問題一覧
1
国際出願の「請求の範囲」に記載された発明について「関連のある先行技術」を発見するこ と
2
(1)国内官庁又は所定の政府間機関 (2)最小限要件 (i)調査を行うために十分な技術的資格を備えた常勤の従業者を100人以上有すること (ii)最小限資料を「所有し又は利用し得ること」 (iii)調査能力・語学力を有する職員を有していること (iv)調査の質の管理制度及び内部における検討制度が設けられていること (v)国際予備審査機関として選定されることが必要。
3
国際調査機関の選定は無期限ではなく、更新される場合もある。 また、更新は総会の決定により行われる(16条(3)(e))。
4
(1)総会が選定する (2)総会の3分の2以上の多数決で国際調査機関が選定される(53条(6)(a))。 (3)総会は、国際調査機関として国内官庁を選定する前に当該国内官庁の意見を聴取し、技術協力委員会が設置されている場合にはその委員会の助言を求める(16条 (3)(e))。
5
いいえ、特定する国際調査機関は単一である必要はなく、複数の国際調査機関を特定してもよい(規則35.2(a))。
6
その国際出願が規則19.1(a)(i)・ (ii)、(b)、(c)又は規則19.2(i)の規定に基づき管轄受理官庁にされたとしたならば管轄したであろう国際調査機関が管轄する(規則35.3(a))。
7
(1)日本語出願:日本国特許庁 (2)英語出願:日本国特許庁、欧州特許庁、シンガポール知的所有権庁(出願人の選択による)
8
国際出願日の認められたすべての出願が対象(15条(1))
9
(1)国際出願を受理した日から1月以内に、所定の言語による翻訳文の提出が必要となる(規則12.3(a))。 (2)提出がされない場合 → 翻訳文の提出及び該当する場合には同規則(e)に定める遅延手数料の支払い が求められる(同規則(c)(ii))。 求めに応じない場合 → 国際出願は取下擬制され、受理官庁はその旨を宣言する(同規則(d))。
10
●所定の国で発行等された国内特許文献(規則34.1(b)(i)) ●公表された国際出願及び広域特許出願等(規則34.1(b)(ii)) ●国際調査機関が合意する公表された非特許文献であって国際事務局が一 覧表において公表するもの(規則34.1(b)(iii))
11
(1)追加手数料の支払い を求める(17条(3)(a)) (2)追加手数料が支払われた場合 → 「主発明」及び追加手数料が支払われた発明に係る部分について国際調査報告が作成される。 追加手数料が支払われない場合 → 「主発明」について調査報告が作成される。
12
請求の範囲に最初に記載されている発明
13
(1)異議を申し立てて、追加手数料を支払うことができる(規則40.2(c))。 (2)国際調査機関は、異議申立手数料の支払を条件とすることができる(同規則(e))。 ※国際調査機関の裁量 (3)追加手数料 :検査機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を 出願人に払い戻すことを命ずる(規則40.2(c))。 異議申立手数料:検査機関が異議を完全に正当と認めた場合は、異議申立手数料は出願人に払い戻される(同規則(e))。
14
追加手数料が支払われないため国際調査がされない部分は、「当該指定国における効果に関する限り」、取り下げられたものとみなすことを定めることができる(17条(3)(b))。 ●取下擬制とするか否かは指定国の裁量 → 常に取下擬制とされるわけではない。 ●当該指定国に特別手数料を支払った場合 → 取下げとすることは不可
15
(1) ●締約国の国内法令が認める場合 → 出願人が国内法令の条件に従い、国際調査 に類する調査(国際型調査)を請求することができる(15条(5)(a))。 ●締約国の国内法令が認める場合 → 当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は、国際型調査に付することができる(15条(5)(b))。 (2) 調査の対象は国内出願であり、国際出願がされる前の手続である。
16
(1)国際調査機関 (2)調査用写しの受領から3月又は優先日から9月のうちの遅い方(規則42.1)
17
国際特許分類記号(規則43.3)、 調査を行った技術分野の表示(規則43.6)、 明白な誤記の訂正に関する表示(規則43.6の2)、 発明の単一性の欠如 に関する表示(規則43.7)、 関連する先行技術文献のリスト(規則43.5)、 特定の請求の範囲について有意義な調査ができなかったことに関する表示(17条 (2)(b))、 等を記載する。
18
原則:国際出願の国際公開に用いられる言語(規則43.4)が用いられ る。 例外1:他の国際公開の言語による国際出願の翻訳文が国際調査機関に送付され、 かつ国際調査機関が希望する場合 →当該翻訳文の言語で作成される(規則 43.4(i))。 例外2:国際調査機関が受け入れない翻訳の言語で公開される場合 →当該機関が認 める言語及び国際公開の言語の両方で作成される(同規則(ii))。
19
「国際事務局」により又はその責任において、 英語の翻訳文が作成される(18条(3)、規則45.1)。
20
