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②費用の負担
10問 • 7ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    被保険者又は被保険者であった者が、特定事由(国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当であることをいう。)により保険料を納付することができなくなったと認められる期間を有するため、厚生労働大臣にその旨の申出をし、その承認を受けたときは、当該承認に係る期間の各月につき、特例保険料を納付することができるとされており、特例保険料の納付が行われたときは、その納付した日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなされる。

  • 2

    第1号被保険者が令和4年3月分の保険料の全額免除を受け、これを令和6年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第 94条第3項の規定による加算は行われない。

  • 3

    平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。

  • 4

    繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、法定免除又は申請免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。

  • 5

    第1号被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前々月(多胎妊娠の場合においては、3月前) から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないとされている。

  • 6

    保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。(R元-1ウ)

  • 7

    学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る保険料の納付に関する事務を行うことができる。

  • 8

    第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。(R2-10 オ)

  • 9

    保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。

  • 10

    日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、 徴収職員に行わせなければならない。(H30-4B)

  • 基本情報1

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  • 1

    被保険者又は被保険者であった者が、特定事由(国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当であることをいう。)により保険料を納付することができなくなったと認められる期間を有するため、厚生労働大臣にその旨の申出をし、その承認を受けたときは、当該承認に係る期間の各月につき、特例保険料を納付することができるとされており、特例保険料の納付が行われたときは、その納付した日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなされる。

  • 2

    第1号被保険者が令和4年3月分の保険料の全額免除を受け、これを令和6年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第 94条第3項の規定による加算は行われない。

  • 3

    平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。

  • 4

    繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、法定免除又は申請免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。

  • 5

    第1号被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前々月(多胎妊娠の場合においては、3月前) から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないとされている。

  • 6

    保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。(R元-1ウ)

  • 7

    学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る保険料の納付に関する事務を行うことができる。

  • 8

    第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。(R2-10 オ)

  • 9

    保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。

  • 10

    日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、 徴収職員に行わせなければならない。(H30-4B)