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②労働市場法
15問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    高年齢者雇用安定法第8条では、事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」 という。)の定めをする場合には、原則として、当該定年は、60歳を下回ることができないことを定めており、これに違反した事業主については、50万円以下の罰金に処せられる。

  • 2

    定年(65歳未満のものに限る。以下本肢において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の①から③のいずれかの措置を講じなければならない。 ①当該定年の引上げ ②継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入 ③当該定年の定めの廃止

  • 3

    事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。)その他厚生労働省令で定める者(以下「再就職援助対象高年齢者等」という。)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という。)を講ずるように努めなければならない。

  • 4

    事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」 という。)により離職することとなっている高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。) が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面を作成し、 当該高年齢者等に交付しなければならない。

  • 5

    定年(65歳以上70歳未満のものに限る。以下本肢において同じ。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、 厚生労働省令で定める者を除く。以下本肢において同じ。)について、原則として、次に掲げる措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。 ①当該定年の引上げ ②65歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入 ③当該定年の定めの廃止

  • 6

    事業主に係る法定雇用障害者数の算定にあたって、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者とする。)は、その1人をもって2人の対象障害者とみなされる。

  • 7

    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用調整金及び特例給付金の支給に要する費用等並びに当該業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、法定雇用率を達成していない事業主から、毎年度、障害者雇用納付金を徴収するが、常時300人以下の労働者を雇用する事業主については、当分の間、徴収しないこととしている。

  • 8

    常時37.5(令和8年の報告までは40) 人以上の労働者を雇用する事業主は、毎年、6月1 日現在における対象障害者である労働者の雇用に関する状況を、翌月15日までに管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。

  • 9

    事業主は、その雇用する労働者の数が常時 37.5(令和8年6月30日までは40) 人以上であるときは、障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない。

  • 10

    厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

  • 11

    職業能力開発促進法第5条によれば、厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他法の規定による職業能力の開発及び向上)に関する基本となる「職業能力開発基本計画」を策定するものとされ、また、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発に関する事業内職業能力開発計画を作成しなければならない、とされている。

  • 12

    職業能力開発促進法第10条の3及び第10条の 4の規定により、事業主は、雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために、当該労働者に、他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を5年以内ごとに1回受けさせなければならない。

  • 13

    職業能力開発促進法によれば、事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業能力開発推進者を選任するように努めなければならないが、常時使用する労働者が10人未満である事業主については、当該選任の努力義務は課せられていない。

  • 14

    求職者支援法において「特定求職者」とは、 公共職業安定所に求職の申込みをしている者 (雇用保険の被保険者及び受給資格者である者を除く。)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。

  • 15

    求職者支援法において「認定職業訓練」とは、職業訓練を行う者の申請に基づき、当該者の行う職業訓練について、職業訓練実施計画に照らして適切なものであること等所定の要件に適合するものであることについて都道府県知事の認定を受けた職業訓練をいう。

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    20問 • 8ヶ月前
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  • 1

    高年齢者雇用安定法第8条では、事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」 という。)の定めをする場合には、原則として、当該定年は、60歳を下回ることができないことを定めており、これに違反した事業主については、50万円以下の罰金に処せられる。

  • 2

    定年(65歳未満のものに限る。以下本肢において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の①から③のいずれかの措置を講じなければならない。 ①当該定年の引上げ ②継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入 ③当該定年の定めの廃止

  • 3

    事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。)その他厚生労働省令で定める者(以下「再就職援助対象高年齢者等」という。)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という。)を講ずるように努めなければならない。

  • 4

    事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」 という。)により離職することとなっている高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。) が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面を作成し、 当該高年齢者等に交付しなければならない。

  • 5

    定年(65歳以上70歳未満のものに限る。以下本肢において同じ。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、 厚生労働省令で定める者を除く。以下本肢において同じ。)について、原則として、次に掲げる措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。 ①当該定年の引上げ ②65歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入 ③当該定年の定めの廃止

  • 6

    事業主に係る法定雇用障害者数の算定にあたって、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者とする。)は、その1人をもって2人の対象障害者とみなされる。

  • 7

    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用調整金及び特例給付金の支給に要する費用等並びに当該業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、法定雇用率を達成していない事業主から、毎年度、障害者雇用納付金を徴収するが、常時300人以下の労働者を雇用する事業主については、当分の間、徴収しないこととしている。

  • 8

    常時37.5(令和8年の報告までは40) 人以上の労働者を雇用する事業主は、毎年、6月1 日現在における対象障害者である労働者の雇用に関する状況を、翌月15日までに管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。

  • 9

    事業主は、その雇用する労働者の数が常時 37.5(令和8年6月30日までは40) 人以上であるときは、障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない。

  • 10

    厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

  • 11

    職業能力開発促進法第5条によれば、厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他法の規定による職業能力の開発及び向上)に関する基本となる「職業能力開発基本計画」を策定するものとされ、また、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発に関する事業内職業能力開発計画を作成しなければならない、とされている。

  • 12

    職業能力開発促進法第10条の3及び第10条の 4の規定により、事業主は、雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために、当該労働者に、他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を5年以内ごとに1回受けさせなければならない。

  • 13

    職業能力開発促進法によれば、事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業能力開発推進者を選任するように努めなければならないが、常時使用する労働者が10人未満である事業主については、当該選任の努力義務は課せられていない。

  • 14

    求職者支援法において「特定求職者」とは、 公共職業安定所に求職の申込みをしている者 (雇用保険の被保険者及び受給資格者である者を除く。)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。

  • 15

    求職者支援法において「認定職業訓練」とは、職業訓練を行う者の申請に基づき、当該者の行う職業訓練について、職業訓練実施計画に照らして適切なものであること等所定の要件に適合するものであることについて都道府県知事の認定を受けた職業訓練をいう。