(1)国際調査機関が、 (2)17条(2)(a)(i)又は(ii)のいずれかの事由がある旨を宣言(17条(2)(a))する 出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知(17条(2)) (3)国際予備審査の対象とすることを必要としない(規則66.1(e))。
21
●当該国際調査機関が、当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、国際調査を行わないことを決定したこと(17条(2)(a)(i)) ●明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めたこと(17条(2)(a)(ii))
22
国際調査報告にその旨を表示するとともに、他の部分については通常通り作成する(17 条(2)(b))。
23
(1)国際調査機関 (2)原則:国際出願日の認められたすべての出願が対象となる(規則43の2.1(a)、15条(1))。 例外:ただし、国際調査機関と国際予備審査機関が同一であり、国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望し、かつ、34条(2)(c)(i)から(iii)の全ての条件が満たされていると認める場合には、見解書は作成されない(規則43の 2.1(a)、規則69.1(bの2))。
24
●請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものでないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか(規則43の2.1(a)(i))。 ●国際出願が、当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及び規則に定める要件を満たしているかどうか(同規則(a)(ii))。
25
国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、優先期間内である国際出願日を保有する場合には、国際調査機関が当該優先権の主張は有効でないと判断しない限り、「先の出願の出願日(優先日)」(規則43の2.1(b)で準用する規則 64.1(b)(ii)及び65.2)。
26
国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言と同時に作成される(規則43の2.1(a))。
27
原則:国際調査と国際予備審査が行われるとき、国際調査見解書は、国際予備審査機関が作成した書面による見解とみなされる(規則66.1の2(a))。 例外:国際調査機関と国際予備審査機関が異 なるときには、国際予備審査機関が希望すれば、国際調査見解書を国際予備審査機関の書面による見解とみなさないことができる(同規則(b))。
28
国際公開に合わせて、国際調査機関の見解書が、原文の言語で公表される。
29
(1)国際調査機関が国際事務局及び出願人(規則44.1)。 (2)作成の後速やかに、各一通同一の日に送付される
30
「国際出願日から7年」の間は、「国際調査機関」に請求が認められる(規則44.3(a))。
31
(1)国際調査報告を受領した出願人(19条(1)) (2)請求の範囲(なお、国際調査報告に列記された文献に関連する請求の範囲のみが対象となるわけではない。) (3)国際出願時における開示の範囲を超えることはできない(19条(2))。 ただし、指定国の国内法令が認めれば、19条(2)の規定に従わないことは、当該 指定国においていかなる影響を及ぼすものではない(19条(3))。 (4)国際事務局
32
原則:国際調査報告の送付の日から2月又は優先日から16月のうちいずれか遅い方(規則46.1本文)。 例外:当該期間の満了の後に国際事務局が受理した場合であっても、補正が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達したときは、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなされる(同規則但書)。
33
出願人は、その補正書を国際事務局に提出すると同時に、 ・その写し、 ・19条に規定する説明書の写し ・規則46.5(b)の規定に従って要求される書簡の写し を国際予備審査機関にも提出することが望ましい(規則62.2第1文)。
34
国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、19条補正は、国際公開の言語でする(規則46.3)。
35
出願人は、19条補正をする場合には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない(規則46.5(a))。 差替え用紙には、次の(i)~(iii)を記載した書簡を添付する(規則46.5(b))。 (i)最初に提出した請求の範囲と補正により異なるものとなる請求の範囲を特定 し及び最初に提出した請求の範囲と補正後の請求の範囲との相違について注意を喚起すること (ii)最初に提出した請求の範囲であって補正により削除されたものを特定すること (iii)出願時における国際出願中の補正の根拠を表示すること
