問題一覧
1
締約国の居住者及び国民(9条(1))
2
次の2つの要件を満たす者 1 パリ条約の締約国の居住者又は国民であること 2 総会により決定を受けた者であること → 総会の決定には3分の2以上の多数決が必要(53条(6))
3
出願人のうち少なくとも1人が9条の規定に基づき国際出願をする資格を有すれ ば国際出願可能(規則18.3)
4
各出願人の氏名又は名称、あて名、国籍及び住所を記載する必要がある(規則4.5)。 → あて名並びに国籍及び住所については、受理官庁に出願する資格を有する出願人のうち少なくとも1人についての表示があれば、14条(1)(a)(ii)の規定の適用上、十分なものとされる(規則26.2の2(b))。 → 署名についても同様(同規則(a))。
5
はい。指定国ごとに出願人が異なる場合がある(9条(3)、規則4.5(d))
6
はい。国際出願日の認定要件の1つである(11条(1)(i))。
7
国際出願日が認定されず、受理官庁により補充命令(11条(2)(a))がなされる。
8
受理官庁(2条(xv)、規則19) → 国際出願がされた国内官庁又は政府間機関
9
1 出願人がその「居住者」である締約国の「国内官庁」又はその締約国のために行動する国内官庁(規則19.1(a)(i)) 2 出願人がその「国民」である締約国の「国内官庁」又はその締約国のために行動する国内官庁(同規則(a)(ii)) 3 「国際事務局」(出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない。) (同規則(a)(iii))
10
受理官庁としての国際事務局に代わって受理したものとしてみなされ、国際事務局に送付される場合がある(規則19.4)
11
(1) 受理官庁が国際出願のために認める言語(規則12.1(a)・(b)) (2) 願書は、受理官庁が認める言語かつ国際公開の言語(規則12.1(c))
12
(1)種類・誰のため 1 送付手数料(規則14) → 「受理官庁」のための手数料であり、受理官庁がその国際出願について行う業務に対する対価となるものをいう。その額は、受理官庁が定める。 2 国際出願手数料(規則15) → 「国際事務局」のための手数料であり、PCTのもとで国際事務局が遂行しなければならない業務のコストをカバーするものをいう。 3 調査手数料(規則16) → 「国際調査機関」のための手数料であり、国際調査報告作成に関する業務に対する対価となるものをいう。 (2)支払先 すべて受理官庁(規則14.1(a)、規則15.1、規則16.1(b)) (3)支払期間 すべての必要な手数料は、国際出願の受理の日から1月以内(規則14.1(c)、規則 15.3、規則16.1(f)) → 手数料の支払期間は、一定期間に限り延長可能(規則16の2.1(a))。ただし、後 払手数料を支払わなければならない場合がある(規則16の2.2)。 (4)不払いの効果と手続き 所定の期間内に支払われていないと受理官庁が認めた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなされる。 受理官庁は、その旨を宣言する(14条 (3)(a))。
13
願書、明細書、請求の範囲、必要な図面、要約の5種類(3条(2))
14
申立て、発明の名称、出願人・代理人、発明者の氏名
15
すべての締約国の指定(同規則(a)(i)) → いわゆる「みなし全指定」制度が採用されている。
16
(1)保護対象 「発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証又は追加実用証」を与えることを国内法令で定めている指定国においては、これらの保護を求めることが可能であり(43条)、指定国によっては2種類以上の保護を求めることも可能である(44条)。 (2)時期 国内移行手続(22条)を行う時には、43条又は44条に規定する保護を求める 出願として取り扱われることを希望する旨を指定官庁に対し表示する(規則49 の2.1)。
17
出願人が国際調査機関に対し、 国際調査を行うに当たり、 同一若しくは他の国際調査機関又は国内官庁によって行われた先の①国際調査(15条)、②国際型調査(15条 (5))又は③国内調査の結果を考慮することを希望することができる(規則4.12)。
18
(1)明細書 明確かつ十分に発明を開示 (2)請求の範囲 明確かつ簡潔に記載され、明細書により十分な裏付けがされていなければならな い。
19
