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問題一覧
1
憲法⑴条は、思想及び良心の自由はこれを犯してはならないとしている。「思想及び良心」とは、⑵におけるものの見方や考え方として理解されている。
19, 内心
2
思想及び良心の自由の意義…国民がいかなる思想をもとうとも、それが⑴に留まる限りは絶対的に保障され、国家権力は、①⑴の思想を理由に⑵を課すことはできず、②特定の思想を⑶することはできない。
内心, 不利益, 禁止
3
国家権力が国民に対し、いかなる思想をもつかについて⑴するように⑵することはできない(=⑶)
表明, 強制, 沈黙の自由
4
いかなる思想も⑴限りは絶対的に保障されるが、それを⑵に表明する場合は、⑶により制限を受ける場合がある。
内心に留まる, 外部, 公共の福祉
5
信教の自由…憲法⑴条⑵項では、特定の宗教を、信じる又は信じない⑶を規定している。憲法⑷は、⑶を含め⑸的に内面の⑹を保障したものと解される。
20, 1, 信仰の自由, 19, 包括, 思想の自由
6
憲法⑴条⑵項及び⑶項では、⑷並びに⑸について保障しているが、思想及び良心の自由と同様に、⑹活動となることから、⑺により制限を受ける。
20, 2, 3, 宗教的行為の自由, 宗教的結社の自由, 外部への表現, 公共の福祉
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