問題一覧
1
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する事業は、事業主が所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。
✕
2
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、 請負金額(消費税等相当額を除き、一定の場合には、所定の計算方法による。以下、労働保険徴収法において同じ。)が1億9千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が 160万円未満のものである。
✕
3
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が100立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が 160万円未満のものである。
✕
4
当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。(H28-災8D)
✕
5
一括有期事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
◯
6
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、その事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
✕
7
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、元請負人及び下請負人が、その事業を一の事業とみなすことにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
✕
8
労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用についてその事業が一の事業とみなされるときであっても、雇用保険に係る保険関係については元請負人のみが当該事業の事業主とされることはない。
◯
9
請負事業の一括が行われている事業において、下請負人をその請負事業の事業主とする認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業について概算保険料の額に相当する額が160万円未満又は請負金額が1億8千万円未満であることが、その要件である。
✕
10
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、下請負人の請負に係る事業の規模が、請負金額が1億8,000万円以上のものであるときは、当該請負に係る事業については、法律上当然に当該下請負人が元請負人とみなされる。
✕
11
継続事業の一括の認可を受けるためには、二以上の事業が、厚生労働大臣の指定を受けることを希望する一の事業の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われることが必要である。
✕
12
継続事業の一括の認可については、それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、 雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。
✕
13
事業主が同一人である二以上の継続事業が、 一定の要件に該当するときは、当該事業主は 「継続事業一括申請書」を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けることによって、継続事業の一括が認められる。
◯
14
継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、指定事業以外の事業については、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。
✕
15
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の給付に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。
✕
基本情報1
基本情報1
中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報1
基本情報1
20問 • 11ヶ月前基本情報2
基本情報2
中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報2
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20問 • 11ヶ月前基本情報5
基本情報5
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報5
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21問 • 10ヶ月前基本情報6
基本情報6
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報6
基本情報6
22問 • 10ヶ月前基本情報7
基本情報7
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報7
基本情報7
21問 • 10ヶ月前基本情報8
基本情報8
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報8
基本情報8
20問 • 10ヶ月前基本情報9
基本情報9
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報9
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22問 • 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
21問 • 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
20問 • 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
20問 • 10ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
20問 • 8ヶ月前労働契約等
労働契約等
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前労働契約等
労働契約等
20問 • 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
10問 • 8ヶ月前賃金
賃金
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前賃金
賃金
20問 • 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
15問 • 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
15問 • 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
15問 • 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
10問 • 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
20問 • 8ヶ月前問題一覧
1
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する事業は、事業主が所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。
✕
2
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、 請負金額(消費税等相当額を除き、一定の場合には、所定の計算方法による。以下、労働保険徴収法において同じ。)が1億9千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が 160万円未満のものである。
✕
3
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が100立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が 160万円未満のものである。
✕
4
当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。(H28-災8D)
✕
5
一括有期事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
◯
6
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、その事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
✕
7
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、元請負人及び下請負人が、その事業を一の事業とみなすことにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
✕
8
労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用についてその事業が一の事業とみなされるときであっても、雇用保険に係る保険関係については元請負人のみが当該事業の事業主とされることはない。
◯
9
請負事業の一括が行われている事業において、下請負人をその請負事業の事業主とする認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業について概算保険料の額に相当する額が160万円未満又は請負金額が1億8千万円未満であることが、その要件である。
✕
10
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、下請負人の請負に係る事業の規模が、請負金額が1億8,000万円以上のものであるときは、当該請負に係る事業については、法律上当然に当該下請負人が元請負人とみなされる。
✕
11
継続事業の一括の認可を受けるためには、二以上の事業が、厚生労働大臣の指定を受けることを希望する一の事業の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われることが必要である。
✕
12
継続事業の一括の認可については、それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、 雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。
✕
13
事業主が同一人である二以上の継続事業が、 一定の要件に該当するときは、当該事業主は 「継続事業一括申請書」を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けることによって、継続事業の一括が認められる。
◯
14
継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、指定事業以外の事業については、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。
✕
15
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の給付に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。
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