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②補足Topic1債権譲渡★★
12問 • 9ヶ月前
  • Sayaka Okumura
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    問題一覧

  • 1

    次の対話は、預貯金債権以外の金銭の給付を目的とする債権の譲渡に関する教授と学生との対話である。「悪意」、「重過失」又は「善意無重過失」は、譲渡制限の意思表示があることに関するものを指すものとする。 教授: 次に、譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合に関して、譲受人の債務者に対する供託請求権が規律されていますが、これはどのような場合に認められているものでしょうか。 学生: 譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人は、債務者その他第三者に対する対抗要件を備えていれば、悪意又は重過失であっても、債務者に当該債権の全額に相当する金銭を供託所に供託させることができます。

  • 2

    AがB銀行に対して有する預金債権について、譲渡はできない旨の特約がされていた場合、AがCとの間で、その預金債権をCに譲渡する契約をしても、Cが特約について悪意又は重過失であったときは、その譲渡は効力を生じない。

  • 3

    AがBに対する金銭債権をCに譲渡したが、Aが債権譲渡の通知をしないので、CがBに対し、Aを代位して債権譲渡の通知をしたときは、Cは、当該債権譲渡をBに対抗することができる。

    ×

  • 4

    AがBに対する債権(以下「甲債権」という。)をCに譲渡した場合に関して、甲債権の譲渡前にBがAからCへの債権譲渡の承諾をしていたときでも、その承諾は無効であり、Bは、Cからの弁済請求を拒むことができる。

    ×

  • 5

    AがBに対する債権(以下「甲債権」という。)をCに譲渡した場合に関して、Aが甲債権をCに譲渡した後、更に甲債権をDにも譲渡し、いずれについてもAからBに確定日付のある証書による通知がされた。その確定日付は、Cについては令和6年7月1日、Dについては同年7月2日であったが、Bには、Dへの確定日付のある証書による通知が先に到達した。この場合、Bは、Cからの弁済請求を拒むことができない。

    ×

  • 6

    AがBに対する債権をCに譲渡した場合に関して、Bがその債権譲渡を承諾して、Cに債務を弁済した。その後、Aが更に当該債権をDにも譲渡し、Bに対して確定日付のある証書による通知がされた。この場合、Bは、Dからの弁済請求を拒むことができる。

  • 7

    現に発生していない債権を第三者に譲渡することができるが、その対抗要件については、現に債権が発生した後に具備しなければ、その効力を生じない。

    ×

  • 8

    AがBから脅されて甲薬品を購入した場合に、BがAB間の売買代金債権をCに譲渡し、その旨の通知をAにしたときであっても、Aは、Bとの間の売買契約を取り消すことができる。

  • 9

    AがBに対し、自己所有の自動車甲を100万円で売却する旨の売買契約が締結された場合に、Aが代金債権をCに譲渡したときは、Aは、Bに対し、同時履行の抗弁権を主張することができない。

    ×

  • 10

    債権の発生原因である契約が虚偽表示であるときでも、当該債権の譲渡について通知を受けた債務者は、虚偽表示であることを善意の譲受人に対抗することができない。

  • 11

    債務者は、譲渡制限の意思表示のされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、その差押債権者が当該意思表示について悪意又は重過失であっても、債務の履行を拒むことができない。

  • 12

    債務者は、譲渡制限の意思表示のされた債権の譲受人が悪意又は重過失である場合に、当該譲受人の債権者が強制執行をしたときは、当該差押債権者に対して、その債務の履行を拒むことができない。

    ×

  • 憲法Topic6

    憲法Topic6

    Sayaka Okumura · 11問 · 1年前

    憲法Topic6

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    11問 • 1年前
    Sayaka Okumura

    ②Topic3契約総論★★

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    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ②Topic3契約総論★★

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    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ②Topic9 遺言★★

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    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ②Topic9 遺言★★

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    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic1不在者★★

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    Sayaka Okumura · 15問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic1不在者★★

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    15問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic2行為能力★★★

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    Sayaka Okumura · 11問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic2行為能力★★★

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    11問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic3代理★★★

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    Sayaka Okumura · 10問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic3代理★★★

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    10問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic4 時効★★

    ①補足Topic4 時効★★

    Sayaka Okumura · 18問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic4 時効★★

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    18問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic5物権総論★★

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    Sayaka Okumura · 15問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic5物権総論★★

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    15問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic6不動産物権変動★★★

