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内部管理責任者
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  • 問題数 170 • 5/16/2023

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    問題一覧

  • 1

    契約締結前交付書面について、上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合、当該顧客に対し上場有価証券等書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供しているときで、一定の要件を全て満たす場合は交付しなくて良いとしている。

  • 2

    内部管理統括責任者は、原則として代表権を有する社長等に次ぐ高位の役員を充てるものとされ、協会員は、その氏名等を内閣総理大臣(金融庁長官)に届けることとされている。

    ×

  • 3

    金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」は、協会員を含む金融事業者が顧客本位の業務運営におけるベスト・プラクティスを目指す上で有用と考えられる原則を定めるものである。

  • 4

    日本証券業協会の「モデル倫理コード」の「守秘義務の遵守と情報の管理」では、「法定開示情報など、情報開示に関する規定によって開示が認められる情報を除き、業務上知り得た情報の管理に細心の注意を払い、機密として保護する」と掲げられている。

  • 5

    協会員は、顧客に対し勧誘を行わずに国内CP、短期社債等又は私募社債を売り付ける又は売り付けの媒介を行う時は、その注文が顧客の移行に基づくものであるため、特に記録の必要はない。

    ×

  • 6

    自己責任原則とは、契約締結前交付書面等の内容確認を自己責任で投資家自らが行うことがことをいい、協会員は、投資勧誘に当たっては、契約締結前交付書面等の交付、約諾書・確認書等の受け入れや控えの交付を行えばよい。

    ×

  • 7

    IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則の「能力」には、「業者は、業務の適切な遂行のために必要な人材を雇用し、手続きを整備しなければならない」と規定されている。

  • 8

    協会員は、上場有価証券の売買その他の取引に係る契約の締結前1年以内に、当該顧客に対して「上場有価証券等書面」を交付している場合は、契約締結前交付書面の交付を免除される。

  • 9

    顧客の投資意向、投資経験等の顧客属性等を適時適切に把握するため、金融事業者監督指針において、「顧客カード等については、顧客の投資目的を十分確認して作成し、顧客カード等に登録された顧客の投資目的を協会員と顧客の双方で共有すること」とされている。

  • 10

    協会員は、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、各協会員が定める顧客本位の業務運営に関する方針に従い、業務運営を実施しなければならないが、そのためにも内部管理態勢の整備が重要である。

    ⚪︎

  • 11

    募集又は売出しに際し、金融商品取引法の開示規制の適用除外とされている有価証券の範囲には、国債、地方債、政府保証債、貸付信託の受益証券、世界銀行債等が含まれる。

  • 12

    適合性の原則に従った適切な勧誘を行うためには、まず勧誘を開始する前に、顧客が行いたいと考えている取引を把握し、顧客が希望すると考えられる商品を顧客に提供する必要がある。

    ×

  • 13

    高齢顧客ガイドラインにおいて、75歳以上の高齢顧客に対し、勧誘留意商品を勧誘するときは、勧誘の都度、役席者の事前承認を原則とする。

  • 14

    外務員は、その所属する協会員に代わって、有価証券の売買その他の取引等に関し、一切の裁判上の行為を行う権限を有するものとされている。

    ×

  • 15

    IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則の「利益相反」には、「業者は、利益相反を回避すべく努力しなければならない。利益相反が回避できないおそれがある場合においても、全ての顧客の公平な取り扱いを確保しなければならない」と規定されている。

  • 16

    協会員は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、契約締結前交付書面を特定投資家以外の顧客に対し、交付しなければならない。

  • 17

    金融商品取引法では、株式や社債等の企業金融型証券の発行者に対し、内閣総理大臣への届出が義務付けられているが、公衆縦覧については任意規定であり、必ずしも義務付けられているものではない。

    ×

  • 18

    信託とは、委託者が一定の目的に従って受託者に財産を移転し、財産の運用・管理を行なってもらう制度であるが、当初顧客が金銭の形で運用・管理を委ねるものを「金銭の信託」という。

