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商標 趣旨
64問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    使用主義・登録主義とは、登録主義を採用する理由

    使用主義とは、実際に商標の使用をしていなければ登録を受けることができない法制 登録主義とは、実際に使用をしていなくても、一定の要件さえ満たせば商標登録を受けることができる法制 ①使用主義の場合、せっかく使用して信用が蓄積しても、出願後に不登録事由により拒絶される可能性があるため ②権利安定性のため ③現実に使用されていなくても「未必的可能性として存在する業務上の信用」を保護すべきため ④不使用の場合、事後的に取り消せばよいため

  • 2

    商標の機能

    *本質的機能 ●自他商品または役務識別機能 →社会通念上、自己の商品等を個性化し、他人の商品等から識別させる機能 *経済的諸機能 ●出所表示機能 →同一の商標を付してある商品等は常に一定の出所から流出又は提供されたことを示す機能 ●品質・質保証機能 →同一の商標を付してある商品等は同一の品質等を有することを保証する機能 ●宣伝広告機能 →商標によって他の商品等との差別化を起こさせ、需要者に商品等購買意欲を起こさせる機能

  • 3

    商品とは、役務とは

    商品とは、 ①商取引の対象 ②流通性 ③有体物 ④動産 役務とは、 ①他人のためにする労務又は便益 ②独立して商取引の目的となるもの

  • 4

    立体商標を認める趣旨

    ①立体形状(容器、店頭人形)でも自他商品等識別機能を発揮しているものもあり、保護ニーズがある ②しかし、周知性または著名性を獲得した商品等表示のみ不正競争防止法による保護が与えられているだけ ③国際調和

  • 5

    3①3

    ①通常、商品等を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから、「何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するもの」であるから、「一私人に独占を認めるのは妥当ではない」 ②「多くの場合すでに一般的に使用がされ、あるいは、将来必ず一般的に使用がされるもの」であるから、自他商品等識別力を認めることはできない

  • 6

    3②

    特定の者が長年使用した結果、その商標がその商品等と密接に結びついて「出所表示機能を持つに至ることが経験的に認められる」ので、このような場合には「特別顕著性」が発生したと考えられる

  • 7

    3と4の差異

    3条 ①商標の本質的機能の有無、すなわち ②商標としての「一般的・普遍的な適格性」の有無が問題 4条 適格性があることを前提に、 ①公序良俗の見地 ②混同 ③品質誤認 の見地から、「具体的適格性」の有無が問題

