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意匠 趣旨
35問 • 1年前
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  • 1

    1 意匠を保護することの意義

    ●優れた意匠は、物品の購買意欲を喚起し、 →優れた意匠の需要は増大する(需要増大機能) →物品の生産流通を拡大して、産業を発達させる市場価値・経済価値を有する ●意匠が同時に技術的に優れている場合もある

  • 2

    画像を保護対象とした趣旨、法上の画像

    ●機器の操作の用に供されるもの ●機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの 法上の画像 ①ネットワークを通じて提供される画像が一般化 ②画像の表示場所が多様化 ③保護ニーズ

  • 3

    建築物を保護対象とした理由

    ①店舗の「外観」に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出する事例が増加 ②保護ニーズ

  • 4

    2①かっこ

    従来、独立して取引の対象となり得ない「物品の部分」に係る意匠は、法の保護対象から除外されていた。しかし、 ●独創的で特徴のある部分を取り入れつつ、 ●意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣に対しては、意匠権の効力が及ばなかった ↓ ●十分にその投資を保護することができなかった

  • 5

    3①柱違反3つ

    ①法上の意匠でない ②意匠が具体的でない ③工業上利用することができない

  • 6

    3①3

    ①同一のみ新規性の対象とすると、実質的に意匠の客観的創作性を担保しない ②効力は類似範囲まで及ぶため、類似意匠に登録を認めると第三者の既得権を害する

  • 7

    3-2の趣旨

    趣旨 ①新しい意匠ではない ②権利の錯綜 ③ケースの増大

  • 8

    3-2の但書の理由、但書かっこ書きの理由

    ・但書の理由 出願人同一 ①順次デザインが決定されていく開発実態に合わせて適時出願するのは困難 ②部品や部分の意匠権の取得を戦略的に行えない ③権利の錯綜は生じない ④期限を設ければ、権利期間の延長にはならない 創作人同一 ●権利の錯綜のおそれがある ・但書かっこ書きの理由 ●実質的に先願の意匠権の権利期間を延長する ●他人の出願意匠との間で抵触する蓋然性が高まる

  • 9

    4

    ①意匠は人の目に触れればすぐに模倣されるため、公知になる機会は発明の場合よりも多い ②意匠は展示等により売れ行きを打診してみて、需要を確認する場合が多い ③累積的進歩の側面はなく、例外事由を認めても、第三者の創作活動を阻害しない

  • 10

    4条(R5法改正)

    ①1つのコンセプトから類似意匠が同時期に多数創作されることが多い ②意匠は外観そのものであることから、公開することが多い ③公開態様が多様化、複雑化 ④開発過程における公開の機会の増加 ↓ ●公開意匠を網羅した証明書の作成が過大な負担、出願の障壁

  • 11

    5

    1号 ●一私人に独占するのは妥当ではない 2号 ①他人の信用にフリーライドすることになり、 ②取引秩序の阻害 ③公共の利益を害する 3号 ①経済活動を不当に制限し、法目的に反する ②技術的思想の創作に対して排他的独占権を付与することになる ③国際調和(TRIPs25条)

  • 12

    6④

    ●形状が異なる状態ごとの図面の作成等を不要にし、手続の簡易化・負担軽減 ●一出願で「完全な権利」

  • 13

    7

    ①権利の安定性 ②手続上の便宜 ②権利侵害紛争等における便宜

  • 14

    8条の趣旨、の統一感の類型3つ

    ・8条の趣旨 ●原則7条 ●デザイン分野では、2以上の物品等について全体的な統一感を持たせるように個々の物品等デザインを行うことが多い ・統一感の類型 ①同じような造形処理 ②全体として1つのまとまった形状 ③観念的に関連性がある印象

  • 15

    組物(8条)を構成する一の構成物品のみの使用行為に権利行使できない理由

    組物の意匠の保護価値は、組物全体が有する美感にあるため、組物全体としてしか権利行使できないため

  • 16

    8-2

    ①店舗の「内装」に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出する事例の増加 ②保護ニーズ

  • 17

    9③本文、但書

    本文 ●公開されない出願に先願の地位を認めていたため、重複開発・投資・出願の問題が生じて、負の連鎖で拒絶されていたため 但書 ①協議不調不能の結果、同日出願に遅れる出願に登録を認めるのは不合理である ②協議制度の趣旨に反する ※そのため。ブラックボックス化を防止(66条3項)

