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②Topic9 遺言★★
12問 • 9ヶ月前
  • Sayaka Okumura
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    問題一覧

  • 1

    遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができないとされているが、二人の遺言が同じ紙に書かれていても、両者が全く独立の遺言で、切り離せば2通の遺言書になるような場合は、遺言は有効である。

  • 2

    自筆証書遺言には日付が記載されていることが必要であるが、「長野オリンピック開会式当日」という記載がされている場合は、当該遺言は有効である。

  • 3

    自筆証書遺言に書かれた、いわゆる花押(書判)は、印章による押印と同視することができる。

    ×

  • 4

    疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が特別の方法により遺言をした場合において、その遺言書に日付が記載されていなかったときであっても、当該遺言は無効とはならない。

  • 5

    疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が特別の方式によってした遺言は、法定の期間内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

  • 6

    遺言者が甲土地をAに遺贈する旨の遺言をした後に、これをBに生前贈与した場合には、その生前贈与が、遺言者が遺言の内容を失念したためにされたときであっても、Aは、甲土地の所有権を取得しない。

  • 7

    遺言者が甲土地をAに遺贈する旨の遺言をした後に、その遺言書を他の書類と誤認して焼却した場合には、燃え残った部分があって当該遺言の内容が不明でないときであっても、Aは、甲土地の所有権を取得しない。

    ×

  • 8

    遺言者が第1遺言を撤回するとの第2遺言をした後、あらためて「第2遺言はすべて無効とし、第1遺言を有効とする」との第3遺言をしたときでも、第1遺言の効力は回復しない。

    ×

  • 9

    遺言者が作成した遺言書の文面全体に故意に赤色のボールペンで斜線を引いた場合でも、元の文字が判読できる状態にあるときは、遺言書の破棄に当たらず、遺言を撤回したものとはみなされない。

    ×

  • 10

    被相続人が遺言でAを遺言執行者として指定した場合において、相続人が、Aに対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をしたところ、Aがその期間内に相続人に対して確答をしなかったときは、Aは、就職を拒絶したものとみなされる。

    ×

  • 11

    Aは、自己所有の甲土地を内縁の妻であるBに遺贈するとともに遺言執行者をCに指定する遺言をした後、死亡した。Aの債権者であるDは、遺言執行者の存在につき悪意であっても、甲土地について差押えをすることができる。

  • 12

    遺言執行者は、預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的であるときに限り、その預貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。

  • 憲法Topic6

    憲法Topic6

    Sayaka Okumura · 11問 · 1年前

    憲法Topic6

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    11問 • 1年前
    Sayaka Okumura

    ②Topic3契約総論★★

    ②Topic3契約総論★★

    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ②Topic3契約総論★★

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    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic1不在者★★

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    Sayaka Okumura · 15問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic1不在者★★

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    15問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic2行為能力★★★

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    Sayaka Okumura · 11問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic2行為能力★★★

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    11問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic3代理★★★

    ①補足Topic3代理★★★

    Sayaka Okumura · 10問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic3代理★★★

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    10問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic4 時効★★

    ①補足Topic4 時効★★

    Sayaka Okumura · 18問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic4 時効★★

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    18問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic5物権総論★★

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    Sayaka Okumura · 15問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic5物権総論★★

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    15問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic6不動産物権変動★★★

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    Sayaka Okumura · 8問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic6不動産物権変動★★★

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    8問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic7占有権★★

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    Sayaka Okumura · 11問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic7占有権★★

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    11問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic9用益権★★

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    Sayaka Okumura · 6問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic9用益権★★

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    6問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic10質権★★

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    Sayaka Okumura · 9問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic10質権★★

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    9問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ①補足Topic11抵当権★★★

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    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ①補足Topic11抵当権★★★

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    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ②補足Topic1債権譲渡★★

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    Sayaka Okumura · 12問 · 9ヶ月前

    ②補足Topic1債権譲渡★★

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    12問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    ②★★ Topic4 新株予約権に関する登記

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    Sayaka Okumura · 10問 · 9ヶ月前

    ②★★ Topic4 新株予約権に関する登記

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    10問 • 9ヶ月前
    Sayaka Okumura

    民法(2)Topic1

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    Sayaka Okumura · 12問 · 1年前

    民法(2)Topic1

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    12問 • 1年前
    Sayaka Okumura

    ②補足Topic10・11 物権法・親族法改正★★

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    Sayaka Okumura · 10問 · 5ヶ月前

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    10問 • 5ヶ月前
    Sayaka Okumura

    問題一覧

  • 1

    遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができないとされているが、二人の遺言が同じ紙に書かれていても、両者が全く独立の遺言で、切り離せば2通の遺言書になるような場合は、遺言は有効である。

  • 2

    自筆証書遺言には日付が記載されていることが必要であるが、「長野オリンピック開会式当日」という記載がされている場合は、当該遺言は有効である。

  • 3

    自筆証書遺言に書かれた、いわゆる花押(書判)は、印章による押印と同視することができる。

    ×

  • 4

    疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が特別の方法により遺言をした場合において、その遺言書に日付が記載されていなかったときであっても、当該遺言は無効とはならない。

  • 5

    疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が特別の方式によってした遺言は、法定の期間内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

  • 6

    遺言者が甲土地をAに遺贈する旨の遺言をした後に、これをBに生前贈与した場合には、その生前贈与が、遺言者が遺言の内容を失念したためにされたときであっても、Aは、甲土地の所有権を取得しない。

  • 7

    遺言者が甲土地をAに遺贈する旨の遺言をした後に、その遺言書を他の書類と誤認して焼却した場合には、燃え残った部分があって当該遺言の内容が不明でないときであっても、Aは、甲土地の所有権を取得しない。

    ×

  • 8

    遺言者が第1遺言を撤回するとの第2遺言をした後、あらためて「第2遺言はすべて無効とし、第1遺言を有効とする」との第3遺言をしたときでも、第1遺言の効力は回復しない。

    ×

  • 9

    遺言者が作成した遺言書の文面全体に故意に赤色のボールペンで斜線を引いた場合でも、元の文字が判読できる状態にあるときは、遺言書の破棄に当たらず、遺言を撤回したものとはみなされない。

    ×

  • 10

    被相続人が遺言でAを遺言執行者として指定した場合において、相続人が、Aに対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をしたところ、Aがその期間内に相続人に対して確答をしなかったときは、Aは、就職を拒絶したものとみなされる。

    ×

  • 11

    Aは、自己所有の甲土地を内縁の妻であるBに遺贈するとともに遺言執行者をCに指定する遺言をした後、死亡した。Aの債権者であるDは、遺言執行者の存在につき悪意であっても、甲土地について差押えをすることができる。

  • 12

    遺言執行者は、預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的であるときに限り、その預貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。