公衆衛生学 第7回

公衆衛生学 第7回
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    問題一覧

  • 1

    精神の健康を支えるもの ・私たちの身のまわりは、日々の暮らしや精神の健康を支えてくれるものがたくさんある。例えば家族、友人、学校・職場で出会う人々、近隣で暮らす人々などもそうだろう。 ・皆、互いに影響を与え合い、時には悩みの元となり、時には強力な支えとなる。 ・日々の暮らしの習慣(食べるもの、過ごす場所、物事に対する見方・考え方、活動や休息など)も、私たちの心身の健康を形づくり、私たちの支えてくれる。 ・私たちは日ごろ、それらをあまり意識せずに自分の健康を守りながら暮らしている。しかし、時には誰にでも、精神の健康に困難が生じることがある。そんな時に、身の周りにある「①」が重要な役割を果たす。

    支え

  • 2

    精神の健康とQOL ・精神の健康は、私たちの体の健康やQOLにも大きく影響を与える。 ・現在、日本に住む人で、一生に最低1回でも精神疾患の状態を経験する人は①人に②人以上といわれている。 ・精神の健康をまもること、そして、精神の健康が損なわれた時にも、その人のQOLが可能な限り高くなるように支える社会を作ることが大切である。

    5~6, 1

  • 3

    ①と② ・1990年代から2000年代にかけて、精神保健の領域で重要になってきた考え方に①と②がある。 ・①とは、「復元力」「弾力」と訳される。人には元来、これらの力が備わっており、③に出会っても、それを④いくことができるという考え方である。 ・②とは、直訳すると「回復」である。ただし、疾患が治るという意味の回復ではない。⑤の⑥、自分の人生を取り戻すことを指している。つまり、私たち1人ひとりが自分の望む生き方、生活を送ること、それがリカバリーである。 ・人に元来備わっている力が十分に発揮されれば、困難に出会ったとしても、状況を柔軟にのりこえていくことができる。 ・対人関係の悩みや学業・仕事上の問題・危機的状況など、さまざまな理由により精神の健康に困難が生じることがあっても、衣食住など基本的ニーズが満たされていれば、多くの人はまた自分の生活を取り戻し暮らしていくことができる。 ・しかし、精神の健康の困難の度合いや、社会生活上の困難の生じていた長さにより、私たちは多くのものを失うことがある。たとえば、学校や職場、仲間など、自分が過ごしていた場から離れてしまったり、教育や就労の機会を逸してしまったりする。 ・また、以前にはあった住む場所や職場、家族関係などの生活基盤を失ってしまう。そうして何かを失った時、それでもなお健康を守り増進し、暮らしを取り戻し、築いていくための支援が役立つことがある。

    レジリエンス, リカバリー, 困難, こえて, 人間性, 回復

  • 4

    地域での暮らしと精神の健康を支える3つの予防策 ・「成人保健」で、予防には一次から三次までの三つの段階があることを説明した。 ・これを地域精神保健に当てはめると、次のようになるだろう。日頃からみんなの心身の健康を守ること(①)、精神の健康の困難や社会生活上の困難が長引いたりおおきくならないようにすること(②)、生活を取り戻したり再建しやすい現境を整えること(③)の、三つの予防策である。

    一次予防, 二次予防, 三次予防

  • 5

    地域での暮らしと精神の健康を支える3つの予防策 ●一次予防 ・心身の健康をまもるには、自分の力を発揮できるような①・②づくりをしておくことが重要である。 ・ 精神の健康をまもるための方策は、身体の健康をまもるためのものと基本的には同じであり、よい③を保つことが基盤となる。 • そのほかにも生きがいや交流の場づくり、職場や学校の環境改善、誰もが暮らしやすい街づくりなど、④の⑤の⑥に役だつものは無数にある。 ・ただし、精神の健康をまもるために行われている特別な活動もある。精神の健康に影響を及ぼすことがわかっている物質(アルコールや薬物)に関する知識の普及・啓発活動、いじめ対策などである。

    環境, 土台, 生活習慣, 精神, 健康, 増進

  • 6

    地域での暮らしと精神の健康を支える3つの予防策 ●二次予防 ・ 精神の健康に困難が生じたとしても、ほとんどの人は自分の生活を取り戻し、暮らしていく。 ・ しかし、精神の健康の困難に伴う社会生活上の困難が大きい場合には、周囲からの支えだけではなく、保健医療サービスを用いることがたすけになることがある。そのような場合。看護師も、その人が利用できる資源の情報を、さまざまなかたちで提供することができる。 •なお、精神の健康の困難のために社会生活に参加できないことがある。 ・①に②できないことは、健康上の問題そのものと同程度あるいはそれ以上に、その後の暮らしに大きな素響を与える。 ・ そのため、精神の健康に困難が生じ、なんらかの精神症状が生じた場合、その精神症状を取り去るための対応や治療のみに重点をおくだけでは十分ではない。 ・ その人が社会から離れる期間を少しでも短くすること、そして社会に参加しつづけられるよう③にはたらきかけていくことが必要である。

    社会, 参加, 環境

  • 7

    地域での暮らしと精神の健康を支える3つの予防策 ●三次予防 ・精神の健康に困難が生じた結果、精神障害を経験するにいたった人たちが①で暮らしていけるように②するしくみとして、③の④や⑤など、さまざまな事業や取り組みが行われている。 ・ また。暮らしを取り戻すときに大きな力となるのが、⑥の存在である。  ⑥の力をいかす活動が日本でも広がってきている。 ・ここで大切なのがリカバリーの考え方である。リカバリーで重要なのは、周囲がどうさせたいか、ではない。事者としての本人がどうありたいか、である。精神障害のある人は、1人の人間というよりは「治療や支援の必要な人(患者)」として扱われてしまうことが多い。 • しかし、看護師を含む医療支援者は、支援側の一方的な考えで治療やサービスを提供すべきではない。 ・ 1人の人間としての本人の意思や希望に耳を傾けること。それらが実現するよう支えること。そして1人ひとりの多様な願いが実現しやすいしくみをつくっていくという姿勢が必要である。 同じような立場にある⑥(ピアpeer)による支援をピアサポートといい、障害者支援だけでなくさまざまな場面で活用されている。

    地域, 支援, 住む場所, 確保, 就労支援, 仲間

  • 8

    地域生活を支えるためのしくみ ・ ここでは、とくに二次予防・三次予防にあたる、精神障害のある人の生活を支えるシステムと制度について述べる。 ・なお、日本の精神保健および医療の基本となる法律として「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(①)がある。 ・ これから学ぶしくみの多くは、障害者の生活支援のためのサービスを除き、この法律に定められている。 1.精神の健康に困難を有する人の相談機関 ・ 心や行動になにか不調を感じたとき、相談できる機関は地域にいくつもある。 ・ これらの機関は地域精神保健の二次予防はもちろん、一次予防・三次予防にも重要な役割を果たしている。 ・ また、看護や医療のほかにも,精神の健康をまもることにつながる資源はたくさんある。このことを看護師が知っておくことは重要である。

    精神保健福祉法

  • 9

    1.精神の健康に困難を有する人の相談機関 二次予防のための資源 [1]保健所・市町村(保健センター) ・ 保健所は都道府県、政令市(政指定都市・中核市・保健所政市)、特別区に設置されており、地域における精神保健福祉活動の中心として、地域で生活する精神障害者の生活支援に大きな役割を果たしてきたが、2002(平成14)年度より、①が精神障害者に対するサービスの利用の調整や、「精神障害者保健福祉手帳」および通院医療費の公費負担(精神通院医療,後述)に関する手続きの受理の事務などを行うこととなり,②に対する③や④に関する⑤は、①が実施している。 保健所は、市町村と協力して一次予防の観点から心の健康づくりを推進するとともに、市町村と連携して精神保健福祉相談のなかでも⑥の高い⑦を扱っている。 保健所の精神保健福祉業務として、(1)企画調節、(②)普及啓発、(3)研修、(4)組織育成、(5)相談、(6)訪問指導、(7)社会復帰および自立と社会参加への支援、(8)入院等関係事務、(9)ケース記録の整理および秘密の保持等、(10)市町村への協力および連携、があげられている。

    市町村, 精神障害者, サービス, 精神保健福祉, 相談, 専門性, 相談

  • 10

    精神の健康に困難を有する人の相談機関 二次予防のための資源 ① ・ ①は、「精神保健福祉法」に基づき②に設置される、精神保健の向上および精神障害者の福祉の増進をはかるための機関である。同センターの業務として、 1.都道府県の精神保健福祉主管部局や関係諸機関への提案・意見具申 2.都道府県内の保健所、市町村や関係諸機関に対する専門的立場からの③や④,教育研修 3.都道府県全域を対象とした精神保健福祉活動に関する普及啓発活動・調査研究・家族会・患者会などの組織育成 4.⑤または⑥な⑦に対する精神保健福祉全般の相談・指導(⑧)などがある。 ・ また、 ⑨に関する事務、⑩および(11)も同センターが行っている。 ・ 「精神保健福祉法」に基づき厚生労働大臣が2014(平成26)年に策定した「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」は、同センターに 1. 自殺対策や災害時のこころのケアなどの精神保健課題への取り組みの推進 2.アルコール・薬物の依存症や発達障害などに関する専門的な相談支援および精神障害者の家族に対する支援に対応できる体制の整備の推進などを求めている。

    精神保健福祉センター, 都道府県, 技術指導, 技術援助, 複雑, 困難, 事例, 精神保健福祉相談, 精神医療審査会の審査, 精神障害者通院医療費公費負担, 精神傷害保険福祉手帳の判定

  • 11

    ・ わが国は現在、精神障害がある人の保健医療福祉を、①から②へと移行するためにさまざまなシステムの改革を行っている途上にある。 ・めざすのは、誰もが暮らしたい場所で暮らし、自分らしい人生を生きることができるような仕組みを作ることである。 ・では、私たちが社会で、あるいは地域で主体的に暮らしていくために必要な要素には、なにがあるだろうか。 ・おそらく、衣食住が満たされること、安心・安全がまもられること、誰かとかかわること、働くなどの社会的活動をすること、そして、したいことを自分で選ぶことができること、などがあげられるだろう。

    入院治療中心, 地域生活中心

  • 12

    ①のための資源 ・障害があってもなくても、自分の人生を生きるために必要な要素はかわらない。 ・ ただし、障害があると、これらの要素の入手のしやすさが大きくされてしまう。 ・ このため、障害があったとしても、それぞれの人が主体的に生活していくために必要な環境や支援を確保できるようなさまざまな制度がつくられている。 • これらは、精神の不調や精神障害を経験した人が自分の生活を取り戻す(①)ための重要な資源である。 ②の③及び④を⑤に⑥するための⑦(⑧)による⑨ ・ 「⑧」は、精神障害者を含めた障害者の生活を支援するための法律である。 ・すべての人々が、障害の有無にかかわらず、かけがえのない個人として尊重され、安心して暮らすことのできる地域社会を実現させることを目的とする。 ・この法律に基づいて、身体・知的・精神の障害の種別によらず、障害のある人々に身のまわりの介護や日中活動の場、居住の場の支援が提供される。

    三次予防, 障害者, 日常生活, 社会生活, 総合的, 支援, 法律, 障害者総合支援法, 制度

  • 13

    「障害者総合支援法」による障害福祉サービス ・ これらのサービスは、サービス利用者の意向と、障害者の心身の状態に応じて必要とされる支援の度合い(①)に応じてその内容が決められる。これらの支援事業は、主として市町村が実施している。 ・また、精神科の疾患のために通院による精神医療を継続的に要する人に対して医療費を支給する②制度もある。

    障害支援区分, 精神通院医療

  • 14

    ①制度 ・ ①は,「②」に基づく精神障害者のための障害者手帳である。この手帳を持つことによって、国・都道府県・市町村によるさまざまなサービスや、民間会社による交通機関の運賃の割引。携帯電話料金の割引などが受けられる。 ・ 精神障害者保健福祉手帳の障害の等級は1級から3級まである。精神疾患(機能障)の状態と能力障害の状態により総合的に等級が判定される。 ・なお、この等級は障害年金の等級とは別のものである。 ③の制度 障害があるために働けない場合などに生活を保障する制度としては、④があり、そのほか⑤制度も利用できる。