  • 18

    10

    ●登録可能範囲の緩和(連鎖的な保護) ●出願可能期間の緩和 ↓ 一貫したデザインコンセプトに基づき、長期的に進化させていくデザイン戦略に対応可能にした

  • 19

    10④(関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認めた理由)

    ①「一貫したデザインコンセプト」に基づいて、 ②市場動向等を踏まえて製品等のデザインを「長期的に進化」させていくために、 ②類似する意匠を「連鎖的」に保護すべき指摘があった

  • 20

    14

    ①デザイン開発におけるストック意匠 ②意匠は模倣がされやすく、公報掲載後の転用の防止 ③累積的進歩の側面はなく、例外を認めても法目的に反しない ↓ ●「実施時期」と「公開時期」を調整するため

  • 21

    21①と②

    1項 ●発明では、公開の代償として独占権を与えるものであるから、存続期間をあまりに長くすると、一般常識となった技術にいつまでも独占権を欲しいままにし、技術向上を阻害する ●意匠は審美的な観点から保護されるため、存続期間を長くしても弊害は少ない 2項 ●権利の重複部分の実質的な延長を生じないようにするため

  • 22

    22①及び27①但書

    ●重複部分について二以上の者に排他権が成立すると、同一権利者にのみ関連意匠を認める10条の制度趣旨に反するため

  • 23

    23 効力が類似範囲まで及ぶ理由

    ●意匠は同一性の幅が極めて狭いため、同一範囲に限ると、実質的に保護することにならない

  • 24

    29-2

    ①拒絶確定出願に類似する後願に係る意匠登録出願であっても、他の登録要件を具備すれば、意匠登録される場合があり得る ②先使用による通常実施権(29)が認められない場合、後願意匠の登録により、拒絶確定出願の実施は「後発的に制限される」ため、「不測の損害を被るおそれ」がある ③先願と後願の「利害関係を調整」するため

  • 25

    60-24

    ①全く補正を認めないのは出願人に酷 ②遡及効があるため、無制限に認めると先願主義を没却する ③事務処理上の煩雑化や審査遅延 ↓ 利益調和の観点から、一定の内容・時期的制限を課した上で補正を認める

  • 26

    意匠の要旨、要旨の変更

    意匠の要旨とは、 出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等から直接的に導き出される具体的な意匠の内容をいう。 意匠の要旨の変更とは、 ①その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更するもの ②出願当初不明であった意匠の要旨を明確なものとするものと認められる場合 ③意匠登録を受けようとする範囲を変更する場合

  • 27

    17-3

    要旨変更の認定時期の遅れによる出願人の不利益を補填するため、先願主義を損なわない範囲で遡及効を認めた

  • 28

    47

    ①広範な補正は認められていないため、補正による権利付与の遅延等の弊害は少ない ②要旨変更か否かの判断には、解釈が入り込む余地がなく、客観的な判断が可能 ↓ ③補正却下処分に争いがある場合も、迅速な権利付与の障害とならない

  • 29

    9-2

    ●訂正制度がないため、防御手段がなく、権利者に酷であるため

  • 30

    37③及び40但書

    秘密意匠は一般公衆には公示されていないので(20④)、善意の実施者に対して、いきなり差止請求をするの(過失を推定するの)は酷であるから

  • 31

    38条2号 多機能型間接侵害

    「完成品を構成部品に分割」して輸入することにより、直接侵害を回避するなどの「巧妙な模倣」に対処するため

  • 32

    66③

    ①ブラックボックスの問題を解決 ②先行意匠の調査を容易に ③重複開発・重複投資を回避

  • 33

    60-3

    一回の手続きで複数国への一括出願

  • 34

    60-6

    所定の要件を満たす国際出願を、国内の意匠登録出願(国際意匠登録出願)として処理するため

  • 35

    60-9

    ●国際意匠登録出願は、審査の前に国際公表されることが前提となり、秘密にすることはそもそも不可能であるから

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    ●優れた意匠は、物品の購買意欲を喚起し、 →優れた意匠の需要は増大する(需要増大機能) →物品の生産流通を拡大して、産業を発達させる市場価値・経済価値を有する ●意匠が同時に技術的に優れている場合もある

