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特実 趣旨
60問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    29①②、新規性とは、進歩性とは

    29① ●保護するに値しない ●かえって技術進歩の妨げになる 新規性とは、出願時における「客観的新しさ」をいう。 ーーー 29② ●技術進歩に役立たないばかりでなく、 ●却って技術進歩・産業の発達の妨げとなる 進歩性とは、発明を完成させる「困難性」をいう。

  • 2

    刊行物、電気通信回線とは

    刊行物→公衆に対し頒布により公開を目的として複製された文書、図面、写真その他これに類する情報伝達媒体。 電気通信回線→有線又は無線により双方向に通信可能な電気通信手段

  • 3

    29-2

    ①準公知(公開の代償に反する) ②拡大先願(先願の処理を待たない) ③防衛出願の排除

  • 4

    30

    ①発明者にとって酷 ②新規性の要件を厳格に貫くと、却って法目的に反する場合がある

  • 5

    33③、73①

    投下する「資本」と特許発明を実施する「技術者」いかんによっては、他の共有者の持分の「経済的価値」も変動をきたすことになるため

  • 6

    34-2

    ●ライセンス活動の活発化 ●ライセンシー保護に対するニーズ

  • 7

    35、業務とは、職務とは

    ①民法の雇用の原則 ②個人の特別な能力と努力によるもの ③労使間の自由な取決めに任せると、力関係に左右される ↓ ●産業発達という公益的立場から、「両者の利害の調和」 「業務」とは、現在行われており、又は、将来行うことが具体的に予定されている業務をいう。 「職務」とは、従業者等が使用者等の要求に応じて、使用者等の業務の一部の遂行を担当する責務をいう。

  • 8

    36-2

    ①パリ優先権の期限直前に翻訳文を作成する必要があった ②誤訳訂正できず、適切な保護が図れない

  • 9

    37、特別な技術的特徴とは

    ①出願手続の簡素化 ②特許情報の利用の容易化 ③審査の効率化 「特別な技術的特徴」とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

  • 10

    共同発明の定義、共同発明者にならない者

    共同発明とは、二以上の自然人の実質的な協力により完成された発明をいう。 単なる管理者、補助者、資金の提供者等として協力したにすぎない者は共同発明者ではない。

  • 11

    39(先発明主義を採用しない理由も)

    ●重複特許を排除 ●先発明主義では、 ・発明の秘蔵化を助長しかねる ・発明時の特定が困難で、権利が不安定

  • 12

    実質同一を3つ

    ①具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの) ②上位概念 ③単なるカテゴリー表現上の差異

  • 13

    17

    ①一切の補正を認めないのは出願人に酷 ②遡及効を持つため、無制限に認めると先願主義に反する

  • 14

    17-2⑤1で限定的減縮に限られている趣旨

    既に行った先行技術文献調査の結果を有効に活用するため

  • 15

    41

    ①先の発明と後の改良発明とを「包括的」に「漏れのない形」で、まとめて保護 ②自己指定の効果を認めるため

  • 16

    44

    ・発明の単一性を満たさない発明 ・明細書にのみ記載されている発明 →特許制度の趣旨からすれば、これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開くべき