  • 19

    役職員への職業倫理の徹底の上では、単にルールを守ことにとどまらず、たとえルールで明確に禁止されていなくても社会的な要請の観点からみてプロフェッショナルとしての不適切な行為はしないという一貫した姿勢を共有することが重要である。

  • 20

    倫理コードとは、倫理規範を体系的に記述したものであり、その位置付けは、法令や自主規制規則よりも下位の規範であり、対象とする行為等は局所的である。

    ×

  • 21

    内国投資信託の受益証券にkかる交付目論見書には、ファンドの名称、委託会社等の情報、ファンドの目的・特色、投資リスク、運用実績、手続き・手数料等を記載することとされている。

  • 22

    協会員の内部管理態勢を実効性のあるものとして機能させるためには、各役職員がそれぞれ健全な社会常識、職業倫理及び自己規律を認識して行動する必要がある。

  • 23

    金融庁及び証券取引等監視委員会は、監督指針等の策定により公正な金融商品取引や適切な投資勧誘の枠組みを示すとともに、必要に応じて、検査・監督を行っている。

  • 24

    顧客の損失を補填し、又は利益を追加する目的をもって、顧客に公社債を売却し、又は顧客から買い付ける際に、当該顧客に有利となるように買い戻し、もしくは売却すること、又は約定を取り消すことをあらかじめ約束して行う取引は、異常な取引に該当する。

  • 25

    外国証券取引の開始に係る書面の交付及び提出については、書面又は電磁的方法による顧客の承諾がある場合は、これらの書面に記載すべき事項を所定の電磁的方法により提供し、又は提供を受けることが認められている。

  • 26

    金銭信託以外の金銭の信託(金外信託)には、委託者が運用方法や運用対象を概括的に指定し、具体的な運用方法や運用対象については、受託者の裁量により決定することができる特定金外信託がある。

    ×

  • 27

    不正または不適切な行為を行った役職員の代償としては、外務員資格の取り消しというペナルティはあるが会社から解雇されるというペナルティはない。

    ×

  • 28

    金融サービス業におけるプリンシプルについては、金融商品取引業に携わる関係者は、その趣旨についても十分に肝に銘じる必要がある。

  • 29

    協会員は、日本証券業協会が定める倫理コードについては、協会員の役職員に徹底して、これを遵守させなければならないが、社内規定に盛り込む必要はない。

    ×

  • 30

    金融商品取引法の誠実・公正の原則とは、協会員及びその役員は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならないとする原則をいい、IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則の中の第1原則の「誠実・公正」に相当する。

  • 31

    本人確認書類のうち、官公庁から発給された書類などは、有効期間又は有効期限がある場合は、提示又は送付を受ける日において有効なもの、有効期間又は有効期限がない場合は、提示又は送付を受ける日前の1年以内に作成されたものに限られる。

    ×

  • 32

    協会員は、市場の門番(ゲートキーパー)としての役割が期待されており、金融・資本市場における他の参加者以上に、法令等遵守態勢及び内部管理態勢の整備や、役職員に夜不正行為の防止に向けた職業倫理の強化への取り組みが求められている。

  • 33

    協会員は、特定業務に係る取引を行なった場合は、直ちに顧客の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容、その他の犯罪収益移転防止法施行規則に規定される事項に関する取引記録等を作成し、取引が行われた日から10年間保存しなければならない。

    ×

  • 34

    協会員は、小口投資家との店頭取引を行うに当たって、顧客の求めがある時は、取引所金融商品市場における直近の約定価格又は日本証券業協会が発表する売買参考統計値を提示するものとされている提示する

  • 35

    ジュニアNISAについては、災害等やむを得ない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、基準年までの間に払出しを行なった場合、当該口座において、過去に生じた利益について課税される。

  • 36

    金融サービスの提供に関する法律では、協会員は、金融商品の販売等を行おうとする時は、金融商品の販売が行われるまでの間に、特定投資家以外の顧客に対し、元本欠損が生じるおそれがある場合又は当初元本を上回る損失が生じるおそれがある場合にはその旨、その直接の原因となる指標や販売を行う者など、当該おそれを生じさせる金融商品の販売に係る取引の仕組みのうち重要な部分などの事項を説明しなければならない。

