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面接指導等・監督等その他
10問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    産業医は、労働安全衛生法第66条の8第1項に規定する面接指導(長時間労働者からの申出による面接指導) の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう指導することができる。

  • 2

    事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者 (いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者) については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。 (R2-8C)

  • 3

    事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者 (いわゆる高度プロフエッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。(R2-8D)

  • 4

    事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。(R2-8E)

  • 5

    医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の結果の通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、事業者は、当該申出をした労働者に対し、医師による面接指導(労働安全衛生法第66条の10第3項に規定する面接指導) を行わなければならない。

  • 6

    建設業に属する事業者は、高さ31メートルを超える建築物又は工作物 (橋りょうを除く。) の建設、改造、解体又は破壊の仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

  • 7

    事業者は、労働者が事業場内における負傷、 窒息又は急性中毒により4日以上休業した場合には、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

  • 8

    派遣先の事業者は、派遣労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合には、労働安全衛生規則第97条の規定により、電子情報処理組織を使用して、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

  • 9

    産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、 又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。

  • 10

    都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、 労働安全衛生法第20条から第25条までの規定等の危害防止措置基準に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。

  • 基本情報1

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    基本情報6

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    中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前

    基本情報7

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    20問 • 8ヶ月前
    中村静絵

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  • 1

    産業医は、労働安全衛生法第66条の8第1項に規定する面接指導(長時間労働者からの申出による面接指導) の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう指導することができる。

  • 2

    事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者 (いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者) については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。 (R2-8C)

  • 3

    事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者 (いわゆる高度プロフエッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。(R2-8D)

  • 4

    事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。(R2-8E)

  • 5

    医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の結果の通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、事業者は、当該申出をした労働者に対し、医師による面接指導(労働安全衛生法第66条の10第3項に規定する面接指導) を行わなければならない。

  • 6

    建設業に属する事業者は、高さ31メートルを超える建築物又は工作物 (橋りょうを除く。) の建設、改造、解体又は破壊の仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

  • 7

    事業者は、労働者が事業場内における負傷、 窒息又は急性中毒により4日以上休業した場合には、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

  • 8

    派遣先の事業者は、派遣労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合には、労働安全衛生規則第97条の規定により、電子情報処理組織を使用して、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

  • 9

    産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、 又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。

  • 10

    都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、 労働安全衛生法第20条から第25条までの規定等の危害防止措置基準に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。