  • 17

    46

    ①出願形式に改めたい場合が生ずる  ・出願形式の選択の誤り  ・出願後の事業計画等 ②もとの記載範囲を超えないため、第三者に不測の損失を与えることはない

  • 18

    46-2

    ①事実上出願変更の機会の制限 ②安定性の高い権利・長期的な保護を確保したい場合等に困難 ②併存の利点が活かされない

  • 19

    48-3

    ①審査・権利化の迅速化 ②出願人は全ての登録を望んでいるわけではない ③防衛的な出願は審査不要 ④技術変化等で登録不要になることも

  • 20

    50-2

    補正要件を課すことで、 ①拒絶理由通知書の精査を促進 ②分割出願濫用の防止

  • 21

    53

    ●不適法な補正を拒絶理由とすると、その拒絶理由通知に対してさらに補正がされて、審査を行う必要があり、審査の迅速性が確保され難い

  • 22

    64

    ①長期非公開により「企業活動が不安定に」なることの防止 ②重複研究・重複投資の防止

  • 23

    65

    ●出願人の損失の補填

  • 24

    162

    ①拒絶査定が覆る大部分が補正があったもの ②審判官の負担軽減 ③審査官の知識を生かして、審判の促進・迅速化

  • 25

    67④

    ●法の許認可を得るために必要な期間は、権利の専有による利益を享受できない →「存続期間の侵食」

  • 26

    69、試験研究の定義3つ

    ●かえって技術の進歩を阻害するため 試験研究とは、 ①特許性調査 ②機能性調査 ③改良・発展を目的とする試験

  • 27

    74

    ●訴訟に至るケースも ●新喪例の時期的要件等もあり、救済手段が不十分 ●産業界からのニーズ ●国際調和

  • 28

    79

    ①先願主義を貫徹すると、ノウハウによる保護が極めて不利になる ②衡平に反する ↓ 特許権者と先使用者の「保護の調和」「利益の公平」

  • 29

    99

    ●登録が手間とコスト面を理由に実務上困難であった

  • 30

    101、「のみ」とは

    ①直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高く ②特許権の実効性を失わせること に対処するため 「のみ」とは、経済的、商業的又は実用的な他の用途がないことをいう。

  • 31

    104

    ●方法発明の侵害の事実を立証することは容易ではないため

  • 32

    104-3

    ●特許権侵害の紛争を①特許権侵害訴訟の手続き内で、②迅速に解決するため

  • 33

    104-4

    ●紛争解決機能、企業経営の安定性の観点から問題がある

  • 34

    ・113の趣旨 ・書面審理を採用する理由 ・何人もすることができる理由

    ・113条とは ●特許庁自らの特許処分の適否を審理し、「瑕疵の是正」を図る制度 ●特許に対する「信頼を高める」という「公益的」な目的を達成するために制度 ●強く安定した特許権を早期に確保するため ※123条:当事者間の紛争解決が目的 ・書面審理を採用する理由 ●当事者の対応負担低減(当事者審理では、地方ユーザーにとって時間とコストが不利) ●審理手続の簡易化 ・何人もすることができる理由 ●特許の見直しに契機を広く求めるため

  • 35

    114⑤の趣旨

    ①特許異議の申立ては、特許処分の見直しを求める機会を与えたに過ぎないから ②別途無効審判の請求を行うことが可能だから

  • 36

    120-4①の趣旨

    既に取消理由通知があった場合にまで、特許異議申立人の自由な意思で取下げを認めることは、公益的観点の特許処分の見直しを図ろうとする趣旨に反するから

  • 37

    120-5④、134条の2③、167-2 2号

    特許請求の範囲の「一覧性」

  • 38

    123

    当事者間の紛争解決

  • 39

    123条2項かっこ書

    ①当事者間における権利の帰属をめぐる紛争の解決は、当事者に委ねるのが適当であるため ②真の権利者が移転請求(74条)により特許権を取得する機会を担保する必要性があるため

  • 40

    126

    ①一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵のあることを理由に全部について無効審判を請求される恐れがある(特許権者の視点) ②瑕疵のある特許権を放置することは、侵害訴訟などを起こしやすく、第三者にとって好ましくない(第三者の視点) ③権利範囲は第三者に影響を与えるものであるから、みだりにその内容を変更するものではない(両者の視点) ↓ 特許権者と第三者のバランスに考慮し、瑕疵を是正することができるようにした。

  • 41

    131-2

    従来、 ①要旨変更を認めない結果、審理期間の短縮が図られた ②しかし、複数の無効審判請求や上申書による証拠提出などにより、不満や透明性が指摘された ↓ ●事件の迅速な解決 ●一回的解決 とを調整すべく

  • 42

    134-2

    ●審理遅延の防止

  • 43

    152

    ●特許権は、当事者に限らず、公衆の利害得失と密接な関係 ↓ ●双方が出頭しない場合でも、事件を解決することが特許制度の本来の趣旨からみて望ましい

  • 44

    153①

    ●誤った無効理由を主張した場合、瑕疵ある特許が存続する ●確定審決の対世的効力 ●一般公衆の利益の保護

  • 45

    153②:訂正の請求の機会を与える趣旨

    ①当事者の知らない間に不利な材料が集められ、弁明の機会を与えずに審判官の心証が形成されるという不利益から当事者を救うため ②不意打ち防止として訂正機会付与

  • 46

    無効審判が口頭審理の理由(154)