図面・要約についてはなんら規定されていない。
20
指定国では、国内段階において、規則6.1~6.4にある方式ではなく、自国の国内法令を適用することができる(規則6.5本文)。 この場合、出願人が、出願を当該国内法令の規定に適合させるため、22条に規定する期間の満了の後少なくとも 2月の期間の猶予が与えられる(同規則但書)。 また、発明の単一性についても 同様の規定がある(規則13.5)。
21
(1) 発明の理解に必要でない場合でも、発明の性質上図面によって説明が可能な場合は図面の提出可能(7条(2)(i))。 (2) 発明の理解に必要でない場合でも、発明の性質上図面によって説明が可能な場合に図面の提出を要求可能(7条(2)(ii))。
22
少なくとも図面の提出を要求する書面の日付の日から2月の期 間を与える必要がある(規則7.2)。
23
受理官庁が、出願で言及している図面が不提出である旨の通知をするものとする(14条(2))
24
(1)要約は、技術情報としてのみ用い、権利解釈のために考慮に入れてはならない(3条(3))。 (2)要約は、明細書、請求の範囲及び図面に含まれている開示の概要から成る(規則 8.1(a)(i))。 (3)英語の場合又は英語に翻訳した場合は、50語以上150語以内であることが望まし い(規則8.1(b))。
25
優先権の主張は原則として願書において行い(規則4.1(b)(i))、 ・先の出願に基づく優先権を主張する旨の陳述、 ・先の出願の日付、 ・先の出願の番号、 ・先の出 願の国名等、 を記載する(規則4.10(a))。
26
はい、先の出願の対象国を指定国とすることができる(8条(2)(b)第1文)
27
(1)国内出願に基づく国際出願において優先権を主張する場合のこと。 (2)当該指定国の国内法令の定めるところによる。
28
出願人は、優先日から16月以内に国際事務局又は受理官庁に提出(規則17.1(a))
29
出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁に対し、優先権書類を、作成し国際事務局に送付するよう請求することができる。 → その請求は優先日から16月以内にするものとし、また、受理官庁は、手数料の支払を条件とすることができる(規則17.1(b))。
30
出願人は、 ①優先日から16月の期間、 又は、 ②優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から16月の期間、 のうちいずれか早く満了する期間内に、受理官庁又は国際事務局に提出する書面によって、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。 ただし、 ③当該書面が国際出願日から4月を経過する時までに提出することが できる場合に限る(規則26の2.1(a))。
31
受理官庁又は国際事務局は、優先権主張に関し以下の(i)~(iii)のいずれか の欠陥があると認める場合には、出願人に対し優先権の主張を補充するよう求める(規則26の2.2(a))。 (i)国際出願の国際出願日が、優先期間の満了の日より後であり、かつ、優先権の回復の請求がされていない場合(同規則(a)(i)) (ii)優先権を主張する旨の陳述等の必要な事項の記載が願書において行われていない場合(同規則(a)(ii)) (iii)優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致していない場合(同規則(a)(iii))
32
出願人が、欠陥を補充することができる期間内(規則26の2.1(a))に、優先権の主張の補充をする書面を提出しない場合には、原則として当該優先権の主張は無効とみなされる(規則26の2.2(b))。 → ただし、優先権の主張は、次の(i)~(iii)のいずれかの理由のみでは無効とはみなされない(規則26の2.2(c)) (i)規則4.10(a)(ii)に規定する先の出願の番号の表示が欠落していること(規則26の2.2(c)(i))。 (ii)優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しないこと(同規則(c)(ii))。 (iii)国際出願の国際出願日が、当該優先期間が満了した日よりも遅い日であること。ただし、国際出願日は当該満了の日から2月の期間内とする(同規則 (c)(iii))。
33
