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通則・不服申し立て・雑則その他
15問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないが、 基本手当を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。

  • 2

    租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。(H28-7ア)

  • 3

    失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者 (その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、 孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。(H29-1D)

  • 4

    未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者が死亡したことを知った日の翌日から起算して1 箇月以内に、未支給失業等給付請求書に所定の書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 5

    政府は、偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者に対して、支給した基本手当の全部又は一部を返還することを命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた基本手当の額の3倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

  • 6

    受給資格者が偽りの理由によって不正に短期訓練受講費の支給を受けようとしたときには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。

  • 7

    偽りその他不正の行為により求職者給付の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。

  • 8

    日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。

  • 9

    被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当は支給され (支給制限される)が、当該解雇された受給資格者が教育訓練給付金に係る教育訓練を離職の日前1年以内に受けたことがあるときは、基本手当の支給制限は行われない。

  • 10

    被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1 か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当は支給されない (支給制限される)が、当該退職した受給資格者が教育訓練給付金に係る教育訓練等を過去に受けたことがなく、教育訓練給付金に係る教育訓練を離職の日以後に受けるときは、 当該教育訓練を受ける期間及び受け終わった日後の期間に限り、基本手当の支給制限は行われない。

  • 11

    政府は、雇用安定事業として、景気の変動、 産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

  • 12

    政府は、雇用安定事業として、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法に規定する高年齢者等に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

  • 13

    政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業を行うことができるが、この「被保険者等」は被保険者及び被保険者であった者に限られる。

  • 14

    都道府県が設置する職業能力開発大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象に含まれている。

  • 15

    政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2 項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。(H29-7C)

  • 基本情報1

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    基本情報2

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    中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前

    基本情報2

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    20問 • 8ヶ月前
    中村静絵

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  • 1

    失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないが、 基本手当を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。

  • 2

    租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。(H28-7ア)

  • 3

    失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者 (その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、 孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。(H29-1D)

  • 4

    未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者が死亡したことを知った日の翌日から起算して1 箇月以内に、未支給失業等給付請求書に所定の書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 5

    政府は、偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者に対して、支給した基本手当の全部又は一部を返還することを命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた基本手当の額の3倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

  • 6

    受給資格者が偽りの理由によって不正に短期訓練受講費の支給を受けようとしたときには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。

  • 7

    偽りその他不正の行為により求職者給付の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。

  • 8

    日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。

  • 9

    被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当は支給され (支給制限される)が、当該解雇された受給資格者が教育訓練給付金に係る教育訓練を離職の日前1年以内に受けたことがあるときは、基本手当の支給制限は行われない。

  • 10

    被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1 か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当は支給されない (支給制限される)が、当該退職した受給資格者が教育訓練給付金に係る教育訓練等を過去に受けたことがなく、教育訓練給付金に係る教育訓練を離職の日以後に受けるときは、 当該教育訓練を受ける期間及び受け終わった日後の期間に限り、基本手当の支給制限は行われない。

  • 11

    政府は、雇用安定事業として、景気の変動、 産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

  • 12

    政府は、雇用安定事業として、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法に規定する高年齢者等に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

  • 13

    政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業を行うことができるが、この「被保険者等」は被保険者及び被保険者であった者に限られる。

  • 14

    都道府県が設置する職業能力開発大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象に含まれている。

  • 15

    政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2 項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。(H29-7C)