    当事者対立構造であり、争点・証拠の整理が容易であるため

  • 47

    164-2②:訂正の請求の機会を与える趣旨

    ①審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止(キャッチボール現象の排除)したことの担保措置 ②審決で示された有効性の判断を踏まえて訂正できる利点の確保

  • 48

    167

    ●紛争の蒸し返しの防止 ●同一の当事者間における紛争の一回的解決 ●請求人の利益と特許権の安定性の調整

  • 49

    171

    ①法的安定性を害するから、一般的には許すべきではない ②不服申し立ての途を閉ざすと、具体的妥当性の要請に反する

  • 50

    178②の原告適格の理由

    「裁判渋滞」の原因となるおそれがあるため

  • 51

    184-13で翻訳文提出が要件の理由

    翻訳文が不提出の外国語特許出願は、先願としての地位を有していない。 こうした出願に対してまで、拡大先願の地位を与えるのは不適法

  • 52

    実用新案法の意義

    ①発明の水準を維持しつつ、小発明の保護(創作活動沈滞化の防止) ②早期登録

  • 53

    実12

    ●権利の有効性を当事者間で判断するのは困難 →有効性に関する「客観的な判断材料」を提示するため

  • 54

    実29-2

    ①瑕疵ある権利の濫用防止 ②第三者に不測の不利益を与えることを回避するため

  • 55

    実29-3

    ①瑕疵ある権利を濫用することがないように ②高度な注意義務を有する ③立証責任の転換 ④第三者が不測の損害を被ることのないように

  • 56

    PCT21条(国際公開制度)

    ●各国ごとに言語・時期・公開方法が異なり、技術情報の利用が容易でなかった

  • 57

    46-2①1の理由

    審査請求期間の実質的延長を避けるため

  • 58

    46-2①柱で放棄が必要な理由

    ①第三者の監視負担の軽減 ②二重の審査による特許審査の遅延防止

  • 59

    46-2①3

    ①評価請求後直ちに特許出願できなくなるのは、出願人に酷 ②一方、他人になりすまして評価請求する可能性は否定できない

  • 60

    46-2①4

    ①審理を進めてきた請求人の負担を無に返す可能性があるため ②当該特許権について無効審判請求がされると、同一の技術について、審理が二重に行われるため

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    問題一覧

  • 1

    29①②、新規性とは、進歩性とは

    29① ●保護するに値しない ●かえって技術進歩の妨げになる 新規性とは、出願時における「客観的新しさ」をいう。 ーーー 29② ●技術進歩に役立たないばかりでなく、 ●却って技術進歩・産業の発達の妨げとなる 進歩性とは、発明を完成させる「困難性」をいう。

  • 2

    刊行物、電気通信回線とは

    刊行物→公衆に対し頒布により公開を目的として複製された文書、図面、写真その他これに類する情報伝達媒体。 電気通信回線→有線又は無線により双方向に通信可能な電気通信手段

  • 3

    29-2

    ①準公知(公開の代償に反する) ②拡大先願(先願の処理を待たない) ③防衛出願の排除

  • 4

    30

    ①発明者にとって酷 ②新規性の要件を厳格に貫くと、却って法目的に反する場合がある

  • 5

    33③、73①

    投下する「資本」と特許発明を実施する「技術者」いかんによっては、他の共有者の持分の「経済的価値」も変動をきたすことになるため

  • 6

    34-2

    ●ライセンス活動の活発化 ●ライセンシー保護に対するニーズ

  • 7

    35、業務とは、職務とは

    ①民法の雇用の原則 ②個人の特別な能力と努力によるもの ③労使間の自由な取決めに任せると、力関係に左右される ↓ ●産業発達という公益的立場から、「両者の利害の調和」 「業務」とは、現在行われており、又は、将来行うことが具体的に予定されている業務をいう。 「職務」とは、従業者等が使用者等の要求に応じて、使用者等の業務の一部の遂行を担当する責務をいう。

  • 8

    36-2

    ①パリ優先権の期限直前に翻訳文を作成する必要があった ②誤訳訂正できず、適切な保護が図れない

  • 9

    37、特別な技術的特徴とは

    ①出願手続の簡素化 ②特許情報の利用の容易化 ③審査の効率化 「特別な技術的特徴」とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

  • 10

    共同発明の定義、共同発明者にならない者

    共同発明とは、二以上の自然人の実質的な協力により完成された発明をいう。 単なる管理者、補助者、資金の提供者等として協力したにすぎない者は共同発明者ではない。

  • 11

    39(先発明主義を採用しない理由も)