  • 8

    4①1

    ①表示するものの尊厳を傷つける ②一私人に独占させるのは妥当ではない

  • 9

    4①2

    ①表示するものの尊厳を傷つける ②一私人に独占させるのは妥当ではない

  • 10

    4①3

    ①表示するものの尊厳を傷つける ②一私人に独占させるのは妥当ではない ③バリ条約6条の3(1)(b)(c)に対応

  • 11

    4①4

    ①他法律で使用禁止しているため ②赤十字社等の権威を傷つけるため

  • 12

    4①5

    ①監督・証明の威信を保つため ②パリ条約6条の3(1)(a)に対応

  • 13

    4①6

    ①権威を尊重 ②国際信義 ②承諾を得た場合でも登録をしないのであるから、単純な人格権保護ではなく、「公益保護」の規定

  • 14

    4①7

    ①社会の秩序・道徳的秩序を考慮 ②絶対的不登録事由

  • 15

    4①8

    人格権の保護

  • 16

    4①9

    ①権威の維持 ②品質誤認の防止

  • 17

    4①10

    ①出所混同の防止 ②既得利益の保護 ③パリ6条の2の要請

  • 18

    4①11

    ①出所混同の防止 ②既に登録された商標権との抵触を防止するのは当然

  • 19

    4①12

    商標権の侵害とみなされるため

  • 20

    4①14

    特定の者に独占的使用権が生ずることの防止

  • 21

    4①15

    ●類似範囲を超えた出所混同の防止 →出所混同の総括規定

  • 22

    4①16

    ①誤認混同を防止して、「需要者の利益を保護」するため ②取引の安全 ↓ ●公益的見地

  • 23

    4①17

    ①TRIPs協定に対応するため

  • 24

    4①18

    その商品自体等の独占につながり「自由競争を制限」するおそれがあるため

  • 25

    4①19の趣旨、「不正の目的」の類型6つ

    趣旨 ①フリーライド防止 ②出所表示機能の希釈化の防止 ③外国著名商標の保護 不正の目的の類型 ①高額買取 ②国内参入阻止 ③フリーライド ④代理店契約の強制 ⑤希釈化・毀損目的 ⑥信義則に反する不正目的

  • 26

    4②

    ①団体自身が使用するのならば差し支えないため ②団体が他人の使用を排除する必要はあるため

  • 27

    4③

    出願後に該当するようになったものまで不登録にするのは、酷に失するため

  • 28

    5-2

    商標法5条に対応するため

  • 29

    7

    ①パリ7条の2の要請上望ましい ②国際調和 ③通常の商標とは異なる性質であるから使用許諾制度による保護のみでは不十分 ④地域おこし等に活用したいニーズの増加

  • 30

    7-2

    ①地域名+商品名は3条で保護を受ける事ができない ②3条2項の適用を受けようとすると、識別力を獲得する前に他人の「便乗使用」を許してしまう ②地域名等に図形が付加された場合、図形のみ異なる便乗使用を排除できない

  • 31

    13-2

    ①出願段階でも信用力と顧客吸引力が発生するケースが増加して、保護を与える必要がある ②早期保護が求められる ↓ ●業務上の損失を補填するため

  • 32

    15-3

    ①先願が処理されるまで、後願の処理が滞る ②先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、様々な対応が可能 ③国際調和

  • 33

    9-4

    不適法な補正に対して何らの防御手段がなく、権利者に酷である

  • 34

    19条、実体審査を廃止した理由

    ●使用されている限り永久権であることが望ましい ↓ しかし、 ①存続を希望しない場合 ②時代の推移とともに「反公益的性格」を帯びるにようになった場合 ③不使用の商標が存在し続けて、商標制度の本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合 ↓ 不当な結果を招く ーーー ●使用されている限り永久権であることが望ましい ↓ しかし、 ・使用意思を喪失または不使用により「空権化」する場合 ・時代の推移とともに「反公益的性格」を帯びるに至った場合 ・他人の営業活動を妨害 ↓ ①需要者の利益を害する、 ②第三者の商標選択の幅を狭める ↓ 商標法条約13条の利便性向上(使用証拠提出と実体審査の廃止)の観点から、手続を簡素化するために実体審査を禁止した

  • 35

    24

    ①商標法条約7条(2)に対応 ②争いのない商標権について安心に権利行使・譲渡交渉等するため

  • 36

    24-2 自由譲渡

    ①財産権としての地位の強化の傾向が一般的となり、「財産的価値」を認め、要請が強く、実態的には自由譲渡が行われていた ②一般消費者は品質についての保証があれば出所のいかんは問わないだろうし ③譲受人はそれまでに築かれた信用の維持につとめる結果品質が劣ることもない

  • 37

    24-2 分割移転

    ①誤認混同防止を公益的な観点から別途の方法で担保できれば、あとは「私益の問題」のため ②損害を被るのは自分自身である以上、平穏に使用されるのが通常のため ③同一類似商標の併存を認めているが、「いずれも特段の問題は生じていない」ため