    精神障害者保健福祉手帳, 精神保健福祉, 生活保障, 障害年金, 生活保護

  • 15

    ① ・ 精神の健康に困難のある人が、自分のやりたいこと、これから始めたいこと、取り戻したいこととして多くあげるのは、②である。 ・それを実現するための①は、③と、④の大きく2つに分けることができる。 ・③には、就労に必要な力を身につける支援(⑤、⑥など)、就職先をさがす支援(職業紹介など)がある。 ・ ④には、就職した人が働きつづけられるように行う支援(⑦、⑧など)だけでなく、休職者や退職者への⑨(⑩)がある。 ・これらのうち、前述の「障害者総合支援法」に基づく就労移行支援・就労定着支援を除く多くの制度は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」((11))に基づいて行われている。 ・ (11)は、障害者の雇用を促進し、障害者の職業の安定をはかることを目的とした法律である。 ・障害者の雇用の拡大を目的とした(12)や、障害者の職業生活における自立の促進を目的とした障害者職業センターの設置などについて定めている。

    就労支援, 働くこと, 就労するための支援, 就労を続けるための支援, 就労移行支援, 職業訓練, 就労定着支援, 職場定着指導, 復職支援, リワーク支援, 障害者雇用促進法, 障害者雇用率制度

  • 16

    ① ・「②」はすべての事業主に法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することを義務づけており(①),法定雇用率は少なくとも5年ごとに見直される。

    障害者雇用率制度, 障害社雇用促進法

  • 17

    ●① ・ 困難や悩みのある人が、自分をたすけるために活動することを①(②)という。 ・リカバリーを支えるためには、精神の健康に困難のある人が、自分の精神の健康を自分でまもることも重要である。 ・ そのなかで、医療や公的サービス以外にも有効な方法が多くあることが見いだされ、それらを自分たちで実践する動きが広がっている。 ・その1つの例として、③(④)がある。 ・ なんらかの困難や悩みをかかえた人たちが自発的に集まり、互いに対等な立場で支え合う活動を行うグループを⑤(⑥)とよぶ。 ・代表的なセルフヘルプグループとしてアルコール依存症などのアルコール関連問題を有する人の⑦®(⑧®)や、薬物使用に関連した問題を有する人たちのグループなどがある。

    セルフヘルプ, 自助, 元気回復行動プラン, WRAP, セルフヘルプグループ, 自助グループ, アルコホーリクス・アノニマス, AA

  • 18

    精神科医療の動向 ここまで、精神の健康に困難がある人が地域で自分の暮らしを送ることを支えるしくみや制度について述べてきた。次に、精神科医療の動向をみてみよう。 1.患者数の動向 ・ わが国で精神疾患により医療機関を受診している人(①を有する②」)は、502万人である。 ・「③」によって策定される④にも精神疾患が加えられ、⑤となり、精神疾患は国全体で対策を講ずべき疾患として認識されるようになっている。 ・⑥としては、うつ病や躁うつ病などを含む⑦(感情)障害が最も多く、総患者数は約172万人にものぼる。ついで⑧および⑧と似た症状のある一群(⑨)の障害をもつ人が約88万人いる。 ・また、精神疾患により保健医療サービスを受けている人のうち。患者が約30万人であり、⑩では⑨の患者が約15万人と過半数を占める。

    精神疾患, 総患者数, 医療法, 医療計画, 5疾病5事業, 疾患, 気分, 統合失調症, 統合失調症圏, 入院患者

  • 19

    5疾病5事業 ・4疾病(①・②・③・④)に⑤が追加、5事業(救急医療、災害時における医療。へき地の医療、周産期医療、小児救急医療を含む小児医療⦅その他⦆)に⑥が追加され、5疾病5事業及び⑥となった。 ・これにより、都道府県が策定する⑦で精神疾患が医療提供において優先順位の高い疾病として位置づけられた。 ・ 令和6年度からは、「⑧の感染拡大時における医療」を追加し、6事業。

    がん, 脳卒中, 急性心筋梗塞, 糖尿病, 精神疾患, 在宅医療, 医療計画上, 新興感染症等

  • 20

    入院を減らすための取り組み ・ 現在のわが国の精神保健医療福祉施策の重要課題は、①から②への転換である。 ・ このため、精神の健康に困難があっても、③で④をしつづけることができるための支援体制の整備や、⑤からの⑥を支援するためのさまざまな取り組みが行われている。

    入院医療中心, 地域生活中心, 地域, 生活, 精神科病院, 退院

  • 21

    ① ・ その取り組みの1つとして、地域で暮らす人のもとへ精神科医療を届ける①への期待が高まっている。 ② ・ 入院患者が退院し、地域生活に移行できるようにするためには、上記のような精神科医療の①だけでなく、③も含めたさまざまな支援が必要になってくる。 ・ とくに精神科には、医学的な観点からは入院の必要性が低いにもかかわらず、退院後の受け入れ先がないなどの理由で入院を継続せざるをえない④の状態にある患者が多い。 ・ また、退院後、安定した地域生活を継続するためには、緊急時の対応や社会参加の支援なども含めた包括的な支援が重要であり、国の主導により⑤にも対応した⑥の構築がすすめられている。

    訪問型支援, 地域生活移行支援, 生活支援, 社会的入院, 精神障害, 地域包括ケアシステム

  • 22

    自殺の現状 ・わが国では1998(平成10)年から14年間連続して、年間の自殺者数が①人をこえていた。とりわけ2003(平成15)年の自殺者数は過去最悪(3万4427人)であった。そこで国は自殺対策として、2006(平成18)年に「②」を制定し、自治体などが自殺防止事業の取り組みを強化してきた。その結果、2010(平成22)年から自殺者数は減少しはじめている。しかしながら、依然として高水準であることにかわりはなく、今後も自殺を防止するための取り組みを継続する必要がある。

    3万, 自殺対策基本法

  • 23

    自殺の原因・背景 ・ わが国における自殺の原因の半数以上は①であり、経済・生活問題、家庭問題と続く。原因は1つだけの場合もあるが、さまざまな原因が複合して自殺にいたることも多い。 リスクの高い人々 ・ ②がある人の自殺の危険も高い。自殺で亡くなった人の約5人に1人に②があったことがわかっている。自殺防止のためには、②のある人へのはたらきかけも重要である。 ・この支援体制づくりとして、自殺のサインに「気づき・つなぎ・支える」ために、全国の自治体がNPOや地域団体と連携して③研修を行っている。 ③ ③とは、門番のことである。自殺対策の③とは誰かの自殺のサインに気づいたときにその人にかかわることで「④」の役を果たす人のことである。

    健康問題, 自殺未遂歴, ゲートキーパー, 命の門番

  • 24

    歯の健康と歯みがき習慣 ・ 生涯にわたり歯の健康を保つためには、齲(うしょく)(むし歯)と歯周病の予防がかせない。これには、幼少期からの①の②が重要な役割を果たす。 歯みがき習慣の形成 ・ ③児健康診査・④児健康診査においては、歯科健診と歯科相談が実施されており、歯みがきの指導も行われる。 • 学齢期の健康をまもる⑤にも、歯科保健が組み込まれている。

    歯みがき習慣, 確立, 1歳6ヶ月, 3歳, 学校保健

  • 25

    歯科保健の重要性 歯と全身の健康のつながり ・ 歯科疾患は、本人の①や②をそこなうことを通じてコミュニケーション能力に影響する。 ・ また、かみ合わせの機能をそこなうことを通じて③にも影響する。 ・ 口腔の清掃状態がわるかったり、感下機能がそこなわれたりすると、高齢者の主要な死因の1つである④を発症しやすくなる。 ・ 慢性炎症を引きおこす⑤は、⑥や⑦などのリスクになる可能性がある。 歯科疾患の健康格差 ・歯科疾患は、地域や社会集団による罹患率の差、つまり⑧も大きい。

    見た目, 発音機能, 栄養状態, 誤嚥性肺炎, 歯周病, 糖尿病, 脳卒中, 健康格差

  • 26

    歯科疾患の社会負担 ・歯科保健は、保健所や市町村保健センターの整備などを規定する「①」、健康診査や保健指導などの事業やサービスを規定する「②」が基盤となり、展開されている。

    地域保健法, 健康増進法

  • 27

    ライフステージ別事業の法的根拠 ・①および②児の③における歯科健診は「④」,学齢期の歯科健診は「⑤」、⑥の⑦に対しては「⑧」に基づく⑨が実施されている。

    1歳6ヶ月, 3歳, 乳幼児健康診査, 母子保健法, 学校保健安全法, 特定, 労働者, 労働安全衛生法, 特殊健康診査

  • 28

    ・「①」では、努力義務ではあるが、成人の歯周疾患検診が規定されている。 ・このほか、近年、重要なものとして「②」の③がある。このなかに口腔に関する質問が存在し、主治医意見書のなかにも歯科のことが記載されている。 ・「④の⑤の⑥に関する⑦」による特定保健指導においても、歯科保健に関する指導を盛り込む取り組みが一部で実施されている。

    健康増進法, 介護保険法, 生活機能評価, 高齢者, 医療, 確保, 法律

  • 29

    歯科保健の法的根拠 生涯にわたって一貫した歯の健康づくり ・ 口腔の健康は健康寿命の延伸のために重要であり、1989(平成元)年からの厚生省(現厚生労働省)と日本歯科医師会が「80歳になっても20本以上の歯を保とう」という①を推進してきた。 ・ 歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持の推進に関する施策を総合的に推進することを目的として、2011(平成23)年に、「②の③に関する④」(⑤)が制定され、国民が定期的に歯科検診を受けることを勧奨するなど、さまざまな施策が行われている。

    8020運動, 歯科口腔保健, 推進, 法律, 歯科口腔保健法

  • 30

    歯科疾患・口腔保健状態の現状と目標値 ・「健康日本21(第二次)」や、「歯科口腔保健法」に基づき、施策の総合的な実施のための方針・目標・計画などを定める「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」(基本的事項)のなかでは、歯科口腔保健に関する①が定められている。

    目標値

  • 31

    各ライフステージにおける歯科・口腔保健 乳幼児期の口腔機能の育成 乳幼児期の歯科的問題 ・ 乳幼児期で最も頻繁にみられる歯科的問題は、①である。 ・ ②になりにくい食生活とも重なる部分が大きい。祖父母との同居やきようだいが多い養育環境では、菓子の摂取が多くなったり、早い時期から摂取が開始されることがある。これは、齲のリスクを高める。 • 歯みがきのときには、齲蝕予防に効果のある③を飲み込んでも問題ない量で利用することがすすめられている。

    乳歯齲蝕, 肥満, フッ化物配合歯みがき剤

  • 32

    1.①による②予防 ・乳幼児は、歯ブラシをくわえたまま転倒し、のどにさしてしまう事故が多く、予防指導が必要である。 2.③と④の関係 ・ 虐待、とくにネグレクトされている子どもには齲蝕が多発することが知られている。 ・ 齲蝕の多い子どもについては、背景に虐待がないか注意する必要がある。 3.⑤から⑥への⑦の⑧ ・親から子どもに齲蝕の原因菌が感染することが知られている。 ・ しかし、実社会では感染を気をつけても予防効果は明確ではないことが報告されている。

    歯ブラシ, 事故, 虐待, 齲蝕, 親, 子, 細菌, 感染

  • 33

    齲蝕の予防 ・フッ化物は単なる齲予防効果だけでなく、①の②も期待できる。 ・歯周病は、口腔内の細菌による感染症であり、慢性的な炎症反応や、歯周病菌の全身の血流への侵入は、③や④、⑤や⑥の発生にかかわると考えられている。

    健康格差, 縮小, 心筋梗塞, 脳卒中, 糖尿病, 敗血病

  • 34

    成人期の歯周病予防 歯周病予防 ・ 成人が多い職場においては、①ができる②の③や、④の⑤も大切である。

    歯みがき, 環境, 整備, 禁煙環境, 整備

  • 35

    ・口腔内には多くの細菌が存在し、免疫機能が低下した高齢者や周術期の患者においては、肺に細菌を誤嚥のすることで①を引きおこすことがある。

    誤嚥性肺炎

  • 36

    ①の効果 •①には、齲(うしょく)や歯周病、口腔カンジダ症などの口腔疾患の予防、口臭の低減、誤の性炎の予防、口腔細菌の全身的な感染の予防。摂食・の下訓練、発音・構音のリハビリテーション:口腔乾燥の予防、味覚を保ったり不快感をなくしたりするなどのさまざまな効果がある。

    口腔ケア

  • 37

    高齢期の口腔ケア 高齢者の歯科医療 ・高齢期には、歯の根面齲(歯根表面の)や歯周病、義歯の作成など、歯科医療のニーズは多い。 •要介護高齢者では8~9割の者がなんらかの歯科医療の必要性のあることが報告されている。 ・ こうした状況に対応するため、看護職やケアマネジャーを含む高齢者のケアにかかわる職種との連携のもと、①が実施されている。 ・ 高齢化を迎える日本社会において、②のなかでの歯科保健医療の重要性は高い。

    訪問歯科診療, 地域包括ケアシステム

  • 38

    障害者保健•難病保健 •病気や障害をかかえながら生活するということは、どのようなことなのだろうか? • この項では、①な②をたどる難病や障害をかかえて生活する人々を支えるための取り組みやシステムについて学んでいく。

    慢性的, 経過

  • 39

    障害とは ●国際生活機能分類による定義 生きることの困難さ ・WHOが2001年に採択した国際的な障害に関する分類である①(②)では、障害を生活機能に問題が生じた状態。つまり③してとらえている。 ・ここでいう生活機能 は、「心身機能・構造」「活動」「参加」のすべてを含む言葉であり、「④」そのものである。 ・そのため、障害とは「生きることの困難さ」をあらわすといえる。

    国際生活機能分類, ICF, 生活機能障害, 生きること

  • 40

    1.①・② 身体の構造と機能、および精神の働きを指す。 2.③ 私たちが日々の生活の中で行っている具体的な行動のことで、「活動できる能力」と「実際に行っている活動」の両方が含まれる。 3.④ 自分の意思でさまざまな選択を行い、家族や友人、社会と関わることである。

    心身機能, 身体構造, 活動, 参加

  • 41

    ・心身機能・身体構造に困難が生じ,機能が十分に発揮されない状態を機能障害(身体構造上の障害である「①」を含む)という。 ・また、活動と参加に困難が生じた状態を、それぞれ②、③という。 ・障害(生きることの困難さ)は、これら①、②、③の複合によって生じるとしている。

    機能障害, 活動制限, 参加制約

  • 42

    ・ ICFは、生活機能に影響を与える因子として、健康状態、環境因子、個人因子の3つをあげている。 ・健康状態とは、健康の変調や病気である。 ・①には、道路や交通、補助具(など)の物理的環境のほかに、家族や友人、周囲の理解やサポートなどの人的環境、政策や制度。公的サービス、社会の障害に対する意識などの社会的環境が含まれる。 ・②とは、性別や年齢、職業、生活歴、価値観、問題への対処方法などである。

    環境因子, 個人因子

  • 43

    ・ ICFの定義のもう1つ重要な特徴は、障害に影響を与える因子として①と②を示した点である。

    環境因子, 個人因子

  • 44

    難病の定義 医療の進歩と難病の定義 ・ 2011(平成23)年の「①」の改正に伴い、難病は法律上「障害」と定義され、障害者サービスを利用できるようになった。 難病法による定義 ・難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保および難病の患者の療養生活の質の維持・向上をはかることを目的に、2014(平成26)年に制定された「難病の患者に対する医療等に関する法律」(②〔難病医療法]、2015[平成27]年施行)では、次のように定義している。 「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより③にわたり④を必要とすることとなるもの」

    障害者基本法, 難病法, 長期, 療養

  • 45

    ・難病は、ICFの3つの側面である心身の機能に大きな影響を与え、人々の活動や参加に困難を生じさせる①である。 ・「②」の改正により、以前は医療支援に重点がおかれがちであった難病対策に包括的な障害者支援対策が加わり、難病のある人々が就労支援サービスや、より多くの保健・福祉サービスを利用できるようになったことの意義は大きい。

    生活機能障害, 障害者基本法

  • 46

    .障害者保健・難病保健活動に関する法律 1.障害者保健活動に関する法律 障害者権利条約の批准 ・ わが国の障害者に関する現行の法制度は、2006年に国連総会で採択された国際条約である「①の②に関する③」(④)を批准するために整備されてきた経緯がある。 この条約は「私たちのことを、私たち抜きに決めないで」というスローガンのもと、障害の当事者が作成過程にかかわった条約であり、障害に基づくあらゆる差別の禁止、障害者がほかの人と平等に自立した生活が送れるように地域社会に包含(⑤)することなどが定められている。 ・2011(平成23)年の「⑥」の改正,2012(平成24)年の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(⑦)の制定、2013(平成25)年の「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律」(⑧)の制定を経て、ようやく同条約を批進できたのは、2013年12月のことである。

    障害者, 権利, 条約, 障害者権利条約, インクルージョン, 障害者基本法, 障害者総合支援法, 障害者差別解消法

  • 47

    ・「①」は、日本の障害者のための施策の基本理念、国・地方公共団体・国民などの責務、施策の基本事項などを定める法律である。

    障害者基本法

  • 48

    ・ とくに重要なのは、同法が「障害」の原因を社会に求めた「①」を理念としていることである。 ・これまで日本の法制度のなかで障害とみなされていなかった②や③も法律上「障害」とみとめられ、障害者支援に関する法律や社会的サービスの対象になった。

    社会モデル, 発達障害, 難病

  • 49

    ●障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (①)の制定 ・「①」は、障害者の地域社会における共生の実現に向けた障害福祉サービスなどについて定める法律である。 ・ 2012(平成24)年に「障害者自立支援法」が改称・改正され、制定された(2013[平成25]年施行)。 ・同法では、当事者の障害の程度ではなく、「どのような支援がどのくらい必要なのか」という視点で区分する「②」を用いて、福祉サービスの利用などについて判断している。

    障害者総合支援法, 障害支援区分

  • 50

    ●障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (①) ・「①」は、 2013(平成25)年に制定された(2016[平成28]年施行),すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実況に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とする法律である。 • 行政機関等や事業者における。 ①障害を理由とする差別の禁止 ②障害者が平等に社会生活・日常生活に参加できるよう、過度な負担にならない範囲で社会的障壁を取り除くための便宜をはかる②の実施義務(事業者は努力義務)などを規定している。

    障害者差別解消法, 合理的配慮

  • 51

    難病対策要綱 ・ 難病保健は、障害者保健とは異なる歴史をもっている。その起源は1950年代半ばから発生しはじめた日本最大の薬害である①(SMON)にある。 ② ・ その後、難病の患者の医療や福祉は、法律に基づく制度ではなく、「難病対策要綱」に基づく事業として行われてきたが、制度の安定性や実施する都道府県によるサービスの差などが問題となっていた。 ・ そこで,2014(平成26)年に「②」が制定され、難病患者の医療費助成、療養生活環境の整備、難病の発症の機構・診断・治療に関する調査・研究の推進などが全国一律の社会保障制度として行われることになった。 ・ 同法に基づき、都道府県が設置する③は、地域で生活する難病患者や家族の療養生活の支援を行う拠点として、保健・医療・福祉の総合的な相談や情報提供、就労支援、患者会などの活動支援を行 う

    スモン, 難病法, 難病相談支援センター

  • 52

    障害者保健・難病保健の地域支援システム 1.生活支援・療養支援 ・「障害者基本法」と「障害者総合支援法」により、難病患者を含む障害者の地域での生活の支援(①)は、②が提供する障害福祉サービスとして一本化されている。

    療養支援, 市区町村

  • 53

    ●就学相談と就学支援 早期発見と体制づくり ・ 子どもの障害は、乳幼児期の健康診査や育児相談、保育園・幼稚園での保育士・教員のかかわり、小学校入学前の就学相談のなかで気づかれることが多い。 ・ 障害をもつ子どもの親は「ほかの子どもと追う」「育てにくい」という思いから、強い育児不安に悩まされやすく、厳しく子どもをしつけようとすることもある。

    育児不安

  • 54

    ●就学相談と就学支援 特別支援学級 ・ 2006(平成18)年に改正された「①」には、障害のある幼児・児童・生徒を対象に適切な指導と必要な支援を行う特別支援教育が盛り込また。 ・一般の学校における障害児向けの学級は、これまでの「特殊学級」から「②」と改名され、従来の障害児に加えて発達障害をもつ子どもたちも、障害ごとのニーズに配慮した教育が受けられるようになった。 適切な教育上の配慮 ・ 2005(平成17)年に施行された「③」では、「大学及び高等専門学校は、発達障害児の状態に応じ、適切な教育上の配感をするものとする」と規定されている。

    学校教育法, 特別支援学級, 発達障害者支援法

  • 55

    ●発達障害者・児への支援 ① • そのようななか、2005(平成17)年に「①」が施行された。 ・同法に基づき、都道府県は、発達障害者(児)と家族の地域生活を総合的に支援する拠点として、②を設置している。同センターのおもな活動を次表にあげる。

    発達障害者支援法, 発達障害者支援センター

  • 56

    障害者雇用 •このような就労上の困難をもつ人々の雇用を促進するために、民間企業・国・地方公共団体に一定の割合以上の身体障害者、知的障害者および精神障害者を雇用することを義務づける、①が設けられている。

    障害者雇用率制度

  • 57

    医療支援 ・障害者・難病患者の医療ニーズにこたえ、当事者の医療費負担を軽減するために、さまざまな①や医療費助成の制度がある。 ●自立支援医療制度・療養介護医療費の支給 ・②は、「身体障害者福祉法」に基づき身体障害者手帳の交付を受けた人(18歳以上)に対して、その障害を除去・軽減する手術などの治療にかかる医療費の自己負担を軽減する制度である。 ・③は18歳未満の身体に障害をもつ児童に対して、更生医療と同様の治療にかかる医療費の自己負担を軽減する制度である。ただし、いずれも対象は一部の治療に限られている。 ・④の⑤は、病院における医療的ケアを必要とする重度障害者で、つねに介護を必要とする人に対して、機能訓、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の世話を提供する制度である。

    公費負担医療制度, 更生医療, 育成医療, 療養介護医療費, 支給

  • 58

    難病医療費助成制度 ・難病をかかえる人は、頻繁な医療的管理や高額な医療を必要とする可能性がある。 ・「①」では、以下の基準に合致する疾患を「②」と定め、医療費助成の対象としている。 1.発病の機構があきらかでない 2.治療方法が確立していないために長期の療養が必要 3.希少な疾患(患者数が国内で一定の人数に達しない) 4.客観的な診断基準があること

    難病法, 指定難病

  • 59

    ●難病医療費助成制度 小児の医療費助成 ・難病患児への医療費助成は,「①」による②の③として行われる。

    児童福祉法, 小児慢性特定疾病医療費, 助成

  • 60

    ●在宅難病患者の支援 ・ 2018(平成30)年以降、都道府県が実施する「①」として,②、③,④を軽備中である。 ・ ②は、都道府県における難病診療の連携の拠点となり、ほかの病院からの難病患者の受け入れや、難病医療の関係機関や専門職への教育などを行う。 ・ ③は、特定の分野の難病についての拠点となる病院である。 ・ ④は難病患者の受け入れや拠点病院への紹介などを行う。 ・ 一時的に在宅で介護等を受けることが困難になった場合は、在宅難病患者一時入院制度により、②・③・④が配置する⑤が一時入院先の確保のために拠点病院等と連絡調整を行うことになっている。

    難病特別対策推進事業, 難病診療連携拠点病院, 難病診療分野別拠点病院, 難病医療協力病院, 難病診療連携コーディネーター

  • 61

    ①とは ・ 日本国憲法第26条は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定している。そして、①は、その教育の「円滑な実施とその成果の確保」を目的に行われている(「②」第1条)。 ・③は、「④」第1条にあるように「心身ともに⑤な国民の育成」を目ざして行われる。 ・つまり,「健康」は学校における教育の達成目標の1つでもある。その目標を果たすために、学校は、①のしくみと活動によって⑥や⑦の心身の健康の保持・増進をはかる。 ・①は、学校における教育を支える活動であるとともに、「⑧ともに⑨な⑩の⑪」という教育活動そのものである。

    学校保健, 学校保健安全法, 教育, 教育基本法, 健康, 児童生徒, 教職員, 心身, 健康, 国民, 育成

  • 62

    学校保健の対象 ・ では、①とはなんだろうか。学校は、「学校教育法」第1条に、「幼稚園、小学校、義務教育学校、中学校、高等学校:中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」と規定されている。 ・ ②の③は、これらの学校に在籍する幼児、児童生徒、学生および教職員である。 ②の場とそれを担う人々 ・ ②というと、④や⑤を思い浮かべるだろう。しかし、学校保健の活動は保健室以外の学校内外でも展開されている。 ・ また、養護教諭のほか、学校の教職員、学校内外の多くの専門職、関係機関、保護者を含めた関係者の協働により、学校保健活動は⑥に展開されている。

    学校, 学校保健, 対象, 保健室, 養護教諭, 組織的

  • 63

    学校保健の構造 ・ 学校保健活動は、その①と②の2領域に、それを円滑に運営するための③が加わった3領域で構成される。 ●保健教育 ・保健教育には、保健などの授業で行われる④と、ホームルーム活動などを通じて行われる⑤がある。

    保健教育, 保健管理, 保健組織活動, 保健学習, 保健指導

  • 64

    ●保健管理 対人管理 ・①の管理  健康観察や健康相談、救急処置(応急処置)など。 ・② の管理  健康に適した時間割編成、休み時間に遊びや運動が行われているかの点検・評価、学習塾や習いごとなどを含めた生活状況の調査など。 対物管理 ・対物管理は、心身の健康に適した③づくりであり、③の④と、緑化や動物の飼育などの③の⑤への⑥に分けられる。

    心身, 生活, 学校環境, 衛生的管理, 情操面, 配慮

  • 65

    ●保健管理 ◎① ・ 学校における①には、担任が朝の会で行うもの。養護教諭が保健室などで行うもの、全教職員が授業中や休み時間などの学校生活全体を通して行うものがある。

    健康観察

  • 66

    ●保健管理 ◎① ・ 学校における①とは、心身の健康に関する問題について、児童生徒や保護者に対し、関係者が連携して問題の解決をはかり、学校生活によりよく適応していけるよう支援することをさす。

    健康相談

  • 67

    ●保健管理 ◎学校環境の衛生的管理(学校環境衛生) ・ 学校における①には、教職員が行う巡回点検などの衛生状態の日常点検のほか,環境衛生検査として,学校薬剤師やその指導・助言を受けて教職員が行う定期検査や臨時検査がある。 ・これには、清掃や飲料水として使う水道の水質検査などが含まれている。 ・ 学校の設置者は、それらの結果を文部科学省が定めた「②」に照らして評価し、適切な環境を維持し、必要があれば改善を行っている。

    学校環境衛生活動, 学校環境衛生基準

  • 68

    ●保健組織活動 ・ 保健組織活動には、教職員・児童生徒・PTAの各保健委員会活動、①活動、②活動などがある。 ・ ①は、学校における心身の健康問題を研究・協議し、健康づくりを推進する組織である。 ・ その構成メンバーは、児童生徒、教職員、保護者、地域の関係者、地域住民などである。 ・ ②は,一定地域内(中学校区など)の各校の学校保健委員会が連携し、地域の子どもたちの健康問題の解決や健康づくりの推進を行う組織であり、情報交換・連携・交流を行っている。

    学校保健委員会, 地域学校保健委員会

  • 69

    ① ・ これまで述べてきた、保健教育、保健管理。保健組織活動の②にわたる学校保健活動を、年間を通して実践するために①が作成されている。 ・ ①は、学校保健に関する法令および学習指導要領をふまえ、学校の状況(学校保健活動から得られた児童生徒・教職員の健康課題など)や前年度の計画の評価をもとに③(前表)が中心となって作成している。

    学校保健計画, 3領域, 保健主事

  • 70

    学校安全活動 ・そこで、2008(平成20)年、「①」に学校安全活動の内容が加わり、「②」と改称された(翌年に施行)。

    学校保健法, 学校保健安全法

  • 71

    学校を「場」とした健康への新たな取り組み ① ・ 地域の健康課題を解決するために、学校が「場」として機能するのは災害時だけでない。 ・ 学校は、地域に健康を広げる「場」でもある。 この考え方に基づき、たとえば健康課題について学校・家庭・地域社会が連携し、成果をあげている学校を表彰する全国健康づくり推進学校表彰事業などが実施されている。 ・このような健康づくりを保健政策として実施するのが、1995年にWHOが提唱し、現在、世界各国で取り入れられている①(②) である。

    ヘルスプロモーティングスクール, HPS

  • 72

    2005(平成17)年に制度化された①を中心に、学校給食を活用した食に関する指導(②)が推進され、健康の自己管理能力の育成が行われている。

    栄養教諭, 食育

  • 73

    2018(平成30)年に策定された第五次薬物乱用防止五か年戦略では、学校保健計画に①が位置づけられ、すべての中学校・高校における年1回の開催、警察などの関係機関との連携、学校教育全体を通じた取り組みなどが示された。

    薬物乱用防止教室

  • 74

    ・大阪市は、1922(大正12)年に学校看護婦を学校職員として位置づけ、市内のすべての小学校に1名ずつ配置して、疾病のある子どもたちの世話や救急処置をさせた。 ・ この施策が成功をおさめたのを受け、大阪市をモデルに学校看護婦の配置が全国に普及した。 ・そして、1929(昭和4)年の文部省訓令で、学校看護婦の教育職員としての立場がはじめて示され、世界的にもめずらしい養護教諭制度が確立することになった。 ・そのため、養護教諭の英語表記は、yogo teacher であり、他国のschool nurseと区別されている。現在、養護教諭は「教育職員免許法」第2条で①に位置づけられ、教育職としての立場がまもられている。

    教育職員

  • 75

    養護教諭の職務 養護の意味と設置義務 ・ 教育職である養護教諭の職務は、「養護をつかさどる」こと。 ・ ここでいう①とは知育・徳育・体育の②にあたり、知識によって身体の価値を自覚させ、身体を養護し鍛錬することによって身体の健康と充実をはかる教育の方法をさす。 ・③は、このような教育的意味をもつ養護を任務とし、④、⑤、⑥の⑦・⑧におくことが義務づけられている(高等学校には設置義務はない)。

    養護, 体育, 養護教諭, 小学校, 中学校, 特別支援学校, 小学部, 中学部

  • 76

    養護教諭の役割 ・ 養護教諭に期待される役割は、時代の要請とともに変化してきた。 ・ 1997(平成9)年の保健体育審議会答申では、いじめなどの深刻化する心の健康問題に対応するために、養護教諭の行う①の重要性が示された。 ・ そのため、養護教諭の職務は、現在、保健管理、保健教育、保健組織活動の学校保健の②に、保健管理から独立した③、④が加わった5項目となっている。

    健康相談, 3領域, 健康相談, 保健室経営

  • 77

    児童生徒の死亡の状況 ・ 児童生徒の年齢に該当する5~19歳は、最も死亡率のい年代である。 ・しかし、「令和2年人口動態統計」によると、①が10~19歳の死因の第1位、②が5~9歳・15~19歳の第2位、1~4歳・10~14歳の第3位となっている。

    自殺, 不慮の事故

  • 78

    児童生徒の発育の状況 ・定期健康診断の結果は、その一部が抽出されて、毎年。学校保健統計としてまとめられ、わが国の全国の児童生徒の身体発育と健康の状況の推移を知る基本データとなっている。 ・ 学校保健統計は、学校における健康課題のアセスメント、それをもとにした学校保健計画の作成などに活用され、学校保健の推進に貢献している。 ・ 近年、児童生徒の身長は横ばい、体重は減少傾向になっている。 ・その影響で,①の割合が減少し、②の割合が増加している。

    肥満傾向児, 痩身傾向児

  • 79

    児童生徒の身体の健康の状況 ・ 2021(和3)年度版の学校保健統計によると、おもな疾病異常の被患率は、幼椎園児・小学生では①(むし歯のこと、処置完了者を含む)が最も高い。 ・中学生・高校生では②視力③未満が最も高い。

    齲歯, 裸眼, 1.0

  • 80

    学校保健の展開 ・ これまで述べてきた学校保健活動は、学校の実情を考慮して作成された①にそって展開されている。 ・ しかし、その質を保証するためには、活動の目的や目標。それを達成する方法が示された法令やガイドラインなどを理解し、活動を展開していく必要がある。

    学校保健計画

  • 81

    健康診断 ・「①」は、学校において、幼児・児童生徒・学生及び職員の健康増進をはかるため、②を行わなければならないことを規定している。

    学校教育法, 健康診断

  • 82

    定期①および② ・ 学校における①は、疾病や異常のスクリーニングのためだけに行われるので結果に基づいて、疾病の予防措置、治療の指示、運動および作業を軽減するなどの対応が実施されている。 ・そして、①の事前指導、または①後の結果の個人通知や保健だより配布の機会を利用して、目身の健康について関心をおこさせ、自身の健康状態を題材にした教育的なはたらきかけを行っている。 ・②は、感染症や食中毒が発生したとき、風水害などにより感染症のおそれのあるときなど、必要に応じて行われるものである。

    健康診断, 臨時健康診断

  • 83

    学級閉鎖と学校閉鎖 ・ 学校という、集団生活を行う場において感染症が流行した場合、その影響は学校内にとどまらず、ときに地域社会の感染症の流行を増幅するものとなる。 ・ そのため、「①」は、感染症やその疑いやそのおそれのある児童生徒に対して②が出席を停止させることができること、感染症の予防上必要があるときは③が学級や学校を閉鎖できることを規定している。

    学校保健安全法, 学校長, 学校の設置者

  • 84

    学校において予防すべき感染症 ・「学校保健安全法施行規則」は、学校において予防すべき感染症を次の3種に分類し、出席停止の期間の基準を定めている。 1.① 「感染症法」の一類感染症および一類感染症(結核を除く)。 2.② 第二種 空気感染または飛沫感染するもので児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症。 3.③ 第三種学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症。

    第一種, 第二種, 第三種

  • 85

    いじめ いじめの定義 ・ 2013(平成25)年9月、「①」が施行された。 ・いじめは「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義された。

    いじめ防止対策推進法

  • 86

    いじめの状況 ・ 2006(平成18)年から発生件数ではなく認知件数による集計が行われて以降、 2012(平成24)年度の調査まで、いじめは減少領向にあった。 ・ しかし2021(和3)年度の調査では、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校における認知件数は61万5351件と大幅に増加している。 ・ これを、児童生徒1,000人あたりに換算すると、小学校79.9件、中学校30.0件、高等学校4.4件である。 ・つまり、いじめはどの学校にも存在する可能性のあるもの。と認識する必要がある。 ・いじめの内容は、「①」「②」「③」が2/3を占めて最も多い。 ・一方、「無視・仲間外れ」「遊ぶふりをしてたたく・ける」「パソコンや携帯電話等を使ったいじめ」など、発見が困難なものも多い。

    冷やかし, からかい, 悪口

  • 87

    ① ・不登校の児童生徒は、不登校の間に学校に行くことへの恐怖心や不安が増大することが多く、登校再開に向けての対応は、慎重に進めていく必要がある。 ・ ①の多くが不登校を経験し、近年、その高齢化が社会問題となっていることから、学校保健の課題は、地域保健の課題につながっていることを認識する必要がある。

    社会的引きこもり

  • 88

    ・「①」とは、いかに社会が変化しようと、 1.みずから学び、みずから考え、主体的に判断して行動し、よりよく問題を解決する資質や能力 2.みずからを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心の人間性 3. たくましく生きるための健康や体力、などからなる能力のことである。 つまり、「知・徳・体」のバランスのとれた力をさしている。

    生きる力

  • 89

    ① ・ 地域の乳幼児健康診査などを通じて障害や病気の早期発見・早期支援がはかられ、その後の就学時にはその子にとって最善と判断された場(特別支援学校、特別支援学級、通常学級)において、①を受ける体制が整えられている。 ①: ・ 障害や病気のある児童生徒に対して、その1人ひとりの教育的ニーズを把握し、そももてる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服できるよう、必要な支援を行う教育である。 •近年、共生社会の形成に向けて②教育(③のもとで障害のない子どもとともに学ぶこと)を目ざした特別支援教育が推進されている。

    特別支援教育, インクルーシブ, 合理的配慮

  • 90

    医療と学校 ・ 皆さんが将来、勤務することになる病院にも院内学級があるかもしれない。 •そのとき、無理して勉強しなくてもいいのではと思うだろうか? ・ 病気の子どもにとって学校は、小学生や中学生としてのアイデンティティを取り戻す場であり、入院生活に活力を与えるものである。 ・また、病気や障害のために、①が必要な子どもたちも、地域に存在している。

    医療的ケア

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    問題一覧

  • 1

    精神の健康を支えるもの ・私たちの身のまわりは、日々の暮らしや精神の健康を支えてくれるものがたくさんある。例えば家族、友人、学校・職場で出会う人々、近隣で暮らす人々などもそうだろう。 ・皆、互いに影響を与え合い、時には悩みの元となり、時には強力な支えとなる。 ・日々の暮らしの習慣(食べるもの、過ごす場所、物事に対する見方・考え方、活動や休息など)も、私たちの心身の健康を形づくり、私たちの支えてくれる。 ・私たちは日ごろ、それらをあまり意識せずに自分の健康を守りながら暮らしている。しかし、時には誰にでも、精神の健康に困難が生じることがある。そんな時に、身の周りにある「①」が重要な役割を果たす。

    支え

  • 2

    精神の健康とQOL ・精神の健康は、私たちの体の健康やQOLにも大きく影響を与える。 ・現在、日本に住む人で、一生に最低1回でも精神疾患の状態を経験する人は①人に②人以上といわれている。 ・精神の健康をまもること、そして、精神の健康が損なわれた時にも、その人のQOLが可能な限り高くなるように支える社会を作ることが大切である。

    5~6, 1

  • 3

    ①と② ・1990年代から2000年代にかけて、精神保健の領域で重要になってきた考え方に①と②がある。 ・①とは、「復元力」「弾力」と訳される。人には元来、これらの力が備わっており、③に出会っても、それを④いくことができるという考え方である。 ・②とは、直訳すると「回復」である。ただし、疾患が治るという意味の回復ではない。⑤の⑥、自分の人生を取り戻すことを指している。つまり、私たち1人ひとりが自分の望む生き方、生活を送ること、それがリカバリーである。 ・人に元来備わっている力が十分に発揮されれば、困難に出会ったとしても、状況を柔軟にのりこえていくことができる。 ・対人関係の悩みや学業・仕事上の問題・危機的状況など、さまざまな理由により精神の健康に困難が生じることがあっても、衣食住など基本的ニーズが満たされていれば、多くの人はまた自分の生活を取り戻し暮らしていくことができる。 ・しかし、精神の健康の困難の度合いや、社会生活上の困難の生じていた長さにより、私たちは多くのものを失うことがある。たとえば、学校や職場、仲間など、自分が過ごしていた場から離れてしまったり、教育や就労の機会を逸してしまったりする。 ・また、以前にはあった住む場所や職場、家族関係などの生活基盤を失ってしまう。そうして何かを失った時、それでもなお健康を守り増進し、暮らしを取り戻し、築いていくための支援が役立つことがある。

    レジリエンス, リカバリー, 困難, こえて, 人間性, 回復

  • 4

    地域での暮らしと精神の健康を支える3つの予防策 ・「成人保健」で、予防には一次から三次までの三つの段階があることを説明した。 ・これを地域精神保健に当てはめると、次のようになるだろう。日頃からみんなの心身の健康を守ること(①)、精神の健康の困難や社会生活上の困難が長引いたりおおきくならないようにすること(②)、生活を取り戻したり再建しやすい現境を整えること(③)の、三つの予防策である。

    一次予防, 二次予防, 三次予防

  • 5

    地域での暮らしと精神の健康を支える3つの予防策 ●一次予防 ・心身の健康をまもるには、自分の力を発揮できるような①・②づくりをしておくことが重要である。 ・ 精神の健康をまもるための方策は、身体の健康をまもるためのものと基本的には同じであり、よい③を保つことが基盤となる。 • そのほかにも生きがいや交流の場づくり、職場や学校の環境改善、誰もが暮らしやすい街づくりなど、④の⑤の⑥に役だつものは無数にある。 ・ただし、精神の健康をまもるために行われている特別な活動もある。精神の健康に影響を及ぼすことがわかっている物質(アルコールや薬物)に関する知識の普及・啓発活動、いじめ対策などである。

    環境, 土台, 生活習慣, 精神, 健康, 増進

  • 6

    地域での暮らしと精神の健康を支える3つの予防策 ●二次予防 ・ 精神の健康に困難が生じたとしても、ほとんどの人は自分の生活を取り戻し、暮らしていく。 ・ しかし、精神の健康の困難に伴う社会生活上の困難が大きい場合には、周囲からの支えだけではなく、保健医療サービスを用いることがたすけになることがある。そのような場合。看護師も、その人が利用できる資源の情報を、さまざまなかたちで提供することができる。 •なお、精神の健康の困難のために社会生活に参加できないことがある。 ・①に②できないことは、健康上の問題そのものと同程度あるいはそれ以上に、その後の暮らしに大きな素響を与える。 ・ そのため、精神の健康に困難が生じ、なんらかの精神症状が生じた場合、その精神症状を取り去るための対応や治療のみに重点をおくだけでは十分ではない。 ・ その人が社会から離れる期間を少しでも短くすること、そして社会に参加しつづけられるよう③にはたらきかけていくことが必要である。

    社会, 参加, 環境

  • 7

    地域での暮らしと精神の健康を支える3つの予防策 ●三次予防 ・精神の健康に困難が生じた結果、精神障害を経験するにいたった人たちが①で暮らしていけるように②するしくみとして、③の④や⑤など、さまざまな事業や取り組みが行われている。 ・ また。暮らしを取り戻すときに大きな力となるのが、⑥の存在である。  ⑥の力をいかす活動が日本でも広がってきている。 ・ここで大切なのがリカバリーの考え方である。リカバリーで重要なのは、周囲がどうさせたいか、ではない。事者としての本人がどうありたいか、である。精神障害のある人は、1人の人間というよりは「治療や支援の必要な人(患者)」として扱われてしまうことが多い。 • しかし、看護師を含む医療支援者は、支援側の一方的な考えで治療やサービスを提供すべきではない。 ・ 1人の人間としての本人の意思や希望に耳を傾けること。それらが実現するよう支えること。そして1人ひとりの多様な願いが実現しやすいしくみをつくっていくという姿勢が必要である。 同じような立場にある⑥(ピアpeer)による支援をピアサポートといい、障害者支援だけでなくさまざまな場面で活用されている。

    地域, 支援, 住む場所, 確保, 就労支援, 仲間

  • 8

    地域生活を支えるためのしくみ ・ ここでは、とくに二次予防・三次予防にあたる、精神障害のある人の生活を支えるシステムと制度について述べる。 ・なお、日本の精神保健および医療の基本となる法律として「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(①)がある。 ・ これから学ぶしくみの多くは、障害者の生活支援のためのサービスを除き、この法律に定められている。 1.精神の健康に困難を有する人の相談機関 ・ 心や行動になにか不調を感じたとき、相談できる機関は地域にいくつもある。 ・ これらの機関は地域精神保健の二次予防はもちろん、一次予防・三次予防にも重要な役割を果たしている。 ・ また、看護や医療のほかにも,精神の健康をまもることにつながる資源はたくさんある。このことを看護師が知っておくことは重要である。

    精神保健福祉法

  • 9

    1.精神の健康に困難を有する人の相談機関 二次予防のための資源 [1]保健所・市町村(保健センター) ・ 保健所は都道府県、政令市(政指定都市・中核市・保健所政市)、特別区に設置されており、地域における精神保健福祉活動の中心として、地域で生活する精神障害者の生活支援に大きな役割を果たしてきたが、2002(平成14)年度より、①が精神障害者に対するサービスの利用の調整や、「精神障害者保健福祉手帳」および通院医療費の公費負担(精神通院医療,後述)に関する手続きの受理の事務などを行うこととなり,②に対する③や④に関する⑤は、①が実施している。 保健所は、市町村と協力して一次予防の観点から心の健康づくりを推進するとともに、市町村と連携して精神保健福祉相談のなかでも⑥の高い⑦を扱っている。 保健所の精神保健福祉業務として、(1)企画調節、(②)普及啓発、(3)研修、(4)組織育成、(5)相談、(6)訪問指導、(7)社会復帰および自立と社会参加への支援、(8)入院等関係事務、(9)ケース記録の整理および秘密の保持等、(10)市町村への協力および連携、があげられている。

    市町村, 精神障害者, サービス, 精神保健福祉, 相談, 専門性, 相談

  • 10

    精神の健康に困難を有する人の相談機関 二次予防のための資源 ① ・ ①は、「精神保健福祉法」に基づき②に設置される、精神保健の向上および精神障害者の福祉の増進をはかるための機関である。同センターの業務として、 1.都道府県の精神保健福祉主管部局や関係諸機関への提案・意見具申 2.都道府県内の保健所、市町村や関係諸機関に対する専門的立場からの③や④,教育研修 3.都道府県全域を対象とした精神保健福祉活動に関する普及啓発活動・調査研究・家族会・患者会などの組織育成 4.⑤または⑥な⑦に対する精神保健福祉全般の相談・指導(⑧)などがある。 ・ また、 ⑨に関する事務、⑩および(11)も同センターが行っている。 ・ 「精神保健福祉法」に基づき厚生労働大臣が2014(平成26)年に策定した「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」は、同センターに 1. 自殺対策や災害時のこころのケアなどの精神保健課題への取り組みの推進 2.アルコール・薬物の依存症や発達障害などに関する専門的な相談支援および精神障害者の家族に対する支援に対応できる体制の整備の推進などを求めている。

    精神保健福祉センター, 都道府県, 技術指導, 技術援助, 複雑, 困難, 事例, 精神保健福祉相談, 精神医療審査会の審査, 精神障害者通院医療費公費負担, 精神傷害保険福祉手帳の判定

  • 11

    ・ わが国は現在、精神障害がある人の保健医療福祉を、①から②へと移行するためにさまざまなシステムの改革を行っている途上にある。 ・めざすのは、誰もが暮らしたい場所で暮らし、自分らしい人生を生きることができるような仕組みを作ることである。 ・では、私たちが社会で、あるいは地域で主体的に暮らしていくために必要な要素には、なにがあるだろうか。 ・おそらく、衣食住が満たされること、安心・安全がまもられること、誰かとかかわること、働くなどの社会的活動をすること、そして、したいことを自分で選ぶことができること、などがあげられるだろう。

    入院治療中心, 地域生活中心

  • 12

    ①のための資源 ・障害があってもなくても、自分の人生を生きるために必要な要素はかわらない。 ・ ただし、障害があると、これらの要素の入手のしやすさが大きくされてしまう。 ・ このため、障害があったとしても、それぞれの人が主体的に生活していくために必要な環境や支援を確保できるようなさまざまな制度がつくられている。 • これらは、精神の不調や精神障害を経験した人が自分の生活を取り戻す(①)ための重要な資源である。 ②の③及び④を⑤に⑥するための⑦(⑧)による⑨ ・ 「⑧」は、精神障害者を含めた障害者の生活を支援するための法律である。 ・すべての人々が、障害の有無にかかわらず、かけがえのない個人として尊重され、安心して暮らすことのできる地域社会を実現させることを目的とする。 ・この法律に基づいて、身体・知的・精神の障害の種別によらず、障害のある人々に身のまわりの介護や日中活動の場、居住の場の支援が提供される。

    三次予防, 障害者, 日常生活, 社会生活, 総合的, 支援, 法律, 障害者総合支援法, 制度

  • 13

    「障害者総合支援法」による障害福祉サービス ・ これらのサービスは、サービス利用者の意向と、障害者の心身の状態に応じて必要とされる支援の度合い(①)に応じてその内容が決められる。これらの支援事業は、主として市町村が実施している。 ・また、精神科の疾患のために通院による精神医療を継続的に要する人に対して医療費を支給する②制度もある。

    障害支援区分, 精神通院医療

  • 14

    ①制度 ・ ①は,「②」に基づく精神障害者のための障害者手帳である。この手帳を持つことによって、国・都道府県・市町村によるさまざまなサービスや、民間会社による交通機関の運賃の割引。携帯電話料金の割引などが受けられる。 ・ 精神障害者保健福祉手帳の障害の等級は1級から3級まである。精神疾患(機能障)の状態と能力障害の状態により総合的に等級が判定される。 ・なお、この等級は障害年金の等級とは別のものである。 ③の制度 障害があるために働けない場合などに生活を保障する制度としては、④があり、そのほか⑤制度も利用できる。

    精神障害者保健福祉手帳, 精神保健福祉, 生活保障, 障害年金, 生活保護

  • 15

    ① ・ 精神の健康に困難のある人が、自分のやりたいこと、これから始めたいこと、取り戻したいこととして多くあげるのは、②である。 ・それを実現するための①は、③と、④の大きく2つに分けることができる。 ・③には、就労に必要な力を身につける支援(⑤、⑥など)、就職先をさがす支援(職業紹介など)がある。 ・ ④には、就職した人が働きつづけられるように行う支援(⑦、⑧など)だけでなく、休職者や退職者への⑨(⑩)がある。 ・これらのうち、前述の「障害者総合支援法」に基づく就労移行支援・就労定着支援を除く多くの制度は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」((11))に基づいて行われている。 ・ (11)は、障害者の雇用を促進し、障害者の職業の安定をはかることを目的とした法律である。 ・障害者の雇用の拡大を目的とした(12)や、障害者の職業生活における自立の促進を目的とした障害者職業センターの設置などについて定めている。

    就労支援, 働くこと, 就労するための支援, 就労を続けるための支援, 就労移行支援, 職業訓練, 就労定着支援, 職場定着指導, 復職支援, リワーク支援, 障害者雇用促進法, 障害者雇用率制度

  • 16

    ① ・「②」はすべての事業主に法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することを義務づけており(①),法定雇用率は少なくとも5年ごとに見直される。

    障害者雇用率制度, 障害社雇用促進法

  • 17

    ●① ・ 困難や悩みのある人が、自分をたすけるために活動することを①(②)という。 ・リカバリーを支えるためには、精神の健康に困難のある人が、自分の精神の健康を自分でまもることも重要である。 ・ そのなかで、医療や公的サービス以外にも有効な方法が多くあることが見いだされ、それらを自分たちで実践する動きが広がっている。 ・その1つの例として、③(④)がある。 ・ なんらかの困難や悩みをかかえた人たちが自発的に集まり、互いに対等な立場で支え合う活動を行うグループを⑤(⑥)とよぶ。 ・代表的なセルフヘルプグループとしてアルコール依存症などのアルコール関連問題を有する人の⑦®(⑧®)や、薬物使用に関連した問題を有する人たちのグループなどがある。

    セルフヘルプ, 自助, 元気回復行動プラン, WRAP, セルフヘルプグループ, 自助グループ, アルコホーリクス・アノニマス, AA

  • 18

    精神科医療の動向 ここまで、精神の健康に困難がある人が地域で自分の暮らしを送ることを支えるしくみや制度について述べてきた。次に、精神科医療の動向をみてみよう。 1.患者数の動向 ・ わが国で精神疾患により医療機関を受診している人(①を有する②」)は、502万人である。 ・「③」によって策定される④にも精神疾患が加えられ、⑤となり、精神疾患は国全体で対策を講ずべき疾患として認識されるようになっている。 ・⑥としては、うつ病や躁うつ病などを含む⑦(感情)障害が最も多く、総患者数は約172万人にものぼる。ついで⑧および⑧と似た症状のある一群(⑨)の障害をもつ人が約88万人いる。 ・また、精神疾患により保健医療サービスを受けている人のうち。患者が約30万人であり、⑩では⑨の患者が約15万人と過半数を占める。

    精神疾患, 総患者数, 医療法, 医療計画, 5疾病5事業, 疾患, 気分, 統合失調症, 統合失調症圏, 入院患者

  • 19

    5疾病5事業 ・4疾病(①・②・③・④)に⑤が追加、5事業(救急医療、災害時における医療。へき地の医療、周産期医療、小児救急医療を含む小児医療⦅その他⦆)に⑥が追加され、5疾病5事業及び⑥となった。 ・これにより、都道府県が策定する⑦で精神疾患が医療提供において優先順位の高い疾病として位置づけられた。 ・ 令和6年度からは、「⑧の感染拡大時における医療」を追加し、6事業。

    がん, 脳卒中, 急性心筋梗塞, 糖尿病, 精神疾患, 在宅医療, 医療計画上, 新興感染症等

  • 20

    入院を減らすための取り組み ・ 現在のわが国の精神保健医療福祉施策の重要課題は、①から②への転換である。 ・ このため、精神の健康に困難があっても、③で④をしつづけることができるための支援体制の整備や、⑤からの⑥を支援するためのさまざまな取り組みが行われている。

    入院医療中心, 地域生活中心, 地域, 生活, 精神科病院, 退院

  • 21

    ① ・ その取り組みの1つとして、地域で暮らす人のもとへ精神科医療を届ける①への期待が高まっている。 ② ・ 入院患者が退院し、地域生活に移行できるようにするためには、上記のような精神科医療の①だけでなく、③も含めたさまざまな支援が必要になってくる。 ・ とくに精神科には、医学的な観点からは入院の必要性が低いにもかかわらず、退院後の受け入れ先がないなどの理由で入院を継続せざるをえない④の状態にある患者が多い。 ・ また、退院後、安定した地域生活を継続するためには、緊急時の対応や社会参加の支援なども含めた包括的な支援が重要であり、国の主導により⑤にも対応した⑥の構築がすすめられている。

    訪問型支援, 地域生活移行支援, 生活支援, 社会的入院, 精神障害, 地域包括ケアシステム

  • 22

    自殺の現状 ・わが国では1998(平成10)年から14年間連続して、年間の自殺者数が①人をこえていた。とりわけ2003(平成15)年の自殺者数は過去最悪(3万4427人)であった。そこで国は自殺対策として、2006(平成18)年に「②」を制定し、自治体などが自殺防止事業の取り組みを強化してきた。その結果、2010(平成22)年から自殺者数は減少しはじめている。しかしながら、依然として高水準であることにかわりはなく、今後も自殺を防止するための取り組みを継続する必要がある。

    3万, 自殺対策基本法

  • 23

    自殺の原因・背景 ・ わが国における自殺の原因の半数以上は①であり、経済・生活問題、家庭問題と続く。原因は1つだけの場合もあるが、さまざまな原因が複合して自殺にいたることも多い。 リスクの高い人々 ・ ②がある人の自殺の危険も高い。自殺で亡くなった人の約5人に1人に②があったことがわかっている。自殺防止のためには、②のある人へのはたらきかけも重要である。 ・この支援体制づくりとして、自殺のサインに「気づき・つなぎ・支える」ために、全国の自治体がNPOや地域団体と連携して③研修を行っている。 ③ ③とは、門番のことである。自殺対策の③とは誰かの自殺のサインに気づいたときにその人にかかわることで「④」の役を果たす人のことである。

    健康問題, 自殺未遂歴, ゲートキーパー, 命の門番

  • 24

    歯の健康と歯みがき習慣 ・ 生涯にわたり歯の健康を保つためには、齲(うしょく)(むし歯)と歯周病の予防がかせない。これには、幼少期からの①の②が重要な役割を果たす。 歯みがき習慣の形成 ・ ③児健康診査・④児健康診査においては、歯科健診と歯科相談が実施されており、歯みがきの指導も行われる。 • 学齢期の健康をまもる⑤にも、歯科保健が組み込まれている。

    歯みがき習慣, 確立, 1歳6ヶ月, 3歳, 学校保健

  • 25

    歯科保健の重要性 歯と全身の健康のつながり ・ 歯科疾患は、本人の①や②をそこなうことを通じてコミュニケーション能力に影響する。 ・ また、かみ合わせの機能をそこなうことを通じて③にも影響する。 ・ 口腔の清掃状態がわるかったり、感下機能がそこなわれたりすると、高齢者の主要な死因の1つである④を発症しやすくなる。 ・ 慢性炎症を引きおこす⑤は、⑥や⑦などのリスクになる可能性がある。 歯科疾患の健康格差 ・歯科疾患は、地域や社会集団による罹患率の差、つまり⑧も大きい。

    見た目, 発音機能, 栄養状態, 誤嚥性肺炎, 歯周病, 糖尿病, 脳卒中, 健康格差

  • 26

    歯科疾患の社会負担 ・歯科保健は、保健所や市町村保健センターの整備などを規定する「①」、健康診査や保健指導などの事業やサービスを規定する「②」が基盤となり、展開されている。

    地域保健法, 健康増進法

  • 27

    ライフステージ別事業の法的根拠 ・①および②児の③における歯科健診は「④」,学齢期の歯科健診は「⑤」、⑥の⑦に対しては「⑧」に基づく⑨が実施されている。

    1歳6ヶ月, 3歳, 乳幼児健康診査, 母子保健法, 学校保健安全法, 特定, 労働者, 労働安全衛生法, 特殊健康診査

  • 28

    ・「①」では、努力義務ではあるが、成人の歯周疾患検診が規定されている。 ・このほか、近年、重要なものとして「②」の③がある。このなかに口腔に関する質問が存在し、主治医意見書のなかにも歯科のことが記載されている。 ・「④の⑤の⑥に関する⑦」による特定保健指導においても、歯科保健に関する指導を盛り込む取り組みが一部で実施されている。

    健康増進法, 介護保険法, 生活機能評価, 高齢者, 医療, 確保, 法律

  • 29

    歯科保健の法的根拠 生涯にわたって一貫した歯の健康づくり ・ 口腔の健康は健康寿命の延伸のために重要であり、1989(平成元)年からの厚生省(現厚生労働省)と日本歯科医師会が「80歳になっても20本以上の歯を保とう」という①を推進してきた。 ・ 歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持の推進に関する施策を総合的に推進することを目的として、2011(平成23)年に、「②の③に関する④」(⑤)が制定され、国民が定期的に歯科検診を受けることを勧奨するなど、さまざまな施策が行われている。

    8020運動, 歯科口腔保健, 推進, 法律, 歯科口腔保健法

  • 30

    歯科疾患・口腔保健状態の現状と目標値 ・「健康日本21(第二次)」や、「歯科口腔保健法」に基づき、施策の総合的な実施のための方針・目標・計画などを定める「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」(基本的事項)のなかでは、歯科口腔保健に関する①が定められている。

    目標値

  • 31

    各ライフステージにおける歯科・口腔保健 乳幼児期の口腔機能の育成 乳幼児期の歯科的問題 ・ 乳幼児期で最も頻繁にみられる歯科的問題は、①である。 ・ ②になりにくい食生活とも重なる部分が大きい。祖父母との同居やきようだいが多い養育環境では、菓子の摂取が多くなったり、早い時期から摂取が開始されることがある。これは、齲のリスクを高める。 • 歯みがきのときには、齲蝕予防に効果のある③を飲み込んでも問題ない量で利用することがすすめられている。

    乳歯齲蝕, 肥満, フッ化物配合歯みがき剤

  • 32

    1.①による②予防 ・乳幼児は、歯ブラシをくわえたまま転倒し、のどにさしてしまう事故が多く、予防指導が必要である。 2.③と④の関係 ・ 虐待、とくにネグレクトされている子どもには齲蝕が多発することが知られている。 ・ 齲蝕の多い子どもについては、背景に虐待がないか注意する必要がある。 3.⑤から⑥への⑦の⑧ ・親から子どもに齲蝕の原因菌が感染することが知られている。 ・ しかし、実社会では感染を気をつけても予防効果は明確ではないことが報告されている。

    歯ブラシ, 事故, 虐待, 齲蝕, 親, 子, 細菌, 感染

  • 33

    齲蝕の予防 ・フッ化物は単なる齲予防効果だけでなく、①の②も期待できる。 ・歯周病は、口腔内の細菌による感染症であり、慢性的な炎症反応や、歯周病菌の全身の血流への侵入は、③や④、⑤や⑥の発生にかかわると考えられている。

    健康格差, 縮小, 心筋梗塞, 脳卒中, 糖尿病, 敗血病

  • 34

    成人期の歯周病予防 歯周病予防 ・ 成人が多い職場においては、①ができる②の③や、④の⑤も大切である。

    歯みがき, 環境, 整備, 禁煙環境, 整備

  • 35

    ・口腔内には多くの細菌が存在し、免疫機能が低下した高齢者や周術期の患者においては、肺に細菌を誤嚥のすることで①を引きおこすことがある。

    誤嚥性肺炎

  • 36

    ①の効果 •①には、齲(うしょく)や歯周病、口腔カンジダ症などの口腔疾患の予防、口臭の低減、誤の性炎の予防、口腔細菌の全身的な感染の予防。摂食・の下訓練、発音・構音のリハビリテーション:口腔乾燥の予防、味覚を保ったり不快感をなくしたりするなどのさまざまな効果がある。

    口腔ケア

  • 37

    高齢期の口腔ケア 高齢者の歯科医療 ・高齢期には、歯の根面齲(歯根表面の)や歯周病、義歯の作成など、歯科医療のニーズは多い。 •要介護高齢者では8~9割の者がなんらかの歯科医療の必要性のあることが報告されている。 ・ こうした状況に対応するため、看護職やケアマネジャーを含む高齢者のケアにかかわる職種との連携のもと、①が実施されている。 ・ 高齢化を迎える日本社会において、②のなかでの歯科保健医療の重要性は高い。

    訪問歯科診療, 地域包括ケアシステム

  • 38

    障害者保健•難病保健 •病気や障害をかかえながら生活するということは、どのようなことなのだろうか? • この項では、①な②をたどる難病や障害をかかえて生活する人々を支えるための取り組みやシステムについて学んでいく。

    慢性的, 経過

  • 39

    障害とは ●国際生活機能分類による定義 生きることの困難さ ・WHOが2001年に採択した国際的な障害に関する分類である①(②)では、障害を生活機能に問題が生じた状態。つまり③してとらえている。 ・ここでいう生活機能 は、「心身機能・構造」「活動」「参加」のすべてを含む言葉であり、「④」そのものである。 ・そのため、障害とは「生きることの困難さ」をあらわすといえる。

    国際生活機能分類, ICF, 生活機能障害, 生きること

  • 40

    1.①・② 身体の構造と機能、および精神の働きを指す。 2.③ 私たちが日々の生活の中で行っている具体的な行動のことで、「活動できる能力」と「実際に行っている活動」の両方が含まれる。 3.④ 自分の意思でさまざまな選択を行い、家族や友人、社会と関わることである。

    心身機能, 身体構造, 活動, 参加

  • 41

    ・心身機能・身体構造に困難が生じ,機能が十分に発揮されない状態を機能障害(身体構造上の障害である「①」を含む)という。 ・また、活動と参加に困難が生じた状態を、それぞれ②、③という。 ・障害(生きることの困難さ)は、これら①、②、③の複合によって生じるとしている。

    機能障害, 活動制限, 参加制約

  • 42

    ・ ICFは、生活機能に影響を与える因子として、健康状態、環境因子、個人因子の3つをあげている。 ・健康状態とは、健康の変調や病気である。 ・①には、道路や交通、補助具(など)の物理的環境のほかに、家族や友人、周囲の理解やサポートなどの人的環境、政策や制度。公的サービス、社会の障害に対する意識などの社会的環境が含まれる。 ・②とは、性別や年齢、職業、生活歴、価値観、問題への対処方法などである。

    環境因子, 個人因子

  • 43

    ・ ICFの定義のもう1つ重要な特徴は、障害に影響を与える因子として①と②を示した点である。

    環境因子, 個人因子

  • 44

    難病の定義 医療の進歩と難病の定義 ・ 2011(平成23)年の「①」の改正に伴い、難病は法律上「障害」と定義され、障害者サービスを利用できるようになった。 難病法による定義 ・難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保および難病の患者の療養生活の質の維持・向上をはかることを目的に、2014(平成26)年に制定された「難病の患者に対する医療等に関する法律」(②〔難病医療法]、2015[平成27]年施行)では、次のように定義している。 「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより③にわたり④を必要とすることとなるもの」

    障害者基本法, 難病法, 長期, 療養

  • 45

    ・難病は、ICFの3つの側面である心身の機能に大きな影響を与え、人々の活動や参加に困難を生じさせる①である。 ・「②」の改正により、以前は医療支援に重点がおかれがちであった難病対策に包括的な障害者支援対策が加わり、難病のある人々が就労支援サービスや、より多くの保健・福祉サービスを利用できるようになったことの意義は大きい。

    生活機能障害, 障害者基本法

  • 46

    .障害者保健・難病保健活動に関する法律 1.障害者保健活動に関する法律 障害者権利条約の批准 ・ わが国の障害者に関する現行の法制度は、2006年に国連総会で採択された国際条約である「①の②に関する③」(④)を批准するために整備されてきた経緯がある。 この条約は「私たちのことを、私たち抜きに決めないで」というスローガンのもと、障害の当事者が作成過程にかかわった条約であり、障害に基づくあらゆる差別の禁止、障害者がほかの人と平等に自立した生活が送れるように地域社会に包含(⑤)することなどが定められている。 ・2011(平成23)年の「⑥」の改正,2012(平成24)年の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(⑦)の制定、2013(平成25)年の「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律」(⑧)の制定を経て、ようやく同条約を批進できたのは、2013年12月のことである。

    障害者, 権利, 条約, 障害者権利条約, インクルージョン, 障害者基本法, 障害者総合支援法, 障害者差別解消法

  • 47

    ・「①」は、日本の障害者のための施策の基本理念、国・地方公共団体・国民などの責務、施策の基本事項などを定める法律である。

    障害者基本法

  • 48

    ・ とくに重要なのは、同法が「障害」の原因を社会に求めた「①」を理念としていることである。 ・これまで日本の法制度のなかで障害とみなされていなかった②や③も法律上「障害」とみとめられ、障害者支援に関する法律や社会的サービスの対象になった。

    社会モデル, 発達障害, 難病

  • 49

    ●障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (①)の制定 ・「①」は、障害者の地域社会における共生の実現に向けた障害福祉サービスなどについて定める法律である。 ・ 2012(平成24)年に「障害者自立支援法」が改称・改正され、制定された(2013[平成25]年施行)。 ・同法では、当事者の障害の程度ではなく、「どのような支援がどのくらい必要なのか」という視点で区分する「②」を用いて、福祉サービスの利用などについて判断している。

    障害者総合支援法, 障害支援区分

  • 50

    ●障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (①) ・「①」は、 2013(平成25)年に制定された(2016[平成28]年施行),すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実況に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とする法律である。 • 行政機関等や事業者における。 ①障害を理由とする差別の禁止 ②障害者が平等に社会生活・日常生活に参加できるよう、過度な負担にならない範囲で社会的障壁を取り除くための便宜をはかる②の実施義務(事業者は努力義務)などを規定している。

    障害者差別解消法, 合理的配慮

  • 51

    難病対策要綱 ・ 難病保健は、障害者保健とは異なる歴史をもっている。その起源は1950年代半ばから発生しはじめた日本最大の薬害である①(SMON)にある。 ② ・ その後、難病の患者の医療や福祉は、法律に基づく制度ではなく、「難病対策要綱」に基づく事業として行われてきたが、制度の安定性や実施する都道府県によるサービスの差などが問題となっていた。 ・ そこで,2014(平成26)年に「②」が制定され、難病患者の医療費助成、療養生活環境の整備、難病の発症の機構・診断・治療に関する調査・研究の推進などが全国一律の社会保障制度として行われることになった。 ・ 同法に基づき、都道府県が設置する③は、地域で生活する難病患者や家族の療養生活の支援を行う拠点として、保健・医療・福祉の総合的な相談や情報提供、就労支援、患者会などの活動支援を行 う

    スモン, 難病法, 難病相談支援センター

  • 52

    障害者保健・難病保健の地域支援システム 1.生活支援・療養支援 ・「障害者基本法」と「障害者総合支援法」により、難病患者を含む障害者の地域での生活の支援(①)は、②が提供する障害福祉サービスとして一本化されている。

    療養支援, 市区町村

  • 53

    ●就学相談と就学支援 早期発見と体制づくり ・ 子どもの障害は、乳幼児期の健康診査や育児相談、保育園・幼稚園での保育士・教員のかかわり、小学校入学前の就学相談のなかで気づかれることが多い。 ・ 障害をもつ子どもの親は「ほかの子どもと追う」「育てにくい」という思いから、強い育児不安に悩まされやすく、厳しく子どもをしつけようとすることもある。

    育児不安

  • 54

    ●就学相談と就学支援 特別支援学級 ・ 2006(平成18)年に改正された「①」には、障害のある幼児・児童・生徒を対象に適切な指導と必要な支援を行う特別支援教育が盛り込また。 ・一般の学校における障害児向けの学級は、これまでの「特殊学級」から「②」と改名され、従来の障害児に加えて発達障害をもつ子どもたちも、障害ごとのニーズに配慮した教育が受けられるようになった。 適切な教育上の配慮 ・ 2005(平成17)年に施行された「③」では、「大学及び高等専門学校は、発達障害児の状態に応じ、適切な教育上の配感をするものとする」と規定されている。

    学校教育法, 特別支援学級, 発達障害者支援法

  • 55

    ●発達障害者・児への支援 ① • そのようななか、2005(平成17)年に「①」が施行された。 ・同法に基づき、都道府県は、発達障害者(児)と家族の地域生活を総合的に支援する拠点として、②を設置している。同センターのおもな活動を次表にあげる。

    発達障害者支援法, 発達障害者支援センター

  • 56

    障害者雇用 •このような就労上の困難をもつ人々の雇用を促進するために、民間企業・国・地方公共団体に一定の割合以上の身体障害者、知的障害者および精神障害者を雇用することを義務づける、①が設けられている。

    障害者雇用率制度

  • 57

    医療支援 ・障害者・難病患者の医療ニーズにこたえ、当事者の医療費負担を軽減するために、さまざまな①や医療費助成の制度がある。 ●自立支援医療制度・療養介護医療費の支給 ・②は、「身体障害者福祉法」に基づき身体障害者手帳の交付を受けた人(18歳以上)に対して、その障害を除去・軽減する手術などの治療にかかる医療費の自己負担を軽減する制度である。 ・③は18歳未満の身体に障害をもつ児童に対して、更生医療と同様の治療にかかる医療費の自己負担を軽減する制度である。ただし、いずれも対象は一部の治療に限られている。 ・④の⑤は、病院における医療的ケアを必要とする重度障害者で、つねに介護を必要とする人に対して、機能訓、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の世話を提供する制度である。

    公費負担医療制度, 更生医療, 育成医療, 療養介護医療費, 支給

  • 58

    難病医療費助成制度 ・難病をかかえる人は、頻繁な医療的管理や高額な医療を必要とする可能性がある。 ・「①」では、以下の基準に合致する疾患を「②」と定め、医療費助成の対象としている。 1.発病の機構があきらかでない 2.治療方法が確立していないために長期の療養が必要 3.希少な疾患(患者数が国内で一定の人数に達しない) 4.客観的な診断基準があること

    難病法, 指定難病

  • 59

    ●難病医療費助成制度 小児の医療費助成 ・難病患児への医療費助成は,「①」による②の③として行われる。

    児童福祉法, 小児慢性特定疾病医療費, 助成

  • 60

    ●在宅難病患者の支援 ・ 2018(平成30)年以降、都道府県が実施する「①」として,②、③,④を軽備中である。 ・ ②は、都道府県における難病診療の連携の拠点となり、ほかの病院からの難病患者の受け入れや、難病医療の関係機関や専門職への教育などを行う。 ・ ③は、特定の分野の難病についての拠点となる病院である。 ・ ④は難病患者の受け入れや拠点病院への紹介などを行う。 ・ 一時的に在宅で介護等を受けることが困難になった場合は、在宅難病患者一時入院制度により、②・③・④が配置する⑤が一時入院先の確保のために拠点病院等と連絡調整を行うことになっている。

    難病特別対策推進事業, 難病診療連携拠点病院, 難病診療分野別拠点病院, 難病医療協力病院, 難病診療連携コーディネーター

  • 61

    ①とは ・ 日本国憲法第26条は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定している。そして、①は、その教育の「円滑な実施とその成果の確保」を目的に行われている(「②」第1条)。 ・③は、「④」第1条にあるように「心身ともに⑤な国民の育成」を目ざして行われる。 ・つまり,「健康」は学校における教育の達成目標の1つでもある。その目標を果たすために、学校は、①のしくみと活動によって⑥や⑦の心身の健康の保持・増進をはかる。 ・①は、学校における教育を支える活動であるとともに、「⑧ともに⑨な⑩の⑪」という教育活動そのものである。

    学校保健, 学校保健安全法, 教育, 教育基本法, 健康, 児童生徒, 教職員, 心身, 健康, 国民, 育成

  • 62

    学校保健の対象 ・ では、①とはなんだろうか。学校は、「学校教育法」第1条に、「幼稚園、小学校、義務教育学校、中学校、高等学校:中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」と規定されている。 ・ ②の③は、これらの学校に在籍する幼児、児童生徒、学生および教職員である。 ②の場とそれを担う人々 ・ ②というと、④や⑤を思い浮かべるだろう。しかし、学校保健の活動は保健室以外の学校内外でも展開されている。 ・ また、養護教諭のほか、学校の教職員、学校内外の多くの専門職、関係機関、保護者を含めた関係者の協働により、学校保健活動は⑥に展開されている。

    学校, 学校保健, 対象, 保健室, 養護教諭, 組織的

  • 63

    学校保健の構造 ・ 学校保健活動は、その①と②の2領域に、それを円滑に運営するための③が加わった3領域で構成される。 ●保健教育 ・保健教育には、保健などの授業で行われる④と、ホームルーム活動などを通じて行われる⑤がある。

    保健教育, 保健管理, 保健組織活動, 保健学習, 保健指導

  • 64

    ●保健管理 対人管理 ・①の管理  健康観察や健康相談、救急処置(応急処置)など。 ・② の管理  健康に適した時間割編成、休み時間に遊びや運動が行われているかの点検・評価、学習塾や習いごとなどを含めた生活状況の調査など。 対物管理 ・対物管理は、心身の健康に適した③づくりであり、③の④と、緑化や動物の飼育などの③の⑤への⑥に分けられる。

    心身, 生活, 学校環境, 衛生的管理, 情操面, 配慮

  • 65

    ●保健管理 ◎① ・ 学校における①には、担任が朝の会で行うもの。養護教諭が保健室などで行うもの、全教職員が授業中や休み時間などの学校生活全体を通して行うものがある。

    健康観察

  • 66

    ●保健管理 ◎① ・ 学校における①とは、心身の健康に関する問題について、児童生徒や保護者に対し、関係者が連携して問題の解決をはかり、学校生活によりよく適応していけるよう支援することをさす。

    健康相談

  • 67

    ●保健管理 ◎学校環境の衛生的管理(学校環境衛生) ・ 学校における①には、教職員が行う巡回点検などの衛生状態の日常点検のほか,環境衛生検査として,学校薬剤師やその指導・助言を受けて教職員が行う定期検査や臨時検査がある。 ・これには、清掃や飲料水として使う水道の水質検査などが含まれている。 ・ 学校の設置者は、それらの結果を文部科学省が定めた「②」に照らして評価し、適切な環境を維持し、必要があれば改善を行っている。

    学校環境衛生活動, 学校環境衛生基準

  • 68

    ●保健組織活動 ・ 保健組織活動には、教職員・児童生徒・PTAの各保健委員会活動、①活動、②活動などがある。 ・ ①は、学校における心身の健康問題を研究・協議し、健康づくりを推進する組織である。 ・ その構成メンバーは、児童生徒、教職員、保護者、地域の関係者、地域住民などである。 ・ ②は,一定地域内(中学校区など)の各校の学校保健委員会が連携し、地域の子どもたちの健康問題の解決や健康づくりの推進を行う組織であり、情報交換・連携・交流を行っている。

    学校保健委員会, 地域学校保健委員会

  • 69

    ① ・ これまで述べてきた、保健教育、保健管理。保健組織活動の②にわたる学校保健活動を、年間を通して実践するために①が作成されている。 ・ ①は、学校保健に関する法令および学習指導要領をふまえ、学校の状況(学校保健活動から得られた児童生徒・教職員の健康課題など)や前年度の計画の評価をもとに③(前表)が中心となって作成している。

    学校保健計画, 3領域, 保健主事

  • 70

    学校安全活動 ・そこで、2008(平成20)年、「①」に学校安全活動の内容が加わり、「②」と改称された(翌年に施行)。

    学校保健法, 学校保健安全法

  • 71

    学校を「場」とした健康への新たな取り組み ① ・ 地域の健康課題を解決するために、学校が「場」として機能するのは災害時だけでない。 ・ 学校は、地域に健康を広げる「場」でもある。 この考え方に基づき、たとえば健康課題について学校・家庭・地域社会が連携し、成果をあげている学校を表彰する全国健康づくり推進学校表彰事業などが実施されている。 ・このような健康づくりを保健政策として実施するのが、1995年にWHOが提唱し、現在、世界各国で取り入れられている①(②) である。

    ヘルスプロモーティングスクール, HPS

  • 72

    2005(平成17)年に制度化された①を中心に、学校給食を活用した食に関する指導(②)が推進され、健康の自己管理能力の育成が行われている。

    栄養教諭, 食育

  • 73

    2018(平成30)年に策定された第五次薬物乱用防止五か年戦略では、学校保健計画に①が位置づけられ、すべての中学校・高校における年1回の開催、警察などの関係機関との連携、学校教育全体を通じた取り組みなどが示された。

    薬物乱用防止教室

  • 74

    ・大阪市は、1922(大正12)年に学校看護婦を学校職員として位置づけ、市内のすべての小学校に1名ずつ配置して、疾病のある子どもたちの世話や救急処置をさせた。 ・ この施策が成功をおさめたのを受け、大阪市をモデルに学校看護婦の配置が全国に普及した。 ・そして、1929(昭和4)年の文部省訓令で、学校看護婦の教育職員としての立場がはじめて示され、世界的にもめずらしい養護教諭制度が確立することになった。 ・そのため、養護教諭の英語表記は、yogo teacher であり、他国のschool nurseと区別されている。現在、養護教諭は「教育職員免許法」第2条で①に位置づけられ、教育職としての立場がまもられている。

    教育職員

  • 75

    養護教諭の職務 養護の意味と設置義務 ・ 教育職である養護教諭の職務は、「養護をつかさどる」こと。 ・ ここでいう①とは知育・徳育・体育の②にあたり、知識によって身体の価値を自覚させ、身体を養護し鍛錬することによって身体の健康と充実をはかる教育の方法をさす。 ・③は、このような教育的意味をもつ養護を任務とし、④、⑤、⑥の⑦・⑧におくことが義務づけられている(高等学校には設置義務はない)。

    養護, 体育, 養護教諭, 小学校, 中学校, 特別支援学校, 小学部, 中学部

  • 76

    養護教諭の役割 ・ 養護教諭に期待される役割は、時代の要請とともに変化してきた。 ・ 1997(平成9)年の保健体育審議会答申では、いじめなどの深刻化する心の健康問題に対応するために、養護教諭の行う①の重要性が示された。 ・ そのため、養護教諭の職務は、現在、保健管理、保健教育、保健組織活動の学校保健の②に、保健管理から独立した③、④が加わった5項目となっている。

    健康相談, 3領域, 健康相談, 保健室経営

  • 77

    児童生徒の死亡の状況 ・ 児童生徒の年齢に該当する5~19歳は、最も死亡率のい年代である。 ・しかし、「令和2年人口動態統計」によると、①が10~19歳の死因の第1位、②が5~9歳・15~19歳の第2位、1~4歳・10~14歳の第3位となっている。

    自殺, 不慮の事故

  • 78

    児童生徒の発育の状況 ・定期健康診断の結果は、その一部が抽出されて、毎年。学校保健統計としてまとめられ、わが国の全国の児童生徒の身体発育と健康の状況の推移を知る基本データとなっている。 ・ 学校保健統計は、学校における健康課題のアセスメント、それをもとにした学校保健計画の作成などに活用され、学校保健の推進に貢献している。 ・ 近年、児童生徒の身長は横ばい、体重は減少傾向になっている。 ・その影響で,①の割合が減少し、②の割合が増加している。

    肥満傾向児, 痩身傾向児

  • 79

    児童生徒の身体の健康の状況 ・ 2021(和3)年度版の学校保健統計によると、おもな疾病異常の被患率は、幼椎園児・小学生では①(むし歯のこと、処置完了者を含む)が最も高い。 ・中学生・高校生では②視力③未満が最も高い。

    齲歯, 裸眼, 1.0

  • 80

    学校保健の展開 ・ これまで述べてきた学校保健活動は、学校の実情を考慮して作成された①にそって展開されている。 ・ しかし、その質を保証するためには、活動の目的や目標。それを達成する方法が示された法令やガイドラインなどを理解し、活動を展開していく必要がある。

    学校保健計画

  • 81

    健康診断 ・「①」は、学校において、幼児・児童生徒・学生及び職員の健康増進をはかるため、②を行わなければならないことを規定している。

    学校教育法, 健康診断

  • 82

    定期①および② ・ 学校における①は、疾病や異常のスクリーニングのためだけに行われるので結果に基づいて、疾病の予防措置、治療の指示、運動および作業を軽減するなどの対応が実施されている。 ・そして、①の事前指導、または①後の結果の個人通知や保健だより配布の機会を利用して、目身の健康について関心をおこさせ、自身の健康状態を題材にした教育的なはたらきかけを行っている。 ・②は、感染症や食中毒が発生したとき、風水害などにより感染症のおそれのあるときなど、必要に応じて行われるものである。

    健康診断, 臨時健康診断

  • 83

    学級閉鎖と学校閉鎖 ・ 学校という、集団生活を行う場において感染症が流行した場合、その影響は学校内にとどまらず、ときに地域社会の感染症の流行を増幅するものとなる。 ・ そのため、「①」は、感染症やその疑いやそのおそれのある児童生徒に対して②が出席を停止させることができること、感染症の予防上必要があるときは③が学級や学校を閉鎖できることを規定している。

    学校保健安全法, 学校長, 学校の設置者

  • 84

    学校において予防すべき感染症 ・「学校保健安全法施行規則」は、学校において予防すべき感染症を次の3種に分類し、出席停止の期間の基準を定めている。 1.① 「感染症法」の一類感染症および一類感染症(結核を除く)。 2.② 第二種 空気感染または飛沫感染するもので児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症。 3.③ 第三種学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症。

    第一種, 第二種, 第三種

  • 85

    いじめ いじめの定義 ・ 2013(平成25)年9月、「①」が施行された。 ・いじめは「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義された。

    いじめ防止対策推進法

  • 86

    いじめの状況 ・ 2006(平成18)年から発生件数ではなく認知件数による集計が行われて以降、 2012(平成24)年度の調査まで、いじめは減少領向にあった。 ・ しかし2021(和3)年度の調査では、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校における認知件数は61万5351件と大幅に増加している。 ・ これを、児童生徒1,000人あたりに換算すると、小学校79.9件、中学校30.0件、高等学校4.4件である。 ・つまり、いじめはどの学校にも存在する可能性のあるもの。と認識する必要がある。 ・いじめの内容は、「①」「②」「③」が2/3を占めて最も多い。 ・一方、「無視・仲間外れ」「遊ぶふりをしてたたく・ける」「パソコンや携帯電話等を使ったいじめ」など、発見が困難なものも多い。

    冷やかし, からかい, 悪口

  • 87

    ① ・不登校の児童生徒は、不登校の間に学校に行くことへの恐怖心や不安が増大することが多く、登校再開に向けての対応は、慎重に進めていく必要がある。 ・ ①の多くが不登校を経験し、近年、その高齢化が社会問題となっていることから、学校保健の課題は、地域保健の課題につながっていることを認識する必要がある。

    社会的引きこもり

  • 88

    ・「①」とは、いかに社会が変化しようと、 1.みずから学び、みずから考え、主体的に判断して行動し、よりよく問題を解決する資質や能力 2.みずからを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心の人間性 3. たくましく生きるための健康や体力、などからなる能力のことである。 つまり、「知・徳・体」のバランスのとれた力をさしている。

    生きる力

  • 89

    ① ・ 地域の乳幼児健康診査などを通じて障害や病気の早期発見・早期支援がはかられ、その後の就学時にはその子にとって最善と判断された場(特別支援学校、特別支援学級、通常学級)において、①を受ける体制が整えられている。 ①: ・ 障害や病気のある児童生徒に対して、その1人ひとりの教育的ニーズを把握し、そももてる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服できるよう、必要な支援を行う教育である。 •近年、共生社会の形成に向けて②教育(③のもとで障害のない子どもとともに学ぶこと)を目ざした特別支援教育が推進されている。

    特別支援教育, インクルーシブ, 合理的配慮

  • 90

    医療と学校 ・ 皆さんが将来、勤務することになる病院にも院内学級があるかもしれない。 •そのとき、無理して勉強しなくてもいいのではと思うだろうか? ・ 病気の子どもにとって学校は、小学生や中学生としてのアイデンティティを取り戻す場であり、入院生活に活力を与えるものである。 ・また、病気や障害のために、①が必要な子どもたちも、地域に存在している。

    医療的ケア