36
(1)・国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言。 ・19条補正の内容と説明書。 (2)原則:国際公開の後に指定官庁の請求により 例外:出願人の明示の請求によっては 国際公開の前 (3)各指定官庁
37
「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)」
38
(1)国際事務局 (2)国際調査見解書と同一の内容
39
●国際予備審査報告が作成された場合又は作成される予定の場合(規則44の 2.1(a)) ●国際調査見解書が作成されていない場合
40
国際事務局は、国際予備報告(第1章)を一通、速やかに出願人に「送付」する 国際事務局は、指定官庁が請求した場合に、かつ当該官庁が特定した時に国際予備報告を各指定官庁に「送達」する。ただし、優先日から30月を経過する前には送達しない(規則44の2.2(a)、規則93の2.1)。
41
国際予備報告は、国際公開の対象とならない。
42
(1)英語による報告の翻訳文を要求することができる (2)国際事務局の責任において、英語の翻訳文が作成される。 国際事務局は、翻訳文の写しを、関係指定官庁及び出願人に、指定官庁に国際予備報告を送達するのと同時に送付する(同規則(c))。
43
出願人は、国際予備報告の翻訳文の正確性に関して「書面による意見」を作成することができる。 出願人は、その意見の写しを、各関係指定官庁及び国際事務局に各一通送付する(規則44 の2.4)。
44
●国際調査見解書の送達 出願人が23条(2)の規定に基づき指定官庁に明示の請求を行った場合は、当該指定官庁又は出願人の請求により、速やかに国際調査見解書の写しを当該指定官庁 に送達する(規則44の2.2(b))。 ●英語の翻訳文の送付 指定官庁の請求により、国際事務局又はその責任において作成され、国際事務局が、請求を受理した日から2月以内に翻訳文の写しを当該指定官庁に送達し、 同時に出願人に送付する(規則44の2.3(d))。 ●国際調査見解書の翻訳に関する意見 出願人は、翻訳文の正確性に関して書面による意見を作成することができ、その意見の写しを各関係指定官庁及び国際事務局に各一通送付する(規則44の 2.4)。
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7問 • 7日前問題一覧
1
国際出願の「請求の範囲」に記載された発明について「関連のある先行技術」を発見するこ と
2
(1)国内官庁又は所定の政府間機関 (2)最小限要件 (i)調査を行うために十分な技術的資格を備えた常勤の従業者を100人以上有すること (ii)最小限資料を「所有し又は利用し得ること」 (iii)調査能力・語学力を有する職員を有していること (iv)調査の質の管理制度及び内部における検討制度が設けられていること (v)国際予備審査機関として選定されることが必要。
3
国際調査機関の選定は無期限ではなく、更新される場合もある。 また、更新は総会の決定により行われる(16条(3)(e))。
4
(1)総会が選定する (2)総会の3分の2以上の多数決で国際調査機関が選定される(53条(6)(a))。 (3)総会は、国際調査機関として国内官庁を選定する前に当該国内官庁の意見を聴取し、技術協力委員会が設置されている場合にはその委員会の助言を求める(16条 (3)(e))。
5
いいえ、特定する国際調査機関は単一である必要はなく、複数の国際調査機関を特定してもよい(規則35.2(a))。
6
その国際出願が規則19.1(a)(i)・ (ii)、(b)、(c)又は規則19.2(i)の規定に基づき管轄受理官庁にされたとしたならば管轄したであろう国際調査機関が管轄する(規則35.3(a))。
7
(1)日本語出願:日本国特許庁 (2)英語出願:日本国特許庁、欧州特許庁、シンガポール知的所有権庁(出願人の選択による)
8
国際出願日の認められたすべての出願が対象(15条(1))
9
(1)国際出願を受理した日から1月以内に、所定の言語による翻訳文の提出が必要となる(規則12.3(a))。 (2)提出がされない場合 → 翻訳文の提出及び該当する場合には同規則(e)に定める遅延手数料の支払い が求められる(同規則(c)(ii))。 求めに応じない場合 → 国際出願は取下擬制され、受理官庁はその旨を宣言する(同規則(d))。
10
●所定の国で発行等された国内特許文献(規則34.1(b)(i)) ●公表された国際出願及び広域特許出願等(規則34.1(b)(ii)) ●国際調査機関が合意する公表された非特許文献であって国際事務局が一 覧表において公表するもの(規則34.1(b)(iii))
11
(1)追加手数料の支払い を求める(17条(3)(a)) (2)追加手数料が支払われた場合 → 「主発明」及び追加手数料が支払われた発明に係る部分について国際調査報告が作成される。 追加手数料が支払われない場合 → 「主発明」について調査報告が作成される。
12
請求の範囲に最初に記載されている発明
13