  • 38

    24-2④ 地域団体商標の移転禁止

    ①主体要件を定めた趣旨を没却するため

  • 39

    24-4

    ①分離・分割移転を認めたことに対応する「誤認混同防止のための担保措置」 ②専用権の使用に対しては差止請求できないため

  • 40

    37で商標権の効力を類似範囲まで拡大した理由

    商標権は侵害されやすく、化体された信用の喪失を招きやすいうえ、その回復も容易でないため

  • 41

    26の一般的趣旨、具体的立法趣旨

    ・一般的趣旨 ●自他商品等の識別を目的としない又は発揮し得ない商標の使用に効力を及ぼすことは、流通秩序を混乱させ、かえって法目的に反する ・具体的立法趣旨 ①「過誤登録」に対する第三者の救済を図るため ②類似範囲に不登録事由を含む場合の、「禁止的効力の制限」 ③「後発的不登録事由」に対する第三者の救済を図るため ④結合商標中の識別力のない文字等の部分には効力が及ばない旨の「確認的規定」

  • 42

    30①但 地域団体商標について専用実施権の設定不可&通常実施権の許諾可 の理由

    ・専用実施権の設定不可 ①団体及び構成員の使用が制限され、7条で主体要件を制限した趣旨を没却するため ②移転を認めたことと同様の効果が生ずるため ・通常実施権の許諾可 上述の弊害は生じない

  • 43

    31通常使用権の登録対抗制度を維持する理由

    ①一つの製品について多数の商標ライセンス契約が締結されているといった複雑な状況は考えられず、「登録できない決定的な事情は見当たらない」ため ②制約は特許権の場合より大きい

  • 44

    32

    ●企業努力によって蓄積された信用を「既得権として保護」するため

  • 45

    47

    ●「既存の法律状態」を尊重・維持するため(法的安定性) →瑕疵が治癒したものとする

  • 46

    50

    ●一定期間不使用の場合、信用が発生しないか、発生した信用も消滅して保護対象がなくなる ↓ これを放置すると、 ①国民一般の利益を不当に侵害 ②使用希望者の商標の選択の余地を狭める ↓ ●空権化した商標権を個別的整理するため

  • 47

    50条で取消審判の請求人適格を「何人」もとした理由

    ①公益的重要性が高いため ②利害関係の有無について争われ、審理の結論が遅延するため ③利害関係を作ろうと思えば簡単に作れるため ④更新時の使用状況の審査を廃止したため ⑤国際調和

  • 48

    50②で、指定商品等のいずれかについて使用の事実を証明すれば足りることとした理由

    ①証明に要する手続の簡素化、審判の迅速化 ②請求人が必要な指定商品について請求すればよいため

  • 49

    50条における使用証明責任を商標権者に負わせる理由

    ①請求人が不使用の事実を証明することは極めて困難 ②商標権は「自己の業務に係る商品について使用する」から与えられるもの(3①柱書)であり、商標権者は自身の使用事実を証明することが容易であるため

  • 50

    50③で駆け込み使用を認めない理由

    ①審判請求の増加及び取下げによる事務処理負担 ②国際調和

  • 51

    51

    ①一般公衆の利益が害されることの防止 ②競業秩序を乱すことの防止 ②正当使用義務違反に対する制裁規定

  • 52

    52

    ①いつまでも取消審判を請求できるのはあまりに酷 ②たとえ過去に不当な使用があったとしても、その後の正当な使用による信用を破壊するのは妥当ではないため

  • 53

    52-2

    分離・分割移転を認めたことに対する誤認混同防止のための「担保措置」(未然防止)

  • 54

    53

    ①正当使用義務と監督義務との違反に対する制裁規定 ②使用許諾を認めたことに対する弊害防止規定  ・誤認混同による流通秩序の破壊  ・需要者の利益が害される

  • 55

    53-2

    パリ条約6条の7に対応

  • 56

    64の定義、趣旨

    ・定義 商標権の禁止権の範囲を非類似の商品・役務まで拡大する制度 ・趣旨 ●商標法は類似という概念を用い、禁止権の使用は「当然に出所混同を生じるものと擬制」している ↓ ①類似という概念は画一的であるのに対し、出所混同を生ずる範囲は、著名度などにより変動する「流動的」な概念 ②類似範囲を超えて出所混同を生ずる場合、第三者の登録は排除される(4①15)ものの、使用を禁止することは出来ない ③不競法はこのような場合にも適用があるが、立証等の点で容易でない