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    Sayaka Okumura · 8問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic6不動産物権変動★★★

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    8問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic7占有権★★

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    Sayaka Okumura · 11問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic7占有権★★

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    11問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic9用益権★★

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    Sayaka Okumura · 6問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic9用益権★★

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    6問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic10質権★★

    ①補足Topic10質権★★

    Sayaka Okumura · 9問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic10質権★★

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    9問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic11抵当権★★★

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    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic11抵当権★★★

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    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ②★★ Topic4 新株予約権に関する登記

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    Sayaka Okumura · 10問 · 9ヶ月前

    ②★★ Topic4 新株予約権に関する登記

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    10問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    民法(2)Topic1

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    Sayaka Okumura · 12問 · 1年前

    民法(2)Topic1

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    12問 • 1年前
    Sayaka Okumura

    ②補足Topic10・11 物権法・親族法改正★★

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    Sayaka Okumura · 10問 · 5ヶ月前

    ②補足Topic10・11 物権法・親族法改正★★

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    10問 • 5ヶ月前
    Sayaka Okumura

    問題一覧

  • 1

    次の対話は、預貯金債権以外の金銭の給付を目的とする債権の譲渡に関する教授と学生との対話である。「悪意」、「重過失」又は「善意無重過失」は、譲渡制限の意思表示があることに関するものを指すものとする。 教授: 次に、譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合に関して、譲受人の債務者に対する供託請求権が規律されていますが、これはどのような場合に認められているものでしょうか。 学生: 譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人は、債務者その他第三者に対する対抗要件を備えていれば、悪意又は重過失であっても、債務者に当該債権の全額に相当する金銭を供託所に供託させることができます。

  • 2

    AがB銀行に対して有する預金債権について、譲渡はできない旨の特約がされていた場合、AがCとの間で、その預金債権をCに譲渡する契約をしても、Cが特約について悪意又は重過失であったときは、その譲渡は効力を生じない。

  • 3

    AがBに対する金銭債権をCに譲渡したが、Aが債権譲渡の通知をしないので、CがBに対し、Aを代位して債権譲渡の通知をしたときは、Cは、当該債権譲渡をBに対抗することができる。

    ×

  • 4

    AがBに対する債権(以下「甲債権」という。)をCに譲渡した場合に関して、甲債権の譲渡前にBがAからCへの債権譲渡の承諾をしていたときでも、その承諾は無効であり、Bは、Cからの弁済請求を拒むことができる。

    ×

  • 5

    AがBに対する債権(以下「甲債権」という。)をCに譲渡した場合に関して、Aが甲債権をCに譲渡した後、更に甲債権をDにも譲渡し、いずれについてもAからBに確定日付のある証書による通知がされた。その確定日付は、Cについては令和6年7月1日、Dについては同年7月2日であったが、Bには、Dへの確定日付のある証書による通知が先に到達した。この場合、Bは、Cからの弁済請求を拒むことができない。

    ×

  • 6

    AがBに対する債権をCに譲渡した場合に関して、Bがその債権譲渡を承諾して、Cに債務を弁済した。その後、Aが更に当該債権をDにも譲渡し、Bに対して確定日付のある証書による通知がされた。この場合、Bは、Dからの弁済請求を拒むことができる。

  • 7

    現に発生していない債権を第三者に譲渡することができるが、その対抗要件については、現に債権が発生した後に具備しなければ、その効力を生じない。

    ×

  • 8

    AがBから脅されて甲薬品を購入した場合に、BがAB間の売買代金債権をCに譲渡し、その旨の通知をAにしたときであっても、Aは、Bとの間の売買契約を取り消すことができる。

  • 9

    AがBに対し、自己所有の自動車甲を100万円で売却する旨の売買契約が締結された場合に、Aが代金債権をCに譲渡したときは、Aは、Bに対し、同時履行の抗弁権を主張することができない。

    ×

  • 10

    債権の発生原因である契約が虚偽表示であるときでも、当該債権の譲渡について通知を受けた債務者は、虚偽表示であることを善意の譲受人に対抗することができない。

  • 11

    債務者は、譲渡制限の意思表示のされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、その差押債権者が当該意思表示について悪意又は重過失であっても、債務の履行を拒むことができない。

  • 12

    債務者は、譲渡制限の意思表示のされた債権の譲受人が悪意又は重過失である場合に、当該譲受人の債権者が強制執行をしたときは、当該差押債権者に対して、その債務の履行を拒むことができない。

    ×