(1)異議を申し立てて、追加手数料を支払うことができる(規則40.2(c))。 (2)国際調査機関は、異議申立手数料の支払を条件とすることができる(同規則(e))。 ※国際調査機関の裁量 (3)追加手数料 :検査機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を 出願人に払い戻すことを命ずる(規則40.2(c))。 異議申立手数料:検査機関が異議を完全に正当と認めた場合は、異議申立手数料は出願人に払い戻される(同規則(e))。
14
追加手数料が支払われないため国際調査がされない部分は、「当該指定国における効果に関する限り」、取り下げられたものとみなすことを定めることができる(17条(3)(b))。 ●取下擬制とするか否かは指定国の裁量 → 常に取下擬制とされるわけではない。 ●当該指定国に特別手数料を支払った場合 → 取下げとすることは不可
15
(1) ●締約国の国内法令が認める場合 → 出願人が国内法令の条件に従い、国際調査 に類する調査(国際型調査)を請求することができる(15条(5)(a))。 ●締約国の国内法令が認める場合 → 当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は、国際型調査に付することができる(15条(5)(b))。 (2) 調査の対象は国内出願であり、国際出願がされる前の手続である。
16
(1)国際調査機関 (2)調査用写しの受領から3月又は優先日から9月のうちの遅い方(規則42.1)
17
国際特許分類記号(規則43.3)、 調査を行った技術分野の表示(規則43.6)、 明白な誤記の訂正に関する表示(規則43.6の2)、 発明の単一性の欠如 に関する表示(規則43.7)、 関連する先行技術文献のリスト(規則43.5)、 特定の請求の範囲について有意義な調査ができなかったことに関する表示(17条 (2)(b))、 等を記載する。
18
原則:国際出願の国際公開に用いられる言語(規則43.4)が用いられ る。 例外1:他の国際公開の言語による国際出願の翻訳文が国際調査機関に送付され、 かつ国際調査機関が希望する場合 →当該翻訳文の言語で作成される(規則 43.4(i))。 例外2:国際調査機関が受け入れない翻訳の言語で公開される場合 →当該機関が認 める言語及び国際公開の言語の両方で作成される(同規則(ii))。
19
「国際事務局」により又はその責任において、 英語の翻訳文が作成される(18条(3)、規則45.1)。
20
(1)国際調査機関が、 (2)17条(2)(a)(i)又は(ii)のいずれかの事由がある旨を宣言(17条(2)(a))する 出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知(17条(2)) (3)国際予備審査の対象とすることを必要としない(規則66.1(e))。
21
●当該国際調査機関が、当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、国際調査を行わないことを決定したこと(17条(2)(a)(i)) ●明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めたこと(17条(2)(a)(ii))
22
国際調査報告にその旨を表示するとともに、他の部分については通常通り作成する(17 条(2)(b))。
23
(1)国際調査機関 (2)原則:国際出願日の認められたすべての出願が対象となる(規則43の2.1(a)、15条(1))。 例外:ただし、国際調査機関と国際予備審査機関が同一であり、国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望し、かつ、34条(2)(c)(i)から(iii)の全ての条件が満たされていると認める場合には、見解書は作成されない(規則43の 2.1(a)、規則69.1(bの2))。
24
●請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものでないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか(規則43の2.1(a)(i))。 ●国際出願が、当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及び規則に定める要件を満たしているかどうか(同規則(a)(ii))。
25
国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、優先期間内である国際出願日を保有する場合には、国際調査機関が当該優先権の主張は有効でないと判断しない限り、「先の出願の出願日(優先日)」(規則43の2.1(b)で準用する規則 64.1(b)(ii)及び65.2)。
26
国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言と同時に作成される(規則43の2.1(a))。
27
原則:国際調査と国際予備審査が行われるとき、国際調査見解書は、国際予備審査機関が作成した書面による見解とみなされる(規則66.1の2(a))。 例外:国際調査機関と国際予備審査機関が異 なるときには、国際予備審査機関が希望すれば、国際調査見解書を国際予備審査機関の書面による見解とみなさないことができる(同規則(b))。