  • 57

    65-3 防護標章登録出願では更新出願制度が続いている理由

    TLT法13条で、 ①標章の使用に関する宣言書又は証拠の提出を禁止(TLT法13条(4)(ⅲ)) ②実体審査の禁止(TLT法13条(6)) →更新申請制度(19条2項、20条)に移行した しかし、 ①防護標章登録出願については、TLT法で留保が可能(TLT法21条) ②我が国における著名商標の保護強化 のため更新出願制度(65条の2第2項、65条の3)を維持している

  • 58

    66①

    ●いずれかの非類似商品等と出所混同が生ずるおそれがあれば受けられるのであり、防護標章登録に基づく権利は、どの商標権に随伴するか不明であるため

  • 59

    存続期間満了時から更新登録出願前までの権利空白期間を許している理由

    ①商標法条約上の要請なし ②4条1項15号で拒絶される ③本人が防護標章登録出願をし直すことにより、再度、防護標章登録を受けることが可能であるから

  • 60

    68-10(代替)

    ●第三者による抵触する商標権の取得の途を封じるため ●国際登録による保護の一本化を可能にするため

  • 61

    68-12,13,18ので出願分割・出願変更・新出願が認められていない理由

    議定書上認められていないため

  • 62

    68-23で名義人の変更を伴わない分割ができないの理由

    国際登録では同一名義人のまま商品等を分割することは認められていないため

  • 63

    68-40②

    登録料納付時点で使用意思を失い権利化の必要がなくなる場合に、 ①自己の使用する商標のみ商標登録を受ける権利を与える ②不使用商標の発生を防止する ↓ 第三者の商標選択の余地を増やす

  • 64

    26条と3条の「普通に用いられる」の判断手法

    3条:商取引の経験則に基づいて 26条:現実の使用態様に基づいて、具体的な流通実情を加味して

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  • 1

    使用主義・登録主義とは、登録主義を採用する理由

    使用主義とは、実際に商標の使用をしていなければ登録を受けることができない法制 登録主義とは、実際に使用をしていなくても、一定の要件さえ満たせば商標登録を受けることができる法制 ①使用主義の場合、せっかく使用して信用が蓄積しても、出願後に不登録事由により拒絶される可能性があるため ②権利安定性のため ③現実に使用されていなくても「未必的可能性として存在する業務上の信用」を保護すべきため ④不使用の場合、事後的に取り消せばよいため

  • 2

    商標の機能

    *本質的機能 ●自他商品または役務識別機能 →社会通念上、自己の商品等を個性化し、他人の商品等から識別させる機能 *経済的諸機能 ●出所表示機能 →同一の商標を付してある商品等は常に一定の出所から流出又は提供されたことを示す機能 ●品質・質保証機能 →同一の商標を付してある商品等は同一の品質等を有することを保証する機能 ●宣伝広告機能 →商標によって他の商品等との差別化を起こさせ、需要者に商品等購買意欲を起こさせる機能

  • 3

    商品とは、役務とは

    商品とは、 ①商取引の対象 ②流通性 ③有体物 ④動産 役務とは、 ①他人のためにする労務又は便益 ②独立して商取引の目的となるもの

  • 4

    立体商標を認める趣旨

    ①立体形状(容器、店頭人形)でも自他商品等識別機能を発揮しているものもあり、保護ニーズがある ②しかし、周知性または著名性を獲得した商品等表示のみ不正競争防止法による保護が与えられているだけ ③国際調和

  • 5

    3①3

    ①通常、商品等を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから、「何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するもの」であるから、「一私人に独占を認めるのは妥当ではない」 ②「多くの場合すでに一般的に使用がされ、あるいは、将来必ず一般的に使用がされるもの」であるから、自他商品等識別力を認めることはできない