  • 2

    画像を保護対象とした趣旨、法上の画像

    ●機器の操作の用に供されるもの ●機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの 法上の画像 ①ネットワークを通じて提供される画像が一般化 ②画像の表示場所が多様化 ③保護ニーズ

  • 3

    建築物を保護対象とした理由

    ①店舗の「外観」に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出する事例が増加 ②保護ニーズ

  • 4

    2①かっこ

    従来、独立して取引の対象となり得ない「物品の部分」に係る意匠は、法の保護対象から除外されていた。しかし、 ●独創的で特徴のある部分を取り入れつつ、 ●意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣に対しては、意匠権の効力が及ばなかった ↓ ●十分にその投資を保護することができなかった

  • 5

    3①柱違反3つ

    ①法上の意匠でない ②意匠が具体的でない ③工業上利用することができない

  • 6

    3①3

    ①同一のみ新規性の対象とすると、実質的に意匠の客観的創作性を担保しない ②効力は類似範囲まで及ぶため、類似意匠に登録を認めると第三者の既得権を害する

  • 7

    3-2の趣旨

    趣旨 ①新しい意匠ではない ②権利の錯綜 ③ケースの増大

  • 8

    3-2の但書の理由、但書かっこ書きの理由

    ・但書の理由 出願人同一 ①順次デザインが決定されていく開発実態に合わせて適時出願するのは困難 ②部品や部分の意匠権の取得を戦略的に行えない ③権利の錯綜は生じない ④期限を設ければ、権利期間の延長にはならない 創作人同一 ●権利の錯綜のおそれがある ・但書かっこ書きの理由 ●実質的に先願の意匠権の権利期間を延長する ●他人の出願意匠との間で抵触する蓋然性が高まる

  • 9

    4

    ①意匠は人の目に触れればすぐに模倣されるため、公知になる機会は発明の場合よりも多い ②意匠は展示等により売れ行きを打診してみて、需要を確認する場合が多い ③累積的進歩の側面はなく、例外事由を認めても、第三者の創作活動を阻害しない

  • 10

    4条(R5法改正)

    ①1つのコンセプトから類似意匠が同時期に多数創作されることが多い ②意匠は外観そのものであることから、公開することが多い ③公開態様が多様化、複雑化 ④開発過程における公開の機会の増加 ↓ ●公開意匠を網羅した証明書の作成が過大な負担、出願の障壁

  • 11

    5

    1号 ●一私人に独占するのは妥当ではない 2号 ①他人の信用にフリーライドすることになり、 ②取引秩序の阻害 ③公共の利益を害する 3号 ①経済活動を不当に制限し、法目的に反する ②技術的思想の創作に対して排他的独占権を付与することになる ③国際調和(TRIPs25条)

  • 12

    6④

    ●形状が異なる状態ごとの図面の作成等を不要にし、手続の簡易化・負担軽減 ●一出願で「完全な権利」

  • 13

    7

    ①権利の安定性 ②手続上の便宜 ②権利侵害紛争等における便宜

  • 14

    8条の趣旨、の統一感の類型3つ

    ・8条の趣旨 ●原則7条 ●デザイン分野では、2以上の物品等について全体的な統一感を持たせるように個々の物品等デザインを行うことが多い ・統一感の類型 ①同じような造形処理 ②全体として1つのまとまった形状 ③観念的に関連性がある印象

  • 15

    組物(8条)を構成する一の構成物品のみの使用行為に権利行使できない理由

    組物の意匠の保護価値は、組物全体が有する美感にあるため、組物全体としてしか権利行使できないため

  • 16

    8-2

    ①店舗の「内装」に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出する事例の増加 ②保護ニーズ

  • 17

    9③本文、但書

    本文 ●公開されない出願に先願の地位を認めていたため、重複開発・投資・出願の問題が生じて、負の連鎖で拒絶されていたため 但書 ①協議不調不能の結果、同日出願に遅れる出願に登録を認めるのは不合理である ②協議制度の趣旨に反する ※そのため。ブラックボックス化を防止(66条3項)

