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目的等・安全衛生管理体制①
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

  • 2

    建設物を建設する者は、その建設に際して、 当該建設物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

  • 3

    労働安全衛生法において、労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

  • 4

    労働安全衛生法において「事業者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

  • 5

    2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。

  • 6

    常時300人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しなければならない。

  • 7

    総括安全衛生管理者の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。

  • 8

    労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。

  • 9

    常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、その業種にかかわらず、安全管理者を選任しなければならない。

  • 10

    常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、その業種の区分により、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない。

  • 11

    安全管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、1人のみ安全管理者を選任する場合において、その者が労働安全コンサルタントであるときは、当該労働安全コンサルタントはその事業場に専属の者でなくてもよい。

  • 12

    常時1,000人の労働者を使用する造船業の事業場の事業者は、3人以上の安全管理者を選任しなければならず、そのうち少なくとも1人を専任の安全管理者としなければならない。

  • 13

    産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができ、事業者は、この勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

  • 14

    産業医を選任した事業者は、産業医に対し、 厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供するよう努めなければならない。

  • 15

    事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

  • 16

    安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならないが、巡視の頻度については特に規定されていない。

  • 17

    衛生管理者は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととされている。

  • 18

    産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、 事業者から、毎月1回以上、衛生管理者が行う巡視の結果等の一定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回) 作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

  • 19

    安全衛生推進者は、毎作業日に少なくとも1 回、作業場所を巡視しなければならない。

  • 20

    作業主任者は、少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視し、労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握することとされている。

  • 基本情報1

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  • 1

    事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

  • 2

    建設物を建設する者は、その建設に際して、 当該建設物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

  • 3

    労働安全衛生法において、労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

  • 4

    労働安全衛生法において「事業者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

  • 5

    2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。

  • 6

    常時300人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しなければならない。

  • 7

    総括安全衛生管理者の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。

  • 8

    労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。

  • 9

    常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、その業種にかかわらず、安全管理者を選任しなければならない。

  • 10

    常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、その業種の区分により、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない。

  • 11

    安全管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、1人のみ安全管理者を選任する場合において、その者が労働安全コンサルタントであるときは、当該労働安全コンサルタントはその事業場に専属の者でなくてもよい。

  • 12

    常時1,000人の労働者を使用する造船業の事業場の事業者は、3人以上の安全管理者を選任しなければならず、そのうち少なくとも1人を専任の安全管理者としなければならない。

  • 13

    産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができ、事業者は、この勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

  • 14

    産業医を選任した事業者は、産業医に対し、 厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供するよう努めなければならない。

  • 15

    事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

  • 16

    安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならないが、巡視の頻度については特に規定されていない。

  • 17

    衛生管理者は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととされている。

  • 18

    産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、 事業者から、毎月1回以上、衛生管理者が行う巡視の結果等の一定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回) 作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

  • 19

    安全衛生推進者は、毎作業日に少なくとも1 回、作業場所を巡視しなければならない。

  • 20

    作業主任者は、少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視し、労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握することとされている。