  • 6

    3②

    特定の者が長年使用した結果、その商標がその商品等と密接に結びついて「出所表示機能を持つに至ることが経験的に認められる」ので、このような場合には「特別顕著性」が発生したと考えられる

  • 7

    3と4の差異

    3条 ①商標の本質的機能の有無、すなわち ②商標としての「一般的・普遍的な適格性」の有無が問題 4条 適格性があることを前提に、 ①公序良俗の見地 ②混同 ③品質誤認 の見地から、「具体的適格性」の有無が問題

  • 8

    4①1

    ①表示するものの尊厳を傷つける ②一私人に独占させるのは妥当ではない

  • 9

    4①2

    ①表示するものの尊厳を傷つける ②一私人に独占させるのは妥当ではない

  • 10

    4①3

    ①表示するものの尊厳を傷つける ②一私人に独占させるのは妥当ではない ③バリ条約6条の3(1)(b)(c)に対応

  • 11

    4①4

    ①他法律で使用禁止しているため ②赤十字社等の権威を傷つけるため

  • 12

    4①5

    ①監督・証明の威信を保つため ②パリ条約6条の3(1)(a)に対応

  • 13

    4①6

    ①権威を尊重 ②国際信義 ②承諾を得た場合でも登録をしないのであるから、単純な人格権保護ではなく、「公益保護」の規定

  • 14

    4①7

    ①社会の秩序・道徳的秩序を考慮 ②絶対的不登録事由

  • 15

    4①8

    人格権の保護

  • 16

    4①9

    ①権威の維持 ②品質誤認の防止

  • 17

    4①10

    ①出所混同の防止 ②既得利益の保護 ③パリ6条の2の要請

  • 18

    4①11

    ①出所混同の防止 ②既に登録された商標権との抵触を防止するのは当然

  • 19

    4①12

    商標権の侵害とみなされるため

  • 20

    4①14

    特定の者に独占的使用権が生ずることの防止

  • 21

    4①15

    ●類似範囲を超えた出所混同の防止 →出所混同の総括規定

  • 22

    4①16

    ①誤認混同を防止して、「需要者の利益を保護」するため ②取引の安全 ↓ ●公益的見地

  • 23

    4①17

    ①TRIPs協定に対応するため

  • 24

    4①18

    その商品自体等の独占につながり「自由競争を制限」するおそれがあるため

  • 25

    4①19の趣旨、「不正の目的」の類型6つ

    趣旨 ①フリーライド防止 ②出所表示機能の希釈化の防止 ③外国著名商標の保護 不正の目的の類型 ①高額買取 ②国内参入阻止 ③フリーライド ④代理店契約の強制 ⑤希釈化・毀損目的 ⑥信義則に反する不正目的

  • 26

    4②

    ①団体自身が使用するのならば差し支えないため ②団体が他人の使用を排除する必要はあるため

  • 27

    4③

    出願後に該当するようになったものまで不登録にするのは、酷に失するため

  • 28

    5-2

    商標法5条に対応するため

  • 29

    7

    ①パリ7条の2の要請上望ましい ②国際調和 ③通常の商標とは異なる性質であるから使用許諾制度による保護のみでは不十分 ④地域おこし等に活用したいニーズの増加

  • 30

    7-2

    ①地域名+商品名は3条で保護を受ける事ができない ②3条2項の適用を受けようとすると、識別力を獲得する前に他人の「便乗使用」を許してしまう ②地域名等に図形が付加された場合、図形のみ異なる便乗使用を排除できない

  • 31

    13-2

    ①出願段階でも信用力と顧客吸引力が発生するケースが増加して、保護を与える必要がある ②早期保護が求められる ↓ ●業務上の損失を補填するため

  • 32

    15-3

    ①先願が処理されるまで、後願の処理が滞る ②先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、様々な対応が可能 ③国際調和

