問題一覧
1
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年11月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。
◯
2
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。
◯
3
国民年金事業は、日本年金機構が、管掌するものとされている。
✕
4
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
◯
5
国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び 「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとされている。
◯
6
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。(R元-5A)
✕
7
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。
✕
8
第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3 号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受ける。
✕
9
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入することができる。
✕
10
第3号被保険者は、被扶養配偶者でなくなったときは、原則としてその日の翌日に第3号被保険者の資格を喪失する。
◯
11
20歳に達しない者であっても、厚生年金保険の被保険者である場合には、第2号被保険者となる。
◯
12
日本国籍を有しない20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、第3号被保険者とならない。
✕
13
老齢基礎年金の受給権を有する65歳以上の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持するその者の配偶者は、20歳以上60歳未満であっても、第3号被保険者とならない。
◯
14
昭和40年4月1日以前生まれの者であって、 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満のもの(第2号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有していても、任意加入被保険者となることができる場合がある。
◯
15
第1号被保険者及び第3号被保険者は、60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。
◯
16
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除き、日本国籍を有するか否かにかかわらず、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
◯
17
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
✕
18
65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者としての被保険者期間は、死亡一時金及び脱退一時金に関する規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
◯
19
第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第 2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)は、その日の翌日に第2号被保険者の資格を喪失する。
✕
20
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。(R4-7A)
◯
基本情報1
基本情報1
中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報1
基本情報1
20問 • 11ヶ月前基本情報2
基本情報2
中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報2
基本情報2
20問 • 11ヶ月前基本情報5
基本情報5
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報5
基本情報5
21問 • 10ヶ月前基本情報6
基本情報6
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報6
基本情報6
22問 • 10ヶ月前基本情報7
基本情報7
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報7
基本情報7
21問 • 10ヶ月前基本情報8
基本情報8
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報8
基本情報8
20問 • 10ヶ月前基本情報9
基本情報9
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報9
基本情報9
22問 • 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
21問 • 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
20問 • 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
20問 • 10ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
20問 • 8ヶ月前労働契約等
労働契約等
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前労働契約等
労働契約等
20問 • 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
10問 • 8ヶ月前賃金
賃金
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前賃金
賃金
20問 • 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
15問 • 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
15問 • 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
15問 • 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
10問 • 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
20問 • 8ヶ月前問題一覧
1
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年11月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。
◯
2
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。
◯
3
国民年金事業は、日本年金機構が、管掌するものとされている。
✕
4
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
◯
5
国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び 「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとされている。
◯
6
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。(R元-5A)
✕
7
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。
✕
8
第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3 号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受ける。
✕
9
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入することができる。
✕
10
第3号被保険者は、被扶養配偶者でなくなったときは、原則としてその日の翌日に第3号被保険者の資格を喪失する。
◯
11
20歳に達しない者であっても、厚生年金保険の被保険者である場合には、第2号被保険者となる。
◯
12
日本国籍を有しない20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、第3号被保険者とならない。
✕
13
老齢基礎年金の受給権を有する65歳以上の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持するその者の配偶者は、20歳以上60歳未満であっても、第3号被保険者とならない。
◯
14
昭和40年4月1日以前生まれの者であって、 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満のもの(第2号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有していても、任意加入被保険者となることができる場合がある。
◯
15
第1号被保険者及び第3号被保険者は、60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。
◯
16
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除き、日本国籍を有するか否かにかかわらず、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
◯
17
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
✕
18
65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者としての被保険者期間は、死亡一時金及び脱退一時金に関する規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
◯
19
第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第 2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)は、その日の翌日に第2号被保険者の資格を喪失する。
✕
20
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。(R4-7A)
◯