問題一覧
1
協会員は、その社会的・公共的使命に鑑み、その業務を適正かつ効率的に遂行することが期待されており、その役職員が法令・規制等を遵守して適正な営業活動を確保することが必要である。
○
2
金融庁及び証券取引等監視委員会は、監督指針等の策定により公正な金融商品取引や適切な投資勧誘の枠組みを示すとともに、必要に応じて、検査・監督を行っている。
○
3
協会員各社においても、社内の内部管理や法令遵守の仕組みが本当の意味で機能しているか、営業部門の活動状況を的確に把握し、期待されているチェック機能を十分に果たしているのかについて、常時その有効性を検証し、必要に応じて改善する態勢を整えていくことが必要である。
○
4
協会員の役職員一人ひとりがその業務の重要性を認識し、ルールを遵守した営業を行うことが基本であることはいうまでもないが、役職員の適正な営業活動を確実なものとするためには内部管理の態勢や仕組みを効果的に機能させることが重要である。
⚪︎
5
協会員は、適正な営業活動の徹底を営業の基本方針とし、その方針が日々の業務に貫徹されていることを常時点検しなければならず、また、不適切な取引や不正行為を未然に防止し、問題が発生した場合にも早急な改善処置を自ら講じることができるよう、内部管理態勢を整備しなければならない。
⚪︎
6
協会員は、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、各協会員が定める顧客本位の業務運営に関する方針に従い、業務運営を実施しなければならないが、そのためにも内部管理態勢の整備が重要である。
⚪︎
7
内部管理統括責任者は、原則として代表権を有する社長等に次ぐ高位の役員を充てるものとされ、協会員は、その氏名等を内閣総理大臣(金融庁長官)に届けることとされている。
×
8
内部管理統括責任者は、自ら金融商品取引法その他の法令諸規則東欧を遵守するとともに、当該協会員の役職又は従業員に対し、金融商品取引法その他の法令諸規定等の遵守の営業姿勢を徹底させ、投資勧誘等の営業活動、顧問管理が適正に行われるよう、内部管理態勢の整備に努めなければならない。
○
9
内部管理統括責任者は、内部管理統括補助責任者及び内部管理責任者を指導・監督し、金融商品取引法その他の法令諸規定等に違反する事案が生じた場合には、金融商品取引法その他の法令諸規定等に照らし、適正に処理しなければならない。
×
10
内部管理統括責任者は、協会員の営業活動における金融商品取引法その他の法令諸規則等の遵守に関して、行政官庁及び日本証券業協会その他の自主規制機関と適切な連絡、調整を行わなければならない。
○
11
内部管理統括責任者が、自らが法令等違反行為を行なった時は、日本証券業協会は、当該内部管理統括責任者の交代勧告をすることができる。
○
12
特別会員は、試験規則による会員内部管理責任者資格試験又は特別会員内部管理責任者資格試験等の合格者でなければ、営業責任者に任命してはならない。
○
13
営業責任者は、自らが営業責任者として任命された営業単位における投資勧誘等の営業活動、顧客管理等に関し、重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を内部管理責任者に報告し、その指示を受ける必要がる。
×
14
営業責任者と内部管理責任者は、兼務することができない。
○
15
日本証券業協会は、営業責任者自らが法令等違反行為を行った時や、当該営業単位に所属する役員又は従業員の法令等違反行為が発生した場合において、当該法令等違反行為を隠蔽、放置した場合や、自らの指示で発生した場合等、その責務を十分に果たせていなかったと認められる場合には、当該営業責任者の営業責任者資格取消処分又は2年以内の期間を定めて当該資格の効力を停止する処分を行うことができる。
×
16
IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則は、全ての投資家を対象としている。ただし、金融商品取引業者の利益を図るための原則ではなく、顧客の力利益を図り、市場の健全性を図るための国際標準となっている。
×
17
IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則の「誠実・公正」には、「業者は、その業務に当たっては、経済社会の発展及び市場の健全性を図るべく、誠実かつ公正に行動しなければならない」と規定されている。
×
18
IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則の「能力」には、「業者は、業務の適切な遂行のために必要な人材を雇用し、手続きを整備しなければならない」と規定されている。
○
19
IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則の「顧客に関する情報」には、「業者は、サービスの提供にあたっては、顧客の職業、投資経験及び投資目的を把握するように努めなければならない」と規定されている。
×
20
IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則の「利益相反」には、「業者は、利益相反を回避すべく努力しなければならない。利益相反が回避できないおそれがある場合においても、全ての顧客の公平な取り扱いを確保しなければならない」と規定されている。
