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保険医療機関等・標準報酬
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定を行おうとするときや、保険医又は保険薬剤師の登録を行おうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

  • 2

    保険医又は保険薬剤師の登録の申請があった場合、当該申請をした医師若しくは歯科医師又は薬剤師が健康保険法の規定により保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消されて5 年を経過していないときは、厚生労働大臣は、地方社会保険医療協議会の議を経て、その登録をしないことができる。

  • 3

    健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関等としての指定を受けていなくても、当該健康保険組合の組合員である被保険者に対しては、 療養の給付を行うことができる。

  • 4

    診療所が医師の開設したものであり、かつ開設者である医師のみが診療に従事している場合は、当該医師について保険医の登録があったときに、原則として保険医療機関の指定があったものとみなされる。

  • 5

    指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに厚生労働大臣が行う。ただし、 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、 当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納しているときは、厚生労働大臣は指定してはならない。

  • 6

    全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われる。(H30-4B)

  • 7

    通勤費として1年に2回、6か月通勤定期乗車券を支給している場合、その通勤費は健康保険法における賞与に算入される。

  • 8

    退職金については、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。

  • 9

    報酬又は賞与の一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、当該規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

  • 10

    健康保険法における標準報酬月額の等級は、 第1級(58,000円) から第50級(1,390,000 円)に区分されている。

  • 11

    月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。(H27-8C)

  • 12

    事業主は、被保険者がその資格を取得した日から5日以内に、健康保険被保険者資格取得届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、資格取得時の報酬月額を届け出ることとされている。

  • 13

    日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、 同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。

  • 14

    4月に被保険者資格を取得した通常の労働者 (短時間労働者でないものをいう。)の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ5日、10 日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。

  • 15

    基本給の増減はなかったものの、残業手当が大幅に増加し、3か月間の報酬総額の平均額が現在の報酬月額と2等級以上の差が生じている場合には、いわゆる随時改定の対象となる。

  • 16

    特定適用事業所において被保険者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者)の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。(H29-9工改題)

  • 17

    6月10日に被保険者の資格を取得した者は、 その年の定時決定の対象から除かれる。

  • 18

    標準報酬月額の定時決定の算定の基礎となる報酬は、4月分、5月分及び6月分の報酬であり、実際に報酬がいつ支払われたかは問われない。

  • 19

    報酬月額が1,430,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給された月以後継続した3か月間 (各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬を3で除して得た額が1,297,000円となり、 標準報酬月額等級が第50級から第49級となった場合は、随時改定を行うものとされている。

  • 20

    基本となる時間給に変更はないものの、勤務体系の変更により契約時間 (労働時間)が増加又は減少する場合には、随時改定の対象とされる。

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  • 1

    厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定を行おうとするときや、保険医又は保険薬剤師の登録を行おうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

  • 2

    保険医又は保険薬剤師の登録の申請があった場合、当該申請をした医師若しくは歯科医師又は薬剤師が健康保険法の規定により保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消されて5 年を経過していないときは、厚生労働大臣は、地方社会保険医療協議会の議を経て、その登録をしないことができる。

  • 3

    健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関等としての指定を受けていなくても、当該健康保険組合の組合員である被保険者に対しては、 療養の給付を行うことができる。

  • 4

    診療所が医師の開設したものであり、かつ開設者である医師のみが診療に従事している場合は、当該医師について保険医の登録があったときに、原則として保険医療機関の指定があったものとみなされる。

  • 5

    指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに厚生労働大臣が行う。ただし、 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、 当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納しているときは、厚生労働大臣は指定してはならない。

  • 6

    全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われる。(H30-4B)

  • 7

    通勤費として1年に2回、6か月通勤定期乗車券を支給している場合、その通勤費は健康保険法における賞与に算入される。

  • 8

    退職金については、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。

  • 9

    報酬又は賞与の一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、当該規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

  • 10

    健康保険法における標準報酬月額の等級は、 第1級(58,000円) から第50級(1,390,000 円)に区分されている。

  • 11

    月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。(H27-8C)

  • 12

    事業主は、被保険者がその資格を取得した日から5日以内に、健康保険被保険者資格取得届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、資格取得時の報酬月額を届け出ることとされている。

  • 13

    日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、 同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。

  • 14

    4月に被保険者資格を取得した通常の労働者 (短時間労働者でないものをいう。)の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ5日、10 日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。

  • 15

    基本給の増減はなかったものの、残業手当が大幅に増加し、3か月間の報酬総額の平均額が現在の報酬月額と2等級以上の差が生じている場合には、いわゆる随時改定の対象となる。

  • 16

    特定適用事業所において被保険者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者)の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。(H29-9工改題)

  • 17

    6月10日に被保険者の資格を取得した者は、 その年の定時決定の対象から除かれる。

  • 18

    標準報酬月額の定時決定の算定の基礎となる報酬は、4月分、5月分及び6月分の報酬であり、実際に報酬がいつ支払われたかは問われない。

  • 19

    報酬月額が1,430,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給された月以後継続した3か月間 (各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬を3で除して得た額が1,297,000円となり、 標準報酬月額等級が第50級から第49級となった場合は、随時改定を行うものとされている。

  • 20

    基本となる時間給に変更はないものの、勤務体系の変更により契約時間 (労働時間)が増加又は減少する場合には、随時改定の対象とされる。