株式業務管理
問題一覧
1
会社が公開会社で取締役会設置会社である場合、新株予約権を株主に割り当てる方法で募集するときは、株主総会の決議が必要である。
2
非公開会社における新株予約権付社債の発行は、株主総会(取締役設置会社であれば取締役会)の普通決議によってその内容や社債の条件等の募集事項を定めることができる。
3
ストック・オプションの発行は、公開会社又は譲渡制限会社を問わず、有利発行でなければ取締役会の決議で足りる。
4
取締役会非設置会社の株主総会においては、会社法に規定する事項、定款で定めた事項に限り決議することができる。
5
株主の参加機会を確保するために、臨時株主総会の会場は、直近の定時株主総会の会場と同じ場所にしなければならない。
6
新株予約権付社債の発行事項の公示の際には、新株予約権の権利行使価額の算定理由を開示する必要はないが、新株予約権の発行価額及び行使期間を開示しなければならない。
7
ストック・オプションの税制適格要件である権利行使期間は、付与決議の日の後1年を経過した日から10年を経過するまでの間である。
8
取締役会を設置していない譲渡制限会社(非公開会社)が、新株予約権を株主に無償割当てで発行する場合には、株主総会の特別決議が必要となる。
9
税制適格ストック・オプションの付与対象者は、自社の取締役又は使用人に限られる。
10
金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びにその財産の算定方法
11
新株予約権の発行に反対する個人の大株主が海外旅行中であることが判明したものの、そのまま株主総会の日時・場所を変更せずに、招集通知を発送したが、差し止めされることはないと判断した。
12
新株予約権付社債の発行事項の公示においては、その発行価額及び権利行使価額の算定理由を非開示としてもよい。
13
取締役や従業員に対するインセンティブとしてのストック・オプションの発行は、登記手続を必要とする。
14
不適切
15
非公開会社である株式会社が、株主総会を招集するには、総会の日の2週間前までに、株主に対してその通知を発する必要がある。
16
株主総会の当日、地震などの災害等により継続が困難と判断し、2週間以内の延期又は続行の決議を行った場合には、後日改めて開催の招集手続を行う。
17
株主総会に出席可能と考えられる株主に対し、事前登録制を採用し、事前登録者を優先的に入場させることは可能とされる。
18
取締役会を設置している非公開会社では、原則、取締役会の決議によって募集事項を決定する。
19
新株予約権付社債の募集事項の決定については、公開会社では株主総会の普通決議で、非公開会社では株主総会の特別決議で行われる。
20
会社は、取締役・従業員に付与していたストック・オプションを、行使期間満了前に強制取得し消却することはできない。
21
取締役設置会社において、会社法で株主総会の決議を必要とすると規定されている事項であっても、取締役会で決議できる旨の定款の定めがあれば、取締役会の決議がその効力を有する。
22
取締役会設置会社において、2個以上の議決権を有している株主は、一部の議決権を議案に賛成、残りを議案に反対として行使できるが、株主総会の日の前日までに、その議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知する必要がある。
23
譲渡制限付新株予約権を取得した新株予約権者は、会社の承認にかかわらず取得者の氏名・住所を新株予約権原簿に記載しなくとも権利の移転を会社に対抗することができる。
24
非公開会社における新株予約権付社債の発行は、株主総会(取締役設置会社であれば取締役会)の普通決議によってその内容や社債の条件等の募集事項を定めることができる。
25
ストック・オプションの発行は、公開会社又は譲渡制限会社を問わず、有利発行でなければ取締役会の決議で足りる。
26
招集通知に取締役選任の件が記載されている場合、取締役の選任の数を追加する修正動議は、招集通知に記載された議題であるため当該動議は認められる。
27
株主総会の開催中に、軽微な地震、停電、余震が発生した場合、株主総会の決議に瑕疵が生じることがあったとしても、直ちに中断又は延期することが必要である。
28
A社は、有利発行の株主総会決議を、臨時株主総会で行うこととした。
29
新株予約権付社の発行手続きにおける会社法の定めは、新株予約権の規定ではなく、募集社債の規定が適用される。
30
締役や従業員に対するインセンティブとしてのストック・オプションの発行は、登記手続を必要とする。
31
株式会社は、新株予約権を発行した日以後30日以内に、新株予約権原簿を作成しなければならない。
32
ハイブリッド参加型バーチャル株主総会に参加する株主は、自らの議決権行使についてインターネット等の手段を用いて行い、質問や動議を行うことができる。
33
株主総会開催前に、書面による事前質問制度を用いて、事前に質問状が提出されている場合、株主総会当日に改めて質問が無くても、当該質問状の質問に取締役・監査役はこれに回答する義務がある。
34
新株予約権の割当方法として、公募を採用することが可能である。
35
新株予約権付社債は、当該新株予約権付社債の社債が消滅したときを除き、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することができる。
36
新株予約権の付与の対象としては、会社がその会社と雇用関係にある使用人のほか、会社の取締役、監査役及び執行役並びにこれに準ずる者とされており、会計参与は含まれない。
