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問題一覧
1
条例とは、地方自治体がその⑴に基づいて独自に制定する⑵であり、法律などの⑶に対する観念である。 各自治体は、「地方自治体が処理する事務(⑷)」について条例を制定することができる。
自治権, 自主法, 国家法, 広義の自治事務
2
条例制定権の範囲 条例制定権は、地方自治体が処理する事務(⑴と⑵)に関するものでなければならず、⑶(司法、防衛、幣制)について条例を制定することはできない。
狭義の自治事務, 法定受託事務, 国の専属事務
3
法の下の平等との関係 憲法が各自治体に条例制定権を認めている以上、地域によって条例による⑴に差異が生じることは当然予期され、このような差異を⑵は当然容認していると解される。
処罰, 憲法
4
⑴の原則 行政機関が一定の行政活動を行う場合は、必ず⑵が必要となる。条例は⑶という⑷に立って制定されるものであり、実質的には法律と差異がないことから、憲法の⑸、⑹、⑺の各条文における「法律」には、条例も含まれると解される。
法律留保, 法律の根拠, 地方議会, 民主的基盤, 財産権, 刑罰, 課税権
5
法律による制限 条例制定権は「⑴」という制限を受ける(⑵条)が、⑶や⑷についても、法律により禁止されていないと判断できれば合憲である。
法律の範囲内で, 94, 上乗せ条例, 横出し条例
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