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問題一覧
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1 都道府県警察の相互関係について 警察法第⑴条では、⑵は、⑶に⑷する責務を負うとしている。
59, 都道府県警察, 相互, 協力
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2 援助の要請とは 上記の規定に基づき、警察法⑴条では、⑵その他大規模⑶等に際し、他の都道府県警察に警察官の⑷を要請する手続きを規定している。
60, 災害, 警備, 派遣
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3 根拠規定(第⑴条) ①1項 都道府県⑵は、⑶または他の⑷に⑸をすることができる。
60, 公安委員会, 警察庁, 都道府県警察, 援助の要求
4
②⑵項 都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をするときは、やむを得ない場合を除き、あらかじめ⑴を⑵に⑶しなければならない。
必要な事項, 警察庁, 連絡
5
③3項 ⑴された⑵は、援助を要求した⑶の⑷の下、その⑸にて⑹を行うことができる。
派遣, 警察官, 公安委員会, 管理, 管轄区域内, 職権
6
4 実際の適用例 本年1月の⑴の発生につき、警視庁は石川県公安委員会の要請に基づき、⑵の⑶を派遣した。
能登半島地震, 災害対策課, 特殊救助隊
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