37
会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項についても、定款に定めを設けた場合には、取締役会が決議することができる。
38
取締役会設置会社で複数の議決権を有している株主は、議決権を続一しないで行使できるが、株主総会の日の前日までに、会社に対してその旨を通知しなければならない。
39
取締役会設置会社で複数の議決権を有している株主は、議決権を続一しないで行使できるが、株主総会の日の前日までに、会社に対してその旨を通知しなければならない。
40
株式会社において、新株予約権の無償割当てに関する事項の決定は、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特殊決議を要する。
41
株式の分割は、株価を下げて、流動性を高めることを目的として行われる場合が多いため、既存株主にとって株主の利益に実質的な影響があるとされている。
42
株主から営業不振の原因について、営業担当取締役の説明を聞きたいと質問があった。 議長の指名を受けた取締役が回答したが、株主が納得しなかったため、内容に不足があると判断して、指名のない常務取締役が自ら引き続いて補足事項を回答した。
43
株主総会の当日、地震などの災害等により継続が困難と判断し、2週間以内の延期又は続行の決議を行った場合には、後日改めて開催の招集手続を行う。
全般的
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ユーザ名非公開 · 61問 · 1年前全般的
全般的
61問 • 1年前総務管理
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ユーザ名非公開 · 49問 · 1年前総務管理
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業務管理
ユーザ名非公開 · 37問 · 1年前業務管理
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37問 • 1年前職場環境整備と資産管理
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75問 • 1年前広報
広報
ユーザ名非公開 · 48問 · 1年前広報
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48問 • 1年前リスクマネジメント
リスクマネジメント
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ユーザ名非公開 · 12問 · 1年前R2前
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R2後
ユーザ名非公開 · 25問 · 1年前R2後
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ユーザ名非公開 · 22問 · 1年前R3前
R3前
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ユーザ名非公開 · 20問 · 1年前R3後
R3後
20問 • 1年前R4前
R4前
ユーザ名非公開 · 26問 · 1年前R4前
R4前
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R4後
ユーザ名非公開 · 28問 · 1年前R4後
R4後
28問 • 1年前R5前
R5前
ユーザ名非公開 · 40問 · 1年前R5前
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R5後
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R5後
39問 • 1年前R6前
R6前
ユーザ名非公開 · 20問 · 1年前R6前
R6前
20問 • 1年前問題一覧
1
会社が公開会社で取締役会設置会社である場合、新株予約権を株主に割り当てる方法で募集するときは、株主総会の決議が必要である。
2
非公開会社における新株予約権付社債の発行は、株主総会(取締役設置会社であれば取締役会)の普通決議によってその内容や社債の条件等の募集事項を定めることができる。
3
ストック・オプションの発行は、公開会社又は譲渡制限会社を問わず、有利発行でなければ取締役会の決議で足りる。
4
取締役会非設置会社の株主総会においては、会社法に規定する事項、定款で定めた事項に限り決議することができる。
5
株主の参加機会を確保するために、臨時株主総会の会場は、直近の定時株主総会の会場と同じ場所にしなければならない。
6
新株予約権付社債の発行事項の公示の際には、新株予約権の権利行使価額の算定理由を開示する必要はないが、新株予約権の発行価額及び行使期間を開示しなければならない。
7
ストック・オプションの税制適格要件である権利行使期間は、付与決議の日の後1年を経過した日から10年を経過するまでの間である。
8
取締役会を設置していない譲渡制限会社(非公開会社)が、新株予約権を株主に無償割当てで発行する場合には、株主総会の特別決議が必要となる。
9
税制適格ストック・オプションの付与対象者は、自社の取締役又は使用人に限られる。
10
金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びにその財産の算定方法