○
21
協会員の内部管理態勢を実効性のあるものとして機能させるためには、各役職員がそれぞれ健全な社会常識、職業倫理及び自己規律を認識して行動する必要がある。
○
22
協会員は、市場の門番(ゲートキーパー)としての役割が期待されており、金融・資本市場における他の参加者以上に、法令等遵守態勢及び内部管理態勢の整備や、役職員に夜不正行為の防止に向けた職業倫理の強化への取り組みが求められている。
○
23
協会員の各役職員は、市場仲介者としての公共性及び社会的使命の重要性を認識し、法令等を遵守して業務を行うとともに、投資家から信頼されるための健全な社会常識、職業倫理及び自己規律を持って、各自の職務に精励することが重要である。
○
24
管理職は、自ら率先垂範し、協会員の役職員全員の職業倫理意識の向上に向けて、積極的に取り組み事が重要である。
○
25
協会員の役職員には、市場仲介者としての機能を果たす公共性な役割とその責務の面から高い職業倫理や法令遵守の意識が求められている。
○
26
高い倫理観は職業人としての基本であると心得なければならない。また、高い倫理観を保持し続けることは、あらゆる信頼の保持につながる。
○
27
外務員は、その所属する協会員に代わって、有価証券の売買その他の取引等に関し、一切の裁判上の行為を行う権限を有するものとされている。
×
28
外務員は、金融商品取引業に携わるプロフェッショナルとして、特に高い職業上の倫理観(職業倫理)を求められる。
○
29
役職員への職業倫理の徹底の上では、単にルールを守ことにとどまらず、たとえルールで明確に禁止されていなくても社会的な要請の観点からみてプロフェッショナルとしての不適切な行為はしないという一貫した姿勢を共有することが重要である。
○
30
役職員に適切な職業倫理の感覚を身につけるさせるには、常に内部管理責任者の目線を意識することが重要である。
×
31
金融商品取引法の目的の一つに、「資本市場の機能の十分な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資するもの」がある。
○
32
不正または不適切な行為を行った役職員の代償としては、外務員資格の取り消しというペナルティはあるが会社から解雇されるというペナルティはない。
×
33
コンダクト・リスクとは、役職員の行動等が、形式的な法令等違反行為でなかったとしても、結果として、利用者保護に悪影響が生じる場合、市場の公正・透明に悪影響を与える場合、客観的に外部への悪影響が生じなくても、金融機関自身の風評に悪影響が生じる場合などをリスクとして捉えるものである。
○
34
協会員の役職員は、不正又は不適切な行為を行わないよう心掛けなければならないが、ルールの目的、背景まで知る必要はない。
×
35
倫理コードとは、倫理規範を体系的に記述したものであり、その位置付けは、法令や自主規制規則よりも下位の規範であり、対象とする行為等は局所的である。
×
36
協会員は、日本証券業協会が定める倫理コードについては、協会員の役職員に徹底して、これを遵守させなければならないが、社内規定に盛り込む必要はない。
×
37
協会員は、法令及び規則等に直接定めはないものの倫理コードに照らして望ましくないものであると判断する事案又は望ましくないものに発展するおそれがあると判断する事案について、自主的に日本証券業協会に報告するものとされている。
○
38
協会員は、日本証券業協会から重大な事案に係る説明を求められた場合には、法令及び行政当局等公的機関による命令等反しない範囲で速やかに説明しなければならない。
○
39
協会員における倫理コードの保有及び遵守に関する規則では、協会員は、倫理コードの実効性を確保するため、運用管理の責任者の設置、役職員に対する教育及び研修の実施並びに違反があった場合の対応等、協会員において必要と認める社内態勢の整備を行うことものとされる。
○
40
日本証券業協会の「モデル倫理コード」の「社会規範及び法令等の遵守」では、「投資者の保護や取引の公正性を確保するための法令や規則等、金融商品取引に関連するあらゆるルールを正しく理解し、これらを厳格に遵守するとともに、一般的な社会規範に則り、法令や規則等が予見していない部分を補う社会常識と倫理感覚を保持し、実行する」と掲げられている。
○
41
日本証券業協会の「モデル倫理コード」の「利益相反の適切な管理」では、「業務に関し生ずる利益相反を適切に管理しなければならない。また、地位や権限、業務を通じて得た情報等を用いて、不正な利益を得ることはしない」と掲げている。
○
42
日本証券業協会の「モデル倫理コード」の「守秘義務の遵守と情報の管理」では、「法定開示情報など、情報開示に関する規定によって開示が認められる情報を除き、業務上知り得た情報の管理に細心の注意を払い、機密として保護する」と掲げられている。
○
43
日本証券業協会の「モデル倫理コード」の「顧客利益を重視した行動」では、「投資に関する顧客の知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、これらに照らした上で、常に金融商品取引業者にとって最善となる理系を考慮して行動する」と掲げられている。
