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学科 令和3年度
  • Tub H hk

  • 問題数 100 • 7/17/2024

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  • 1

    地 域 地 区 に は 、特 別 用 途 地 区 、特 定 用 途 制 限 地 域 、特 例 容 積 率 適 用 地 区 、 高 度 利 用 地 区 、特 定 防 災 街 区 整 備 地 区 、景 観 地 区 、駐 車 場 整 備 地 区 及 び 流通業務地区が含まれる。

  • 2

    市 街 地 開 発 事 業 に は 、市 箇 地 再 開 発 事 業 、工 業 団 地 造 成 事 業 、流 通 業 務 団 地 造 成 事 業 、新 都 市 基 盤 整 備 事 業 及 び 住 宅 街 区 整 備 事 業 が 含 ま れ る 。

    ×

  • 3

    地 区計画等には、防災街 区整備 地 区計画、歴史的風致維持 向上地 区計画、 沿 道 地 区 計 画 及 び 集 落 地 区 計 画 が 含 まれ る。

  • 4

    都 市 施 設 に は 、道 路 、公 園 、水 道 の 他 に 、学 校 、図 書 館 、病 院 、保 育 所 、市 場 、一 団 地 の 住 宅 施 設 、一 団 地 の 官 公 庁 施 設 及 び 流 通 業 務 団 地 が 含 ま れ る。

  • 5

    都 市計画法で定められている用途地域には、第一種低層住居専用地域や 準 住 居 地 域 な どの 住 居 系 用 途 地 域 が 8種 類 、近 隣 商 業 地 域 や 商 業 地 域 の 商 業 系 用 途 地 域 が 2種 類 、準 工 業 地 域 や 工 業 地 域 な どの 工 業 系 用 途 地 域 が3種類の合わせて13種類がある。

  • 6

    用途地域は、市街化区域以外の都市計画区域においても定めることができ る。

  • 7

    田 園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅 を 整 備 し 、農 山 村 地 域 、都 市 の 近 郊 そ の 他 の 良 好 な 自 然 的 環 境 を 形 成 す る ため定める地域とする。

    ×

  • 8

    近 隣 商 業 地 域 に 指 定 され た 区 域 に 、住 居 と住 居 以 外 の 用 途 とを適 正 に 配 分 し 、利 便 性 の 高 い 高 層 住 宅 の 建 設 を 誘 導 す る た め の「 高 層 住 居 誘 導 地 区 」 を 定 め ることが で きる。

  • 9

    都 市 計 画 区 域 内 に 、土 地 区 画 整 理 事 業 の 予 定 区 域 を都 市 計 画 で 定 め るこ とが で きな い 。

  • 10

    都 市 計 画 区 域 内 に 、市 街 地 開 発 事 業 として 工 業 団 地 造 成 事 業 を 定 め ること が で きる。

  • 11

    市 街 地 開 発 事 業 の 施 行 区 域 内 で 、事 業 認 可 の 前 に 、階 数 が 2で 、か つ 地 階 を有しない木造建築物の改築をしようとする者は、都道府県知事(市 の区域 内にあつては当該市の長)の許可を受けなければならない。

    ×

  • 12

    市 街 化 区 域 又 は 区 域 区 分 が 定 め られ て い な い 都 市 計 画 区 域 内 に 、市 街 地 再 開 発 促 進 区 域 、土 地 区 画 整 理 促 進 区 域 又 は 住 宅 街 区 整 備 促 進 区 域 な ど を都市計画で定めることができる。

  • 13

    都 市 計 画 を決 定 しようとす る者 は 、土 地 の 状 況 等 につ い て把 握 す るた め 必 要があつて他人の占有する土地に立ち入るときは、立ち入ろうとする日の1週 間 前 ま で に 、そ の 旨 を 土 地 の 占 有 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

    ×

  • 14

    都 市 計 画 に 定 め る地 区 計 画 等 の 案 は 、そ の 案 に係 る区 域 内 の 土 地 の 所 有 者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成する。