11
新株予約権の発行に反対する個人の大株主が海外旅行中であることが判明したものの、そのまま株主総会の日時・場所を変更せずに、招集通知を発送したが、差し止めされることはないと判断した。
12
新株予約権付社債の発行事項の公示においては、その発行価額及び権利行使価額の算定理由を非開示としてもよい。
13
取締役や従業員に対するインセンティブとしてのストック・オプションの発行は、登記手続を必要とする。
14
不適切
15
非公開会社である株式会社が、株主総会を招集するには、総会の日の2週間前までに、株主に対してその通知を発する必要がある。
16
株主総会の当日、地震などの災害等により継続が困難と判断し、2週間以内の延期又は続行の決議を行った場合には、後日改めて開催の招集手続を行う。
17
株主総会に出席可能と考えられる株主に対し、事前登録制を採用し、事前登録者を優先的に入場させることは可能とされる。
18
取締役会を設置している非公開会社では、原則、取締役会の決議によって募集事項を決定する。
19
新株予約権付社債の募集事項の決定については、公開会社では株主総会の普通決議で、非公開会社では株主総会の特別決議で行われる。
20
会社は、取締役・従業員に付与していたストック・オプションを、行使期間満了前に強制取得し消却することはできない。
21
取締役設置会社において、会社法で株主総会の決議を必要とすると規定されている事項であっても、取締役会で決議できる旨の定款の定めがあれば、取締役会の決議がその効力を有する。
22
取締役会設置会社において、2個以上の議決権を有している株主は、一部の議決権を議案に賛成、残りを議案に反対として行使できるが、株主総会の日の前日までに、その議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知する必要がある。
23
譲渡制限付新株予約権を取得した新株予約権者は、会社の承認にかかわらず取得者の氏名・住所を新株予約権原簿に記載しなくとも権利の移転を会社に対抗することができる。
24
非公開会社における新株予約権付社債の発行は、株主総会(取締役設置会社であれば取締役会)の普通決議によってその内容や社債の条件等の募集事項を定めることができる。
25
ストック・オプションの発行は、公開会社又は譲渡制限会社を問わず、有利発行でなければ取締役会の決議で足りる。
26
招集通知に取締役選任の件が記載されている場合、取締役の選任の数を追加する修正動議は、招集通知に記載された議題であるため当該動議は認められる。
27
株主総会の開催中に、軽微な地震、停電、余震が発生した場合、株主総会の決議に瑕疵が生じることがあったとしても、直ちに中断又は延期することが必要である。
28
A社は、有利発行の株主総会決議を、臨時株主総会で行うこととした。
29
新株予約権付社の発行手続きにおける会社法の定めは、新株予約権の規定ではなく、募集社債の規定が適用される。
30
締役や従業員に対するインセンティブとしてのストック・オプションの発行は、登記手続を必要とする。
31
株式会社は、新株予約権を発行した日以後30日以内に、新株予約権原簿を作成しなければならない。
32
ハイブリッド参加型バーチャル株主総会に参加する株主は、自らの議決権行使についてインターネット等の手段を用いて行い、質問や動議を行うことができる。
33
株主総会開催前に、書面による事前質問制度を用いて、事前に質問状が提出されている場合、株主総会当日に改めて質問が無くても、当該質問状の質問に取締役・監査役はこれに回答する義務がある。
34
新株予約権の割当方法として、公募を採用することが可能である。
35
新株予約権付社債は、当該新株予約権付社債の社債が消滅したときを除き、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することができる。
36
新株予約権の付与の対象としては、会社がその会社と雇用関係にある使用人のほか、会社の取締役、監査役及び執行役並びにこれに準ずる者とされており、会計参与は含まれない。
37
会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項についても、定款に定めを設けた場合には、取締役会が決議することができる。
38
取締役会設置会社で複数の議決権を有している株主は、議決権を続一しないで行使できるが、株主総会の日の前日までに、会社に対してその旨を通知しなければならない。
39
取締役会設置会社で複数の議決権を有している株主は、議決権を続一しないで行使できるが、株主総会の日の前日までに、会社に対してその旨を通知しなければならない。
40
株式会社において、新株予約権の無償割当てに関する事項の決定は、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特殊決議を要する。
41
株式の分割は、株価を下げて、流動性を高めることを目的として行われる場合が多いため、既存株主にとって株主の利益に実質的な影響があるとされている。
42
株主から営業不振の原因について、営業担当取締役の説明を聞きたいと質問があった。 議長の指名を受けた取締役が回答したが、株主が納得しなかったため、内容に不足があると判断して、指名のない常務取締役が自ら引き続いて補足事項を回答した。
43
株主総会の当日、地震などの災害等により継続が困難と判断し、2週間以内の延期又は続行の決議を行った場合には、後日改めて開催の招集手続を行う。