  • 37

    顧客本位の業務運営に関する原則において、金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取り組み状況を定期的に公表すべきである。

  • 38

    顧客本位の業務運営に関する原則において、金融事業者は、高度な専門映性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、金融事業者の最善の利益を図るべきである。

    ×

  • 39

    目論見書意外の資料は、目論見書の交付前に使用することもできるが、それを使用しても目論見書の交付義務を免除するものではないことに留意しなければならない。

  • 40

    協会員は、内部者取引の未然防止のため、上場会社等の役員等に該当する顧客については、内部者登録カードを備え付けなければならない。

  • 41

    トークン化有価証券とは、第一項有価証券のうち、電子記録移転有価証券表示権利等に該当するものをいう。

  • 42

    高齢顧客ガイドラインにおいて、75歳以上の顧客を高齢顧客の目安とし、80歳以上をより慎重な勧誘の必要がある高齢顧客の目安とする。

  • 43

    協会員は、顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文があった場合において、仮名取引であることを知りながら、その注文を受けてはならない。

  • 44

    協会員は、外国証券の投資勧誘に際しては、顧客の意向、投資経験及び資金力等に適合した投資が行われるよう十分配慮しなければならない。

  • 45

    ジュニアNISAにおいて、親権者等の資金を運用することが認められている。

    ×

  • 46

    顧客本位の業務運営に関する原則において、金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。

  • 47

    金融商品取引法では、有価証券の募集又は売出しの届出の効力は、原則として、内閣総理大臣が届出を受理した日から10日を経過した日とされている。

    ×

  • 48

    協会員は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(取引時確認等の措置)を的確に行うため、取引時確認をした本人特定事項等に係る情報を最新の内容に保つための措置を講じるほか、使用人に対する教育訓練の実施その他の措置を講じるように努めなければならない。

  • 49

    特別会員は、顧客から単純な寄託契約または混合寄託契約により有価証券の寄託を受ける場合は、当該顧客と登録金融機関業務に関する業務内容方法書に定める保護預り規定に基づく有価証券の寄託に関する契約を締結し、当該顧客から保護預り口座設定申込書の提出を受けなければならない。

  • 50

    NISAの非課税口座内での譲渡損失は、税務上なかったものとされ、上場株式等の譲渡益と損益通算できない。

  • 51

    協会員は、特定投資家に対しては、書面交付義務などの一定の行為規制が例外なく適用除外とされる。

    ×

  • 52

    内部管理統括責任者は、内部管理統括補助責任者及び内部管理責任者を指導・監督し、金融商品取引法その他の法令諸規定等に違反する事案が生じた場合には、金融商品取引法その他の法令諸規定等に照らし、適正に処理しなければならない。

    ×

  • 53

    高齢顧客ガイドラインにおいて、80歳以上の高齢顧客に対し、勧誘留意商品を勧誘により販売するときには、原則として、勧誘した当日は受注せず、翌日以降に担当営業員以外の役席者が受注するルールを策定するものとされている。

  • 54

    積立NISAは、積立契約により買付を行わなければならない。

  • 55

    金融商品取引法の目的の一つに、「資本市場の機能の十分な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資するもの」がある。

  • 56

    契約締結前交付書面は、顧客の承諾を得れば、契約締結前交付書面に記載すべき事項を法令の定めに基づく情報通信技術を利用する方法(電磁的方法)で提供することが認められる。

  • 57

    IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則の「顧客に関する情報」には、「業者は、サービスの提供にあたっては、顧客の職業、投資経験及び投資目的を把握するように努めなければならない」と規定されている。

    ×

  • 58

    契約締結前交付書面の記載事項には、金利、通過の価格、相場その他の指標の変動による元本欠損のおそれの他、金利、通貨の価格、相場その他の指標の変動による元本超過損のおそれも含まれる。