  • 15

    市 街 地 再 開発 事 業 の施 行 として行 う開 発 行 為 は 、開発 許 可 を受 けな けれ ば ならない。

    ×

  • 16

    市 街 地 再 開 発 事 業 に 関 す る都 市 計 画 は 、市 街 化 区 域 に お い て 、一 体 的 に 開 発 し 、又 は 整 備 す る 怒 要 が あ る 区 域 に つ い て 定 め る も の で あ る が 、特 に 必 要 が あ る とき は 、市 街 化 調 整 区 域 内 に お い て 定 め る こ とが で き る 。

    ×

  • 17

    市 町 村 は 、基 本 方 針 を定 め ようとす るときは 、あ らか じめ 、そ の 旨を公 告 し、当該公告の 日から2週 間公衆の縦覧に供さなければならない。

    ×

  • 18

    市 町 村 は 、議 会 の 議 決 を経 て 定 め られ た 当 該 市 町 村 の 建 設 に 関 す る基 本構想等に即し、基本方針を定めるものとする。

  • 19

    基 本 方 針 は 、市 街 化 区 域 及 び 市 街 化 調 整 区 域 の 区 域 区 分 の な い都 市 計 画 区域においても定めるものとされている。

  • 20

    市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

  • 21

    地 区整備計画において、地区計画の 目標を達成するためであつても、建築 物の建蔽率の最低限度については定めることができない。

  • 22

    再 開発等促進 区を定める地区計画は、用途地域が定められている土地の 区域でなければ定めることができない。

  • 23

    地区計画は、市街地再開発事業が行われた区域 については定めることがで きない。

    ×

  • 24

    地 区 計 画 等 に つ い て は 、都 市 計 画 に 、地 区 計 画 等 の 種 類 、名 称 、位 置 及 び 区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を 定 め るよう努 め るもの とす る。

  • 25

    事務所は特殊建築物である。

    ×

  • 26

    同 一 敷 地 内 で の建 築 物 の移 転 は 、「建 築 』に 該 当しない。

    ×

  • 27

    建 築 物 の 地 階 で 地 盤 面 上 lm以 下 に あ る部 分 の 外 壁 の 中 心 線 で 囲 まれ た 部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

  • 28

    建 築 物 が 防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 に わ た る場 合 に お い て は 、そ の 敷 地 の 過 半 が 属 す る 地 域 内 の 建 築 物 に 関 す る規 定 を 適 用 す る。

    ×

  • 29

    保育所は、いずれの用途地域内においても建築することができる。

  • 30

    共 同住宅は、工業地域内において建築することができる。

  • 31

    映画館は、第二種住居地域内において建築することができない。

  • 32

    老 人 ホ ー ム は 、工 業 専 用 地 域 内 に お い て建 築 す ることが で きる。

    ×

  • 33

    建 築 物 内 の 自動 車 草 庫 の 床 面 積 は 、容 積 率 の 最 低 限 度 に 関 す る規 制 の 場 合 を 除 き 、建 築 物 全 体 の 延 べ 面 積 の 1/5を 限 度 として 容 積 率 の 算 定 の 床 面 積 に 算 入 しな い 。

  • 34

    準 防 火 地 域 内 の 街 区 の 角 に あ る敷 地 で 特 定 行 政 庁 が 指 定 す るもの に 、耐 火建築物を建築する場合は、建蔽率の制限は適用されない。

    ×

  • 35

    建築物の地階でその天丼が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又 は 老 人 ホ ー ム 等 の 用 途 に 供 す る部 分 の 床 面 積 は 、当 該 建 築 物 の 住 宅 及 び 老人ホーム等の用途 に供する部分の床面積 の合計の1/2を限度として、容 積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。

    ×

  • 36

    建 築 物 の 敷 地 が 建 蔽 率 の 制 限 の 異 な る2以 上 の 用 途 地 域 に わ た る場 合 に は、敷地面積が最大の部分の建蔽率の制限を適用する。

