問題一覧
1
(1) ●国際出願の写しの提出(20条の送達が既にされている場合を除く) ●所定の翻訳文の提出 ●国内手数料の支払い(該当する場合における) (2)優先日から30月を経過する時まで
2
(1)国際出願の効果は、当該指定国の国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する。 (2)指定官庁は、「出願人の請求により」、かつ、規則49.6(b)~(e)の規定に従うことを条件 として、国内移行期限の徒過の事由が「故意でない」又は「相当な注意を払ったにも かかわらず」徒過したものであると認めるときは、その国際出願についての出願人の権利を回復する。
3
●原則:翻訳文等の提出期間の満了前は国際出願の処理又は審査は行われない ●例外:上記規定にかかわらず、出願人の明示の請求(出願審査の請求)により、国際出願の処理又は審査が行われる →出願人の請求は、指定(選択)官庁に直接提出されるが。しかし、出願人の請求があった場合に、指定(選択)国が直ちに手続を始める義務を負うわけではない ※国際実用新案登録出願における「国内処理の請求」
4
(1) 出願人は、国際事務局に対して、指定官庁に当該出願に関する書類の写しを送付するよう請求する。 出願人は、指定国ごとに対して、所定の翻訳文の提出及び必要な手数料の支払いをする。 (2)その通知の日から2月以内
5
その指定国における効果に関しては、そのような過失が生じなかったものとして取り扱われる。
6
はい、保証している。
7
(1)所定の期間 ●出願審査請求制度を持たない指定国:原則として、22条(39条)に規定する要件(翻訳文、手数料等)を満たした日から1月以内 ●出願審査請求制度を持つ指定国 :出願審査の請求をしたときに国内法令で補正を認められる期間又は時と同一 (2)範囲 原則:補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。 例外:国内法令で認められている場合を除く (3)補正書は、22条(1)(39条(1))で翻訳文を要求する場合は、同一の言語で作成する。
8
(1)追加要求が不可能 ●形式又は内容 3条(国際出願) 4条(願書) 5条(明細書) 6条(請求の範囲)、 7条(図面) 8条(優先権の主張)及びそれらに関する規則、特に規則3~ 13 (2)追加要求が可能 ●国際出願が指定国において「実用新案」のための出願である場合の、「請求の範囲の記載」と「発明の単一性の規定」 ●図面が発明の理解に必要でない場合であっても、「発明の性質上図面によって説明することができるとき」に、指定官庁が出願人に対し「図面」の提出を要求すること ●国内法令が、指定官庁における国際出願の処理が開始された後に、出願人が法人 である場合にその法人を代表する権限を有する「役員の氏名」を届け出ることを定めること ●国内法令が、指定官庁における国際出願の処理が開始された後に、国際出願においてされている主張等の「裏付けとなる書類」を提出することを定めること ●特許性の実体的な条件(新規性、進歩性、産業上の利用可能性、不特許自 由等) ●出願人を代理する資格を有する代理人によって出願人が代理されること ●出願人が通知を受け取るためのあて名を指定国内に有すること
9
はい、できます。
10
●原則:条約及び規則の要件に代えて、国内法令で定める要件を国際出願について適用することができる。 ●例外:出願人が、条約及び規則の要件が国際出願に適用されることを要求する場合は、出願人と官庁との間でどちらの要件が有利かという点で意見が食い違う場合でも、出願人は、条約や規則の要件を満たしてさえいればよい
11
はい、できます。
12
各締約国は、自国の安全等に関する措置に反してまで、この条約を適用しなくてもよい。
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(1) ●国際出願の写しの提出(20条の送達が既にされている場合を除く) ●所定の翻訳文の提出 ●国内手数料の支払い(該当する場合における) (2)優先日から30月を経過する時まで
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(1)国際出願の効果は、当該指定国の国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する。 (2)指定官庁は、「出願人の請求により」、かつ、規則49.6(b)~(e)の規定に従うことを条件 として、国内移行期限の徒過の事由が「故意でない」又は「相当な注意を払ったにも かかわらず」徒過したものであると認めるときは、その国際出願についての出願人の権利を回復する。
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●原則:翻訳文等の提出期間の満了前は国際出願の処理又は審査は行われない ●例外:上記規定にかかわらず、出願人の明示の請求(出願審査の請求)により、国際出願の処理又は審査が行われる →出願人の請求は、指定(選択)官庁に直接提出されるが。しかし、出願人の請求があった場合に、指定(選択)国が直ちに手続を始める義務を負うわけではない ※国際実用新案登録出願における「国内処理の請求」
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(1) 出願人は、国際事務局に対して、指定官庁に当該出願に関する書類の写しを送付するよう請求する。 出願人は、指定国ごとに対して、所定の翻訳文の提出及び必要な手数料の支払いをする。 (2)その通知の日から2月以内
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その指定国における効果に関しては、そのような過失が生じなかったものとして取り扱われる。
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はい、保証している。
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(1)所定の期間 ●出願審査請求制度を持たない指定国:原則として、22条(39条)に規定する要件(翻訳文、手数料等)を満たした日から1月以内 ●出願審査請求制度を持つ指定国 :出願審査の請求をしたときに国内法令で補正を認められる期間又は時と同一 (2)範囲 原則:補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。 例外:国内法令で認められている場合を除く (3)補正書は、22条(1)(39条(1))で翻訳文を要求する場合は、同一の言語で作成する。
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(1)追加要求が不可能 ●形式又は内容 3条(国際出願) 4条(願書) 5条(明細書) 6条(請求の範囲)、 7条(図面) 8条(優先権の主張)及びそれらに関する規則、特に規則3~ 13 (2)追加要求が可能 ●国際出願が指定国において「実用新案」のための出願である場合の、「請求の範囲の記載」と「発明の単一性の規定」 ●図面が発明の理解に必要でない場合であっても、「発明の性質上図面によって説明することができるとき」に、指定官庁が出願人に対し「図面」の提出を要求すること ●国内法令が、指定官庁における国際出願の処理が開始された後に、出願人が法人 である場合にその法人を代表する権限を有する「役員の氏名」を届け出ることを定めること ●国内法令が、指定官庁における国際出願の処理が開始された後に、国際出願においてされている主張等の「裏付けとなる書類」を提出することを定めること ●特許性の実体的な条件(新規性、進歩性、産業上の利用可能性、不特許自 由等) ●出願人を代理する資格を有する代理人によって出願人が代理されること ●出願人が通知を受け取るためのあて名を指定国内に有すること
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はい、できます。
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●原則:条約及び規則の要件に代えて、国内法令で定める要件を国際出願について適用することができる。 ●例外:出願人が、条約及び規則の要件が国際出願に適用されることを要求する場合は、出願人と官庁との間でどちらの要件が有利かという点で意見が食い違う場合でも、出願人は、条約や規則の要件を満たしてさえいればよい
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はい、できます。
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各締約国は、自国の安全等に関する措置に反してまで、この条約を適用しなくてもよい。