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商標 判例
17問 • 1年前
  • K
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    問題一覧

  • 1

    Tシャツ自体が商標上の商品であるか

  • 2

    立体形状と文字商標が一体化された使用態様の場合の3②

  • 3

    世界的に著名な死者の著名な略称

    ①名声に便乗 ②故人の名声、名誉を傷つける ③公正な取引秩序を乱す ④国際信義に反する ↓ すなわち、公序良俗違反で4①7

  • 4

    著名な略称の判断基準

    ●「人格的利益」の保護が趣旨 ↓ ●需要者のみではなく、「一般に受け入れられているか否か」

  • 5

    4①8かっこ書の承諾の基準時

    ●4①8は、「自らの責任において」 ●4③は、「出願人の関与し得ない客観的事情の変化」

  • 6

    小分けし再包装して再度流通に置く行為

    ●登録商標を流通途中で剥奪抹消すること ↓ ①商標権者が独占的に使用する行為を妨げる ②商品標識としての機能を中途で抹消するもの  ③品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し ④公衆を欺瞞 ⑤需要者の利益を害する

  • 7

    真正商品の並行輸入

    ①商標権者等により適法に付されたもの ②同一人であるか又は法律的経済的に同一人と同視し得る関係があり、同一の出所を表示する ③直接的に又は間接的に品質管理を行い得る立場にあることから、保証する品質に実質的に差異がない ↓ ●実質的違法性に欠ける

  • 8

    商標的使用態様で使用していない場合の侵害の検討

    ●本質的な機能である出所表示機能、自他商品識別機能を果たしていない態様で使用されている ↓ ●登録商標の本質的機能は何ら妨げられていない

  • 9

    漫画の著作権者の許諾を得ている者に対して侵害を主張する行為

    ●登録商標は、漫画の人物像の観念、称呼を生じさせるもの ↓ ①人物像の著名性を無償で利用 ②客観的に公正な競業秩序を乱す ↓ ●権利の濫用

  • 10

    損害不発生の抗弁

    ①顧客吸引力が認められず ②得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じいない ↓ 損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証

  • 11

    50①の継続して3年以上の解釈

    ①不使用の事実自体は消滅しない ②他人の使用を阻み、「国民一般の利益を不当に侵害する」という状態も変動しない

  • 12

    除斥期間と特104-3

    ①無効にされるべきものと認められる余地はない ②抗弁を認めると、既存の継続状態を保護するものとした47①の趣旨を没却する ーーー 4①10の趣旨は ①出所混同の防止 ②利益の調整 ↓ 差止を認めることは、 ①客観的に公正な競争秩序の維持を害する ②権利の濫用

  • 13

    結合商標の要部と類比判断(SEIKO EYE事件)

    「SEIKO」 ●商品の出所の識別標識として強く支配的な印象 「EYE」 ●眼鏡と密接に関連 ●一般的、普遍的な文字 ●具体的取引の実情において出所の識別標識として使用されている等の特段の実情なし

  • 14

    がんばれ受験生

    ①8条の重複登録禁止は、公益性に寄与する ②47条からして、「絶対に許容しない程の公益性を有するものと解されない」 ③後願排除効がないから「漁夫の利」を付与し、先願主義の立場に反する

  • 15

    50条の「使用」とは(アイライト事件)

    50条の主な趣旨は ①商標選択の余地を狭める ②国民一般の利益を不当に侵害する ↓ 「何らかの態様」で使用されていれば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されない

  • 16

    法上の商品(東京メトロ事件)

    法上の商品は、原則、 ①商取引の対象 ②出所表示機能を保護する必要があるもの ↓ しかし、 ●対価と引き換えに取引されなくても、無料紙を納品・配布することによって、広告主との契約の履行となる

  • 17

    PITAVA事件

    26①2 ●医療従事者は、有効成分の略称と認識する ●患者は、含有成分の略記と理解する 26①6 ●出所を識別したり、想起することはないもの →商標的使用には当たらない

