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問題一覧
1
①(義務なし)義務の存在を前提としないで、行政上の目的を達成するため、直接に身体もしくは財産に対して有形力を行使すること。 [別パターン]義務を命じる余裕のない緊急の必要がある場合に、行政機関が、国民に義務を課することなく、国民の身体や財産に実力行使すること。→( ) ②(義務あり)義務が履行されない場合に行政庁が一定の期限を示し、その期間内に義務の履行がされないときに過料に処す旨を予告することで、義務者に心理的圧迫を加え、間接的に義務の履行を強制する作用※条例制定は不可→( ) ③(義務あり)行政上の義務の不履行がある場合に、義務者の身体又は財産に直接実力行使をして、義務が履行されたのと同一の状態を実現するもののうち、代執行を除いたもののことをいう※条例制定は不可→( ) ④行政上の秩序に障害を与える危険がある義務違反に対して科される罰であり 刑法上の罰ではなく、非訴事件手続法の定めるところにより、所定の裁判所により科される →( )
即時強制, 執行罰, 直接強制, 秩序罰
2
行政機関、申請、届出 ①法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し、何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう→( ) ②法律の規定に基づき内閣におかれる機関若しくは内閣の所轄の下におかれる機関、宮内庁、会計検査院又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職、地方公共団体も含む→( ) ③行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいう、行政庁に諾否の応答を義務付けてはいない→( )
申請, 行政機関, 届出
3
①特定の行政分野における基本政策や方針を示すための法律→( ) ②慣習で法的拘束力をみとめる→( ) ③契約自由の原則、所有権の絶対性などの市民法の原則を徹底することによって生じる社会問題を解決するための総称。経済的に弱い立場の人々を保護するための法律。生活保護法がある。刑法含まれない→( ) ④国際私法上の用語で当事者よ法律関係の規律する法律→( ) ⑤どのような場合に、誰にどのような権利、義務があるかという、権利義務の実態について定めた法→( ) ⑥国家機関による制定行為、慣習などの経験的事実。成文法や不文法、判例法、習慣法全て含まれる→( ) ⑦国境をまたいだ取引などで国際私法のルールによって指定される法→( ) ⑧権利義務、犯罪の成否、刑罰などの法律内容を決定・実現→( ) ⑨人、場所、事項その他の関係で効力範囲が限定されている特別法に対し、一般に適用される効力をもつ法→( ) ⑩法と道徳の共通性、連続性を強調し、自然又本性で成立→( ) ⑪文章化されていないが、習慣や伝統により法としての効力を有するもの。国際法の法源となるものも存在する。
基本法, 慣習法, 社会法, 実質法, 実体法, 実定法, 準拠法, 手続法, 一般法, 自然法, 不文法
4
①有権者が誰に投票したのか分からない方法で行われる選挙→( ) ②財産や納税額を参政権の要件としない選挙 →( ) ③性別、財産、居住地、学歴などで制限されず、一人一票が付与される選挙→( ) ④有権者が自由な意思に基づいてする選挙 →( ) ⑤有権者が候補者の中から直接当選する人を選ぶ選挙→( )
秘密選挙, 普通選挙, 平等選挙, 自由選挙, 直接選挙
5
それぞれの訴訟種類を下記から選べ 抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、無名抗告訴訟、争点訴訟 ①土地収用法に基づく都道府県収用委員会による収用裁決において示された補償額の増額をもとめる土地所有者の訴え ・在外国民の投票できる地位の確認 ・国に国籍を有することの確認を求める訴え ・薬局の登録制から許可制になった後も許可を受けず引き続き営業できるかの確認 →( ) ②公務員が、職務命令への不服従を理由とする懲戒処分の予防を目的として、当該職務命令に基づく公的義務が存在しないことの確認を求める訴え→( ) ④収用裁決が無効な場合には、土地所有者は、その無効を前提として、収用申請者A市を被告として土地の所有権の確認訴訟を提起できる →( ) ⑤地方自治法の定める住民訴訟のうち、当該執行機関または職員に対する怠る事実の違法確認請求 ・公職選挙法に定める選挙無効訴訟 →( ) ⑥土地所有者が土地の収用そのものを違法として争う場合には、収用裁決の取消しを求めることとなる →( )
当事者訴訟, 無名抗告訴訟, 争点訴訟, 民衆訴訟, 抗告訴訟
6
それぞれの訴訟名を下記から選べ 争点訴訟、民衆訴訟、実質的当事者訴訟 形式的当事者訴訟、不作為の違法確認訴訟 義務付け訴訟、無効等確認の訴え ①行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにもかかわらずこれをしないことについての違法の確認を求める訴訟→( ) ②処分・裁決の存否、またはその効力の有無の確認を求める訴訟→( ) ③国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟。選挙人たる資格その他法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう→( ) ④行政庁が一定の処分をすべきであるにもかかわらずこれがされないとき、行政庁が処分をすべきと命ずることを求める訴訟→( ) ⑤当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの →( ) ⑥私法人の法律関係に関する訴訟において処分もしくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合→( ) ⑦公法上の法律関係に関する確認の訴え、その他の公法上の法律関係の訴訟→( )
不作為の違法確認訴訟, 無効等確認の訴え, 民衆訴訟, 義務付け訴訟, 形式的当事者訴訟, 争点訴訟, 実質的当事者訴訟
7
【基礎法学ー章、項、号、見出し、別表】 ①ひとつの条を内容に応じて分けるときに区切っていく段落 ②表の内容が膨大、多数の条に関係する時に、個々から切り離して設けられるもの ③法令を区分。 ④文章の中でいくつかの事項をあげる必要がある場合に、漢数字をつけて列挙する。 ⑤条文内容を要約、冒頭に( )を用いる。近年は付けられている。
項, 別表, 章, 号, 見出し
8
【民法】 次の説明に対する名称を答えよ ①物の用法に従い収取する産出物。元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。 ②物の対価として受けるべき金銭その他の物のこと。これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
天然果実, 法定果実
9
【行政機関】 次の説明を下記の名称から選べ 監査機関・補助機関・参与機関・諮問機関・執行機関・行政庁 ①行政庁およびその他の行政機関の職務を補助する権限を有する行政機関 ②行政庁からの諮問を受け、答申などの形で意見を述べる権限を有するよ行政機関 ③行政機関の事務や会計処理を検査し、その適否を監査する権限を有する行政機関 ④行政主体の意思・判断を決定し、外部に表示する権限を持つ行政機関 ⑤行政庁の意思決定に参与する権限を有する行政機関。諮問機関とは異なり、この機関の決定は行政庁の意思を法的に拘束する ⑥行政目的を実現するために必要とされる実力行使を行う権限を有する行政機関
補助機関, 諮問機関, 監査機関, 行政庁, 参与機関, 執行機関
10
【行政行為の効力】 次の説明を下記の名称から選べ 公定力・自己執行力・不可争力・不可変更力 ①行政行為によって命ぜられた義務を相手方が履行しない場合に、行政庁が、裁判において判決を得ることなく、自らの判断で義務者に対し強制執行をすることができる効力 ②一定期間を経過すると、行政行為の相手方やその他の利害関係人からは、もはやその効力を争うことができない効力 ③違法の行政行為であっても、当然無効の場合は別として、正当な権限を有する機関によって取り消されるまでは一応有効なものとして通用する効力 ④権限ある機関がいったん判断を下した以上は自らその判断を覆し得ない効力。不服申立てに対する裁決や決定のような争訟裁断作用を有する行政行為(不服申立てに対する終局的な応答行為)に認められる。
自己執行力, 不可争力, 公定力, 不可変更力
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