    ●重複特許を排除 ●先発明主義では、 ・発明の秘蔵化を助長しかねる ・発明時の特定が困難で、権利が不安定

  • 12

    実質同一を3つ

    ①具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの) ②上位概念 ③単なるカテゴリー表現上の差異

  • 13

    17

    ①一切の補正を認めないのは出願人に酷 ②遡及効を持つため、無制限に認めると先願主義に反する

  • 14

    17-2⑤1で限定的減縮に限られている趣旨

    既に行った先行技術文献調査の結果を有効に活用するため

  • 15

    41

    ①先の発明と後の改良発明とを「包括的」に「漏れのない形」で、まとめて保護 ②自己指定の効果を認めるため

  • 16

    44

    ・発明の単一性を満たさない発明 ・明細書にのみ記載されている発明 →特許制度の趣旨からすれば、これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開くべき

  • 17

    46

    ①出願形式に改めたい場合が生ずる  ・出願形式の選択の誤り  ・出願後の事業計画等 ②もとの記載範囲を超えないため、第三者に不測の損失を与えることはない

  • 18

    46-2

    ①事実上出願変更の機会の制限 ②安定性の高い権利・長期的な保護を確保したい場合等に困難 ②併存の利点が活かされない

  • 19

    48-3

    ①審査・権利化の迅速化 ②出願人は全ての登録を望んでいるわけではない ③防衛的な出願は審査不要 ④技術変化等で登録不要になることも

  • 20

    50-2

    補正要件を課すことで、 ①拒絶理由通知書の精査を促進 ②分割出願濫用の防止

  • 21

    53

    ●不適法な補正を拒絶理由とすると、その拒絶理由通知に対してさらに補正がされて、審査を行う必要があり、審査の迅速性が確保され難い

  • 22

    64

    ①長期非公開により「企業活動が不安定に」なることの防止 ②重複研究・重複投資の防止

  • 23

    65

    ●出願人の損失の補填

  • 24

    162

    ①拒絶査定が覆る大部分が補正があったもの ②審判官の負担軽減 ③審査官の知識を生かして、審判の促進・迅速化

  • 25

    67④

    ●法の許認可を得るために必要な期間は、権利の専有による利益を享受できない →「存続期間の侵食」

  • 26

    69、試験研究の定義3つ

    ●かえって技術の進歩を阻害するため 試験研究とは、 ①特許性調査 ②機能性調査 ③改良・発展を目的とする試験

  • 27

    74

    ●訴訟に至るケースも ●新喪例の時期的要件等もあり、救済手段が不十分 ●産業界からのニーズ ●国際調和

  • 28

    79

    ①先願主義を貫徹すると、ノウハウによる保護が極めて不利になる ②衡平に反する ↓ 特許権者と先使用者の「保護の調和」「利益の公平」

  • 29

    99

    ●登録が手間とコスト面を理由に実務上困難であった

  • 30

    101、「のみ」とは

    ①直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高く ②特許権の実効性を失わせること に対処するため 「のみ」とは、経済的、商業的又は実用的な他の用途がないことをいう。

  • 31

    104

    ●方法発明の侵害の事実を立証することは容易ではないため

  • 32

    104-3

    ●特許権侵害の紛争を①特許権侵害訴訟の手続き内で、②迅速に解決するため

  • 33

    104-4

    ●紛争解決機能、企業経営の安定性の観点から問題がある

  • 34

    ・113の趣旨 ・書面審理を採用する理由 ・何人もすることができる理由

    ・113条とは ●特許庁自らの特許処分の適否を審理し、「瑕疵の是正」を図る制度 ●特許に対する「信頼を高める」という「公益的」な目的を達成するために制度 ●強く安定した特許権を早期に確保するため ※123条:当事者間の紛争解決が目的 ・書面審理を採用する理由 ●当事者の対応負担低減(当事者審理では、地方ユーザーにとって時間とコストが不利) ●審理手続の簡易化 ・何人もすることができる理由 ●特許の見直しに契機を広く求めるため