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  • 1

    Tシャツ自体が商標上の商品であるか

  • 2

    立体形状と文字商標が一体化された使用態様の場合の3②

  • 3

    世界的に著名な死者の著名な略称

    ①名声に便乗 ②故人の名声、名誉を傷つける ③公正な取引秩序を乱す ④国際信義に反する ↓ すなわち、公序良俗違反で4①7

  • 4

    著名な略称の判断基準

    ●「人格的利益」の保護が趣旨 ↓ ●需要者のみではなく、「一般に受け入れられているか否か」

  • 5

    4①8かっこ書の承諾の基準時

    ●4①8は、「自らの責任において」 ●4③は、「出願人の関与し得ない客観的事情の変化」

  • 6

    小分けし再包装して再度流通に置く行為

    ●登録商標を流通途中で剥奪抹消すること ↓ ①商標権者が独占的に使用する行為を妨げる ②商品標識としての機能を中途で抹消するもの  ③品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し ④公衆を欺瞞 ⑤需要者の利益を害する

  • 7

    真正商品の並行輸入

    ①商標権者等により適法に付されたもの ②同一人であるか又は法律的経済的に同一人と同視し得る関係があり、同一の出所を表示する ③直接的に又は間接的に品質管理を行い得る立場にあることから、保証する品質に実質的に差異がない ↓ ●実質的違法性に欠ける

  • 8

    商標的使用態様で使用していない場合の侵害の検討

    ●本質的な機能である出所表示機能、自他商品識別機能を果たしていない態様で使用されている ↓ ●登録商標の本質的機能は何ら妨げられていない

  • 9

    漫画の著作権者の許諾を得ている者に対して侵害を主張する行為

    ●登録商標は、漫画の人物像の観念、称呼を生じさせるもの ↓ ①人物像の著名性を無償で利用 ②客観的に公正な競業秩序を乱す ↓ ●権利の濫用

  • 10

    損害不発生の抗弁

    ①顧客吸引力が認められず ②得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じいない ↓ 損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証

  • 11

    50①の継続して3年以上の解釈

    ①不使用の事実自体は消滅しない ②他人の使用を阻み、「国民一般の利益を不当に侵害する」という状態も変動しない

  • 12

    除斥期間と特104-3

    ①無効にされるべきものと認められる余地はない ②抗弁を認めると、既存の継続状態を保護するものとした47①の趣旨を没却する ーーー 4①10の趣旨は ①出所混同の防止 ②利益の調整 ↓ 差止を認めることは、 ①客観的に公正な競争秩序の維持を害する ②権利の濫用

  • 13

    結合商標の要部と類比判断(SEIKO EYE事件)

    「SEIKO」 ●商品の出所の識別標識として強く支配的な印象 「EYE」 ●眼鏡と密接に関連 ●一般的、普遍的な文字 ●具体的取引の実情において出所の識別標識として使用されている等の特段の実情なし

  • 14

    がんばれ受験生

    ①8条の重複登録禁止は、公益性に寄与する ②47条からして、「絶対に許容しない程の公益性を有するものと解されない」 ③後願排除効がないから「漁夫の利」を付与し、先願主義の立場に反する

  • 15

    50条の「使用」とは(アイライト事件)

    50条の主な趣旨は ①商標選択の余地を狭める ②国民一般の利益を不当に侵害する ↓ 「何らかの態様」で使用されていれば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されない

  • 16

    法上の商品(東京メトロ事件)

    法上の商品は、原則、 ①商取引の対象 ②出所表示機能を保護する必要があるもの ↓ しかし、 ●対価と引き換えに取引されなくても、無料紙を納品・配布することによって、広告主との契約の履行となる

  • 17

    PITAVA事件

    26①2 ●医療従事者は、有効成分の略称と認識する ●患者は、含有成分の略記と理解する 26①6 ●出所を識別したり、想起することはないもの →商標的使用には当たらない