  • 33

    9-4

    不適法な補正に対して何らの防御手段がなく、権利者に酷である

  • 34

    19条、実体審査を廃止した理由

    ●使用されている限り永久権であることが望ましい ↓ しかし、 ①存続を希望しない場合 ②時代の推移とともに「反公益的性格」を帯びるにようになった場合 ③不使用の商標が存在し続けて、商標制度の本来の趣旨を逸脱するような事態となる場合 ↓ 不当な結果を招く ーーー ●使用されている限り永久権であることが望ましい ↓ しかし、 ・使用意思を喪失または不使用により「空権化」する場合 ・時代の推移とともに「反公益的性格」を帯びるに至った場合 ・他人の営業活動を妨害 ↓ ①需要者の利益を害する、 ②第三者の商標選択の幅を狭める ↓ 商標法条約13条の利便性向上(使用証拠提出と実体審査の廃止)の観点から、手続を簡素化するために実体審査を禁止した

  • 35

    24

    ①商標法条約7条(2)に対応 ②争いのない商標権について安心に権利行使・譲渡交渉等するため

  • 36

    24-2 自由譲渡

    ①財産権としての地位の強化の傾向が一般的となり、「財産的価値」を認め、要請が強く、実態的には自由譲渡が行われていた ②一般消費者は品質についての保証があれば出所のいかんは問わないだろうし ③譲受人はそれまでに築かれた信用の維持につとめる結果品質が劣ることもない

  • 37

    24-2 分割移転

    ①誤認混同防止を公益的な観点から別途の方法で担保できれば、あとは「私益の問題」のため ②損害を被るのは自分自身である以上、平穏に使用されるのが通常のため ③同一類似商標の併存を認めているが、「いずれも特段の問題は生じていない」ため

  • 38

    24-2④ 地域団体商標の移転禁止

    ①主体要件を定めた趣旨を没却するため

  • 39

    24-4

    ①分離・分割移転を認めたことに対応する「誤認混同防止のための担保措置」 ②専用権の使用に対しては差止請求できないため

  • 40

    37で商標権の効力を類似範囲まで拡大した理由

    商標権は侵害されやすく、化体された信用の喪失を招きやすいうえ、その回復も容易でないため

  • 41

    26の一般的趣旨、具体的立法趣旨

    ・一般的趣旨 ●自他商品等の識別を目的としない又は発揮し得ない商標の使用に効力を及ぼすことは、流通秩序を混乱させ、かえって法目的に反する ・具体的立法趣旨 ①「過誤登録」に対する第三者の救済を図るため ②類似範囲に不登録事由を含む場合の、「禁止的効力の制限」 ③「後発的不登録事由」に対する第三者の救済を図るため ④結合商標中の識別力のない文字等の部分には効力が及ばない旨の「確認的規定」

  • 42

    30①但 地域団体商標について専用実施権の設定不可&通常実施権の許諾可 の理由

    ・専用実施権の設定不可 ①団体及び構成員の使用が制限され、7条で主体要件を制限した趣旨を没却するため ②移転を認めたことと同様の効果が生ずるため ・通常実施権の許諾可 上述の弊害は生じない

  • 43

    31通常使用権の登録対抗制度を維持する理由

    ①一つの製品について多数の商標ライセンス契約が締結されているといった複雑な状況は考えられず、「登録できない決定的な事情は見当たらない」ため ②制約は特許権の場合より大きい

  • 44

    32

    ●企業努力によって蓄積された信用を「既得権として保護」するため

  • 45

    47

    ●「既存の法律状態」を尊重・維持するため(法的安定性) →瑕疵が治癒したものとする

  • 46

    50

    ●一定期間不使用の場合、信用が発生しないか、発生した信用も消滅して保護対象がなくなる ↓ これを放置すると、 ①国民一般の利益を不当に侵害 ②使用希望者の商標の選択の余地を狭める ↓ ●空権化した商標権を個別的整理するため

  • 47

    50条で取消審判の請求人適格を「何人」もとした理由

    ①公益的重要性が高いため ②利害関係の有無について争われ、審理の結論が遅延するため ③利害関係を作ろうと思えば簡単に作れるため ④更新時の使用状況の審査を廃止したため ⑤国際調和