優先権主張を伴う国際出願がパリ条約の規定する優先期間12月を超えてなされた場合でも、国際出願日が優先期間徒過の後2月以内である場合には、これらを直ちに無効とはせず、国際段階の間、優先権主張は維持されるものとして取り扱う。
34
受理官庁又は指定官庁
35
(1)優先期間の徒過がやむをえない事情(規則26の2.3(a)(i)・(ii))に起因する場合、出願人は優先権の回復を申請することができる(同規則(b))。 (2) 当該回復は一定の指定国において効力を有する(規則49の3.1)。
36
(1)各受理官庁は、国際事務局に当該受理官庁が採用する回復のための基準及びこれに関する後の変更を通知する。 (2)国際事務局は、当該情報を速やかに公報に掲載する(規則26の2.3(i))。
37
国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願が当該優先期間の満了の日後であるが、当該満了の日から2月の期間内である場合、指定官庁は規則49の3.2(b)の規定に基づく出願人の請求によって、当該指定官庁が適用する基準 が満たされているときには、優先権を回復する(同規則(a))。
38
優先日から30月を経過する前にいつでも取り下げることができる
39
受理官庁(同規則(b)(i))
40
国際調査機関(同規則(b)(ii))
41
国際予備審査機関(同規則(b)(iii))
42
訂正の請求を受けた官庁、機関、事務局(同規則(b)(iv))
43
「権限のある機関にとって、関連する書類に記載されたもの以外の何かが意図されていること及び提出された訂正以外の何も意図されていないことが明白であるこ と」(規則91.1(c)) すなわち、誤記が「当業者」にとって明白な程度であれば十分である。
44
・国際出願の部分 → 国際出願日 ・補充書 → 補充の日
45
1 誤記が国際出願の要素又は用紙の欠落にある場合(同規則(g)(i)) 2 誤記が要約にある場合(同規則(g)(ii)) 3 誤記が19条の規定に基づく補正書にある場合(国際予備審査機関に訂正権限がある場合を除く)(同規則(g)(iii)) 4 優先権の補充又は追加をする書面であって訂正内容が優先日に影響する場合(同 規則(g)(iv))
46
(1)期間 :優先日から26月 (2)方法 :訂正される誤記及び訂正案の提示を規則26.4の差替え用紙によって行う。 (3)効果発生日: 国際出願の誤記 → 国際出願日 それ以外の書類の誤記 → 当該書類の提出日
47
(1)当該受理官庁に国際出願をする資格を有すること (2)所定の言語で作成されていること (3)国際出願をする意思の表示 (4)指定国の指定 (5)出願人の氏名又は名称 (6)明細書であると外見上認められる部分 (7)請求の範囲であると外見上認められる部分
48
7つの要件を充足 + 受理官庁の認定
49
認定後、受理官庁は出願人に国際出願番号及び国際出願日を通知し、その通知の写しを国際事務局に送付する(規則20.2(c))
50
●国際出願として提出された書類が国際出願日認定の方式上の要件に係 る欠陥(11条(1))を含んでいる場合、出願人に対し下記(1)の手続をとることを求める。 ●当該欠陥が明細書又は請求の範囲の欠落(11条(1)(iii)(d)・(e))である場合(「欠落要素」)、出願人に対し下記(1)又は(2)のいずれかの手続をとることを求める(規則20.3(a))。 (1)11条(2)に基づき必要とされる補充書を提出すること(規則20.3(a)(i)) (a) 補充期間 → 補充の求めの日から2月以内(規則20.7(a)(i)) (b) 補充をした場合 → 当該補充の受理の日が国際出願日となる(11条(2)(b))。 (2)欠落要素を規則4.18の規定に基づく引用により含めることを規則20.6の規定に従 って確認すること(「引用補充」)(規則20.3(a)(ii)) (a) 引用補充期間 → 引用補充の求めの日から2月以内(規則20.7(a)(i)) (b) 引用補充をした場合 → 国際出願日には影響を与えない。
51
その出願は国際出願として取り 扱われない(規則20.4)。
52
同盟国の間で締結された多数国間の条約による「正規の国内出願」として優先権が発生(11条(4)、パリ4条A(2))。
53
国際出願日から「各指定国における正規の国内出願」の効果を有する(11条(3))。
54
(1)14条 (2)受理官庁より出願人に対し補充命令 ●補充命令を出す時期:国際出願の受理の時から1月以内に行うことが望ましい(規則26.1)。 ●補充命令に対する応答期間:補充の求めの日から2月であり、受理官庁の裁量により延長することができる (規則26.2)。
