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問題一覧
1
憲法が衆議院の優越を認めている理由は、 ①二院が対等な場合と比べて、国会の⑴が容易であること、②衆議院は任期が⑵年で⑶制度が存在する一方、参議院は任期が⑷年と、長く、また半数ずつしか⑸されないことから、衆議院の方が⑹に密着し、⑺の徹底に資することにある。
意思形成, 4, 解散, 6, 改選, 民意, 民主主義
2
憲法上で衆議院にのみ与えられる権限2つ
内閣不信任決議権, 予算の先議権
3
憲法上で衆議院の優越が規定されている場面⑴〜⑵ ※両院が対立した場合、⑵〜⑷は衆議院の議決が国会の議決となるが、⑴は衆議院で⑸の⑹以上の多数で⑺される必要がある。
法律案の議決, 予算の議決, 条約の承認, 内閣総理大臣の指名, 出席議員, 3分の2, 再可決
4
⑴は慎重な審議が求められるため、その⑵については衆議院の優越はなく、両院対等である。
憲法改正, 発議
5
憲法以外で衆議院が優越される場面… ⑴や⑵の会期及び⑶の会期延長の決定は、⑷にて衆議院の優越が認められている。
臨時会, 特別会, 国会, 国会法
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