    ×

  • 37

    特定建築物とは、病院、老人ホーム、百貨店、ホテルなど不特定多数の者が利用する施設をいい、事務所、共同住宅は特定建築物に含まれない。

    ×

  • 38

    都 道 府 県 知 事 は 、移 動 等 円 滑 化 を総 合 的 か つ 計 画 的 に推 進 す るた め 、移動 等 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 基 本 方 針 を 定 め な け れ ば な らな い 。

    ×

  • 39

    建 築 主 等 は 、用 途 を変 更 して特 別 特 定 建 築 物 に しようとす るときは 、そ の 規 模 に か か わ らず 、当 該 特 別 特 定 建 築 物 を 建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 に 適 合 させる必要はない。

    ×

  • 40

    認定建築主等は、当該認定を受けた特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き、所管行政庁の認定を受けなければならない。

  • 41

    土 地 区 画 整 理 組 合 が 施 行 す る土 地 区 画 整 理 事 業 は 、市 街 化 調 整 区 域 に お いては施行することができない。

    ×

  • 42

    指 定 都 市 、中 核 市 及 び 施 行 時 特 例 市 の 区 域 以 外 に お い て 、土 地 区 画 整 理 組合を設立しようとする者 (事 業計画の決定に先立って組合を設立する場合 を除 く。)は 、7人 以 上 共 同 して、定 款 及 び 事 業 計 画 を定 め 、そ の組 合 の設 立 について都道府県知事の認可を受けなければならない。

  • 43

    事 業計画の決 定 に先 立って、定款及 び事 業基 本 方針 を定めて設 立された 土 地 区 画 整 理 組 合 は 、事 業 計 画 を 定 め よ うとす る とき は 、あ らか じめ 事 業 計 画 の 案 を 作 成 し 、説 明 会 の 開 催 そ の 他 組 合 員 に 当 該 事 業 計 画 の 案 を 周 知 さ せるため必要な措置を講じなければならない。

  • 44

    土 地 区画 整 理 事 業 を施 行 す る株 式 会 社 は 、施 行 地 区 となるべ き区 域 内 の 宅 地 に つ い て 所 有 権 又 は 借 地 権 を 有 す る 者 が 、総 株 主 の 議 決 権 の 過 半 数 を保有していなければならない。

  • 45

    都 道 府 県 知 事 が 認 定 しようとす る都 道 府 県 道 の 路 線 が 指 定 市 の 区 域 内 に 存する場合においては、者I道府県知事は当該指定市の長の意見を聴かなけ れ ばならない。

  • 46

    市町村長は、特に必要があると認 める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。

  • 47

    市 長 村 長 が 当該 市 町 村 の 区域 をこえて市 町 村 道 の 路 線 を認 定 した 場 合 に お い て 、当 該 路 線 が 他 の 市 町 村 の 市 町 村 道 の 路 線 と重 複 す る とき は 、そ の 重 複 す る 部 分 の 道 路 の 管 理 の 方 法 に つ い て は 、関 係 市 町 村 長 が そ れ ぞ れ 議会の議決を経て協議しなければならない。

  • 48

    指定市は、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理を当該都道府県に代わつて行うことができる。

    ×

  • 49

    市 街 化 区 域 内 に お い て は 、都 市 計 画 に 、密 集 市 街 地 内 の 各 街 区 に つ い て 防 災 街 区 として の 整 備 を 図 るた め 、防 災 再 開 発 促 進 地 区 及 び 当 該 地 区 の 整 備 又 は 開 発 に 関 す る 計 画 の 概 要 を 明 らか に した 防 災 街 区 整 備 方 針 を 定 め る ことができる。

  • 50

    防 災 再 開 発 促 進 地 区 の 区 域 内 に お い て建 替 計 画 の 認 定 を 申請 しよう≧す る 者は、除却しようとする建築物又はその敷地である一団の土地について権利 を有する者 (そ の権利 をもつて建替計画の認定を申請しようとする者に対抗 することができない者を除く。)が あるときは、建替計画についてこれらの者の 2/3の 同意を得なければならない。