  • 35

    114⑤の趣旨

    ①特許異議の申立ては、特許処分の見直しを求める機会を与えたに過ぎないから ②別途無効審判の請求を行うことが可能だから

  • 36

    120-4①の趣旨

    既に取消理由通知があった場合にまで、特許異議申立人の自由な意思で取下げを認めることは、公益的観点の特許処分の見直しを図ろうとする趣旨に反するから

  • 37

    120-5④、134条の2③、167-2 2号

    特許請求の範囲の「一覧性」

  • 38

    123

    当事者間の紛争解決

  • 39

    123条2項かっこ書

    ①当事者間における権利の帰属をめぐる紛争の解決は、当事者に委ねるのが適当であるため ②真の権利者が移転請求(74条)により特許権を取得する機会を担保する必要性があるため

  • 40

    126

    ①一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵のあることを理由に全部について無効審判を請求される恐れがある(特許権者の視点) ②瑕疵のある特許権を放置することは、侵害訴訟などを起こしやすく、第三者にとって好ましくない(第三者の視点) ③権利範囲は第三者に影響を与えるものであるから、みだりにその内容を変更するものではない(両者の視点) ↓ 特許権者と第三者のバランスに考慮し、瑕疵を是正することができるようにした。

  • 41

    131-2

    従来、 ①要旨変更を認めない結果、審理期間の短縮が図られた ②しかし、複数の無効審判請求や上申書による証拠提出などにより、不満や透明性が指摘された ↓ ●事件の迅速な解決 ●一回的解決 とを調整すべく

  • 42

    134-2

    ●審理遅延の防止

  • 43

    152

    ●特許権は、当事者に限らず、公衆の利害得失と密接な関係 ↓ ●双方が出頭しない場合でも、事件を解決することが特許制度の本来の趣旨からみて望ましい

  • 44

    153①

    ●誤った無効理由を主張した場合、瑕疵ある特許が存続する ●確定審決の対世的効力 ●一般公衆の利益の保護

  • 45

    153②:訂正の請求の機会を与える趣旨

    ①当事者の知らない間に不利な材料が集められ、弁明の機会を与えずに審判官の心証が形成されるという不利益から当事者を救うため ②不意打ち防止として訂正機会付与

  • 46

    無効審判が口頭審理の理由(154)

    当事者対立構造であり、争点・証拠の整理が容易であるため

  • 47

    164-2②:訂正の請求の機会を与える趣旨

    ①審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止(キャッチボール現象の排除)したことの担保措置 ②審決で示された有効性の判断を踏まえて訂正できる利点の確保

  • 48

    167

    ●紛争の蒸し返しの防止 ●同一の当事者間における紛争の一回的解決 ●請求人の利益と特許権の安定性の調整

  • 49

    171

    ①法的安定性を害するから、一般的には許すべきではない ②不服申し立ての途を閉ざすと、具体的妥当性の要請に反する

  • 50

    178②の原告適格の理由

    「裁判渋滞」の原因となるおそれがあるため

  • 51

    184-13で翻訳文提出が要件の理由

    翻訳文が不提出の外国語特許出願は、先願としての地位を有していない。 こうした出願に対してまで、拡大先願の地位を与えるのは不適法

  • 52

    実用新案法の意義

    ①発明の水準を維持しつつ、小発明の保護(創作活動沈滞化の防止) ②早期登録

  • 53

    実12

    ●権利の有効性を当事者間で判断するのは困難 →有効性に関する「客観的な判断材料」を提示するため

  • 54

    実29-2

    ①瑕疵ある権利の濫用防止 ②第三者に不測の不利益を与えることを回避するため

  • 55

    実29-3

    ①瑕疵ある権利を濫用することがないように ②高度な注意義務を有する ③立証責任の転換 ④第三者が不測の損害を被ることのないように

  • 56

    PCT21条(国際公開制度)

    ●各国ごとに言語・時期・公開方法が異なり、技術情報の利用が容易でなかった

  • 57

    46-2①1の理由

    審査請求期間の実質的延長を避けるため

  • 58

    46-2①柱で放棄が必要な理由

    ①第三者の監視負担の軽減 ②二重の審査による特許審査の遅延防止

  • 59

    46-2①3

    ①評価請求後直ちに特許出願できなくなるのは、出願人に酷 ②一方、他人になりすまして評価請求する可能性は否定できない

  • 60

    46-2①4

    ①審理を進めてきた請求人の負担を無に返す可能性があるため ②当該特許権について無効審判請求がされると、同一の技術について、審理が二重に行われるため