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教育訓練給付
10問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    教育訓練給付対象者が初めて教育訓練給付金を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が2年以上あれば、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金を受給することができる。

  • 2

    一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。(R3-6E)

  • 3

    一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、原則として、 入学料及び最大1年分の受講料のほか、その開始日前1年以内に受けたキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングの費用(上限2万円)である。

  • 4

    支給要件期間15年の者が一般教育訓練の受講のために支払った費用 (雇用保険法第60条の 2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲のものとする。)が30万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。

  • 5

    教育訓練給付対象者であって、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするものは、当該特定一般教育訓練を開始する日の14日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 6

    教育訓練給付金は、教育訓練給付対象者が、 厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合のみならず、当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合も支給され得る。

  • 7

    適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内であり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。(H27-4才)

  • 8

    教育訓練給付金に係る教育訓練を開始した日 (以下「基準日」という。)が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年以内にある者は、教育訓練給付対象者となるが、この1年の期間は、その期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者が、所定の期間内に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数が加算され、その加算された期間が20年を超えるときは、20年とされる。

  • 9

    教育訓練給付対象者であって、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 10

    離職理由による給付制限により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。

  • 基本情報1

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    問題一覧

  • 1

    教育訓練給付対象者が初めて教育訓練給付金を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が2年以上あれば、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金を受給することができる。

  • 2

    一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。(R3-6E)

  • 3

    一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、原則として、 入学料及び最大1年分の受講料のほか、その開始日前1年以内に受けたキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングの費用(上限2万円)である。

  • 4

    支給要件期間15年の者が一般教育訓練の受講のために支払った費用 (雇用保険法第60条の 2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲のものとする。)が30万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。

  • 5

    教育訓練給付対象者であって、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするものは、当該特定一般教育訓練を開始する日の14日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 6

    教育訓練給付金は、教育訓練給付対象者が、 厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合のみならず、当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合も支給され得る。

  • 7

    適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内であり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。(H27-4才)

  • 8

    教育訓練給付金に係る教育訓練を開始した日 (以下「基準日」という。)が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年以内にある者は、教育訓練給付対象者となるが、この1年の期間は、その期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者が、所定の期間内に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数が加算され、その加算された期間が20年を超えるときは、20年とされる。

  • 9

    教育訓練給付対象者であって、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 10

    離職理由による給付制限により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。