    ×

  • 51

    所 管 行 政 庁 は 、特 定 防 火 地 域 等 の 内 にあ る延 焼 等 危 険 建 築 物 の 所 有 者 に 対 し、相 当 の 期 限 を 定 め て 、当 該 延 焼 等 危 険 建 築 物 を 除 却 す べ きことを 勧 告 す ることが で きる。

  • 52

    除 却 勧 告 に係 る延 焼 等 危 険 建 築 物 で そ の 全 部 又 は 一 部 が 所 定 の 条 件 に 該 当する賃貸住宅であるものの所有者は、当該部分を賃借している者 (居住者) の意見を求めて、居住安定計画を作成し、市町村長の認定を申請することが で きる。

  • 53

    市 町村が中心市箇地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進す るための基本的な計画(以 下「基本計画」という。)を 定める場合 には、中心市 街地の活性化に関する基本的な方針を定めなければならない。

    ×

  • 54

    内 閣 総 理 大 臣 は 、基 本 計 画 の 認 定 を行 うに 際 し必 要 と認 め るときは 、中 心 市街地活性化本部に対し、意見を求めることができる。

  • 55

    市 町 村 は 、基 本 計 画 の 認 定 の 通 知 を受 けた ときは 、遅 滞 な く、都 道 府 県 及 び 基 本 計 画 の 作 成 に あた つて 意 見 を聴 い た 中 心 市 街 地 活 性 化 協 議 会 に 当 該認定を受けた基本計画の写しを送付するとともに、その内容を公表しなけ れ ばならない。

  • 56

    基本計画に定められた市街地再開発事業等を実施しようとする者は、当該 中 心 市 街 地 に お い て 中 心 市 街 地 活 性 化 協 議 会 が 組 織 され て い な い 場 合 に あ っ て は 、当 該 中 心 市 街 地 の 区 域 を そ の 地 区 とす る 商 工 会 又 は 商 工 会 議 所 に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

  • 57

    都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 とは 、都 市 の 再 生 の 拠 点 として 、都 市 開 発 事 業 等 を 通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定め る 地 域 を い う。

  • 58

    市 町 村 は 、都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 ご とに 、都 市 再 生 基 本 方 針 に 即 して 、地域整備方針を定めなければならない

    ×

  • 59

    都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 内 に お い て 、都 市 再 生 事 業 を施 行 しようとす る民 間事業者は、民間都市再生事業計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請す ることが で きる。

  • 60

    者Б市 再 生 事 業 を行 お うとす る者 は 、都 市 計 画 決 定 権 者 に対 し、当該 都 市 再 生事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案するこ とが で きる。

  • 61

    借 地借家法に規定する定期借地権等の契約で、公正証書等の書 面によらなくてよいものは、次のうちどれか。

    建物譲渡特約付借地権を設定する場合

  • 62

    期 間を1年未満とする定期借家契約も有効である。

  • 63

    定期借家契約後に、建物の賃貸人は、速やかに、建物の賃借人に対し、契約 の 更 新 が な く、期 間 の 満 了 に よ り当 該 建 物 の 賃 貸 借 は 終 了 す る こ と に つ いて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

    ×

  • 64

    期 間が 1年 以 上 である定 期 借 家 契 約 にお ける建 物 の賃 貸 人 が、建 物 の賃 借 人 に 対 し 、期 間 の 満 了 に よ り建 物 の 賃 貸 借 が 終 了 す る 旨 の 通 知 期 間 の 経 過 後、その旨の通知をした場合においては、その通知の日から6ヶ 月を経過した後は、その終了を建物の賃借人に対抗することができる。

  • 65

    居 住 の 用 に 供 す る定 期 借 家 契 約 に お い て 、建 物 の 賃 借 人 は 、建 物 の 賃 貸 借の解約の申入れの 日からlヶ 月を経過することによつて、建物の賃貸借を終了することができる場合がある。