×
44
日本証券業協会の「モデル倫理コード」の「顧客の立場に立った誠実かつ公正な業務の執行」では、「仲介者として、常に顧客のニーズや利益を重視し、顧客の立場に立って、誠実かつ公正に業務を遂行する」と掲げられている。
○
45
日本証券業協会の「モデル倫理コード」の「顧客に対する助言行為」では、「顧客に対して投資に関する助言行為を行う場合、業者の立場から、事実と見解を明確に区別した上で、専門的な能力を活かして助言する」を掲げられている。
×
46
金融庁が公表する「金融サービス業におけるプリンシプルについて」のプリンシプルとは、法令等個別ルールの基礎にあり、各金融機関等が業務を行う際、また、当局が行政を行うに当たって、尊重すべき主要な行動規範・行動原則と考えられるものである。
○
47
金融サービス業におけるプリンシプルには、反社会的勢力に関する項目は規定されていない。
×
48
金融サービス業におけるプリンシプルについては、金融商品取引業に携わる関係者は、その趣旨についても十分に肝に銘じる必要がある。
○
49
金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」は、協会員を含む金融事業者が顧客本位の業務運営におけるベスト・プラクティスを目指す上で有用と考えられる原則を定めるものである。
○
50
金融事業者が「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択する場合には、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定し、当該方針に基づいて業務運営を行うことが求められる。
○
51
金融事業者が「顧客本位の業務運営に関する原則」の一部を実施しない場合、実施しない理由について説明する必要はない。
×
52
顧客本位の業務運営に関する原則において、金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取り組み状況を定期的に公表すべきである。
○
53
顧客本位の業務運営に関する原則において、金融事業者は、高度な専門映性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、金融事業者の最善の利益を図るべきである。
×
54
顧客本位の業務運営に関する原則において、金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。
○
55
顧客本位の業務運営に関する原則において、「複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配慮した資料」を用いることが示され、いわゆる「重要情報シート」を積極的に用いることが望ましい とされた。
○
56
顧客本位の業務運営に関する原則において、「重要情報シート」は、金融商品の販売会社の基本情報、取扱商品、商品ラインナップに対する考え方などを記載した「金融事業者編」と、商品内容、リスクと運用実績、費用、換金、解約の条件、利益相反の可能性及び質問例などを記載した「個別商品編」からなる。
○
57
協会員は、有価証券の売買その他の取引等に係る顧客管理の適正化を図るため、顧客の氏名、住所等顧客に関する一定の事項についての調査に関する社内規則を制定し、これを役職員に遵守させなければならない。
○
58
協会員は、有価証券の売買その他の取引等を行う顧客(特定投資家を除く)について、一定の事項を記載した顧客カードを備え付けるものとされている。
○
59
協会員は、顧客について顧客カード等により知り得た秘密を、他の顧客にとって有用であると判断した場合を除いて、当該他の顧客に漏らしてはならない。
×
60
顧客の投資意向、投資経験等の顧客属性等を適時適切に把握するため、金融事業者監督指針において、「顧客カード等については、顧客の投資目的を十分確認して作成し、顧客カード等に登録された顧客の投資目的を協会員と顧客の双方で共有すること」とされている。
○
61
協会員は、内部者取引の未然防止のため、上場会社等の役員等に該当する顧客については、内部者登録カードを備え付けなければならない。
○
62
内部者登録カードの記載事項には、上場会社等の役員等に該当することとなる上場会社等の名称及び銘柄コードが含まれる。
○
63
協会員は、顧客カードに内部者登録カードの記載事項が満たされている場合でも、顧客カードとは別に内部者登録カードを作成しなければばらばい。
×
64
協会員は、犯罪による収益のマネー・ローンダリング、テロリズムに対する資金供与を防止するため、顧客等の本人特定事項、取引を行う目的、顧客等が自然人である場合は職業の確認を行わなければならない。
○
65
協会員は、顧客等との間で、当該取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合で、取引の名義人になりすましている疑いがある取引の場合は、当該顧客等について、取引時確認事項に加えて、資産および収入の状況の確認を行わなければならない。