55
(1)国際出願の受理の日が国際出願日として認められる(11条(1))。 (2)国際出願は取下擬制され、受理官庁がその旨を宣言する。なお、指定国の国内法令によっては、当該指定国の正規の国内出願としての効果を維持することができる(24条(2))。
56
受理官庁は、出願人に対し下記(1)又は (2)のいずれかの手続をとることを求める(同規則(a))。 (1)欠落部分を提出することにより、国際出願として提出されたものを完成すること (規則20.5(a)(i)) (a) 補充期間:補充の求めの日から2月以内(規則20.7(a)(i)) (b) 補充をした場合 →国際出願日は補充を受理した日に訂正される(14条(2)、規則20.5(c))。 →出願日についての通知日から1月以内に、補充した欠落部分を無視するよう請求することができる →この場合には欠落補充は提出されなかったものとみなされ、国際出願日は訂正される前の日に戻る(規則20.5(e))。 (c) 補充をしなかった場合 (i)明細書又は請求の範囲の一部の欠落(規則20.5(a))である場合 → 当該国際出願が取り下げられたものとみなされることはない。 (ii)図面の一部又は全ての欠落(14条(2)、規則20.5(a))である場合 → 当該国際出願が取り下げられたものとみなされることはないが、その図面への言及はないものとみなされる(14条(2))。 (2)規則4.18の規定に基づき欠落部分を引用により含めることを規則20.6の規定に従 って確認すること(「引用補充」)(規則20.5(a)(ii))) (a) 引用補充期間:引用補充の求めの日から2月以内(規則20.7(a)(i)) (b) 引用補充をした場合もしなかった場合 → 国際出願日には影響を与えない。
57
(1)国際出願日から4月(規則30.1) (2)受理官庁は取り下げられた旨の宣言をする(14条(4)) (3)受理官庁は、当該宣言を行う前にその意図及び理由を出願人に通知する(規則29.4)。 → これに対し、出願人は通知の時から2月以内に抗弁を提出することができる。 → 抗弁が認められれば、取下宣言はされない。
58
原則:一通(規則11.1(a)) 例外:必要部数は三通 (12条(1))
59
(1)記録原本は、受理官庁から国際事務局に送付される (2)送付 :11条(1)の規定に基づく決定が肯定的である場合(規 則22.1(a))。 未送付:国際出願を国際出願として取り扱うことが国の安全に関する規定により妨げられる場合
60
●遅くとも優先日から13月を経過する時までに到達するように送付(同規則(a)) ●13月経過しても送付されていない場合 → 国際事務局が受理官庁に注意喚起(同規則(b)) ●14月を経過するまでに記録原本が送付されていない場合 → 出願人と受理官庁に対しその旨を通知(同規則(c)) → 出願人は、14月を経過後、受理官庁に対し国際出願の写しが出願時における国際出願と同一であることの認証を請求でき、その認証された謄本を国際事務局に送付することができる(同規則(d))。 ● 出願人に対する規則22.1(c)に基づく通知後、3月経過しても記録原本が受理されない場合 → 国際出願の取下擬制(12条(3)、規則22.3)
61
原則:11条(3)に定める国際出願の効果は、25条の規定に従うことを条件として、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する(24条(1)(ii))。 例外:各指定官庁は11条(3)に定める国際出願の効果を維持することを認めることができる(24条(2))。
62
はい、あります(13条)。
2. 国際調査
2. 国際調査
K · 44問 · 1年前2. 国際調査
2. 国際調査
44問 • 1年前3. 国際公開
3. 国際公開
K · 11問 · 1年前3. 国際公開
3. 国際公開
11問 • 1年前4. 国際予備審査
4. 国際予備審査
K · 14回閲覧 · 43問 · 1年前4. 国際予備審査
4. 国際予備審査
14回閲覧 • 43問 • 1年前5. 国内移行手続及び国内段階
5. 国内移行手続及び国内段階
K · 12問 · 1年前5. 国内移行手続及び国内段階
5. 国内移行手続及び国内段階
12問 • 1年前特実 趣旨
特実 趣旨
K · 60問 · 1年前特実 趣旨
特実 趣旨
60問 • 1年前意匠 趣旨
意匠 趣旨