  • 66

    規 約 の 別 段 の 定 め に よつ て 区 分 所 有 者 以 外 の 者 を 共 用 部 分 の 所 有 者 とす ることは で きな い 。

    ×

  • 67

    共 用 部 分 は 区 分 所 有 者 全 員 の 共 有 に 属 す るが 、規 約 の 別 段 の 定 め に より 一部の区分所有者のみを共用部分の所有者とすることができる。

  • 68

    一 般的に、共用部分の管理行為は、保存行為、利用行為又は改良行為に 区分することができるが、すべての行為において、専有部分の使用に特別の 影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない

    ×

  • 69

    い わゆる「分離処分の禁止」の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分 については、その無効を善意の相手方にも主張することができる。

    ×

  • 70

    建替 え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に 賛成 しなかった区分所有者 (そ の承継人を含む。)に 封し、催告しなければ ならない。

  • 71

    催 告 され た 区 分 所 有 者 は 、催 告 を受 けた 日か ら2ヶ 月 以 内 に 回 答 しな けれ ばならないが、期間内に回答しなかった場合は、建替えに参加しない旨を回 答 したものとみなす。

  • 72

    催告 の回答期間が経過したときは、管理組合の総会決議 により区分所有権 及 び 敷 地 利 用 権 を 買 い 受 け るこ≧が で きる者 として 指 定 され た 者 は 、回 答 期 間の満了の日から2ヶ 月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有 者 (その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り 渡す べきことを請求することができる。

    ×

  • 73

    建替 え決議の 日から2年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、 区 分 所 有 権 又 は 敷 地 利 用 権 を売 り渡 した者 は 、この 期 間 の 満 了 の 日か ら6ヶ月 以 内 に 、買 主 が 支 払 つ た 代 金 に 相 当 す る 金 銭 を そ の 区 分 所 有 権 又 は 敷 地 利 用 権 を 現 在 有 す る 者 に 提 供 し て 、こ れ ら の 権 利 を 売 り渡 す べ き こ と を 請 求することができる場合がある。

  • 74

    新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権取得の 日から1年以内 に、その建物の表題登記を申請しなければならない。

    ×

  • 75

    区 分 建 物 が 属 す る 1棟 の 建 物 が 新 築 され た 場 合 に お け る 当 該 区 分 黛 物 に つ い て の 表 題 登 記 の 申 請 は 、当 該 新 築 され た 1棟 の 熱 物 に 属 す る他 の 区 分 建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

  • 76

    共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記は、共有者全員が共同し て申請しなければならない。

  • 77

    区分建物の規約 によつて共用部分と定められた建物の部分について、共用 部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする建物の表題部 所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することはできない。

  • 78

    抵 当権 は、不動産の所有権のほか地上権又 は永小作権をその 目的とする こ とが で き 、質 権 は 、不 動 産 又 は 動 産 の ほ か 、債 権 な ど の 財 産 権 を そ の 目 的 とす ることが で きる。

  • 79

    土 地 及 び そ の 上 に 存 す る建 物 が 同 一 の 所 有 者 に 属 す る場 合 に お い て 、そ の 土 地 又 は 建 物 に つ き 抵 当 権 が 設 定 さ れ 、そ の 実 行 に よ り所 有 者 を 異 に す るに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなされる。

  • 80

    普通抵 当権も、根抵 当権も、設定契約を締結するためには、被担保債権を 特定する必要がある。

    ×

  • 81

    元 本 の確 定 前 に根 抵 当権 者 か ら被 担 保 債 権 の範 囲 に属 す る債 権 を取 得 し た 者 は 、そ の 債 権 に つ い て 根 抵 当 権 を 行 使 す る こ と は で き な い 。

  • 82

    譲 渡 所 得 とは 資 産 の 譲 渡 に よる所 得 をい うが 、個 人 の 宅 地 建 物 取 引 業 者 が 販 売 の 目 的 で 所 有 し て い る 土 地 を 譲 渡 し た 場 合 に は 、譲 渡 所 得 で は な く事 業所得として課税される。