○
66
協会員は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(取引時確認等の措置)を的確に行うため、取引時確認をした本人特定事項等に係る情報を最新の内容に保つための措置を講じるほか、使用人に対する教育訓練の実施その他の措置を講じるように努めなければならない。
○
67
顧客が自然人である場合の対面の取引時確認の方法には、本人確認書類の提示を受ける方法及び本人確認資料の提示を受けた上で、確認書類に記載されている住居に、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法がある。
○
68
本人確認書類のうち、官公庁から発給された書類などは、有効期間又は有効期限がある場合は、提示又は送付を受ける日において有効なもの、有効期間又は有効期限がない場合は、提示又は送付を受ける日前の1年以内に作成されたものに限られる。
×
69
協会員は、取引時確認を行なった場合は、取引記録を作成し、当該契約の取引終了日又び取引時確認済み取引に係る取引終了日のうち後に到来する日から7年間保存しなければならない。
○
70
協会員は、特定業務に係る取引を行なった場合は、直ちに顧客の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容、その他の犯罪収益移転防止法施行規則に規定される事項に関する取引記録等を作成し、取引が行われた日から10年間保存しなければならない。
×
71
協会員には、犯罪収益移転防止法などにより、取引時確認の義務付けられており、さらに、最近の非対面性のインターネット取引等の増大により、取引時確認の徹底が一層求められている。
○
72
犯罪収益移転防止法により、疑わしい取引の届出を義務付けられているが、協会員及びその役職員は、疑わしい取引の届出をすること又はしたことを、届出に係る取引相手方やその関係者に通知するものとされている。
×
73
協会員は、顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文があった場合において、仮名取引であることを知りながら、その注文を受けてはならない。
○
74
「仮名取引」とは、口座名義人とその口座で行われる取引の効果帰属者が一致しない取引のことであり、例えば、顧客が架空名義あるいは他人の名義を使用してその取引の法的効果を得ようとする取引のことである。
○
75
振替制度において、国債については日本銀行が振替機関として指定され、株式・一般債・投資信託等については、株式会社証券保管振替機構が振替機関として指定されている。
○
76
特別会員は、顧客から単純な寄託契約または混合寄託契約により有価証券の寄託を受ける場合は、当該顧客と登録金融機関業務に関する業務内容方法書に定める保護預り規定に基づく有価証券の寄託に関する契約を締結し、当該顧客から保護預り口座設定申込書の提出を受けなければならない。
○
77
協会員は、顧客から保護預かり口座設定申込書の提出があった場合において、当該申込みを承諾したときは、遅滞なく、その口座を設定しなければならないが、当該顧客にその旨を通知する必要はない。
×
78
協会員は、保護預かり口座を設定した場合は、その顧客から単純な寄託契約又は混合寄託契約により寄託を受けた有価証券の出納保管は、全てその口座により行わなければならない。
○
79
協会員は、金融商品取引契約を締結するときは、あらかじめ顧客に対し、金融商品取引契約の概要、手数料やリスク等を記載した契約締結前交付書面を交付し、これらの事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしなければならない。
○
80
契約締結前交付書面について、金融商品取引業に関する内閣府令(金商業等府令)では、契約締結前2年以内に、同種の内容の契約について当該書面を交付している場合には、交付しなくてもよいとしている。
×
81
契約締結前交付書面について、上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合、当該顧客に対し上場有価証券等書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供しているときで、一定の要件を全て満たす場合は交付しなくて良いとしている。
○
82
協会員は、契約締結前1年以内に包括的な書面を交付している場合等を除き、金融商品取引契約を締結しようとする時は、あらかじめすべての顧客に対し、金融商品取引契約の概要、手数料やリスクを記載した契約締結前交付書面を交付しなければならない。
×
83
協会員は、累積投資契約による買付等、投資信託受益証券等の収益金による同一銘柄の取得などの場合、契約締結時交付書面を交付しなけらばならない。
×
84
協会員は、金融法品取引契約が成立した場合、遅滞なく、契約締結時交付書面をすべての顧客に交付しなければならない。
×
85
協会員は、顧客から初めて外国証券の取引の注文を受ける場合には、当該顧客又は他の協会員と外国証券の取引に関する契約を締結しなければならないこととなっており、その契約を締結しようとする時は、「外国証券取引口座に関する約款」を当該顧客に交付し、当該顧客からこの約款に基づく取引口座の設定に係る申込みを受けなければならない。