K · 35問 · 1年前意匠 趣旨
意匠 趣旨
35問 • 1年前商標 趣旨
商標 趣旨
K · 64問 · 1年前商標 趣旨
商標 趣旨
64問 • 1年前商標 判例
商標 判例
K · 17問 · 1年前商標 判例
商標 判例
17問 • 1年前計算機工学
計算機工学
K · 590問 · 1年前計算機工学
計算機工学
590問 • 1年前計算機工学2
計算機工学2
K · 100問 · 1年前計算機工学2
計算機工学2
100問 • 1年前計算機工学3
計算機工学3
K · 83問 · 1年前計算機工学3
計算機工学3
83問 • 1年前計算機工学4
計算機工学4
K · 18問 · 1年前計算機工学4
計算機工学4
18問 • 1年前問題一覧
1
締約国の居住者及び国民(9条(1))
2
次の2つの要件を満たす者 1 パリ条約の締約国の居住者又は国民であること 2 総会により決定を受けた者であること → 総会の決定には3分の2以上の多数決が必要(53条(6))
3
出願人のうち少なくとも1人が9条の規定に基づき国際出願をする資格を有すれ ば国際出願可能(規則18.3)
4
各出願人の氏名又は名称、あて名、国籍及び住所を記載する必要がある(規則4.5)。 → あて名並びに国籍及び住所については、受理官庁に出願する資格を有する出願人のうち少なくとも1人についての表示があれば、14条(1)(a)(ii)の規定の適用上、十分なものとされる(規則26.2の2(b))。 → 署名についても同様(同規則(a))。
5
はい。指定国ごとに出願人が異なる場合がある(9条(3)、規則4.5(d))
6
はい。国際出願日の認定要件の1つである(11条(1)(i))。
7
国際出願日が認定されず、受理官庁により補充命令(11条(2)(a))がなされる。
8
受理官庁(2条(xv)、規則19) → 国際出願がされた国内官庁又は政府間機関
9
1 出願人がその「居住者」である締約国の「国内官庁」又はその締約国のために行動する国内官庁(規則19.1(a)(i)) 2 出願人がその「国民」である締約国の「国内官庁」又はその締約国のために行動する国内官庁(同規則(a)(ii)) 3 「国際事務局」(出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない。) (同規則(a)(iii))
10
受理官庁としての国際事務局に代わって受理したものとしてみなされ、国際事務局に送付される場合がある(規則19.4)
11
(1) 受理官庁が国際出願のために認める言語(規則12.1(a)・(b)) (2) 願書は、受理官庁が認める言語かつ国際公開の言語(規則12.1(c))
12
(1)種類・誰のため 1 送付手数料(規則14) → 「受理官庁」のための手数料であり、受理官庁がその国際出願について行う業務に対する対価となるものをいう。その額は、受理官庁が定める。 2 国際出願手数料(規則15) → 「国際事務局」のための手数料であり、PCTのもとで国際事務局が遂行しなければならない業務のコストをカバーするものをいう。 3 調査手数料(規則16) → 「国際調査機関」のための手数料であり、国際調査報告作成に関する業務に対する対価となるものをいう。 (2)支払先 すべて受理官庁(規則14.1(a)、規則15.1、規則16.1(b)) (3)支払期間 すべての必要な手数料は、国際出願の受理の日から1月以内(規則14.1(c)、規則 15.3、規則16.1(f)) → 手数料の支払期間は、一定期間に限り延長可能(規則16の2.1(a))。ただし、後 払手数料を支払わなければならない場合がある(規則16の2.2)。 (4)不払いの効果と手続き 所定の期間内に支払われていないと受理官庁が認めた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなされる。 受理官庁は、その旨を宣言する(14条 (3)(a))。
13
願書、明細書、請求の範囲、必要な図面、要約の5種類(3条(2))
14
申立て、発明の名称、出願人・代理人、発明者の氏名
15
すべての締約国の指定(同規則(a)(i)) → いわゆる「みなし全指定」制度が採用されている。
16
