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メリット制
10問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    継続事業(一括有期事業を含む。)のメリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。

  • 2

    継続事業(一括有期事業を含む。)のメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31 日において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものでなければならない。

  • 3

    メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者の従事する海外の事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付等の額には含まれない。

  • 4

    メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は、含まないこととされている。

  • 5

    有期事業(一括有期事業を除く。)のメリット制は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、建設の事業にあっては請負金額が1億 1,000万円以上である場合、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上である場合でなければ適用されない。

  • 6

    継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のメリット収支率が85%以上、又は 75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。

  • 7

    令和4年度から令和6年度までの連続する3 保険年度の各保険年度において、常時100人以上の労働者を使用する継続事業(一括有期事業を含む。)には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が令和7年度の保険料に適用される。

  • 8

    有期事業のメリット収支率の算定については、事業が終了した日から6か月を経過した日前の期間において算定する場合には第1種調整率を用いる。

  • 9

    有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。

  • 10

    有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き下げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き下げられた確定保険料の額を事業主に通知するが、この場合、当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額と当該引き下げられた額との差額の還付を受けるためには、当該通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、還付請求を行わなければならない。

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  • 1

    継続事業(一括有期事業を含む。)のメリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。

  • 2

    継続事業(一括有期事業を含む。)のメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31 日において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものでなければならない。

  • 3

    メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者の従事する海外の事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付等の額には含まれない。

  • 4

    メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は、含まないこととされている。

  • 5

    有期事業(一括有期事業を除く。)のメリット制は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、建設の事業にあっては請負金額が1億 1,000万円以上である場合、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上である場合でなければ適用されない。

  • 6

    継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のメリット収支率が85%以上、又は 75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。

  • 7

    令和4年度から令和6年度までの連続する3 保険年度の各保険年度において、常時100人以上の労働者を使用する継続事業(一括有期事業を含む。)には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が令和7年度の保険料に適用される。

  • 8

    有期事業のメリット収支率の算定については、事業が終了した日から6か月を経過した日前の期間において算定する場合には第1種調整率を用いる。

  • 9

    有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。

  • 10

    有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き下げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き下げられた確定保険料の額を事業主に通知するが、この場合、当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額と当該引き下げられた額との差額の還付を受けるためには、当該通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、還付請求を行わなければならない。