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憲法Topic6
11問 • 1年前
  • Sayaka Okumura
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    問題一覧

  • 1

    報道機関による事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条の保障のもとにあり、また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。

  • 2

    国家の基本的要請である公正な刑事裁判を実現するためには、適正迅速な捜査が不可欠の前提であるが、取材により得られたビデオテープを証拠として押収することについては、付審判請求事件を審理する裁判所の提出命令に基づき提出させる場合よりも、裁判官が発付した令状に基づき検察事務官が差し押さえる場合のほうが、取材の自由に対する制約の許否に関して、より慎重な審査を必要とする。

    ×

  • 3

    様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するためにする筆記行為の自由は、憲法第21条第1項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。

  • 4

    憲法が裁判の対審及び判決を公開法廷で行うことを規定しているのは、手続を一般に公開してその審判が公正に行われることを保障する趣旨にほかならず、公判廷の状況を一般に報道するための取材活動として行われる写真撮影は、その後に行われる報道を通じて審判の公正の担保に資する点で正にこの趣旨に合致するものであるから、取材のための公判廷における写真撮影の許可を裁判所の裁量に委ねることは、許されない。

    ×

  • 5

    書籍や図画の輸入手段における税関検査は、事前に表現物の発表そのものを禁止するものではなく、関税徴収手続に付随して行われるものであって、思想内容それ自体を網羅的に審査し、規制することを目的とするものでない上、検査の主体となる税関も思想内容の規制をその独自の使命とする機関ではなく、当該表現物に関する税関長の通知につき司法審査の機会が与えられているから、検閲には当たらない。

  • 6

    裁判所が、表現内容が真実でないことが明白な出版物について、その公刊により名誉侵害の被害者が重大かつ著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に、仮処分による出版物の事前差止めを行ったとしても、憲法に違反しない。

  • 7

    著しく性的感情を刺激し、又は著しく残忍性を助長するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる図書について、自動販売機への収納を禁止し、処罰する条例の規制は、成人に対する関係では、表現の自由に対する必要やむを得ない制約とはいえないものとして、憲法第21条第1項に違反する。

    ×

  • 8

    「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」とし、その違反者に対して刑罰を科す条例について、「淫行」の意義を青少年に対する性行為一般をいうものと解釈することは、通常の判断能力を有する一般人の理解に適うものであり、処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから、この条例は憲法第31条に違反しない。

    ×

  • 9

    プライバシーに属する事実を含むURL等情報をインターネット上の検索結果に表示することは、検索事業者自身による表現行為という側面を有するところ、これが違法となるかどうかは、諸事情を比較衡量して判断すべきものであり、プライバシーに属する事実を公表されない法的利益が当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情に優越することが明らかな場合には、利用者は、検索事業者に対し、URL等情報を検索結果から削除することを求めることができる。

  • 10

    私人の私生活上の行状は、私人の携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度のいかんにかかわらず、刑法第230条の2第1項に規定する「公共の利害に関する事実」には当たらない。 (参考 刑法第230条の2) 前条第1項の行為〔名誉毀損〕が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。2~3(略)

    ×

  • 11

    集会の用に供される公共施設につき、公の秩序を乱すおそれがある場合には使用を許可してはならないとする条例の規制は、「公の秩序を乱すおそれがある場合」について、集会の自由を保障することの重要性よりも、集会の開催により人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解釈し、その危険の程度としては、明らかな差し迫った危険が発生することが具体的に予見されることが必要であると解する限り、憲法第21条第1項に違反するものではない。

  • ②Topic3契約総論★★

    ②Topic3契約総論★★

    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ②Topic3契約総論★★

    ②Topic3契約総論★★

    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ②Topic9 遺言★★

    ②Topic9 遺言★★

    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ②Topic9 遺言★★

    ②Topic9 遺言★★

    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic1不在者★★

    ①補足Topic1不在者★★

    Sayaka Okumura · 15問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic1不在者★★

    ①補足Topic1不在者★★

    15問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic2行為能力★★★

    ①補足Topic2行為能力★★★

    Sayaka Okumura · 11問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic2行為能力★★★

    ①補足Topic2行為能力★★★

    11問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic3代理★★★

    ①補足Topic3代理★★★

    Sayaka Okumura · 10問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic3代理★★★

    ①補足Topic3代理★★★

    10問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic4 時効★★

    ①補足Topic4 時効★★

    Sayaka Okumura · 18問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic4 時効★★

    ①補足Topic4 時効★★

    18問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic5物権総論★★

    ①補足Topic5物権総論★★

    Sayaka Okumura · 15問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic5物権総論★★

    ①補足Topic5物権総論★★

    15問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic6不動産物権変動★★★

    ①補足Topic6不動産物権変動★★★

    Sayaka Okumura · 8問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic6不動産物権変動★★★