(1)保護対象 「発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証又は追加実用証」を与えることを国内法令で定めている指定国においては、これらの保護を求めることが可能であり(43条)、指定国によっては2種類以上の保護を求めることも可能である(44条)。 (2)時期 国内移行手続(22条)を行う時には、43条又は44条に規定する保護を求める 出願として取り扱われることを希望する旨を指定官庁に対し表示する(規則49 の2.1)。
17
出願人が国際調査機関に対し、 国際調査を行うに当たり、 同一若しくは他の国際調査機関又は国内官庁によって行われた先の①国際調査(15条)、②国際型調査(15条 (5))又は③国内調査の結果を考慮することを希望することができる(規則4.12)。
18
(1)明細書 明確かつ十分に発明を開示 (2)請求の範囲 明確かつ簡潔に記載され、明細書により十分な裏付けがされていなければならな い。
19
図面・要約についてはなんら規定されていない。
20
指定国では、国内段階において、規則6.1~6.4にある方式ではなく、自国の国内法令を適用することができる(規則6.5本文)。 この場合、出願人が、出願を当該国内法令の規定に適合させるため、22条に規定する期間の満了の後少なくとも 2月の期間の猶予が与えられる(同規則但書)。 また、発明の単一性についても 同様の規定がある(規則13.5)。
21
(1) 発明の理解に必要でない場合でも、発明の性質上図面によって説明が可能な場合は図面の提出可能(7条(2)(i))。 (2) 発明の理解に必要でない場合でも、発明の性質上図面によって説明が可能な場合に図面の提出を要求可能(7条(2)(ii))。
22
少なくとも図面の提出を要求する書面の日付の日から2月の期 間を与える必要がある(規則7.2)。
23
受理官庁が、出願で言及している図面が不提出である旨の通知をするものとする(14条(2))
24
(1)要約は、技術情報としてのみ用い、権利解釈のために考慮に入れてはならない(3条(3))。 (2)要約は、明細書、請求の範囲及び図面に含まれている開示の概要から成る(規則 8.1(a)(i))。 (3)英語の場合又は英語に翻訳した場合は、50語以上150語以内であることが望まし い(規則8.1(b))。
25
優先権の主張は原則として願書において行い(規則4.1(b)(i))、 ・先の出願に基づく優先権を主張する旨の陳述、 ・先の出願の日付、 ・先の出願の番号、 ・先の出 願の国名等、 を記載する(規則4.10(a))。
26
はい、先の出願の対象国を指定国とすることができる(8条(2)(b)第1文)
27
(1)国内出願に基づく国際出願において優先権を主張する場合のこと。 (2)当該指定国の国内法令の定めるところによる。
28
出願人は、優先日から16月以内に国際事務局又は受理官庁に提出(規則17.1(a))
29
出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁に対し、優先権書類を、作成し国際事務局に送付するよう請求することができる。 → その請求は優先日から16月以内にするものとし、また、受理官庁は、手数料の支払を条件とすることができる(規則17.1(b))。
30
出願人は、 ①優先日から16月の期間、 又は、 ②優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から16月の期間、 のうちいずれか早く満了する期間内に、受理官庁又は国際事務局に提出する書面によって、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。 ただし、 ③当該書面が国際出願日から4月を経過する時までに提出することが できる場合に限る(規則26の2.1(a))。
31
受理官庁又は国際事務局は、優先権主張に関し以下の(i)~(iii)のいずれか の欠陥があると認める場合には、出願人に対し優先権の主張を補充するよう求める(規則26の2.2(a))。 (i)国際出願の国際出願日が、優先期間の満了の日より後であり、かつ、優先権の回復の請求がされていない場合(同規則(a)(i)) (ii)優先権を主張する旨の陳述等の必要な事項の記載が願書において行われていない場合(同規則(a)(ii)) (iii)優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致していない場合(同規則(a)(iii))
32
