問題一覧
1
(1)国際事務局 (2)国際出願日の認定された出願 (3) ●国際公開の技術的な準備が完了する前に国際出願が取下げ・取下擬制された場合 ●指定国のすべてが国際公開を留保している場合(64条(3)(b)) → この場合でも、以下の場合であれば国際公開がされる。 (a) 出願人の明示の請求がある場合(64条(3)(c)(i)) (b) 留保国で公表された場合で優先日から18月後(64条(3)(c)(ii))
2
●明細書・請求の範囲・図面(願書そのものは対象外) ●国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言 ●19条補正の内容(出願時及び補正後の請求の範囲の全文)と説明書 ●要約 ●願書から抽出する事項 ●明白な誤記の訂正のための請求、理由及び意見 ●優先権の主張に関する情報 ●優先権の回復のための請求に関する情報及び受理官庁による決定 ●引用補充による国際出願日の認定に係る表示
3
●明白な誤記の訂正の「受理官庁」、「国際調査機関」又は「国際事務局」による許可を、国際事務局が受理等したときには、訂正を含む用紙等とともに、すべての 訂正を示す陳述を公開し、表紙を再度公開する ●「国際予備審査機関」によって許可された明白な誤記の訂正は、国際公開されない。 ●規則91.3(d)の規定に基づく公開の請求を受理した場合には、当該公開の請求を受 領した後に、当該規則に規定する訂正の請求等を速やかに公開し、表紙を再度公開 する(規則48.2(k))。
4
国際公開の技術的な準備が完了する前に 国際事務局が受理した出願人による以下の理由を示した請求がある場合 1. 当該情報が国際出願について公衆に周知する目的に明らかに資さないこと 2. 当該情報の公開により、いずれかの者の個人的な又は経済的な利益が明らかに損 なわれること 3. 当該情報を利用する優先的な公共の利益がないこと
5
そのような表現、図面及び記載を省略することができる。 省略した語又は図面の箇所・数を表示し、請求により個別に写しを交付する。
6
原則:優先日から18月経過後に速やかに公開 例外:国際事務局に対して、出願人の明示の請求があった場合 → 早期公開
7
(1)電子形式(パンフレット形式ではない) (2)「エドロフニス中ア韓ポ」で国際出願された場合 → 国際出願の言語 国際公開の言語以外で国際出願された場合 → 国際公開の言語による翻訳文
8
●国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言 ●発明の名称 ●要約等 は英語の翻訳文が併記される(規則48.3(c))。 上記の対象は常に英語で公開され、規則12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には、この英語の翻訳文は、国際事務局によって作成される(規則 48.3(c)第2文)。
9
(1)指定国における国内法令が定める国内公開の効果と同一(29条(1)) (2) 原則:国際公開の時 例外:指定国の国内公開と異なる言語で国際公開が行われた場合、29条(2)(i)~(iv)に規定された時期とすることができる。 特則I:早期公開の場合、「優先日から18月を経過した時」からのみ国際公開の効果が生ずるとすることもできる(29条(3))。 特則II:国際公開された国際出願を指定国の「特許庁等が受領した日」からのみ国際公開の効果を生じさせることも可能(29条(4))。
10
原則:国際公開が行われるまでは、出願内容の秘密を保持しなければならない 例外: ●出願人の請求による場合 ●出願人の承諾を得た場合 ●管轄国際調査機関への送付、指定官庁による国際出願の写しの請求に基づく送付、指定官庁への送達
11
原則:30条(2)(a)に規定する日のうち最も早い日前に第三者に対し国際出願が知得されるようにしてはならない。 例外: ●出願人の請求による場合 ●出願人の承諾を得た場合(30条(2)(a)但書) ●自己が指定官庁とされた旨を通知・公表する場合 (a) 受理官庁の名称 (b) 出願人の氏名又は名称 (c) 国際出願日、国際出願番号 (d) 発明の名称 ●指定官庁が司法当局に対し国際出願が知得されるようにすることを妨げない(当事者の承諾等は不要)。
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(1)国際事務局 (2)国際出願日の認定された出願 (3) ●国際公開の技術的な準備が完了する前に国際出願が取下げ・取下擬制された場合 ●指定国のすべてが国際公開を留保している場合(64条(3)(b)) → この場合でも、以下の場合であれば国際公開がされる。 (a) 出願人の明示の請求がある場合(64条(3)(c)(i)) (b) 留保国で公表された場合で優先日から18月後(64条(3)(c)(ii))