  • 59

    協会員は、金融法品取引契約が成立した場合、遅滞なく、契約締結時交付書面をすべての顧客に交付しなければならない。

    ×

  • 60

    協会員は、有価証券の募集・売出しにより、投資家に有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時に紙媒体の目論見書を交付することが原則出あるが、顧客に同意を得た場合は、紙媒体の目論見書に代えて目論見書に記載された事項を、電磁的方法により提供することができる。

  • 61

    協会員各社においても、社内の内部管理や法令遵守の仕組みが本当の意味で機能しているか、営業部門の活動状況を的確に把握し、期待されているチェック機能を十分に果たしているのかについて、常時その有効性を検証し、必要に応じて改善する態勢を整えていくことが必要である。

  • 62

    「仮名取引」とは、口座名義人とその口座で行われる取引の効果帰属者が一致しない取引のことであり、例えば、顧客が架空名義あるいは他人の名義を使用してその取引の法的効果を得ようとする取引のことである。

  • 63

    協会員は、有価証券の売買その他の取引等に係る顧客管理の適正化を図るため、顧客の氏名、住所等顧客に関する一定の事項についての調査に関する社内規則を制定し、これを役職員に遵守させなければならない。

  • 64

    協会員は、顧客から初めて外国証券の取引の注文を受ける場合には、当該顧客又は他の協会員と外国証券の取引に関する契約を締結しなければならないこととなっており、その契約を締結しようとする時は、「外国証券取引口座に関する約款」を当該顧客に交付し、当該顧客からこの約款に基づく取引口座の設定に係る申込みを受けなければならない。

  • 65

    協会員は、その社会的・公共的使命に鑑み、その業務を適正かつ効率的に遂行することが期待されており、その役職員が法令・規制等を遵守して適正な営業活動を確保することが必要である。

  • 66

    募集とは、第一項有価証券の場合、新たに発行される有価証券の取得申込みの勧誘(勧誘取得)で、原則として50名以上の多数のものを相手方として取得勧誘を行う場合を言う。

  • 67

    特別会員は、登録金融機関業務に関し、投資信託を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況等を踏まえ、顧客に対し書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

  • 68

    営業責任者と内部管理責任者は、兼務することができない。

  • 69

    協会員は、顧客との間で新株予約券付社債以外の公社債の店頭売買を行うに当たっての取引価格の算定方法等について顧客の求めがあった場合には、書面によりその概要を説明しなければならない。

    ×

  • 70

    犯罪収益移転防止法により、疑わしい取引の届出を義務付けられているが、協会員及びその役職員は、疑わしい取引の届出をすること又はしたことを、届出に係る取引相手方やその関係者に通知するものとされている。

    ×

  • 71

    選択により一般投資家に移行した特定投資家は、期限日までに更新の申出を行わない限り、期限日を過ぎると特定投資家として取り扱われる。

    ×

  • 72

    金銭信託は、契約終了時に受託者が委託者に対して信託財産を金銭で交付するものである。

  • 73

    IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則の「誠実・公正」には、「業者は、その業務に当たっては、経済社会の発展及び市場の健全性を図るべく、誠実かつ公正に行動しなければならない」と規定されている。

    ×

  • 74

    協会員は、顧客から重要事項について説明不要であるとの意思表示がなされた場合、金融商品取引業に関する内閣府令に基づく説明義務が免除される。

    ×

  • 75

    金融事業者が「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択する場合には、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定し、当該方針に基づいて業務運営を行うことが求められる。

  • 76

    営業責任者は、自らが営業責任者として任命された営業単位における投資勧誘等の営業活動、顧客管理等に関し、重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を内部管理責任者に報告し、その指示を受ける必要がる。

    ×

  • 77

    金融サービス業におけるプリンシプルには、反社会的勢力に関する項目は規定されていない。

    ×

  • 78

    協会員は、顧客から保護預かり口座設定申込書の提出があった場合において、当該申込みを承諾したときは、遅滞なく、その口座を設定しなければならないが、当該顧客にその旨を通知する必要はない。