28
国際公開に合わせて、国際調査機関の見解書が、原文の言語で公表される。
29
(1)国際調査機関が国際事務局及び出願人(規則44.1)。 (2)作成の後速やかに、各一通同一の日に送付される
30
「国際出願日から7年」の間は、「国際調査機関」に請求が認められる(規則44.3(a))。
31
(1)国際調査報告を受領した出願人(19条(1)) (2)請求の範囲(なお、国際調査報告に列記された文献に関連する請求の範囲のみが対象となるわけではない。) (3)国際出願時における開示の範囲を超えることはできない(19条(2))。 ただし、指定国の国内法令が認めれば、19条(2)の規定に従わないことは、当該 指定国においていかなる影響を及ぼすものではない(19条(3))。 (4)国際事務局
32
原則:国際調査報告の送付の日から2月又は優先日から16月のうちいずれか遅い方(規則46.1本文)。 例外:当該期間の満了の後に国際事務局が受理した場合であっても、補正が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達したときは、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなされる(同規則但書)。
33
出願人は、その補正書を国際事務局に提出すると同時に、 ・その写し、 ・19条に規定する説明書の写し ・規則46.5(b)の規定に従って要求される書簡の写し を国際予備審査機関にも提出することが望ましい(規則62.2第1文)。
34
国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、19条補正は、国際公開の言語でする(規則46.3)。
35
出願人は、19条補正をする場合には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない(規則46.5(a))。 差替え用紙には、次の(i)~(iii)を記載した書簡を添付する(規則46.5(b))。 (i)最初に提出した請求の範囲と補正により異なるものとなる請求の範囲を特定 し及び最初に提出した請求の範囲と補正後の請求の範囲との相違について注意を喚起すること (ii)最初に提出した請求の範囲であって補正により削除されたものを特定すること (iii)出願時における国際出願中の補正の根拠を表示すること
36
(1)・国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言。 ・19条補正の内容と説明書。 (2)原則:国際公開の後に指定官庁の請求により 例外:出願人の明示の請求によっては 国際公開の前 (3)各指定官庁
37
「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)」
38
(1)国際事務局 (2)国際調査見解書と同一の内容
39
●国際予備審査報告が作成された場合又は作成される予定の場合(規則44の 2.1(a)) ●国際調査見解書が作成されていない場合
40
国際事務局は、国際予備報告(第1章)を一通、速やかに出願人に「送付」する 国際事務局は、指定官庁が請求した場合に、かつ当該官庁が特定した時に国際予備報告を各指定官庁に「送達」する。ただし、優先日から30月を経過する前には送達しない(規則44の2.2(a)、規則93の2.1)。
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国際予備報告は、国際公開の対象とならない。
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(1)英語による報告の翻訳文を要求することができる (2)国際事務局の責任において、英語の翻訳文が作成される。 国際事務局は、翻訳文の写しを、関係指定官庁及び出願人に、指定官庁に国際予備報告を送達するのと同時に送付する(同規則(c))。
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出願人は、国際予備報告の翻訳文の正確性に関して「書面による意見」を作成することができる。 出願人は、その意見の写しを、各関係指定官庁及び国際事務局に各一通送付する(規則44 の2.4)。
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●国際調査見解書の送達 出願人が23条(2)の規定に基づき指定官庁に明示の請求を行った場合は、当該指定官庁又は出願人の請求により、速やかに国際調査見解書の写しを当該指定官庁 に送達する(規則44の2.2(b))。 ●英語の翻訳文の送付 指定官庁の請求により、国際事務局又はその責任において作成され、国際事務局が、請求を受理した日から2月以内に翻訳文の写しを当該指定官庁に送達し、 同時に出願人に送付する(規則44の2.3(d))。 ●国際調査見解書の翻訳に関する意見 出願人は、翻訳文の正確性に関して書面による意見を作成することができ、その意見の写しを各関係指定官庁及び国際事務局に各一通送付する(規則44の 2.4)。