    ①補足Topic6不動産物権変動★★★

    8問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic7占有権★★

    ①補足Topic7占有権★★

    Sayaka Okumura · 11問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic7占有権★★

    ①補足Topic7占有権★★

    11問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic9用益権★★

    ①補足Topic9用益権★★

    Sayaka Okumura · 6問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic9用益権★★

    ①補足Topic9用益権★★

    6問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic10質権★★

    ①補足Topic10質権★★

    Sayaka Okumura · 9問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic10質権★★

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    9問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic11抵当権★★★

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    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic11抵当権★★★

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    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ②補足Topic1債権譲渡★★

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    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ②補足Topic1債権譲渡★★

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    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ②★★ Topic4 新株予約権に関する登記

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    Sayaka Okumura · 10問 · 9ヶ月前

    ②★★ Topic4 新株予約権に関する登記

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    10問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    民法(2)Topic1

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    Sayaka Okumura · 12問 · 1年前

    民法(2)Topic1

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    12問 • 1年前
    Sayaka Okumura

    ②補足Topic10・11 物権法・親族法改正★★

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    Sayaka Okumura · 10問 · 5ヶ月前

    ②補足Topic10・11 物権法・親族法改正★★

    ②補足Topic10・11 物権法・親族法改正★★

    10問 • 5ヶ月前
    Sayaka Okumura

    問題一覧

  • 1

    報道機関による事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条の保障のもとにあり、また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。

  • 2

    国家の基本的要請である公正な刑事裁判を実現するためには、適正迅速な捜査が不可欠の前提であるが、取材により得られたビデオテープを証拠として押収することについては、付審判請求事件を審理する裁判所の提出命令に基づき提出させる場合よりも、裁判官が発付した令状に基づき検察事務官が差し押さえる場合のほうが、取材の自由に対する制約の許否に関して、より慎重な審査を必要とする。

    ×

  • 3

    様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するためにする筆記行為の自由は、憲法第21条第1項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。

  • 4

    憲法が裁判の対審及び判決を公開法廷で行うことを規定しているのは、手続を一般に公開してその審判が公正に行われることを保障する趣旨にほかならず、公判廷の状況を一般に報道するための取材活動として行われる写真撮影は、その後に行われる報道を通じて審判の公正の担保に資する点で正にこの趣旨に合致するものであるから、取材のための公判廷における写真撮影の許可を裁判所の裁量に委ねることは、許されない。

    ×

  • 5

    書籍や図画の輸入手段における税関検査は、事前に表現物の発表そのものを禁止するものではなく、関税徴収手続に付随して行われるものであって、思想内容それ自体を網羅的に審査し、規制することを目的とするものでない上、検査の主体となる税関も思想内容の規制をその独自の使命とする機関ではなく、当該表現物に関する税関長の通知につき司法審査の機会が与えられているから、検閲には当たらない。

  • 6

    裁判所が、表現内容が真実でないことが明白な出版物について、その公刊により名誉侵害の被害者が重大かつ著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に、仮処分による出版物の事前差止めを行ったとしても、憲法に違反しない。

  • 7

    著しく性的感情を刺激し、又は著しく残忍性を助長するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる図書について、自動販売機への収納を禁止し、処罰する条例の規制は、成人に対する関係では、表現の自由に対する必要やむを得ない制約とはいえないものとして、憲法第21条第1項に違反する。

    ×

  • 8

    「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」とし、その違反者に対して刑罰を科す条例について、「淫行」の意義を青少年に対する性行為一般をいうものと解釈することは、通常の判断能力を有する一般人の理解に適うものであり、処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから、この条例は憲法第31条に違反しない。

    ×

  • 9

    プライバシーに属する事実を含むURL等情報をインターネット上の検索結果に表示することは、検索事業者自身による表現行為という側面を有するところ、これが違法となるかどうかは、諸事情を比較衡量して判断すべきものであり、プライバシーに属する事実を公表されない法的利益が当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情に優越することが明らかな場合には、利用者は、検索事業者に対し、URL等情報を検索結果から削除することを求めることができる。

  • 10

    私人の私生活上の行状は、私人の携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度のいかんにかかわらず、刑法第230条の2第1項に規定する「公共の利害に関する事実」には当たらない。 (参考 刑法第230条の2) 前条第1項の行為〔名誉毀損〕が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。2~3(略)

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  • 11

    集会の用に供される公共施設につき、公の秩序を乱すおそれがある場合には使用を許可してはならないとする条例の規制は、「公の秩序を乱すおそれがある場合」について、集会の自由を保障することの重要性よりも、集会の開催により人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解釈し、その危険の程度としては、明らかな差し迫った危険が発生することが具体的に予見されることが必要であると解する限り、憲法第21条第1項に違反するものではない。