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総則、保険関係の成立及び消滅等
15問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    都道府県及び市町村の行う事業については、 二元適用事業とされているが、国の行う事業については、二元適用事業とされていない。

  • 2

    港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。

  • 3

    事業の期間が予定される事業であっても、その期間が5年を超えるものは、継続事業である。

  • 4

    建設の事業は、労働保険徴収法において二元適用事業に該当する。

  • 5

    船員が雇用される水産の事業は、二元適用事業とされていない。

  • 6

    一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。(H28-雇 8A)

  • 7

    労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならない。

  • 8

    労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、 当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。(R3-災8A)

  • 9

    労災保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の同意を得ずに労災保険に任意加入の申請をした場合、当該申請は有効である。(R元-災10ウ)

  • 10

    労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。(H29-災9B)

  • 11

    労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。(H29-災9A)

  • 12

    労災保険の保険給付の特例の規定により保険給付が行われることとなった労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の期間を経過するまでの間は、当該事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができない。

  • 13

    名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の翌日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

  • 14

    雇用保険法第6条に該当する者を含まない4 人の労働者を雇用する民間の個人経営による農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)において、当該事業の労働者のうち2人が雇用保険の加入を希望した場合、事業主は任意加入の申請をし、認可があったときに、 当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっている。(R4-雇10A)

  • 15

    雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得ていれば、当該保険関係が成立した後1年を経過していなくても、当該事業の雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができる。

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    中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前

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    20問 • 11ヶ月前
    中村静絵

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    中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前

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    20問 • 11ヶ月前
    中村静絵

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    中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前

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    中村静絵

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    20問 • 10ヶ月前
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    労働基準法の基本理念等

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    中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前

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    20問 • 8ヶ月前
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    労働契約等

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    労働契約②

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    賃金② 労働時間、休憩、休日

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    賃金② 労働時間、休憩、休日

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    時間外労働・休日労働

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    年次有給休/年少者・妊産婦者

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    年次有給休/年少者・妊産婦者

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    20問 • 8ヶ月前
    中村静絵

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  • 1

    都道府県及び市町村の行う事業については、 二元適用事業とされているが、国の行う事業については、二元適用事業とされていない。

  • 2

    港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。

  • 3

    事業の期間が予定される事業であっても、その期間が5年を超えるものは、継続事業である。

  • 4

    建設の事業は、労働保険徴収法において二元適用事業に該当する。

  • 5

    船員が雇用される水産の事業は、二元適用事業とされていない。

  • 6

    一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。(H28-雇 8A)

  • 7

    労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならない。

  • 8

    労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、 当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。(R3-災8A)

  • 9

    労災保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の同意を得ずに労災保険に任意加入の申請をした場合、当該申請は有効である。(R元-災10ウ)

  • 10

    労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。(H29-災9B)

  • 11

    労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。(H29-災9A)

  • 12

    労災保険の保険給付の特例の規定により保険給付が行われることとなった労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の期間を経過するまでの間は、当該事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができない。

  • 13

    名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の翌日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

  • 14

    雇用保険法第6条に該当する者を含まない4 人の労働者を雇用する民間の個人経営による農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)において、当該事業の労働者のうち2人が雇用保険の加入を希望した場合、事業主は任意加入の申請をし、認可があったときに、 当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっている。(R4-雇10A)

  • 15

    雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得ていれば、当該保険関係が成立した後1年を経過していなくても、当該事業の雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができる。