問題一覧
1
常時100人の労働者を使用するサービス業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者は、労災保険に特別加入することができる。
◯
2
事業主の立場において行う事業主本来の業務のみに従事する中小事業主は、自らを包括加入の対象から除外することを申し出た場合には、当該事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)のみを労災保険に特別加入させることができる。
◯
3
いわゆる一人親方等として特別加入をしている者は、当該特別加入に係る団体以外の団体を通じて、当該特別加入に係る事業と異なる種類の事業に関し、重ねて特別加入をすることはできない。
✕
4
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当していれば、その海外の事業の代表者として派遣される場合であっても、 特別加入の対象となり得る。
◯
5
日本国内において行われている事業が期間を定めて行われる有期事業である場合、当該事業の事業主が海外において行われる事業に派遣する労働者については、労災保険に特別加入することができる。
✕
6
特別加入者(複数事業労働者である者を除く。以下本肢、C、D及びEにおいて同じ。) に関し支給する年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、3,500円から25,000円(家内労働者及びその補助者は 2,000円から25,000円)の範囲で定める額のうちから、特別加入者の希望する額を考慮して所轄都道府県労働局長が定めることとされており、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の規定の適用は受けない。
◯
7
特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、その就業上の地位やその他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める指針によって行う。
✕
8
特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4 日以上業務に従事することができないことに加え、給付基礎日額に相当する所得の喪失があった場合に限り、支給される。
✕
9
一人親方等の特別加入者については、通勤災害に関する保険給付が行われることはない。
✕
10
中小事業主及び海外派遣者の特別加入者は、 適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。
✕
11
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
✕
12
保険給付に関する決定に係る審査請求及び再審査請求は、文書又は口頭ですることができる。
✕
13
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
◯
14
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、 時効によって消滅する。
✕
15
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。
✕
16
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から進行する。
✕
17
障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金又は障害年金差額一時金の支給を受ける権利の時効は、当該障害に係る傷病が治った日の翌日から進行する。
✕
18
二次健康診断等給付の支給を受ける権利の時効は、労働者が一次健康診断を受けた日の翌日から進行する。
✕
19
療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付たる療養の費用の支給を受ける権利の時効は、診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日から進行する。
✕
20
葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付の支給を受ける権利の時効は、労働者が死亡した日の翌日から進行する。
◯
基本情報1
基本情報1
中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報1
基本情報1
20問 • 11ヶ月前基本情報2
基本情報2
中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報2
基本情報2
20問 • 11ヶ月前基本情報5
基本情報5
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報5
基本情報5
21問 • 10ヶ月前基本情報6
基本情報6
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報6
基本情報6
22問 • 10ヶ月前基本情報7
基本情報7
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報7
基本情報7
21問 • 10ヶ月前基本情報8
基本情報8
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報8
基本情報8
20問 • 10ヶ月前基本情報9
基本情報9
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報9
基本情報9
22問 • 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
21問 • 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
20問 • 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
20問 • 10ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
20問 • 8ヶ月前労働契約等
労働契約等
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前労働契約等
労働契約等
20問 • 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
10問 • 8ヶ月前賃金
賃金
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前賃金
賃金
20問 • 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
15問 • 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
15問 • 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
15問 • 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
10問 • 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
20問 • 8ヶ月前問題一覧
1
常時100人の労働者を使用するサービス業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者は、労災保険に特別加入することができる。
◯
2
事業主の立場において行う事業主本来の業務のみに従事する中小事業主は、自らを包括加入の対象から除外することを申し出た場合には、当該事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)のみを労災保険に特別加入させることができる。
◯
3
いわゆる一人親方等として特別加入をしている者は、当該特別加入に係る団体以外の団体を通じて、当該特別加入に係る事業と異なる種類の事業に関し、重ねて特別加入をすることはできない。
✕
4
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当していれば、その海外の事業の代表者として派遣される場合であっても、 特別加入の対象となり得る。
◯
5
日本国内において行われている事業が期間を定めて行われる有期事業である場合、当該事業の事業主が海外において行われる事業に派遣する労働者については、労災保険に特別加入することができる。
✕
6
特別加入者(複数事業労働者である者を除く。以下本肢、C、D及びEにおいて同じ。) に関し支給する年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、3,500円から25,000円(家内労働者及びその補助者は 2,000円から25,000円)の範囲で定める額のうちから、特別加入者の希望する額を考慮して所轄都道府県労働局長が定めることとされており、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の規定の適用は受けない。
◯
7
特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、その就業上の地位やその他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める指針によって行う。
✕
8
特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4 日以上業務に従事することができないことに加え、給付基礎日額に相当する所得の喪失があった場合に限り、支給される。
✕
9
一人親方等の特別加入者については、通勤災害に関する保険給付が行われることはない。
✕
10
中小事業主及び海外派遣者の特別加入者は、 適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。
✕
11
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
✕
12
保険給付に関する決定に係る審査請求及び再審査請求は、文書又は口頭ですることができる。
✕
13
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
◯
14
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、 時効によって消滅する。
✕
15
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。
✕
16
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から進行する。
✕
17
障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金又は障害年金差額一時金の支給を受ける権利の時効は、当該障害に係る傷病が治った日の翌日から進行する。
✕
18
二次健康診断等給付の支給を受ける権利の時効は、労働者が一次健康診断を受けた日の翌日から進行する。
✕
19
療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付たる療養の費用の支給を受ける権利の時効は、診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日から進行する。
✕
20
葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付の支給を受ける権利の時効は、労働者が死亡した日の翌日から進行する。
◯