  • 83

    家 屋 の 改 築 に より家 屋 の 取 得 とみ な され る場 合 に お い て は 、当 該 家 屋 の 改 築により増価した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。

  • 84

    居 住 用 財 産 の 買 換 え の 場 合 の 長 期 譲 渡 所 得 の 課 税 の 特 例 (租 税 特 別 措 置 法第36条 の2)の うち、譲渡資産とされる家屋 については、その譲渡をした 日の属する年の1月 1日 における所有期間が10年を超えるもので、かつ、国内にあるものであることが要件 となる。

  • 85

    令和3年1月 1日 において所有期間が10年以下の居住用財産については、居 住 用 財 産 の 譲 渡 所 得 等 の 3,000万 円 特 別 控 除 (租 税 特 別 措 置 法 第 35条第1項)を適用することができない。

    ×

  • 86

    「オリジネーター」とは、保有する不動産、不動産の信託受益権、不動産収 益を裏付けとした貸出債権等を、SPC等の証券化を行う発行主体に譲渡す る者 のこと。

  • 87

    「 不動産投資信託」と|ま 、投資家から集めた資金を主として不動産等で運用 し、その運用益を投資家に分配する集団投資スキームのひとつ。

  • 88

    『プロジェクト・ファイナンス」とは、プロジェクトを施行する企業の信用力やプ ロジェクトから生じる資産価値を裏付けとした証券の発行を通じて資金調達 を行 う金 融 取 引 の こと。

    ×

  • 89

    「 アセットマネジメント」とは、投資家や資産所有者等から委託を受けて行う 不動産や金融資産の総合的な運用・運営・管理業務のこと。

  • 90

    建築基準法に規定する建築協定は、住宅地としての環境又は商店街としての 利 便 を 高 度 に 維 持 増 進 す る等 建 築 物 の 利 用 を 増 進 し、か つ 、土 地 の 環 境を改善することを目的とした制度である。

  • 91

    土 地 区 画 整 理 法 の 規 定 にお い て 、市 町 村 が施 行 す る土 地 区画 整 理 事 業 は 、事 業 ご と に 土 地 区 画 整 理 審 議 会 を 置 く必 要 が あ る 。

  • 92

    「 建物の区分所有等に関する法律」の規定において、共用部分の負担及び共 用 部 分 か ら 生 ず る 利 益 を 収 取 す る 割 合 は 、各 共 有 者 の 持 分 に 応 じ て 決 まり、規 約 で 別 段 の 定 め をす ることが で きな い 。

    ×

  • 93

    民 法 の 規 定 に お い て 、共 有 者 の 1人 が 共 有 物 に つ い て他 の 共 有 者 に 対 して有する債権は、登記しなければ、その特定承継人に対して行使することができない。

    ×

  • 94

    施 行 区域 とは 、事 業 計 画 に定 める市 街 地 再 開発 事 業 を施 行 す る土 地 の 区 域 を い う。

    ×

  • 95

    個 別 利 用 区 とは 、施 設 建 築 敷 地 以 外 の 建 築 物 の 敷 地 とな るべ き土 地 の 区 域 を い う。

  • 96

    施設建築物には、特定建築者が建築する建築物が含まれる。

  • 97

    施 行 者 に な ることが で きるの は 、個 人 施 行 者 、市 街 地 再 開 発 組 合 、再 開 発 会社、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社である。

  • 98

    市街地再開発促進 区域のみが定められている区域において市街地再開発事業を行う場合、都市計画事業として行われる。

    ×

  • 99

    市 街 地 再 開 発 促 進 区 域 内 に お い て 、市 町 村 は 市 街 地 再 開 発 事 業 を施 行 できない。

    ×

  • 100

    高度利用地区のみが定められている区域では、市街地再開発事業を行うことができない。

    ×