  • 18

    10

    ●登録可能範囲の緩和(連鎖的な保護) ●出願可能期間の緩和 ↓ 一貫したデザインコンセプトに基づき、長期的に進化させていくデザイン戦略に対応可能にした

  • 19

    10④(関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認めた理由)

    ①「一貫したデザインコンセプト」に基づいて、 ②市場動向等を踏まえて製品等のデザインを「長期的に進化」させていくために、 ②類似する意匠を「連鎖的」に保護すべき指摘があった

  • 20

    14

    ①デザイン開発におけるストック意匠 ②意匠は模倣がされやすく、公報掲載後の転用の防止 ③累積的進歩の側面はなく、例外を認めても法目的に反しない ↓ ●「実施時期」と「公開時期」を調整するため

  • 21

    21①と②

    1項 ●発明では、公開の代償として独占権を与えるものであるから、存続期間をあまりに長くすると、一般常識となった技術にいつまでも独占権を欲しいままにし、技術向上を阻害する ●意匠は審美的な観点から保護されるため、存続期間を長くしても弊害は少ない 2項 ●権利の重複部分の実質的な延長を生じないようにするため

  • 22

    22①及び27①但書

    ●重複部分について二以上の者に排他権が成立すると、同一権利者にのみ関連意匠を認める10条の制度趣旨に反するため

  • 23

    23 効力が類似範囲まで及ぶ理由

    ●意匠は同一性の幅が極めて狭いため、同一範囲に限ると、実質的に保護することにならない

  • 24

    29-2

    ①拒絶確定出願に類似する後願に係る意匠登録出願であっても、他の登録要件を具備すれば、意匠登録される場合があり得る ②先使用による通常実施権(29)が認められない場合、後願意匠の登録により、拒絶確定出願の実施は「後発的に制限される」ため、「不測の損害を被るおそれ」がある ③先願と後願の「利害関係を調整」するため

  • 25

    60-24

    ①全く補正を認めないのは出願人に酷 ②遡及効があるため、無制限に認めると先願主義を没却する ③事務処理上の煩雑化や審査遅延 ↓ 利益調和の観点から、一定の内容・時期的制限を課した上で補正を認める

  • 26

    意匠の要旨、要旨の変更

    意匠の要旨とは、 出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等から直接的に導き出される具体的な意匠の内容をいう。 意匠の要旨の変更とは、 ①その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更するもの ②出願当初不明であった意匠の要旨を明確なものとするものと認められる場合 ③意匠登録を受けようとする範囲を変更する場合

  • 27

    17-3

    要旨変更の認定時期の遅れによる出願人の不利益を補填するため、先願主義を損なわない範囲で遡及効を認めた

  • 28

    47

    ①広範な補正は認められていないため、補正による権利付与の遅延等の弊害は少ない ②要旨変更か否かの判断には、解釈が入り込む余地がなく、客観的な判断が可能 ↓ ③補正却下処分に争いがある場合も、迅速な権利付与の障害とならない

  • 29

    9-2

    ●訂正制度がないため、防御手段がなく、権利者に酷であるため

  • 30

    37③及び40但書

    秘密意匠は一般公衆には公示されていないので(20④)、善意の実施者に対して、いきなり差止請求をするの(過失を推定するの)は酷であるから

  • 31

    38条2号 多機能型間接侵害

    「完成品を構成部品に分割」して輸入することにより、直接侵害を回避するなどの「巧妙な模倣」に対処するため

  • 32

    66③

    ①ブラックボックスの問題を解決 ②先行意匠の調査を容易に ③重複開発・重複投資を回避

  • 33

    60-3

    一回の手続きで複数国への一括出願

  • 34

    60-6

    所定の要件を満たす国際出願を、国内の意匠登録出願(国際意匠登録出願)として処理するため

  • 35

    60-9

    ●国際意匠登録出願は、審査の前に国際公表されることが前提となり、秘密にすることはそもそも不可能であるから