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問題一覧
1
1 ⑴とは 国民が⑵や⑶を侵害された場合、国に対して⑷や⑸を要求することができる。これを⑴(⑹)という。
国務請求権, 自由, 権利, 行為, 給付, 受益権
2
憲法では、 ⑴(16条) ⑵(17条) ⑶(40条) ⑷(32条) の四つが規定されている。
請願権, 国家賠償請求権, 刑事補償請求権, 裁判を受ける権利
3
2 ⑴←〜権 公務員の⑵により損害を受けた場合は、⑶の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる。具体的な内容は⑷に規定されている。
国家賠償請求権, 不法行為, 法律, 国家賠償法
4
3 ⑴法 ⑴は、国または公共団体の⑵の⑶に当たる⑷が、その⑸を行うに当たって⑹または⑺により他人に損害を与えたことが要件となる。
国家賠償, 公権力, 行使, 公務員, 職務, 故意, 過失
5
国家賠償法による補償内容 ⑴などの⑵の欠陥 ⑶等の医療機関における⑷ ⑸の不完全による⑹ ⑺ 警察の⑻
国道, 道路, 国立病院, 医療過誤, 消防, 再火災, 冤罪, 不当逮捕
6
4 損害賠償の所在 ⑴は公務員にあるものの、国や公共団体がその責任を代わりに負うとの考えを⑵という。 ただし、公務員に⑶または⑷があった場合、国又は公共団体は、公務員個人に対して⑸を行使することができる。
賠償責任, 代位責任説, 故意, 重大な過失, 求償権
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