において顧客に生じた損失を補填する場合には、当該金額が100万円以下の場合デアrば、事故確認委員会の確認ではなく、事故報告書の提出で良いとされる。 ロ:協会員の代表者等の事務処理ミスにより顧客に損失を及ぼした場合は、事故報告書の提出が必要である。 ハ:事故による損失について、協会員と顧客との間で顧客に対して支払いをすることとなる額が決まっている場合であって、その額が1,000万円を超えないこと、かつ、支払いが事故による損失を補填するために行われるものであることが、金融商品取引業協会の内部に設けられた委員会において調査され、確認されていることの要件を満たす場合は、事故報告書の提出で良いとされている。

    イ, ロ, ハ

  • 56

    顧客の損失を補填する場合で、財務局長の確認が不要な場合に該当するものは次のうちどれか。 イ:裁判所の確定判決を得ている場合又は裁判上の和解が成立している場合 ロ:民事調停法による調停が成立している場合 ハ:金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせんによる和解が成立している場合

    イ, ロ, ハ