出願人が、欠陥を補充することができる期間内(規則26の2.1(a))に、優先権の主張の補充をする書面を提出しない場合には、原則として当該優先権の主張は無効とみなされる(規則26の2.2(b))。 → ただし、優先権の主張は、次の(i)~(iii)のいずれかの理由のみでは無効とはみなされない(規則26の2.2(c)) (i)規則4.10(a)(ii)に規定する先の出願の番号の表示が欠落していること(規則26の2.2(c)(i))。 (ii)優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しないこと(同規則(c)(ii))。 (iii)国際出願の国際出願日が、当該優先期間が満了した日よりも遅い日であること。ただし、国際出願日は当該満了の日から2月の期間内とする(同規則 (c)(iii))。
33
優先権主張を伴う国際出願がパリ条約の規定する優先期間12月を超えてなされた場合でも、国際出願日が優先期間徒過の後2月以内である場合には、これらを直ちに無効とはせず、国際段階の間、優先権主張は維持されるものとして取り扱う。
34
受理官庁又は指定官庁
35
(1)優先期間の徒過がやむをえない事情(規則26の2.3(a)(i)・(ii))に起因する場合、出願人は優先権の回復を申請することができる(同規則(b))。 (2) 当該回復は一定の指定国において効力を有する(規則49の3.1)。
36
(1)各受理官庁は、国際事務局に当該受理官庁が採用する回復のための基準及びこれに関する後の変更を通知する。 (2)国際事務局は、当該情報を速やかに公報に掲載する(規則26の2.3(i))。
37
国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願が当該優先期間の満了の日後であるが、当該満了の日から2月の期間内である場合、指定官庁は規則49の3.2(b)の規定に基づく出願人の請求によって、当該指定官庁が適用する基準 が満たされているときには、優先権を回復する(同規則(a))。
38
優先日から30月を経過する前にいつでも取り下げることができる
39
受理官庁(同規則(b)(i))
40
国際調査機関(同規則(b)(ii))
41
国際予備審査機関(同規則(b)(iii))
42
訂正の請求を受けた官庁、機関、事務局(同規則(b)(iv))
43
「権限のある機関にとって、関連する書類に記載されたもの以外の何かが意図されていること及び提出された訂正以外の何も意図されていないことが明白であるこ と」(規則91.1(c)) すなわち、誤記が「当業者」にとって明白な程度であれば十分である。
44
・国際出願の部分 → 国際出願日 ・補充書 → 補充の日
45
1 誤記が国際出願の要素又は用紙の欠落にある場合(同規則(g)(i)) 2 誤記が要約にある場合(同規則(g)(ii)) 3 誤記が19条の規定に基づく補正書にある場合(国際予備審査機関に訂正権限がある場合を除く)(同規則(g)(iii)) 4 優先権の補充又は追加をする書面であって訂正内容が優先日に影響する場合(同 規則(g)(iv))
46
(1)期間 :優先日から26月 (2)方法 :訂正される誤記及び訂正案の提示を規則26.4の差替え用紙によって行う。 (3)効果発生日: 国際出願の誤記 → 国際出願日 それ以外の書類の誤記 → 当該書類の提出日
47
(1)当該受理官庁に国際出願をする資格を有すること (2)所定の言語で作成されていること (3)国際出願をする意思の表示 (4)指定国の指定 (5)出願人の氏名又は名称 (6)明細書であると外見上認められる部分 (7)請求の範囲であると外見上認められる部分
48
7つの要件を充足 + 受理官庁の認定
49
認定後、受理官庁は出願人に国際出願番号及び国際出願日を通知し、その通知の写しを国際事務局に送付する(規則20.2(c))
50
●国際出願として提出された書類が国際出願日認定の方式上の要件に係 る欠陥(11条(1))を含んでいる場合、出願人に対し下記(1)の手続をとることを求める。 ●当該欠陥が明細書又は請求の範囲の欠落(11条(1)(iii)(d)・(e))である場合(「欠落要素」)、出願人に対し下記(1)又は(2)のいずれかの手続をとることを求める(規則20.3(a))。 (1)11条(2)に基づき必要とされる補充書を提出すること(規則20.3(a)(i)) (a) 補充期間 → 補充の求めの日から2月以内(規則20.7(a)(i)) (b) 補充をした場合 → 当該補充の受理の日が国際出願日となる(11条(2)(b))。 (2)欠落要素を規則4.18の規定に基づく引用により含めることを規則20.6の規定に従 って確認すること(「引用補充」)(規則20.3(a)(ii)) (a) 引用補充期間 → 引用補充の求めの日から2月以内(規則20.7(a)(i)) (b) 引用補充をした場合 → 国際出願日には影響を与えない。
