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①補足Topic3代理★★★
10問 • 9ヶ月前
  • Sayaka Okumura
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    問題一覧

  • 1

    Bの代理人Aは、Bのためにすることを示さずに、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、当該契約をAがBのために締結することを契約当時Cが知っていたときは、Bは、当該マンションの所有権を取得することができる。

  • 2

    AがCから甲動産を購入するための代理権をBから授与されている場合に、AがBの代理人であることを示して、Cとの間で甲動産の売買契約を締結したものの、Aが未成年者であったときは、Bは、Aが未成年者であったことを理由に、Aのした意思表示を取り消すことができる。

    ×

  • 3

    BがAの代理人として、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている場合において、Cが甲動産の所有権を有しないことにつき、Aは、Cが甲動産の所有者であるものと誤信し、かつ、誤信したことにつき無過失であったが、Bにつき、Cが甲動産の所有者でないことにつき悪意であったときは、Aは、甲動産を即時取得することができない。

  • 4

    Bは、Aからその所有する甲土地を売却する代理権を授与され、Aの代理人として、Cとの間で甲土地を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、当該売買契約がBのCに対する詐欺に基づくものであるときでも、Aがこれを過失なく知らなかったときは、Cは、当該売買契約を取り消すことができない。

    ×

  • 5

    同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理行為が債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為を除いて、代理権を有しない者がした行為とみなされる。

  • 6

    Aは、Bとの間で委任契約を締結し、Bから委任事務に関して代理権を授与された。この場合において、Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Aの代理権が消滅するが、Bが破産手続開始の決定を受けたときは、Aの代理権は消滅しない。

    ×

  • 7

    法定代理人がやむを得ない事由により復代理人を選任した場合において、復代理人の行為により本人に不利益が生じたときは、法定代理人は、本人に対し、その選任及び監督についての責任のみを負う。

  • 8

    委任による代理人がやむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合、復代理人は、復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときであっても、本人に対し、その費用の償還を直接請求することはできない。

    ×

  • 9

    Aの代理人であるBは、Cに対してA所有のマンションを売却したが、Bの意思表示がCの詐欺によるものであったときは、Bは、その意思表示を取り消すことができるが、Aは、Bによる意思表示を取り消すことができない。

    ×

  • 10

    Bは、Aからその所有する甲土地を売却する代理権を授与され、Aの代理人として、Cとの間で甲土地を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、当該売買契約がBのCに対する詐欺に基づくものであるときでも、Aがこれを過失なく知らなかったときは、Cは、当該売買契約を取り消すことができない。

    ×

  • 憲法Topic6

    憲法Topic6

    Sayaka Okumura · 11問 · 1年前

    憲法Topic6

    憲法Topic6

    11問 • 1年前
    Sayaka Okumura

    ②Topic3契約総論★★

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    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ②Topic3契約総論★★

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    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ②Topic9 遺言★★

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    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ②Topic9 遺言★★

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    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic1不在者★★

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    Sayaka Okumura · 15問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic1不在者★★

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    15問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic2行為能力★★★

    ①補足Topic2行為能力★★★

    Sayaka Okumura · 11問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic2行為能力★★★

    ①補足Topic2行為能力★★★

    11問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic4 時効★★

    ①補足Topic4 時効★★

    Sayaka Okumura · 18問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic4 時効★★

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    18問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic5物権総論★★

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    Sayaka Okumura · 15問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic5物権総論★★

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    15問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic6不動産物権変動★★★

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    Sayaka Okumura · 8問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic6不動産物権変動★★★

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    8問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic7占有権★★

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    Sayaka Okumura · 11問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic7占有権★★

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    11問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic9用益権★★

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    Sayaka Okumura · 6問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic9用益権★★

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    6問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic10質権★★

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    Sayaka Okumura · 9問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic10質権★★

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    9問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic11抵当権★★★

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    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic11抵当権★★★

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    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ②補足Topic1債権譲渡★★

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    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ②補足Topic1債権譲渡★★

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    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ②★★ Topic4 新株予約権に関する登記

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    Sayaka Okumura · 10問 · 9ヶ月前

    ②★★ Topic4 新株予約権に関する登記

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    10問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    民法(2)Topic1

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    Sayaka Okumura · 12問 · 1年前

    民法(2)Topic1

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    12問 • 1年前
    Sayaka Okumura

    ②補足Topic10・11 物権法・親族法改正★★

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    Sayaka Okumura · 10問 · 5ヶ月前

    ②補足Topic10・11 物権法・親族法改正★★

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    10問 • 5ヶ月前
    Sayaka Okumura

    問題一覧

  • 1

    Bの代理人Aは、Bのためにすることを示さずに、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、当該契約をAがBのために締結することを契約当時Cが知っていたときは、Bは、当該マンションの所有権を取得することができる。

  • 2

    AがCから甲動産を購入するための代理権をBから授与されている場合に、AがBの代理人であることを示して、Cとの間で甲動産の売買契約を締結したものの、Aが未成年者であったときは、Bは、Aが未成年者であったことを理由に、Aのした意思表示を取り消すことができる。

    ×

  • 3

    BがAの代理人として、Cと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている場合において、Cが甲動産の所有権を有しないことにつき、Aは、Cが甲動産の所有者であるものと誤信し、かつ、誤信したことにつき無過失であったが、Bにつき、Cが甲動産の所有者でないことにつき悪意であったときは、Aは、甲動産を即時取得することができない。

  • 4

    Bは、Aからその所有する甲土地を売却する代理権を授与され、Aの代理人として、Cとの間で甲土地を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、当該売買契約がBのCに対する詐欺に基づくものであるときでも、Aがこれを過失なく知らなかったときは、Cは、当該売買契約を取り消すことができない。

    ×

  • 5

    同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理行為が債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為を除いて、代理権を有しない者がした行為とみなされる。

  • 6

    Aは、Bとの間で委任契約を締結し、Bから委任事務に関して代理権を授与された。この場合において、Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Aの代理権が消滅するが、Bが破産手続開始の決定を受けたときは、Aの代理権は消滅しない。

    ×

  • 7

    法定代理人がやむを得ない事由により復代理人を選任した場合において、復代理人の行為により本人に不利益が生じたときは、法定代理人は、本人に対し、その選任及び監督についての責任のみを負う。

  • 8

    委任による代理人がやむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合、復代理人は、復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときであっても、本人に対し、その費用の償還を直接請求することはできない。

    ×

  • 9

    Aの代理人であるBは、Cに対してA所有のマンションを売却したが、Bの意思表示がCの詐欺によるものであったときは、Bは、その意思表示を取り消すことができるが、Aは、Bによる意思表示を取り消すことができない。

    ×

  • 10

    Bは、Aからその所有する甲土地を売却する代理権を授与され、Aの代理人として、Cとの間で甲土地を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、当該売買契約がBのCに対する詐欺に基づくものであるときでも、Aがこれを過失なく知らなかったときは、Cは、当該売買契約を取り消すことができない。

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