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②費用の負担
10問 • 7ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。(H27-3D)

  • 2

    産前産後休業をしている被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

  • 3

    一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。(H30-5

  • 4

    事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。(H29-6B)

  • 5

    保険者等は、①被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は②納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

  • 6

    事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができるものとされているが、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

  • 7

    事業主が破産手続開始の決定を受けた場合において、納付期限が過ぎても支払われない保険料があるときは、保険者等は、督促をすることなく、すべて当該保険料を徴収することができるものとされている。

  • 8

    保険料等を滞納する者があるときは、原則として保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、 督促状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は、原則として、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

  • 9

    滞納処分に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は日本年金機構に委任されているが、日本年金機構が国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

  • 10

    保険者等は、保険料を滞納する事業主に対して督促をしたときは、原則として、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年 14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するものとされている。

  • 基本情報1

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  • 1

    被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。(H27-3D)

  • 2

    産前産後休業をしている被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

  • 3

    一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。(H30-5

  • 4

    事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。(H29-6B)

  • 5

    保険者等は、①被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は②納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

  • 6

    事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができるものとされているが、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

  • 7

    事業主が破産手続開始の決定を受けた場合において、納付期限が過ぎても支払われない保険料があるときは、保険者等は、督促をすることなく、すべて当該保険料を徴収することができるものとされている。

  • 8

    保険料等を滞納する者があるときは、原則として保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、 督促状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は、原則として、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

  • 9

    滞納処分に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は日本年金機構に委任されているが、日本年金機構が国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

  • 10

    保険者等は、保険料を滞納する事業主に対して督促をしたときは、原則として、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年 14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するものとされている。