51
その出願は国際出願として取り 扱われない(規則20.4)。
52
同盟国の間で締結された多数国間の条約による「正規の国内出願」として優先権が発生(11条(4)、パリ4条A(2))。
53
国際出願日から「各指定国における正規の国内出願」の効果を有する(11条(3))。
54
(1)14条 (2)受理官庁より出願人に対し補充命令 ●補充命令を出す時期:国際出願の受理の時から1月以内に行うことが望ましい(規則26.1)。 ●補充命令に対する応答期間:補充の求めの日から2月であり、受理官庁の裁量により延長することができる (規則26.2)。
55
(1)国際出願の受理の日が国際出願日として認められる(11条(1))。 (2)国際出願は取下擬制され、受理官庁がその旨を宣言する。なお、指定国の国内法令によっては、当該指定国の正規の国内出願としての効果を維持することができる(24条(2))。
56
受理官庁は、出願人に対し下記(1)又は (2)のいずれかの手続をとることを求める(同規則(a))。 (1)欠落部分を提出することにより、国際出願として提出されたものを完成すること (規則20.5(a)(i)) (a) 補充期間:補充の求めの日から2月以内(規則20.7(a)(i)) (b) 補充をした場合 →国際出願日は補充を受理した日に訂正される(14条(2)、規則20.5(c))。 →出願日についての通知日から1月以内に、補充した欠落部分を無視するよう請求することができる →この場合には欠落補充は提出されなかったものとみなされ、国際出願日は訂正される前の日に戻る(規則20.5(e))。 (c) 補充をしなかった場合 (i)明細書又は請求の範囲の一部の欠落(規則20.5(a))である場合 → 当該国際出願が取り下げられたものとみなされることはない。 (ii)図面の一部又は全ての欠落(14条(2)、規則20.5(a))である場合 → 当該国際出願が取り下げられたものとみなされることはないが、その図面への言及はないものとみなされる(14条(2))。 (2)規則4.18の規定に基づき欠落部分を引用により含めることを規則20.6の規定に従 って確認すること(「引用補充」)(規則20.5(a)(ii))) (a) 引用補充期間:引用補充の求めの日から2月以内(規則20.7(a)(i)) (b) 引用補充をした場合もしなかった場合 → 国際出願日には影響を与えない。
57
(1)国際出願日から4月(規則30.1) (2)受理官庁は取り下げられた旨の宣言をする(14条(4)) (3)受理官庁は、当該宣言を行う前にその意図及び理由を出願人に通知する(規則29.4)。 → これに対し、出願人は通知の時から2月以内に抗弁を提出することができる。 → 抗弁が認められれば、取下宣言はされない。
58
原則:一通(規則11.1(a)) 例外:必要部数は三通 (12条(1))
59
(1)記録原本は、受理官庁から国際事務局に送付される (2)送付 :11条(1)の規定に基づく決定が肯定的である場合(規 則22.1(a))。 未送付:国際出願を国際出願として取り扱うことが国の安全に関する規定により妨げられる場合
60
●遅くとも優先日から13月を経過する時までに到達するように送付(同規則(a)) ●13月経過しても送付されていない場合 → 国際事務局が受理官庁に注意喚起(同規則(b)) ●14月を経過するまでに記録原本が送付されていない場合 → 出願人と受理官庁に対しその旨を通知(同規則(c)) → 出願人は、14月を経過後、受理官庁に対し国際出願の写しが出願時における国際出願と同一であることの認証を請求でき、その認証された謄本を国際事務局に送付することができる(同規則(d))。 ● 出願人に対する規則22.1(c)に基づく通知後、3月経過しても記録原本が受理されない場合 → 国際出願の取下擬制(12条(3)、規則22.3)
61
原則:11条(3)に定める国際出願の効果は、25条の規定に従うことを条件として、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する(24条(1)(ii))。 例外:各指定官庁は11条(3)に定める国際出願の効果を維持することを認めることができる(24条(2))。
62
はい、あります(13条)。