  • 48

    50②で、指定商品等のいずれかについて使用の事実を証明すれば足りることとした理由

    ①証明に要する手続の簡素化、審判の迅速化 ②請求人が必要な指定商品について請求すればよいため

  • 49

    50条における使用証明責任を商標権者に負わせる理由

    ①請求人が不使用の事実を証明することは極めて困難 ②商標権は「自己の業務に係る商品について使用する」から与えられるもの(3①柱書)であり、商標権者は自身の使用事実を証明することが容易であるため

  • 50

    50③で駆け込み使用を認めない理由

    ①審判請求の増加及び取下げによる事務処理負担 ②国際調和

  • 51

    51

    ①一般公衆の利益が害されることの防止 ②競業秩序を乱すことの防止 ②正当使用義務違反に対する制裁規定

  • 52

    52

    ①いつまでも取消審判を請求できるのはあまりに酷 ②たとえ過去に不当な使用があったとしても、その後の正当な使用による信用を破壊するのは妥当ではないため

  • 53

    52-2

    分離・分割移転を認めたことに対する誤認混同防止のための「担保措置」(未然防止)

  • 54

    53

    ①正当使用義務と監督義務との違反に対する制裁規定 ②使用許諾を認めたことに対する弊害防止規定  ・誤認混同による流通秩序の破壊  ・需要者の利益が害される

  • 55

    53-2

    パリ条約6条の7に対応

  • 56

    64の定義、趣旨

    ・定義 商標権の禁止権の範囲を非類似の商品・役務まで拡大する制度 ・趣旨 ●商標法は類似という概念を用い、禁止権の使用は「当然に出所混同を生じるものと擬制」している ↓ ①類似という概念は画一的であるのに対し、出所混同を生ずる範囲は、著名度などにより変動する「流動的」な概念 ②類似範囲を超えて出所混同を生ずる場合、第三者の登録は排除される(4①15)ものの、使用を禁止することは出来ない ③不競法はこのような場合にも適用があるが、立証等の点で容易でない

  • 57

    65-3 防護標章登録出願では更新出願制度が続いている理由

    TLT法13条で、 ①標章の使用に関する宣言書又は証拠の提出を禁止(TLT法13条(4)(ⅲ)) ②実体審査の禁止(TLT法13条(6)) →更新申請制度(19条2項、20条)に移行した しかし、 ①防護標章登録出願については、TLT法で留保が可能(TLT法21条) ②我が国における著名商標の保護強化 のため更新出願制度(65条の2第2項、65条の3)を維持している

  • 58

    66①

    ●いずれかの非類似商品等と出所混同が生ずるおそれがあれば受けられるのであり、防護標章登録に基づく権利は、どの商標権に随伴するか不明であるため

  • 59

    存続期間満了時から更新登録出願前までの権利空白期間を許している理由

    ①商標法条約上の要請なし ②4条1項15号で拒絶される ③本人が防護標章登録出願をし直すことにより、再度、防護標章登録を受けることが可能であるから

  • 60

    68-10(代替)

    ●第三者による抵触する商標権の取得の途を封じるため ●国際登録による保護の一本化を可能にするため

  • 61

    68-12,13,18ので出願分割・出願変更・新出願が認められていない理由

    議定書上認められていないため

  • 62

    68-23で名義人の変更を伴わない分割ができないの理由

    国際登録では同一名義人のまま商品等を分割することは認められていないため

  • 63

    68-40②

    登録料納付時点で使用意思を失い権利化の必要がなくなる場合に、 ①自己の使用する商標のみ商標登録を受ける権利を与える ②不使用商標の発生を防止する ↓ 第三者の商標選択の余地を増やす

  • 64

    26条と3条の「普通に用いられる」の判断手法

    3条:商取引の経験則に基づいて 26条:現実の使用態様に基づいて、具体的な流通実情を加味して