    ×

  • 79

    金融事業者が「顧客本位の業務運営に関する原則」の一部を実施しない場合、実施しない理由について説明する必要はない。

    ×

  • 80

    協会員の役職員は、不正又は不適切な行為を行わないよう心掛けなければならないが、ルールの目的、背景まで知る必要はない。

    ×

  • 81

    日本証券業協会の「モデル倫理コード」の「顧客に対する助言行為」では、「顧客に対して投資に関する助言行為を行う場合、業者の立場から、事実と見解を明確に区別した上で、専門的な能力を活かして助言する」を掲げられている。

    ×

  • 82

    高齢顧客ガイドラインにおいて、勧誘留意商品を勧誘する場合には、モニタリングを定期的に行うなど一定の要件がある。

  • 83

    狭義の適合性の原則とは、ある特定の利用者に対しては、どんなに説明を尽くしても一定の商品の販売・勧誘を行なってはならないというルールである。

  • 84

    つみたtNISAと一般NISAは、選択制である。

  • 85

    協会員は、投資信託の勧誘を行う際、販売手数料の料率及び購入代金に応じた販売手数料の金額など顧客(特定投資家を除く)が負担する費用について、顧客にわかりやすく説明しなければならない。

  • 86

    発行価格又は売出価格の総額が1億円未満の場合の有価証券の募集又は売出しの場合、内閣総理大臣への届出が免除され、例外的に届出がなされていなくても募集又は売出しに係る投資勧誘をすることができる。

  • 87

    内部者登録カードの記載事項には、上場会社等の役員等に該当することとなる上場会社等の名称及び銘柄コードが含まれる。

  • 88

    高い倫理観は職業人としての基本であると心得なければならない。また、高い倫理観を保持し続けることは、あらゆる信頼の保持につながる。

  • 89

    協会員は、投資勧誘に当たっては、顧客に対して自己責任原則を理解させなければならない。

  • 90

    協会員の役職員一人ひとりがその業務の重要性を認識し、ルールを遵守した営業を行うことが基本であることはいうまでもないが、役職員の適正な営業活動を確実なものとするためには内部管理の態勢や仕組みを効果的に機能させることが重要である。

    ⚪︎

  • 91

    「選択権付債券売買取引(債券店頭オプション取引)」に関する記述として正しいものは次のうちどれか。

    取引開始に当たり、あらかじめすべての顧客との間に「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」を締結しなければならない。なお、書面でなく、電磁的方法により行うことが認められている。

  • 92

    協会員には、犯罪収益移転防止法などにより、取引時確認の義務付けられており、さらに、最近の非対面性のインターネット取引等の増大により、取引時確認の徹底が一層求められている。

  • 93

    顧客が自然人である場合の対面の取引時確認の方法には、本人確認書類の提示を受ける方法及び本人確認資料の提示を受けた上で、確認書類に記載されている住居に、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法がある。

  • 94

    外務員は、金融商品取引業に携わるプロフェッショナルとして、特に高い職業上の倫理観(職業倫理)を求められる。

  • 95

    NISAの年間非課税投資枠は、一般NISA120万円、積立NISA40万円、ジュニアNISA80万円

  • 96

    役職員に適切な職業倫理の感覚を身につけるさせるには、常に内部管理責任者の目線を意識することが重要である。

    ×

  • 97

    内部管理統括責任者は、自ら金融商品取引法その他の法令諸規則東欧を遵守するとともに、当該協会員の役職又は従業員に対し、金融商品取引法その他の法令諸規定等の遵守の営業姿勢を徹底させ、投資勧誘等の営業活動、顧問管理が適正に行われるよう、内部管理態勢の整備に努めなければならない。

  • 98

    協会員は、累積投資契約による買付等、投資信託受益証券等の収益金による同一銘柄の取得などの場合、契約締結時交付書面を交付しなけらばならない。

    ×

  • 99

    顧客本位の業務運営に関する原則において、「複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配慮した資料」を用いることが示され、いわゆる「重要情報シート」を積極的に用いることが望ましい  とされた。

  • 100

    少人数私募は、一定の条件の下に適格機関投資家を除外した取得勧誘の相手方が50名未満であり、かつ、一定の転売制限が付されている等により多数の者に譲渡される恐れが少ないとされた有価証券であり、発行の際の届出を免除される。