○
86
外国証券取引の開始に係る書面の交付及び提出については、書面又は電磁的方法による顧客の承諾がある場合は、これらの書面に記載すべき事項を所定の電磁的方法により提供し、又は提供を受けることが認められている。
○
87
協会員は、顧客の注文に基づいて行う外国証券の売買等の執行、売買代金の決済及び当該外国証券の保管等については、外国証券取引口座に関する約款又は外国証券の公開買付に関する一定の事項について顧客に説明を行い、承諾を得た内容に従って処理しなければならない。
○
88
協会員は、有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等を行うに当たっては、それぞれ取引開始基準に適合した顧客との間で当該取引等の契約を締結することとされているが、当該基準は、顧客の投資経験や顧客からの預かり資産その他各協会員が必要な事項について、日本証券業協会が定め、これを各協会員が遵守する。
×
89
協会員は、顧客(特定投資家を除く)と有価証券関連デリバティブ取引等又は特定店頭デリバティブ取引等、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等の契約を初めて締結しようとする時は、顧客が当該契約に係る契約締結前交付書面等に記載された金融商品取引行為についてのリスク、手数料等の内容を理解し、顧客の判断と責任において当該取引を行う旨の確認を得るため、当該顧客から当該取引等に関する確認書を徴求するものとされている。
○
90
トークン化有価証券とは、第一項有価証券のうち、電子記録移転有価証券表示権利等に該当するものをいう。
○
91
金銭信託は、契約終了時に受託者が委託者に対して信託財産を金銭で交付するものである。
○
92
信託とは、委託者が一定の目的に従って受託者に財産を移転し、財産の運用・管理を行なってもらう制度であるが、当初顧客が金銭の形で運用・管理を委ねるものを「金銭の信託」という。
○
93
金銭信託以外の金銭の信託(金外信託)には、委託者が運用方法や運用対象を概括的に指定し、具体的な運用方法や運用対象については、受託者の裁量により決定することができる特定金外信託がある。
×
94
日本証券業協会の規則に定める顧客カードへの必要記載事項に該当するものは、次のうちどれか。
投資目的, 資産の状況, 顧客となった動機
95
既に取引時確認を行なっていることを確認した取引で、改めて取引時確認を行う必要のない取引に該当するものは、次のうちどれか。
有価証券の貸借又はその媒体若しくは代理を行うことを内容とする契約の締結, 現金、又は無記名の公社債の本券若しくは利札の受払いをする取引等であって、当該取引の金額が200万円を超えるもの。
96
協会員が顧客と保護預かり規約を締結しなければならない場合に該当するものは、次のうちどれか。
97
協会員が、顧客(特定投資家を除く)と初めて契約を締結しようとするときに、原則として顧客かあ確認書を徴求しなければならない取引に該当するものは、次のうちどれか。
有価証券関連デリバティブ取引等, 特定店頭デリバティブ取引等, 選択権付債券売買取引(債権店頭オプション取引), 商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等, トークン化有価証券
98
「選択権付債券売買取引(債券店頭オプション取引)」に関する記述として正しいものは次のうちどれか。
取引開始に当たり、あらかじめすべての顧客との間に「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」を締結しなければならない。なお、書面でなく、電磁的方法により行うことが認められている。
99
【】の内容が正しいか。 協会員は、選択権付債券売買取引を開始する時は、あらかじめ顧客との間で「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」(基本契約書)を締結しなければならない。また、個別の約定が成立した都度、【①選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る個別取引契約書(個別取引契約書)】を締結しなければならない。ただし、当該顧客との間で、【②選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る合意書】を取り交わした場合には、【③選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書(個別取引明細書)】の交付をもって(①)の締結に代えることができる。
①, ②, ③
100
金融商品取引法の誠実・公正の原則とは、協会員及びその役員は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならないとする原則をいい、IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則の中の第1原則の「誠実・公正」に相当する。
○