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●明細書・請求の範囲・図面(願書そのものは対象外) ●国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言 ●19条補正の内容(出願時及び補正後の請求の範囲の全文)と説明書 ●要約 ●願書から抽出する事項 ●明白な誤記の訂正のための請求、理由及び意見 ●優先権の主張に関する情報 ●優先権の回復のための請求に関する情報及び受理官庁による決定 ●引用補充による国際出願日の認定に係る表示
3
●明白な誤記の訂正の「受理官庁」、「国際調査機関」又は「国際事務局」による許可を、国際事務局が受理等したときには、訂正を含む用紙等とともに、すべての 訂正を示す陳述を公開し、表紙を再度公開する ●「国際予備審査機関」によって許可された明白な誤記の訂正は、国際公開されない。 ●規則91.3(d)の規定に基づく公開の請求を受理した場合には、当該公開の請求を受 領した後に、当該規則に規定する訂正の請求等を速やかに公開し、表紙を再度公開 する(規則48.2(k))。
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国際公開の技術的な準備が完了する前に 国際事務局が受理した出願人による以下の理由を示した請求がある場合 1. 当該情報が国際出願について公衆に周知する目的に明らかに資さないこと 2. 当該情報の公開により、いずれかの者の個人的な又は経済的な利益が明らかに損 なわれること 3. 当該情報を利用する優先的な公共の利益がないこと
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そのような表現、図面及び記載を省略することができる。 省略した語又は図面の箇所・数を表示し、請求により個別に写しを交付する。
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原則:優先日から18月経過後に速やかに公開 例外:国際事務局に対して、出願人の明示の請求があった場合 → 早期公開
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(1)電子形式(パンフレット形式ではない) (2)「エドロフニス中ア韓ポ」で国際出願された場合 → 国際出願の言語 国際公開の言語以外で国際出願された場合 → 国際公開の言語による翻訳文
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●国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言 ●発明の名称 ●要約等 は英語の翻訳文が併記される(規則48.3(c))。 上記の対象は常に英語で公開され、規則12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には、この英語の翻訳文は、国際事務局によって作成される(規則 48.3(c)第2文)。
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(1)指定国における国内法令が定める国内公開の効果と同一(29条(1)) (2) 原則:国際公開の時 例外:指定国の国内公開と異なる言語で国際公開が行われた場合、29条(2)(i)~(iv)に規定された時期とすることができる。 特則I:早期公開の場合、「優先日から18月を経過した時」からのみ国際公開の効果が生ずるとすることもできる(29条(3))。 特則II:国際公開された国際出願を指定国の「特許庁等が受領した日」からのみ国際公開の効果を生じさせることも可能(29条(4))。
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原則:国際公開が行われるまでは、出願内容の秘密を保持しなければならない 例外: ●出願人の請求による場合 ●出願人の承諾を得た場合 ●管轄国際調査機関への送付、指定官庁による国際出願の写しの請求に基づく送付、指定官庁への送達
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原則:30条(2)(a)に規定する日のうち最も早い日前に第三者に対し国際出願が知得されるようにしてはならない。 例外: ●出願人の請求による場合 ●出願人の承諾を得た場合(30条(2)(a)但書) ●自己が指定官庁とされた旨を通知・公表する場合 (a) 受理官庁の名称 (b) 出願人の氏名又は名称 (c) 国際出願日、国際出願番号 (d) 発明の名称 ●指定官庁が司法当局に対し国際出願が知得されるようにすることを妨げない(当事者の承諾等は不要)。